○国立大学法人福岡教育大学教務に関する証明書発行手数料規程
(制定 令和2年5月28日)
改正
令和7年7月18日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学(以下「本学」という。)に在籍している者又は在籍した者(研究生,科目等履修生及び特別聴講学生を含む。)に係る証明書発行手数料及び証明書発行に必要なその他の費用(以下「発行手数料等」という。)に関し,必要な事項を定める。
(申請手続き)
第2条
証明書の発行を申請する者(以下「申請者」という。)は,本学所定の手続きにより申請を行うものとする。
(発行手数料等の納付)
第3条
申請者は,別表に定める証明書発行手数料及びシステム利用料並びに郵送による受取りを希望する場合は申請者が指定する郵送方法に必要な郵送料を申請時に納付しなければならない。
(発行手数料等納付の例外)
第4条
前条の規定にかかわらず,学長が認めた場合は,発行手数料等を徴収しない。
(発行手数料等の返還)
第5条
本学の責めに帰すべき事由により発行手数料等を返還することが妥当と認められる場合その他学長が特に必要と認めた場合を除き,既納の発行手数料等は,返還しない。
(事務)
第6条
発行手数料等に関する事務は,教育支援課において処理する。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,発行手数料等に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,令和2年6月1日から施行する。
附 則(令和7年7月18日)
この規程は,令和7年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
別表
別表(第3条関係)
[別紙参照]