○国立大学法人福岡教育大学基金管理規程
(制定 平成24年3月1日)
改正
平成26年12月25日
平成28年11月30日
第1章 総則
(設置)
第1条
国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)に福岡教育大学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(目的)
第2条
基金は,広く社会から法人全体で寄附を受け入れ,本学の教育研究の活性化を図るとともに,国際交流及び社会連携の推進を図ることを目的とする。
(事業)
第3条
基金は,前条の目的を達成するため,次に掲げる事業の用に供するものとする。ただし,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第6号及び第7号に規定する事業に係るものを除く。
(1)
学部・大学院及び附属学校における学生・院生及び生徒等の修学を支援するための事業
(2)
教育研究活動を支援するための事業
(3)
国際交流の推進を支援するための事業
(4)
社会連携の推進を支援するための事業
(5)
その他本学の教育研究の活性化に資する事業
第2章 基金の管理運営
(基金の構成)
第4条
基金は,第2条に定める目的を寄附目的とする寄附及びその運用による果実をもって構成する。
2
第2条に定める目的を達成するため,第8条に定める基金運営委員会における審議の後,基金に特定基金(特定の事業の用に供することを目的とする寄附金及びその運用による果実をもって構成する基金をいう。)を設けることがある。
(事業年度)
第5条
基金の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。
(基金の管理)
第6条
基金の管理は,学長が行う。
2
基金の管理運営に関し重要な事項は,第8条に定める基金運営委員会における審議の後,学長が決定する。
3
学長は,基金の会計に関する事務を総括するとともに,毎事業年度の終了後,当該事業年度に実施した事業に係る決算を行うものとする。
(公表)
第7条
前条第3項の決算は,公表するものとする。
第3章 基金運営委員会
(委員会)
第8条
法人に,基金の円滑な管理運営のため,基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第9条
委員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1)
基金の事業計画に関する事項
(2)
基金の予算及び決算に関する事項
(3)
寄附の受入れ及びその運用に関する事項
(4)
募金活動方策の企画・立案に関する事項
(5)
その他基金の管理及び運営に関する重要事項
(組織)
第10条
委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長
(2)
理事
(3)
副学長(理事である者を除く。)
(4)
事務局長
(5)
その他学長が必要と認めた者
(委員長等)
第11条
委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。
2
委員長は,必要に応じ委員会を招集し,その議長となる。
3
委員会に副委員長を置き,学長が指名する理事をもって充てる。
4
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故のあるときは,その職務を代行する。
(委嘱)
第12条
第10条第5号に掲げる委員は,学長が委嘱する。
(任期)
第13条
第10条第5号に掲げる委員の任期は,1年とする。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
2
前項の委員は再任されることができる。
(委員会の議事)
第14条
委員会は委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。
2
議決は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第15条
委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
第4章 雑則
(事務)
第16条
基金の管理運営及び委員会の運営等に関する事務は,財務企画課において処理する。
(雑則)
第17条
この規程に定めるもののほか,基金の管理運営及び委員会の運営等に関し必要な事項は,学長が別に定める。
2
寄附の受入れ並びに基金の財務及び会計に関する事務の取扱いは,この規程に定めるもののほか,国立大学法人福岡教育大学寄附金事務取扱規程,国立大学法人福岡教育大学会計規則ほか学内規則の定めるところによる。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月30日)
この規程は,平成28年11月30日から施行する。