○国立大学法人福岡教育大学大学院教育学研究科教職実践専攻担当教員資格審査規程
(制定 令和7年10月24日)
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学教員選考規程第11条の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学大学院教育学研究科教職実践専攻における研究指導及び授業を担当する大学教員(以下「担当教員」という。)の資格審査について必要な事項を定めるものとする。
(資格取得の時期)
第2条
担当教員候補者の資格取得期日は,4月1日を原則とする。
(資格審査)
第3条
大学院教育学研究科のいずれかのコースに担当教員の資格審査の希望があるときは,担当教員候補者及び当該コース主任が次の書類を作成し,大学院教育学研究科長に提出する。
(1)
大学院研究科教職実践専攻担当教員申請書
(2)
個人調書
(3)
研究業績・教育業績書
(4)
学界及び社会における活動等
(5)
授業科目と業績の対照表
2
前項の書類により,担当教員候補者の資格が別に定める福岡教育大学大学院教育学研究科教職実践専攻担当教員の資格基準に該当しているか3名以上の担当教員(研究指導及び授業を担当する者)で構成する資格審査会において審査し,教職実践専攻会議で確認する。
3
前項の資格審査会を構成する3名以上の担当教員は,その都度,大学院教育学研究科長が指名する。
4
資格基準に該当する者がいる場合は,大学院教育学研究科長は大学院教育学研究科教授会で前項の審査結果を報告する。
(再審査の請求)
第4条
審査の結果,福岡教育大学大学院教育学研究科教職実践専攻担当教員の資格基準に該当しないと判定され,その結果を不服とする者は,再審査を大学院教育学研究科長に請求することができる。
(事務)
第5条
担当教員の資格審査の手続きに関する事務は,関係各課の協力を得て,人事企画課において行う。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか,必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,令和7年10月24日から施行する。