○国立大学法人福岡教育大学年俸制教員の初任給,号俸の改定等の基準に関する細則
(制定 令和2年3月30日)
(趣旨)
第1条
国立大学法人福岡教育大学年俸制教員給与規程(以下「年俸制給与規程」という。)第5条に規定する年俸制教員の基本年俸の号俸等を決定する場合の基準等については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。
(新たに職員となった者の号俸)
第2条
新たに職員となった者の号俸は,新たに職員となった日に教育職(一)俸給表の適用を受ける職員として採用されたと仮定した場合の号俸の号数に4(教授にあっては3,新たに職員となった日以後の最初の4月1日において55歳を超える者にあっては0)を加えた数を号数とする号俸とする。
(昇任の場合の号俸)
第3条
年俸制教員を昇任させた場合におけるその者の号俸は,教育職(一)俸給表の適用を受ける職員の例を準用する。
(降任の場合の号俸)
第4条
年俸制教員を降任させた場合におけるその者の号俸は,教育職(一)俸給表の適用を受ける職員の例を準用する。
(俸給表の適用を異にする異動をした職員の号俸)
第5条
教育職(一)俸給表の適用を受ける職員が年俸制給与規程第2条第1項第2号に該当し,新たに年俸制教員となった場合におけるその者の異動後の号俸は,年俸制教員となった日の前日に受けていた号俸の号数に4(教授にあっては3,年俸制教員となった日以後の最初の4月1日において55歳を超える者にあっては0)を加えた数を号数とする号俸とする。
2
前項の場合において,同日付けで上位の職位に昇任するときは,その日に教育職(一)俸給表の適用を受ける者として昇任した場合に受けることとなる級号俸の号数に4(教授にあっては3,年俸制教員となった日以後の最初の4月1日において55歳を超える者にあっては0)を加えた数を号数とする号俸とする。
(指定職俸給表から異動した職員の号俸)
第6条
指定職俸給表の適用を受ける職員が年俸制教員俸給表の適用を受けることとなった場合におけるその者の異動後の号俸は,前条の規定にかかわらず,その者の経歴等を考慮したうえで学長が決定する。
(改定区分及び改定の号俸数)
第7条
職員の号俸改定の区分(以下「改定区分」という。)は,業績評価に基づき,当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める改定区分に決定するものとする。
(1)
業績評価が極めて良好である職員 A
(2)
業績評価が特に良好である職員 B
(3)
業績評価が良好である職員 C
(4)
業績評価がやや良好でない職員 D
(5)
業績評価が良好でない職員 E
2
年俸制給与規程第5条第5項の規定による号俸改定により加える号俸数は,改定区分に応じて別表に定める改定号俸数表に定める号俸数とする。
3
前回の号俸改定日後に新たに職員となった者,同日後に年俸制給与規程第2条第1項第2号に該当し新たに年俸制教員となった者又は同日後に第9条の規定により号俸を決定された者の号俸改定により加える号俸数は,前項の規定にかかわらず,同項の規定による号俸数に相当する数に,その者の新たに職員となった日,年俸制教員となった日又は号俸を決定された日から号俸改定日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を36月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号俸数(学長が定める職員にあっては,第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号俸数を超えない範囲内で学長が定める号俸数)とする。
4
前2項の規定による号俸数が零となる職員は,基本年俸の号俸を改定しない。
5
第2項又は第3項の規定による号俸改定により加える号俸数が,号俸改定日にその者の職位の最高の号俸の号数から当該号俸改定日の前日にその者が受けていた号俸(当該号俸改定日において昇任又は降任させた職員にあっては,当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の号俸改定により加える号俸数は,第2項及び第3項の規定にかかわらず,当該相当する号俸数とする。
(最高号俸を受ける職員についての適用除外)
第8条
前条の規定は,職位の最高の号俸を受ける職員には,適用しない。
(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)
第9条
職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合又は学長が認めるこれに準ずる場合に該当するときは,その者の号俸を上位の号俸に決定することができる。
(俸給の訂正)
第10条
職員の俸給の決定に誤りがあり,これを訂正しようとする場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,その訂正を将来に向かって行なうことができる。
(この細則により難い場合の措置)
第11条
この細則に定めのない事項については,当分の間,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)又は国立大学法人福岡教育大学職員給与規程の適用を受ける職員の例による。
2
特別の事情によりこの細則の規定によることができない場合又はこの細則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には,あらかじめ経営協議会及び役員会の議を経て,学長が別段の取扱いをすることができる。
附 則
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
改定号俸数表
改定
区分
A
B
C
D
E
改定の
号俸数
24以上
18
12(教授にあっては,9)
6
0
6以上
3
0
0
0
備考
この表に定める上段の号俸数は54歳以下の職員に,下段の号俸数は55歳を超える職員に適用する。