○国立大学法人福岡教育大学における公益通報に関する規程
(全部改正 平成23年9月16日)
改正
平成24年2月17日
平成24年6月29日
平成24年9月28日
平成25年3月29日
平成27年11月18日
平成30年3月29日
令和元年11月19日
令和4年4月28日
令和5年5月19日
令和6年3月21日
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 通報処理体制(第6条-第14条)
第3章 公益通報等に関わる者の責務(第15条-第22条)
第4章 雑則(第23条・第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)における公益通報及び公益通報に係る相談(以下「通報等」という。)への対応に関し必要な事項を定め,もって法人のコンプライアンスの推進を図り社会的信頼の維持及び業務運営の公正性の確保に資することを目的とする。
2
法人における通報等の取扱いに関しては,公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)その他関係法令に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
公益通報 不正の利益を得る目的,他人に損害を加える目的その他不正の目的ではなく,法人又は法人の業務に従事する場合における役員,若しくは職員等について通報対象事実が生じ,又はまさに生じようとしている旨を通報することをいう。
(2)
公益通報者 公益通報を行った者をいう。
(3)
被公益通報者 通報対象事実に該当する不正行為を行った,行っている又は行おうとしているとして公益通報された者をいう。
(4)
通報対象事実 法令,法人の学内規則等(以下「法令等」という。)に違反し,又は違反するおそれのある行為の事実をいう。
(5)
公益通報に係る相談 公益通報の処理の仕組み,法令等の違反行為に該当するかの確認等に関する質問及び相談をいう。
(6)
職員等 法人の職員(非常勤職員を含む。以下同じ。)及び派遣契約その他契約に基づき法人の業務に従事する者をいう。
(7)
部局 教育学部,大学院教育学研究科,学術情報センター,各附属学校(園),教育総合研究所,健康科学センター,ものづくり創造教育センター,キャリア支援センター,教学共創マネジメントセンター,グローバルラーニングセンター,障害学生支援センター,教員研修支援センター,特別支援教育センター,事務局及び監査・業務改革室をいう。
(通報等を行う者の範囲)
第3条
この規程において,通報等を行う者の範囲は,法人内外全ての者とする。
(他の規則との関係)
第4条
国立大学法人福岡教育大学研究活動不正防止規程,国立大学法人福岡教育大学職員のハラスメント等の防止に関する規程,国立大学法人福岡教育大学苦情処理規程ほか,学内規則において個別にその対応が明確に規定されている事案については,当該学内規則の定めるところにより処理するものとする。
(総括責任者)
第5条
法人における通報等に係る業務を総括させるため,総括責任者を置き,理事(総務・財務担当)をもって充てる。
第2章 通報処理体制
(通報・相談窓口)
第6条
法人における通報等に関する適切な対応を行うため,経営政策課に通報・相談窓口を置く。
2
通報・相談窓口に担当者を置き,経営政策課長をもって充てる。
3
第1項に定めるもののほか,学外に学長が指定する通報・相談窓口を置くことができる。
(通報等の方法)
第7条
通報・相談窓口に対する通報等は,原則として,自らの氏名及び連絡先を明らかにした上で,電話,電子メール,ファクシミリ,書面又は面談により行うものとする。
2
前項の規定に関わらず匿名により通報が行われた場合は,通報・相談窓口は,当該通報を信ずるに足りる相当の理由,証拠等があるときに限り,これを公益通報として受け付けることができる。
ただし,この場合には,第3項から第5項,第8条第2項,第13条及び第14条第3項に定める当該公益通報者への受付,調査実施の有無,調査結果,是正措置等についての通知は,行わないものとする。
3
通報・相談窓口は,第1項により公益通報を受け付けたときは,直ちに総括責任者にその内容を報告するとともに,速やかに受け付けた旨を当該公益通報者に通知しなければならない。
4
通報・相談窓口は,公益通報に係る相談を受けたときは,迅速かつ適切に対応しなければならない。
この場合において,当該相談が公益通報に当たり,かつ,当該相談者が公益通報とすることを希望するときは,これを公益通報として受け付け,直ちに総括責任者にその内容を報告するとともに,速やかに受け付けた旨を当該相談者に通知しなければならない。
5
通報・相談窓口は,通報等の内容が,第4条の規定に該当するときは,総括責任者と協議の上,該当する担当部署へ事案を移送するものとし,当該公益通報者に移送した旨を通知しなければならない。
6
総括責任者は,第3項及び第4項により公益通報の報告を受けたときは,直ちにその内容を学長に報告するものとする。
