○国立大学法人福岡教育大学教育改革・教学マネジメント室規程
(制定 令和6年3月28日)
(趣旨)
第1条
国立大学法人福岡教育大学に,国立大学法人福岡教育大学運営規則第36条第1項の規定に基づき,教育改革・教学マネジメント室を置き,同条第2項及び国立大学法人福岡教育大学推進室等規程第3条の規定に基づき,教育改革・教学マネジメント室の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条
教育改革・教学マネジメント室は,福岡教育大学の教育に関する改革の企画・立案を担うとともに,教学共創マネジメントセンターによる教学IR の情報等を活用し,教育施策の企画・立案及び教育の質保証に向けて,必要な業務を行う。
(審議事項)
第3条
教育改革・教学マネジメント室は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
教育改革の方針に関すること。
(2)
教育の質保証に関すること。
(3)
教学マネジメントに関すること。
(4)
教職課程・教職指導に関すること。
(5)
教育に係る中期目標・中期計画及び年度計画に関すること。
(6)
教育に係る自己点検・評価に関すること。
(7)
その他教育改革・教学マネジメントに関すること。
(組織)
第4条
教育改革・教学マネジメント室は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
理事(教育・研究総括担当)
(2)
教育学部長
(3)
大学院教育学研究科長
(4)
附属学校部長
(5)
教学共創マネジメントセンター長
(6)
教育支援課長
(7)
その他室長が必要と認めた者
(任期)
第5条
前条第1項第7号に掲げる室員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員を生じた場合の後任の任期は,前任者の残任期間とする。
(室長及び副室長)
第6条
教育改革・教学マネジメント室に,室長及び副室長を置く。
2
室長は,理事(教育・研究総括担当)をもって充てる。
3
副室長は,前条第1項第2号に掲げる者をもって充てる。
(議事)
第7条
教育改革・教学マネジメント室は,室員の5分の3以上の出席をもって成立する。
2
室長は,教育改革・教学マネジメント室を招集し,その議長となる。
3
議事は,出席した室員の過半数をもって決し,可否同数の時は議長の決するところによる。
(室員以外の者の出席)
第8条
室長は,教育改革・教学マネジメント室に必要と認めた者の出席を求め,意見を聴取することができる。
(専門部会)
第9条
専門的な事項を処理するため,教育改革・教学マネジメント室の下に,専門部会を置くことができる。
2
専門部会に関し,必要な事項は,室長が別に定める。
(事務)
第10条
教育改革・教学マネジメント室に関する事務は,教育支援課において行う。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,教育改革・教学マネジメント室の運用に関し必要な事項は,学長又は室長が別に定める。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。