○福岡教育大学教職大学院連携協力会議規程
(制定 平成21年4月17日)
改正
平成22年7月1日
平成23年3月22日
平成24年4月23日
平成26年5月29日
平成26年12月25日
平成28年5月26日
平成29年3月29日
平成31年3月28日
令和6年10月18日
(趣旨)
第1条
専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第6条の2第1項の規定に基づき,福岡教育大学教職大学院の教育研究活動に関する審議を行うため,福岡教育大学に福岡教育大学教職大学院連携協力会議(以下「連携協力会議」という。)を置く。
(審議事項)
第2条
連携協力会議は,次に掲げる事項を審議し,学長に意見を述べるものとする。
(1)
教育委員会等との連携による授業科目の開設その他の教育課程の編成に関する基本的な事項
(2)
教育委員会等との連携による授業の実施その他の教育課程の実施に関する基本的な事項及びその実施状況の評価に関する事項
(3)
その他教職大学院の教育研究活動及び連携事業に関して必要な事項
(組織)
第3条
連携協力会議は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長が指名する理事又は副学長
(2)
教育学研究科長
(3)
教職実践専攻主任
(4)
教職実践専攻副主任
(5)
教職実践専攻各コース主任
(6)
福岡県教育委員会の職員 6名以内
(7)
福岡市教育委員会の職員 2名以内
(8)
北九州市教育委員会の職員 2名以内
(9)
福岡県小学校長会 1名
(10)
福岡県中学校長会 1名
(11)
福岡県公立高等学校長協会 1名
(12)
福岡県特別支援学校長協会 1名
(13)
その他,本学の教職員以外で学長が必要と認める者
(任期)
第4条
前条に定める委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,欠員を生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(運営)
第5条
連携協力会議に議長を置き,第3条第1号の理事又は副学長をもって充てる。
2
議長は,連携協力会議を主宰する。
3
連携協力会議は,委員の5分の3以上の出席をもって成立する。
4
第3条第6号から第13号までの委員については,当該委員が指名した代理者の出席を可とする。
5
議事は,出席者の過半数の賛成をもって決定し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第6条
議長は,必要と認めたときは,委員以外の者を連携協力会議に出席させ,議案に関し説明を求め又は意見を聴取することができる。
(事務)
第7条
連携協力会議の事務は,教育支援課において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,連携協力会議の運営に関し必要な事項は,連携協力会議における審議の後,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成21年4月17日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年7月1日)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月23日)
この規程は,平成24年4月23日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成26年5月29日)
この規程は,平成26年5月29日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月26日)
この規程は,平成28年5月26日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月29日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月18日)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。