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○福岡教育大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応規程
(目的)
(基本方針)
(定義)
(障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方)
(障害を理由とする差別の解消に関する推進体制)
(2) 総括監督責任者 副学長(学生支援担当)をもって充て,最高管理責任者を補佐するとともに,教職員に対する研修・啓発の実施等,本学全体における障害者差別解消の推進に関し必要な措置を講ずるものとする。
(監督者の責務)
(不当な差別的取扱いの禁止)
(合理的配慮の提供)
(相談体制の整備)
(紛争の防止等のための体制の整備)
(教職員への研修・啓発)
(懲戒処分等)
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