○国立大学法人福岡教育大学教員選考の特例に関する規程
(制定 平成26年3月24日)
改正
平成27年6月25日
平成27年9月18日
平成28年7月14日
平成28年11月30日
令和6年3月21日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学教員選考規程第11条及び国立大学法人福岡教育大学特任教員選考規程第9条の規定に基づき,本学の大学改革を迅速且つ確実に実施するため,大学教員の選考に関する特例を定めるものとする。
(選考に関する特例)
第2条
学長は,本学の大学改革を迅速且つ確実に実施するために特に必要と認める場合には,国立大学法人福岡教育大学教員選考規程,国立大学法人福岡教育大学教員選考基準に関する規程及び国立大学法人福岡教育大学特任教員選考規程によることなく,大学教員の採用,昇任又は配置換のための選考を行うことができるものとする。
(教員資格審査)
第3条
前条に基づく選考に当たっては,役員会の下に置く審査委員会において審議の上,その選考を決定するものとする。
(審査委員会)
第4条
選考は,本学の大学改革を迅速且つ確実に実施する観点から,職務に関する経歴等を基に行うものとし,審査委員会は,次の委員で構成するものとする。
(1)
理事(教育・研究総括担当)
(2)
理事(総務・財務担当)
(3)
学長が指名する副学長 2名
(4)
学長が指名する副理事 2名
2
審査委員会に委員長を置き,理事(教育・研究総括担当)をもって充てる。
(事務)
第5条
この規程に関する事務は,人事企画課において処理する。
附 則
この規程は,平成26年3月24日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
この規程は,平成27年6月25日から施行する。
附 則(平成27年9月18日)
この規程は,平成27年9月18日から施行する。
附 則(平成28年7月14日)
この規程は,平成28年7月14日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年11月30日)
この規程は,平成28年11月30日から施行する。
附 則(令和6年3月21日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。