○国立大学法人福岡教育大学旅費細則
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成17年4月1日
平成22年6月22日
平成23年3月22日
平成24年3月27日
平成26年12月26日
令和3年3月29日
令和3年4月30日
令和8年3月30日
目次
第1章 総則(第1条-第10条)
第2章 内国旅費(第11条-第18条)
第3章 外国旅費(第19条-第25条)
第4章 雑則(第26条・第27条)
附則

(旅行命令の取消し等に係る旅費)
(旅費喪失の場合における旅費)
(扶養親族移転料の調整)
区分12歳以上12歳未満6歳未満
 鉄道賃及び船賃 役職員相当額 役職員相当額の2分の1 同伴者(役職員及び6歳以上の扶養親族)1名につき,2人を超える者ごとに役職員相当額の2分の1
 車賃 役職員相当額 役職員相当額の2分の1
 航空賃 現に要した額(役職員相当額を上限) 現に要した額(役職員相当額を上限) 現に要した額(役職員相当額を上限)
(外国旅行移転料の水路計算)
地域割合
北アメリカ諸国の東海岸モントリオール,トロント,シカゴ,ニューヨーク,ボルチモア,ニュー・オリンズ,及びヒューストン30/100
北アメリカ諸国の西海岸バンクーバー,シアトル,ポートランド,サンフランシスコ,ロサンゼルス及びホノルル45/100
メキシコ及び中央アメリカ諸国アカプルコ,サンホセ,ラリベルタッド,アマパラ,コリント,プンタレナス及びコロン20/100
カリブ海諸国ハバナ,ポール・ト・プランス及びサントドミンゴ45/100
南アメリカ諸国ラ・ゲイラ,ベレン,マナオス,レシフェ,リオデジャネイロ,サントス,リオ・グランデ,モンテヴィデオ,ブエノス・アイレス,バルパライソ,マタラニ,カリヤオ,ガヤキル,ヴェナベンツラ,アスンシオン及びエンカルナシオン45/100
西アフリカ諸国ダカール,モンロビア,アビジャン,テマ,ラゴス,ドアラ,リーブルベル及びマタディ20/100
(外国旅行移転料の陸路計算)