○国立大学法人福岡教育大学推進室等規程
(制定 令和6年1月25日)
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学運営規則(以下「運営規則」という。)第36条第2項,第37条第2項及び第38条第2項の規定に基づき,推進室並びに運営規則第37条第1項及び第38条第1項に規定する委員会(以下「委員会」という。)のうち,推進室と同様に国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)及び福岡教育大学 (以下「本学」という。)の将来構想を踏まえ,重要な事項について企画立案及び実施する委員会に関し必要な事項を定める。
(推進室等)
第2条
推進室並びに法人及び本学の将来構想を踏まえ,戦略的に重要な事項について企画立案及び実施する委員会を推進室等という。
2
推進室は,次に掲げる室とする。
(1)
評価室
(2)
学長支援室
(3)
財務施設戦略室
(4)
広報戦略室
(5)
卒業生連携室
(6)
教育改革・教学マネジメント室
3
第1項で規定する推進室等に含まれる委員会は,次に掲げる委員会とする。
(1)
危機管理委員会
(2)
情報政策委員会
(3)
入学試験改善委員会
(4)
研究推進委員会
(5)
学生支援委員会
(6)
就職支援委員会
(7)
学生ボランティア活動推進委員会
(8)
社会連携推進委員会
(9)
附属学校運営委員会
(雑則)
第3条
この規程に定めるもののほか,推進室等の運営に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2
国立大学法人福岡教育大学学長室規程(平成27年3月31日制定)は,廃止する。