○国立大学法人福岡教育大学大学憲章策定委員会規程
(制定 平成23年11月18日)
改正
平成24年2月17日
平成26年12月25日
平成27年3月31日
平成27年6月25日
平成28年7月14日
令和2年9月17日
令和6年3月21日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学運営規則第38条第1項の規定に基づき,大学が目指す大学像を明らかにするための大学憲章を制定するため,国立大学法人福岡教育大学に国立大学法人福岡教育大学大学憲章策定委員会(以下「委員会」という。)を設置し,同条第2項の規定に基づき,委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条
委員会は,福岡教育大学憲章(案)を策定し,役員会に報告することをその任務とする。
(組織)
第3条
委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長
(2)
理事
(3)
副学長(理事である者を除く。)
(4)
事務局長
(5)
その他学長が必要と認めた者
(委員長及び副委員長)
第4条
委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員会に副委員長を置き,理事(教育・研究総括担当)をもって充てる。
4
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
(議事)
第5条
委員会は,委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第6条
委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(事務)
第7条
委員会に関する事務は,企画課において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会における審議の後,学長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成23年11月18日から施行する。
2
この規程は,福岡教育大学憲章が制定された日にその効力を失う。
附 則(平成24年2月17日)
この規程は,平成24年2月20日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
この規程は,平成27年6月25日から施行する。
附 則(平成28年7月14日)
この規程は,平成28年7月14日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和2年9月17日)
この規程は,令和2年9月17日から施行し,令和2年8月1日から適用する。
附 則(令和6年3月21日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。