○福岡教育大学外国人留学生短期貸付金規程
(制定 令和4年3月30日)
改正
令和5年5月19日
(目的)
第1条
この規程は,緊急の出費等により経済的に窮迫している福岡教育大学(以下「本学」という。)の外国人留学生に対し,本学が当面の資金を一時的に貸付けることにより,学生生活の安定と学業への専念を支援することを目的とする。
(貸付けの対象者)
第2条
本学に在学する外国人の学部学生,大学院学生,専攻科学生,特別聴講学生及び研究生(以下「外国人留学生」という。)を対象とする。
(貸付額等)
第3条
貸付けは,一人当たり一の年度ごとに1回限り10万円を限度とし,1万円単位で行うものとする。
2
貸付けは,無利子とする。
(貸付期間)
第4条
貸付期間は,貸付けの翌日から起算して6ヶ月以内とする。ただし,貸付期限より前に卒業又は修了の認定日が到来する者にあっては,当該認定日の属する月の前月末日までを貸付期限とする。
(申請)
第5条
貸付けを受けようとする外国人留学生(以下「申請者」という。)は,別に定める短期貸付金申請書を学長に提出しなければならない。
(審査等)
第6条
学長は,福岡教育大学グローバルラーニングセンター長(以下「センター長」という。)に審査を行わせ,貸付けを許可するものとする。
(貸付手続き)
第7条
申請者は,許可を受けた貸付金の交付にあたり,別に定める借用書を学長に提出するものとする。
2
学長は,前項の借用書の提出を受け,貸付金を交付するものとする。
(返済)
第8条
返済方法は,原則として一括返済とする。
2
返済猶予については,学長が別に定める。
(資金)
第9条
この規程による短期貸付けに要する資金は,福岡教育大学基金をもってこれに充てるものとする。
(管理責任者)
第10条
この規程による短期貸付けの管理責任者は,センター長とする。
(事務)
第11条
この規程による短期貸付けに関する事務は,連携推進課において処理する。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか,この規程による短期貸付けに関して必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月19日)
この規程は,令和5年5月19日から施行し,令和5年4月1日から適用する。