○国立大学法人福岡教育大学授業料その他の費用に関する規程
(制定 平成23年3月22日)
改正
平成24年12月28日
平成27年3月26日
平成27年6月25日
平成29年3月29日
令和元年10月1日
令和2年1月23日
令和7年3月21日
令和8年3月19日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学等の授業料その他の費用に関する省令(平成16年文部科学省令第16号),福岡教育大学学則,福岡教育大学大学院規則,福岡教育大学学生証取扱規程及びそれに基づく学内規則(以下「関係規程等」という。)に定めるもののほか,国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)の検定料,入学料(附属幼稚園にあっては入園料をいう。以下同じ。),授業料(附属幼稚園にあっては保育料をいう。以下同じ。),寄宿料及び学生証再交付手数料(以下「学生等納付金」という。)の金額,その他必要な事項を定めるものとする。
(学生等納付金)
第2条
法人の学生等納付金は,それぞれの区分及び項目に応じて,別表に掲げる金額とする。
2
福岡教育大学に在学する者のうち,別に定めるところにより,当該修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修(以下「長期履修」という。)して卒業又は課程を修了することを認められた者(以下「長期履修学生」という。)のうち,入学前から長期履修を認められた者から徴収する授業料の年額は,当該履修を認められた期間(以下「長期履修期間」という。)に限り,前項の規定にかかわらず,同項に規定する授業料の年額に当該修業年限に相当する年数を乗じて得た額(以下「授業料総額」という。)を長期履修期間の年数で除した額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げた額)とする。
3
長期履修学生のうち,入学後に長期履修を認められた者から徴収する授業料の年額は,当該長期履修期間のうち,残りの長期履修期間に限り,第1項の規定にかかわらず,授業料総額から,当該者が在学した期間(学年の中途にあっては,当該学年の終了までの期間とする。以下同じ。)に納入すべき額を控除した額を,残りの長期履修期間の年数で除した額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げた額)とする。
4
長期履修学生のうち,長期履修期間を変更することを認められた者から徴収する授業料の年額は,当該変更後の長期履修期間のうち,残りの長期履修期間に限り,前2項の規定にかかわらず,授業料総額から,当該者が在学した期間に納入すべき額を控除した額を,当該変更後の残りの長期履修期間の年数で除した額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げた額)とする。
(不徴収)
第3条
次に掲げる学生については,入学料及び検定料を徴収しないものとする。
(1) 本学の大学院教育学研究科の
修士課程又は
専門職学位課程から引き続き,大学院教育学研究科共同学校教育学専攻に入学する学生
(2)
北海道教育大学及び大阪教育大学の修士課程又は専門職学位課程から引き続き,大学院教育学研究科共同学校教育学専攻に入学する学生
2
前項各号に規定するほか,検定料,入学料及び授業料を徴収しない学生については,学長が別に定める。
(納付期限)
第4条
学生等納付金は,関係規程等において法人が定める期日までに,納付しなければならない。
(納付方法等)
第5条
学生等納付金は,関係規程等において法人が定める方法により,所定の金額を納付しなければならない。
(授業料のスライド制)
第6条
入学後に授業料を改定したときは,改定後の授業料を適用する。
(免除等)
第7条
入学料及び授業料の免除又は徴収猶予に関する規程は,学長が別に定める。
(事務)
第8条
学生等納付金に関する事務は,財務企画課において処理する。
(雑則)
第9条
納付した学生等納付金については,別に定めがある場合を除いて返還しない。
2
この規程に定めるもののほか,必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2
国立大学法人福岡教育大学学生等納付金規程(平成16年4月1日制定)は廃止する。
附 則(平成24年12月28日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
この規程は,平成27年6月25日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年1月23日)
この規程は,令和2年1月23日から施行する。
附 則(令和7年3月21日)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和8年3月19日)
この規程は,令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条第1項関係)
項目
検定料
入学料
授業料
備考
\
区分
円
円
円
教育学部
17,000
282,000
535,800
授業料は年額
教育学部(転学,編入学又は再入学)
30,000
282,000
535,800
授業料は年額
大学院教育学研究科(転学及び再入学を含む。)
30,000
282,000
535,800
授業料は年額
特別支援教育特別専攻科(特別支援教育専攻)
16,500
58,400
273,900
授業料は年額
研究生(学部,大学院)
9,800
84,600
29,700
授業料は月額
科目等履修生(学部,大学院)
9,800
28,200
14,800
授業料は1単位当たり
特別聴講学生
14,800
授業料のみ授業料は1単位当たり
附属幼稚園
1,600
31,300
73,200
授業料は年額
附属小学校
3,300
検定料のみ
附属中学校
5,000
検定料のみ
項目
寄宿料
備考
\
区分
円
男子寮
5,000
月額
女子寮
6,000
月額
9,500
月額(空調あり)
項目
学生証再交付手数料
備考
\
区分
円
学生証再交付
2,000
紛失・破損のみ