○福岡教育大学教育学部名誉学士称号授与規程
(制定 平成20年6月24日)
改正
平成23年3月22日
平成26年12月25日
(目的)
第1条
この規程は,福岡教育大学名誉学士(以下「名誉学士」という。)の称号の授与に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(称号授与の要件)
第2条
名誉学士の称号は,福岡教育大学学則(以下「学則」という。)第2条に定める本学の目的に照らしてその功績が特に顕著であった者に授与することができる。
(候補者の推薦)
第3条
国立大学法人福岡教育大学運営規則第29条第1項に定める各組織等の長は,前条に該当すると認められる者があるときは,学長に推薦することができる。
2
学長は,前項の推薦があったとき,又は学長が推薦する候補者があるときは,教育研究評議会において審議するものとする。
(称号の授与)
第4条
名誉学士の称号は,教育研究評議会における審議の後,役員会の議を経て学長がこれを授与する。
(名誉学位記の授与)
第5条
名誉学士の称号を授与するときは,名誉学位記を交付するものとする。
(事務)
第6条
名誉学士の称号の授与に関する事務は,教育支援課において処理する。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,名誉学士の称号の授与に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成20年6月24日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。