○国立大学法人福岡教育大学役員報酬規程
(制定 平成26年11月27日)
改正
平成28年1月28日
平成28年2月29日
令和5年11月30日
令和6年3月28日
令和7年1月29日
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第35条の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学の役員の報酬について定めることを目的とする。
2
役員の報酬は,国家公務員の給与,民間企業の役員の報酬,国立大学法人福岡教育大学の業績その他の事情を考慮するものとし,随時見直しを行うものとする。
(役員の報酬)
第2条
常勤の役員については,常勤役員報酬及び期末特別報酬,非常勤の役員については,非常勤役員報酬を支給する。
(諸手当)
第3条
常勤の役員については,報酬とは別に,諸手当として,調整手当,広域異動手当及び通勤手当を支給する。
(報酬等の支給日)
第4条
役員の報酬(期末特別報酬を除く。)及び諸手当(以下「報酬等」という。)の支給日は,毎月17日とする。ただし,次の各号に掲げる場合には,当該各号に掲げる日を支給日とする。
(1)
17日が日曜日に当たるとき 15日(ただし,当該日が休日に当たるときは18日)
(2)
17日が土曜日に当たるとき 16日
(常勤役員の報酬)
第5条
常勤役員の報酬月額は,次の各号に掲げる号俸とし,経営協議会及び役員会の議を経て学長が決定する。
(1)
学長 別表に定める役員報酬表(以下「役員報酬表」という。)に定める5号の報酬月額
(2)
理事 役員報酬表に定める4号の報酬月額
(3)
監事 役員報酬表に定める1号の報酬月額
2
学長は,役員の職務の困難度,実績等を勘案して必要と認める場合は,前項の報酬月額によらず決定することができるものとし,経営協議会及び役員会の議を経て決定する。
3
期末特別報酬は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤の役員に対して,それぞれ6月30日及び12月10日(ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,土曜日に当たるときは前日)に支給する。これらの基準日1箇月以内に退職し(国立大学法人法第17条第2項第2号の規定により解任された場合を除く。以下本条において同じ。)又は死亡した常勤の役員についても,同様とする。
4
期末特別報酬の額は,それぞれの基準日現在(退職し,死亡した常勤の役員にあっては,退職し,又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき報酬月額,調整手当及び広域異動手当の月額の合計額に,当該合計額に100分の20を乗じて得た額並びに報酬月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として,国立大学法人福岡教育大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第40条第2項に規定する割合を乗じて得られる額とする。
5
前項に規定する割合を決定する際の役員としての在職期間には,次の各号に掲げる者(常時勤務することを要しない者を除く。)が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて役員となるため退職し,かつ,引き続いて役員となった場合に,当該機関の職員としての在職期間を算入する。
(1)
一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員(常時勤務することを要する者に限る。以下同じ。)
(2)
特定独立行政法人の職員
(3)
本法人職員
6
役員が退職後,引き続いて前項各号に規定する者となった場合には,第3項の規定にかかわらず,期末特別報酬は支給しない。
7
学長は,各役員の在職期間における職務実績等に応じ,第4項の規定による期末特別報酬の額を,100分の10の範囲内で,これを増額し,又は減額することができる。
8
期末特別報酬の一時差止処分等の取扱いについては,国立大学法人福岡教育大学期末手当,勤勉手当,期末特別手当に関する細則第5条及び第6条の規定を準用する。
(調整手当)
第6条
調整手当は,職員給与規程第28条に定める常勤職員の例に準じて支給する。
(広域異動手当)
第7条
広域異動手当は,職員給与規程第28条の2に定める常勤職員の例に準じて支給する。
(通勤手当)
第8条
通勤手当は,職員給与規程第30条に定める常勤職員の例に準じて支給する。
(非常勤役員報酬)
第9条
非常勤役員の報酬月額は,次のとおりとする。
監事 報酬月額200,000円
(月の中途で就任又は退任した場合の報酬)
第10条
月の初日以外の日において新たに就任した役員の就任当月分の報酬等からは,常勤役員報酬,調整手当及び広域異動手当又は非常勤役員報酬のそれぞれの日額(常勤役員報酬,調整手当及び広域異動手当又は非常勤役員報酬の月額を当該月の休日(国立大学法人福岡教育大学職員勤務時間・休暇等規程第7条各号に規定する休日(以下「休日」という。)以外の日の数で除して得た額)に月の初日からその者が役員となった日の前日に至るまでの休日以外の日の数を乗じて得た額を控除するものとする。
2
月の末日以外の日において退職した役員の退職当月分の報酬等からは,常勤役員報酬,調整手当及び広域異動手当又は非常勤役員報酬のそれぞれの日額にその者が退職した日の翌日から月の末日に至るまでの休日以外の日の数を乗じて得た額を控除するものとする。ただし,死亡した者に対する死亡当月分の報酬等は,当月分の報酬等の全額を支給する。
(報酬の支払方法)
第11条
役員の報酬は,その全額を現金で直接役員に支払うものとする。ただし,法令に基づき役員の報酬から控除すべき金額がある場合には,その役員に支払うべき報酬の金額から,その金額を控除して支払うものとする。
2
前項の規定にかかわらず,役員が報酬につき自己の預貯金口座への振り込みを申し出た場合には,その方法によって支払うことができる。
(端数の処理)
第12条
この規程により計算した金額に1円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てる。
(事務)
第13条
役員の報酬に関する事務は,人事企画課において処理する。ただし,報酬の支払いに関する事務は,財務企画課において処理する。
(実施に必要な事項)
第14条
この規程の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2
平成27年3月31日に国立大学法人福岡教育大学の役員であった者で,第5条第1項又は第9条の規定による報酬月額が,同日において受けていた報酬月額に達しないこととなる役員には,報酬月額のほか,その差額に相当する額を当該者の現任期中,報酬月額として支給する。
3
国立大学法人福岡教育大学役員給与規程(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成28年1月28日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月29日)
この規程は,平成28年2月29日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和5年11月30日)
1
この規程は,令和5年11月30日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
2
改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(令和6年3月28日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月29日)
1
この規程は,令和7年1月29日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
2
改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。
別表(第5条関係)
役員報酬表
号俸
本給月額
1
524,000
2
582,000
3
644,000
4
716,000
5
979,000