○北海道教育大学大学院教育学研究科・大阪教育大学大学院学校教育学研究科・福岡教育大学大学院教育学研究科共同学校教育学専攻専門委員会規程
(制定 令和7年2月28日)
(設置)
第1条
本学は,北海道教育大学大学院教育学研究科・大阪教育大学大学院学校教育学研究科・福岡教育大学大学院教育学研究科共同学校教育学専攻連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)の円滑な運営を図るため,連絡協議会の下に,北海道教育大学及び大阪教育大学(これらの大学及び本学を以下「構成大学」という。)と共同して,次に掲げる専門委員会(以下「専門委員会」という。)を設置する。
(1)
代表者委員会
(2)
学務委員会
(3)
入学試験委員会
(4)
学位審査検討委員会
(5)
紀要編集委員会
(6)
その他連絡協議会が必要と認めた専門委員会
(組織)
第2条
専門委員会は,それぞれ次の各号に掲げる委員で組織する。ただし,委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
(1)
代表者委員会
ア
連絡協議会議長及び副議長
イ
構成大学それぞれの共同学校教育学専攻(以下「共同専攻」という。)の代表
ウ
他の専門委員会の委員長及び副委員長
(2)
第1号以外の専門委員会
構成大学に所属する共同専攻を担当する専任教員 構成大学それぞれ2名以上
2
専門委員会にそれぞれ委員長を置く。
3
委員長は,当番大学に所属する委員のうちから,委員の互選により選出する。ただし,当番大学は輪番制とし,年度ごとに次に掲げる順で交代する。
(1)
代表者委員会 北海道教育大学,大阪教育大学,福岡教育大学の順
(2)
学務委員会 北海道教育大学,大阪教育大学,福岡教育大学の順
(3)
入学試験委員会 大阪教育大学,福岡教育大学,北海道教育大学の順
(4)
学位審査検討委員会 福岡教育大学,北海道教育大学,大阪教育大学の順
(5)
紀要編集委員会 福岡教育大学,北海道教育大学,大阪教育大学の順
4
委員長は,それぞれの専門委員会を招集し,その業務を掌理する。
5
委員長の任期は,1年とする。
6
専門委員会にそれぞれ副委員長を置く。
7
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故等あるときは,その職務を代行する。
8
副委員長の任期は,1年とし,次の年度の当番大学に所属する委員のうちから,委員の互選により選出する。
9
委員長,副委員長又は委員に欠員が生じたときは,新たに委員長,副委員長又は委員を補充するものとし,任期は,それぞれ前任者の残任期間とする。
10
代表者委員会は,必要に応じ,ワーキンググループを置くことができる。なお,ワーキンググループには,その運営,企画及び立案並びに調整を行うリーダーを置くものとする。
(審議)
第3条
専門委員会は,それぞれ次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
代表者委員会
ア
共同専攻の運営に関する事項
イ
共同専攻の将来計画に関する事項
ウ
その他連絡協議会又は代表者委員会が必要と認めた事項
(2)
学務委員会
ア
カリキュラムに関する事項
イ
研究指導及び共同ネットワークラボに関する事項
ウ
FD活動に関する事項
エ
入学及びその他学生の在籍に関する事項
オ
学生支援に関する事項
カ
その他連絡協議会又は学務委員会が必要と認めた事項
(3)
入学試験委員会
ア
入学者選抜の実施に関する事項
イ
その他連絡協議会又は入学試験委員会が必要と認めた事項
(4)
学位審査検討委員会
ア
学位審査に関する事項
イ
課程修了の判定に関する事項
ウ
その他連絡協議会又は学位審査検討委員会が必要と認めた事項
(5)
紀要編集委員会
ア
投稿原稿の掲載に関する事項
イ
編集・査読及び発行に関する事項
ウ
学術リポジトリに関する事項
エ
その他連絡協議会又は紀要編集委員会が必要と認めた事項
2
専門委員会は,審議の内容を,連絡協議会に報告するものとする。
(事務等の担当)
第4条
専門委員会の事務は,委員長が所属する構成大学の事務局が担当するものとし,他の構成大学の事務局は,必要に応じてこれを補助する。
2
本学における専門委員会の庶務は,関係部署の協力を得て,それぞれ次の課又は室が行う。
(1)
代表者委員会 教育支援課
(2)
学務委員会 教育支援課
(3)
入学試験委員会 入試課
(4)
学位審査検討委員会 教育支援課
(5)
紀要編集委員会 学術情報課
3
ワーキンググループの庶務は,ワーキンググループごとに構成大学間で調整して定めた組織が行う。
(雑則)
第5条
この規程に定めるもののほか,専門委員会に関する事項については,必要に応じ別に定める。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。