○福岡教育大学社会連携推進委員会規程
(制定 令和6年3月28日)
(趣旨)
第1条
国立大学法人福岡教育大学運営規則第38条第1項の規定に基づき,福岡教育大学(以下「本学」という。)に福岡教育大学社会連携推進委員会(以下「委員会」という。)を置き,同条第2項及び国立大学法人福岡教育大学推進室等規程第3条の規定に基づき,委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条
委員会は,本学の社会連携機能の強化を図るために,全学的な連携及び学外機関等との連携を通じ,地域の発展や貢献に資する事業を組織的に推進するために,必要な企画・立案の業務を行う。
(審議事項等)
第3条
委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
社会連携に関する方針に関すること。
(2)
地域社会と連携した事業の推進に関すること。
(3)
地域社会の連絡窓口としての連絡及び調整に関すること。
(4)
社会連携に係る中期目標・中期計画及び年度計画に関すること。
(5)
社会連携に係る自己点検・評価に関すること。
(6)
その他社会連携の推進に関すること。
(組織)
第4条
委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
副理事(社会連携担当)
(2)
別表により選出された者 5名
(3)
連携推進課長
(4)
その他委員長が必要と認めた者
(任期)
第5条
前条第1項第2号及び第4号に掲げる委員の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。 ただし,欠員を生じた場合の後任の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条
委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2
委員長は,副理事(社会連携担当)をもって充てる。
3
副委員長は,第4条第1項第2号から第4号に掲げる者の中から委員長が指名する。
(議事)
第7条
委員会は,室員の5分の3以上の出席をもって成立する。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
議事は,出席した室員の過半数をもって決し,可否同数の時は議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条
委員長は,必要と認めた者の出席を求め,意見を聴取することができる。
(専門部会)
第9条
専門的な事項を処理するため,委員会の下に,専門部会を置くことができる。
2
専門部会に関し,必要な事項は,委員長が別に定める。
(事務)
第10条
委員会に関する事務は,連携推進課において行う。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条第1項第2号関係)
区分
人数
教育・心理・特別支援教育学域
1名
人文・社会教育学域
1名
理数教育学域
1名
芸術・実技教育学域
1名
高度教育実践力教育学域
1名