○国立大学法人福岡教育大学における公益通報に関する規程
(全部改正 平成23年9月16日)
改正
平成24年2月17日
平成24年6月29日
平成24年9月28日
平成25年3月29日
平成27年11月18日
平成30年3月29日
令和元年11月19日
令和4年4月28日
令和5年5月19日
令和6年3月21日
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 通報処理体制(第6条-第14条)
第3章 公益通報等に関わる者の責務(第15条-第22条)
第4章 雑則(第23条・第24条)
附則

(目的)
(定義)
(通報等を行う者の範囲)
(他の規則との関係)
(総括責任者)
(通報・相談窓口)
(通報等の方法)
(検討の実施)
(調査の実施)
(調査委員会)
(利益相反関係者の排除)
(協力義務)
(調査結果の報告等)
(是正措置等)
(被公益通報者等への配慮)
(不利益取扱い等の禁止)
(損害賠償請求の禁止)
(不正目的の通報)
(秘密の保持)
(実効性の確保)
(通報処理体制等の周知・教育)
(監事への報告)
(事務)
(雑則)