○福岡教育大学教育学部進級規程
(制定 平成22年3月15日)
改正
平成22年7月1日
平成23年3月22日
平成26年12月25日
(趣旨)
第1条
この規程は,福岡教育大学学則第31条の規定に基づき,福岡教育大学教育学部に属する学生(以下「学生」)の進級に関する必要な事項を定めるものとする。
(進級)
第2条
学生は,入学をもって1年次に在籍とする。
また,1年次に1年間の在籍をもって2年次へ進級する。2年次から3年次への進級(以下「3年次への進級」という。)については,第4条から第6条に定めるところによる。3年次に1年間の在籍をもって4年次に進級する。
(編入した学生)
第3条
編入学した学生が編入時に在籍する年次は,学長が別に定める。
(3年次への進級判定)
第4条
3年次への進級は,学年末において2年次に在籍する学生を対象とする。
2
前項の学生に対し,学年末に3年次への進級の可否について判定を行う。
3
3年次への進級を可とする要件は,学年末において修得総単位数が64単位以上であることとする。
4
前項の要件に満たない学生は,2年次に留める。
5
3項及び4項による判定は,教務委員会及び教育学部教授会における審議の後,学長が決定する。
(進級の可否についての通知)
第5条
3年次への進級の可否についての通知は,決定後速やかに行う。
(異議申し立て)
第6条
学生が,3年次への進級の判定結果について異議がある場合は,所定の期日までに教育支援課を通じて学長に申し立てることとする。
2
前項の異議を申し立てることができるのは,成績評価について異議があり,当該評価が変更となることにより第4条第3項の要件を満たす学生とする。
3
異議を申し立てた学生の3年次への進級の再判定は,申し立ての内容を踏まえて教務委員会及び教育学部教授会における審議の後,学長が決定する。
(事務)
第7条
進級に関する事務は,教育支援課において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるほか,進級に関し必要な事項は,教務委員会における審議の後,学長又は教育学部長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2
この規程は,平成22年3月31日に在学する者には適用しない。
附 則(平成22年7月1日)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。