7
法人の役員又は通報・相談窓口の担当者以外の職員が,通報等を受けたときは,直ちに通報・相談窓口に連絡するか,又は当該通報等を行った者に対し通報・相談窓口に通報等を行うよう助言しなければならない。
8
通報等を受けた者は,この規程に基づき,誠実に対応するよう努めなければならない。
(検討の実施)
第8条
総括責任者は,前条第3項及び第4項に規定する公益通報の報告を受けたときは,直ちに当該公益通報に係る事実関係について調査を実施するか否かの検討を公正,公平かつ誠実に行うものとする。
2
総括責任者は,当該公益通報に係る調査を実施するか否かの検討結果を学長に対し報告するとともに,通報・相談窓口が公益通報を受けた日から起算して20日以内に,当該公益通報者に対し通知するものとする。
この場合において,調査を実施しないこととしたときは,その理由を付して通知するものとする。
(調査の実施)
第9条
総括責任者は,前条第1項の検討の結果,公益通報に係る事実関係について調査が必要であると認めたときは,調査の対象となる部局の長に対して関係資料の提出,事実関係の報告等(以下「関係資料の提出等」という。)の要請を行うとともに,その他調査をするために必要な事項を実施することにより,調査を行うことができる。
2
総括責任者は,前項の調査に当たって,必要と認めたときは,調査委員会(以下「委員会」という。)を設置することができる。
3
調査の実施に当たっては,当該公益通報者の秘密を守るため,当該公益通報者が特定されないよう調査方法に十分配慮するとともに,事実に基づき公正不偏に実施しなければならない。
(調査委員会)
第10条
前条第2項により設置する委員会は,事案ごとに置くものとし,第13条に規定する学長への報告をもって解散するものとする。
2
委員会に委員長を置き,総括責任者をもって充てる。
3
委員会は,総括責任者が指名する若干名の委員で組織する。
(利益相反関係者の排除)
第11条
この規程に定める業務に携わる者は,自らが関係する公益通報事案の処理に関与してはならない。
(協力義務)
第12条
法人の役員,職員等,学生及び取引先の事業者は,公益通報に係る事実関係の調査に際して協力を求められた場合には,当該調査に誠実に協力しなければならない。
2
部局の長は,第9条第1項に規定する関係資料の提出等の実施を求められたときは,正当な理由なく,これを拒否することはできない。
(調査結果の報告等)
第13条
総括責任者は,公益通報に係る事実関係の調査を終えたときは,直ちに学長に報告するとともに,公益通報者に対し,当該調査の結果を速やかに通知するものとする。
(是正措置等)
第14条
学長は,調査により通報対象事実が明らかになった場合には,速やかに是正措置及び再発防止措置(以下「是正措置等」という。)を講じ,又は部局の長に対し是正措置等を講じるよう命じるものとする。
2
部局の長は,前項の是正措置等を講じたときは,遅滞なく当該是正措置等の内容,是正結果等を学長及び総括責任者に報告するものとする。
3
総括責任者は,学長が第1項の是正措置等を講じたとき,又は前項の報告を受けたときは,公益通報者に対し,是正措置等の内容,速やかに通知するものとする。
4
学長は,当該調査及び是正措置等の内容について必要と認めるときは,公表又は関係行政機関に対し,通知を行うものとする。
5
学長は,調査結果により通報対象事実が明らかになった場合には,当該行為に関与した役員及び職員に対し,国立大学法人福岡教育大学職員就業規則等の学内規則(以下「就業規則等」という。)に基づき,懲戒処分,訓告,厳重注意(以下「懲戒処分等」という。)をその行為の度合いに応じて課すものとする。
第3章 公益通報等に関わる者の責務
(被公益通報者等への配慮)
第15条
学長及び総括責任者は,第13条又は第14条第3項若しくは第4項の規定による公益通報者への通知,公表又は関係行政機関への通知を行うときは,当該公益通報に係る被公益通報者,当該事実関係の調査に協力した者(以下「調査協力者」という。)等の秘密,信用,名誉,プライバシー等を侵害することのないように配慮しなければならない。
(不利益取扱い等の禁止)
第16条
法人の役員及び職員は,通報等を行ったこと又は公益通報に係る事実関係の調査等に協力したことを理由として,公益通報者及び調査協力者に対し解雇(役員にあっては解任,退職者にあっては退職金の不支給,学生にあっては退学,派遣契約その他契約に基づき法人の業務に従事する者にあっては,当該契約の解除及び取引先の事業者にあっては取引停止)を含むいかなる不利益取扱い(当該通報者等の職場,修学及び取引環境の悪化を含む。以下「不利益取扱い等」という。)も行ってはならない。
2
学長は,公益通報者及び調査協力者が前項に規定する不利益取扱い等を受けないよう,適切な措置を講じると共に,不利益取扱い等を受けていないかを把握する措置をとらなければならない。
3
学長は,公益通報者及び調査協力者が第1項に規定する不利益取扱い等が発生したと把握した場合は,直ちに適切な救済・回復の措置をとると共に,不利益取扱い等にかかわった役員及び職員に対して,就業規則等に基づき懲戒処分等をその行為の度合いに応じて課すものとする。
