○福岡教育大学障害学生支援センター規程
(制定 平成27年7月30日)
改正
平成28年7月14日
平成31年2月28日
令和6年3月21日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学運営規則第18条及び第29条第2項の規定に基づき,福岡教育大学障害学生支援センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは,障害のある学生及び本学の入学を希望する者並びに本学を利用する者(以下「障害のある学生等」という。)が,本学での修学,学生生活,大学行事等において適切な支援を受けることができるよう,学内外の関係部局等と連携しながら全学的な支援体制を強化し,本学における障害のある学生等への支援の充実を図ることを目的とする。
(業務)
第3条
センターは,前条の目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。
(1)
障害のある学生等及び障害のある学生を持つ保護者等からの相談に関すること。
(2)
障害のある学生等のための教育方法等の提案及び調整に関すること。
(3)
障害のある学生等への支援に係る関係の委員会,部局等との連絡調整に関すること。
(4)
障害のある学生等に対する支援情報等の公開に関すること。
(5)
障害のある学生等への支援の理解・啓発に関すること。
(6)
施設・設備のバリアフリー化に関すること。
(7)
その他障害のある学生等への支援に関すること。
(センター職員)
第4条
センターは,次に掲げる職員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
支援担当教員
(4)
障害学生支援コーディネーター
(5)
その他センター長が必要と認めた職員
(センター長)
第5条
センター長は,副学長(学生支援担当)をもって充て,センターの業務を掌理する。
(副センター長)
第6条
副センター長は,センター長の職務を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代行する。
2
副センター長は,センター長の推薦に基づき,学長が任命する。
3
副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,推薦を行ったセンター長の任期の終期を超えることはできない。
4
前項の規定にかかわらず,センター長が任期の途中で欠けた場合は,引き続き在任し,次期センター長が指名される前日をもって辞任するものとする。
(支援担当教員)
第7条
支援担当教員は,主として,障害のある学生等への支援に関する教育及び研究,障害のある学生等に対する支援方法の検討,障害のある学生等の支援に関する講習会等の企画・立案及び実施,並びに障害のある学生等への支援に係る関係部局等との調整に関する業務に従事する。
2
支援担当教員は専任教員とし,学長が任命する。
(障害学生支援コーディネーター)
第8条
障害学生支援コーディネーターは,障害のある学生等及び障害のある学生を持つ保護者等からの相談,障害のある学生等を支援する学生への技術指導,障害のある学生等の支援に関する講習会等の実施等に関する業務に従事する。
(センター会議)
第9条
第3条に掲げる業務及びセンターの管理運営に関する事項を審議するため,センターにセンター会議(以下「会議」という。)を置く。
2
会議は,第4条に掲げる職員及び次に掲げる者をもって構成する。
(1)
健康科学センター医師
(2)
財務企画課長
(3)
環境マネジメント課長
(4)
教育支援課長
(5)
学生支援課長
(6)
入試課長
(7)
その他センター長が必要と認めた職員
3
会議の議長は,センター長が務める。
(事務)
第10条
センターの事務は,学生支援課において処理する。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,センターの組織及び運営に関して必要な事項は,学長又はセンター長が別に定める。
附 則
この規程は,平成27年7月30日から施行する。
附 則(平成28年7月14日)
この規程は,平成28年7月14日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成31年2月28日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。