○福岡教育大学大学院博士課程設置準備委員会規程
(制定 平成26年8月28日)
改正
平成26年12月25日
平成27年6月25日
平成28年7月14日
令和2年3月18日
令和2年9月17日
令和6年3月21日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学運営規則第38条第1項の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学に大学院博士課程を設置するため,福岡教育大学(以下「本学」という。)に福岡教育大学大学院博士課程設置準備委員会(以下「委員会」という。)を設置し,同条第2項の規定に基づき,委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条
委員会は,次に掲げる事項を検討する。
(1)
大学院博士課程の在り方及び設置構想に関すること。
(2)
大学院博士課程の設置計画の立案に関すること。
(3)
大学院博士課程の研究・教育体制に関すること。
(4)
その他大学院博士課程について必要な事項に関すること。
(組織)
第3条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
理事(教育・研究総括担当)
(2)
学長が指名する副学長
(3)
教育学部長
(4)
大学院教育学研究科長
(5)
事務局長
(6)
大学院常任委員会副委員長
(7)
その他学長が必要と認めた者
(任期)
第4条
前条に規定する委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,欠員を生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条
委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2
委員長は,理事(教育・研究総括担当)をもって充てる。
3
副委員長は,学長が指名する副学長をもって充てる。
4
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
5
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
(議事)
第6条
委員会は,委員の5分の3以上の出席をもって成立する。
2
委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見聴取)
第7条
委員長が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴取することができる。
(事務)
第8条
委員会の事務は,関係課等の協力を得て,企画課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会における審議の後,学長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成26年8月28日から施行する。
2
この規程の施行後最初に選出された委員の任期は,第4条の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。
3
この規程は,大学院博士課程が設置されたとき,その効力を失う。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
この規程は,平成27年6月25日から施行する。
附 則(平成28年7月14日)
この規程は,平成28年7月14日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月18日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月17日)
この規程は,令和2年9月17日から施行し,令和2年8月1日から適用する。
附 則(令和6年3月21日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。