| 職員の区分 | 手当額 |
| 第1号 自ら居住するための住宅(貸間を含む。第2号において同じ。)を借り受け,居住し,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員。(本法人,他の国立大学法人等及び国の機関より宿舎を貸与されている職員,その他別に定める職員を除く。) | 次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ下欄に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額 |
| ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 | 家賃の月額から16,000を控除した額 |
| イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 | 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額 |
| 第2号 職員給与規程第31条の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者が居住するための住宅(本法人,他の国立大学法人等及び国の機関により貸与されている宿舎を除く。)を借り受け,当該住宅に配偶者が居住し,月額16,000円を超える家賃を支払っている者又はこれらの者との権衡上必要があると本法人が認めるもの | 第1号の職員の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額) |