○国立大学法人福岡教育大学学長支援室規程
(制定 令和6年3月28日)
(趣旨)
第1条
国立大学法人福岡教育大学に,国立大学法人福岡教育大学運営規則第36条第1項の規定に基づき,学長支援室を置き,同条第2項及び国立大学法人福岡教育大学推進室等規程第3条の規定に基づき,学長支援室の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条
学長支援室は,学長を支えるシンクタンク機能として,インスティテューショナル・リサーチ(institutional research) 以下「IR」という。)を統括し,学長の指示または自律的に諸課題に関する調査・分析を行うとともに,必要に応じて学長への施策の提案を行うために必要な業務を行う。
(審議事項)
第3条
学長支援室は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
大学運営に係る学内のデータの収集,分析及び調査並びにデータ分析結果の提供及び公開に関すること。
(2)
学長の意思決定や大学運営に係る戦略の策定の支援に関すること。
(3)
国立大学法人評価及び認証評価に必要なデータ及びデータ分析結果の提供に関すること。
(4)
IR基盤システムの構築,保守及びセキュリィの確保に関すること。
(5)
その他本学のIRの推進に関すること。
(組織)
第4条
学長支援室は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
理事(総務・財務担当)
(2)
副学長(評価・IR担当)
(3)
教学共創マネジメントセンター長
(4)
企画課長
(5)
教育支援課長
(6)
その他室長が必要と認めた者
(任期)
第5条
前条第1項第6号に掲げる室員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員を生じた場合の後任の任期は,前任者の残任期間とする。
(室長及び副室長)
第6条
学長支援室に,室長及び副室長を置く。
2
室長は,理事(総務・財務担当)をもって充てる。
3
副室長は,第4条第1項第2号に掲げる者をもって充てる。
(議事)
第7条
学長支援室は,室員の5分の3以上の出席をもって成立する。
2
室長は,学長支援室を招集し,その議長となる。
3
議事は,出席した室員の過半数をもって決し,可否同数の時は議長の決するところによる。
(室員以外の者の出席)
第8条
室長は,学長支援室に必要と認めた者の出席を求め,意見を聴取することができる。
(専門部会)
第9条
専門的な事項を処理するため,学長支援室の下に,専門部会を置くことができる。
2
専門部会に関し,必要な事項は,室長が別に定める。
(事務)
第10条
学長支援室に関する事務は,企画課において行う。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,学長支援室の運営に関し必要な事項は,学長又は室長が別に定める。
附 則
1
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2
国立大学法人福岡教育大学戦略企画室規程(平成26年2月27日制定)は,廃止する。