○国立大学法人福岡教育大学預り金取扱細則
(制定 令和4年3月30日)
(趣旨)
第1条
この細則は,国立大学法人福岡教育大学会計事務取扱規程第21条の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。) における預り金の取扱いに関して必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この細則において「預り金」とは,国立大学法人会計基準(平成15年3月5日付国立大学法人会計基準検討会議報告)第16第11号に規定する預り金をいう。
(区分)
第3条
法人の預り金は,別表1のとおり区分する。
(預り金管理責任者及び預り金経理責任者)
第4条
法人の預り金のうち,附属学校預り金(以下本条,第5条及び第7条において「預り金」という。)については,預り金を取り扱う責任者として,別表2のとおり預り金管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。
2
管理責任者は,預り金に関する事務を行わせるため,別表2のとおり預り金経理責任者(以下「経理責任者」という。)を置くものとする。
(届出)
第5条
管理責任者は,預り金の取扱いを開始若しくは廃止又は変更する必要が生じたと認める場合,預り金管理開始届出書(別紙様式1)若しくは預り金管理(廃止・変更)届出書(別紙様式2)を財産管理命令役に提出し,承認を受けなければならない。
(預金口座)
第6条
取引金融機関における口座の開設は,学長又は管理責任者の名義により行うものとする。
2
預金通帳と届出印鑑は別々に保管するものとする。
(受払いの方法)
第7条
経理責任者は,預り金を現金として受け入れた場合,遅滞なく取引金融機関に預け入れるものとする。
2
経理責任者は,受払いの都度,証拠書類に基づいて取引内容を記帳した帳簿(以下「出納簿」という。)を作成し,明瞭かつ適正な事務処理に努めなければならない。
(報告)
第8条
管理責任者は,当月の入金及び出金が記帳された預金通帳の写しを翌月の5営業日までに財産管理命令役に提出するものとする。
2
財産管理命令役は,必要に応じて出納簿の写しを提出させることができるものとする。
(検査)
第9条
財産管理命令役は,預り金の適正な管理を確保するため,必要に応じて検査を実施することができるものとする。
附 則
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分
項目
(1)給与預り金
共済組合費預り金,源泉所得税預り金,住民税預り金,共済貯蓄預り金,社会保険料預り金,雇用保険料預り金,その他給与預り金
(2)附属学校預り金
給食費・牛乳費預り金,教材費預り金,学級費預り金,積立金等預り金,日本スポーツ振興センター預り金,その他附属学校預り金
(3)その他預り金
入学料・授業料に関する預り金,学生等預り金,文献複写預り金,その他返還金等
別表第2(第4条関係)
部局等区分
預り金管理責任者
預り金経理責任者
附属福岡小学校
附属福岡小学校長
附属学校課主査(福岡地区)相当職以上の者
附属福岡中学校
附属福岡中学校長
〃
附属小倉小学校
附属小倉小学校長
附属学校課主査(小倉地区)相当職以上の者
附属小倉中学校
附属小倉中学校長
〃
附属久留米小学校
附属久留米小学校長
附属学校課主査(久留米地区)相当職以上の者
附属久留米中学校
附属久留米中学校長
〃
附属幼稚園
附属幼稚園長
附属学校課主査相当職以上の者
様式第1(第5条関係)
様式第1
[別紙参照]
様式第2(第5条関係)
様式第2
[別紙参照]