(損害賠償請求の禁止)
第17条
法人は,通報等を行ったこと又は公益通報に係る事実関係の調査等に協力したことによって損害を受けたことを理由として,公益通報者及び調査協力者に対して,賠償を請求してはならない。
(不正目的の通報)
第18条
何人も,虚偽の通報,他人を誹謗中傷する通報その他不正を目的とする通報等を行ってはならない。
2
学長は,前項に規定する通報等を行った法人の役員及び職員に対し,就業規則等に基づき,懲戒処分等をその行為の度合いに応じて課すものとする。
(秘密の保持)
第19条
通報等にかかわった役員及び職員は,関係者の名誉,プライバシーその他の人格権を尊重するとともに,公益通報の内容,事実関係の調査から得られた個人情報等の知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2
法人の役員及び職員は,公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できない等のやむを得ない場合を除いて,公益通報者の探索を行ってはならない。
3
学長は,正当な理由なく前2項に規定する個人情報等を他に漏らした又は公益通報者の探索を行われたことを把握した場合は,直ちに適切な救済・回復の措置をとると共に,当該行為を行った法人の役員及び職員に対し,就業規則等に基づき,懲戒処分等をその行為の度合いに応じて課すものとする。
(実効性の確保)
第20条
総括責任者は,通報処理が終了した後,通報者等に対し,通報等をしたことを理由とした不利益取扱い等が行われていないかを適宜確認し,必要があると認めるときは,当該通報者等を保護するための措置を講じなければならない。
2
学長は,是正措置等が十分に機能していること又は公益通報対応体制自体を定期的若しくは随時に評価・点検を実施しなければならない。
3
学長は,前項の評価・点検の結果,新たな是正措置又は改善等の必要があると認めるときは,直ちに是正措置若しくは改善等を講じ,又は部局の長に対し是正措置若しくは改善等を講じるよう命じるものとする。
4
総括責任者は,内部公益通報への対応に関する記録を作成し,適切な期間保管しなければならない。
5
総括責任者は,通報・相談窓口に寄せられた公益通報に関する運用実績の概要を,適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密,信用,名誉,プライバシー等の保護に支障がない範囲において法人のホームページ等により公開するものとする。
(通報処理体制等の周知・教育)
第21条
総括責任者は,通報等の方法,通報・相談窓口の所在場所その他通報等に必要な事項を,法人のホームページ等により周知しなければならない。
2
総括責任者は,法及び法人の公益通報対応体制について,法人の役員,職員等及び退職後1年以内の退職者に対して教育を行うものとする。なお,通報・相談窓口の担当者に対しては特に十分な教育を行うものとする。
(監事への報告)
第22条
学長は,第7条第6項,第8条第2項,第13条並びに第14条第1項及び第2項の規定に定める報告等について,監事に報告するものとする。
第4章 雑則
(事務)
第23条
公益通報者の保護等に関する事務は,関係課等の協力を得て,経営政策課において処理する。
(雑則)
第24条
この規程に定めるもののほか,公益通報に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成23年9月16日から実施する。
附 則(平成24年2月17日)
この規程は,平成24年2月20日から施行する。
附 則(平成24年6月29日)
この規程は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日)
この規程は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月18日)
この規程は,平成27年11月18日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
ただし,第2条第1項第7号の規定中「障害学生支援センター」に係る規定は,平成27年8月1日から適用する。
附 則(平成30年3月29日)
この規程は,平成30年3月29日から施行する。
附 則(令和元年11月19日)
この規程は,令和元年11月19日から施行し,平成31年3月20日から適用する。
附 則(令和4年4月28日)
この規程は,令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和5年5月19日)
この規程は,令和5年5月19日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月21日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。