○福岡教育大学大学院学位規程
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成19年3月7日
平成21年2月19日
平成23年3月22日
平成26年10月30日
平成26年12月25日
平成28年2月24日
令和3年3月29日
(趣旨)
第1条
この規程は,学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条及び福岡教育大学大学院規則第23条の規定に基づき,福岡教育大学(以下「本学」という。)において授与する学位について,必要な事項を定める。
(学位の種類)
第2条
本学において授与する学位は,教職修士(専門職)とする。
(学位授与の要件)
第3条
学長は,専門職学位課程を修了した者に,教職修士(専門職)の学位を授与する。
(専門職学位課程の審査)
第4条
教職修士(専門職)の学位は,大学院教育学研究科(専門職学位課程)履修規程第4条に定める単位数を修得した者について,教職実践専攻会議が学位審査を行うものとする。
(研究科教授会への報告)
第5条
教職実践専攻主任は,教職実践専攻会議の審査結果を,研究科教授会に報告しなければならない。
(認定)
第6条
研究科教授会は,前条の報告に基づき,教職修士(専門職)の学位授与の可否を審議決定する。
(審査結果の報告)
第7条
研究科教授会は,前条の規定により,教職修士(専門職)の学位授与の可否を決定したときは,その結果を文書で学長に報告しなければならない。
(学位の授与)
第8条
学長は前条の報告に基づき,専門職学位課程を修了した者に対し,学位を授与し,所定の学位記(別紙様式)を交付するものとする。
(学位の名称の使用)
第9条
学位の授与を受けた者が,学位の名称を用いるときは,本学名を付記するものとする。
(学位認定の疑義)
第10条
学位認定に関して疑義がある場合の申立てについては,学長が別に定める。
(学位授与の取消)
第11条
学長は,不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したときは,研究科教授会における審議の後,当該学位の授与を取り消すことができる。
2
学長は,前項の規定に基づき,当該学位を取り消したときは,その旨を公表するとともに,既に交付した学位記を返還させるものとする。
(事務)
第12条
大学院の学位に関する事務は,教育支援課において処理する。
(補則)
第13条
この規程に定めるもののほか,この規程の実施に必要な事項は,大学院常任委員会における審議の後,学長又は研究科長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月7日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月19日)
1
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2
平成21年3月31日に研究科に在学する者で,平成21年4月1日以降において引き続き在学する者の取扱いについては,この規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年3月22日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
ただし,改正後の第1条の規定は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月30日)
この規程は,平成26年10月30日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月24日)
この規程は,平成28年2月24日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月29日)
1
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2
令和3年3月31日に研究科に在学する者で,令和3年4月1日以降において引き続き在学する者の取扱いについては,この規定にかかわらず,なお従前の例による。
別紙様式(第8条関係)
学位記
様式(第8条関係)
[別紙参照]