○国立大学法人福岡教育大学教育改革・教学マネジメント室規程
(制定 令和6年3月28日)
改正
令和8年3月19日
(趣旨)
第1条
国立大学法人福岡教育大学に,国立大学法人福岡教育大学運営規則第36条第1項の規定に基づき,教育改革・教学マネジメント室を置き,同条第2項及び国立大学法人福岡教育大学推進室等規程第3条の規定に基づき,教育改革・教学マネジメント室の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条
教育改革・教学マネジメント室は,福岡教育大学の教育に関する改革の企画・立案を担うとともに,教学共創マネジメントセンターによる教学IR の情報等を活用し,教育施策の企画・立案及び教育の質保証に向けて,必要な業務を行う。
(審議事項)
第3条
教育改革・教学マネジメント室は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
教育改革の方針に関すること。
(2)
教育の質保証に関すること。
(3)
教学マネジメントに関すること。
(4)
教職課程・教職指導に関すること。
(5)
教育に係る中期目標・中期計画及び年度計画に関すること。
(6)
教育に係る自己点検・評価に関すること。
(7)
その他教育改革・教学マネジメントに関すること。
(組織)
第4条
教育改革・教学マネジメント室は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
理事(教育・研究総括担当)
追加されます
(2)
副学長(教員養成高度化担当)
(3)
[旧:(2)]
教育学部長
(4)
[旧:(3)]
大学院教育学研究科長
(5)
[旧:(4)]
附属学校部長
(6)
[旧:(5)]
教学共創マネジメントセンター長
(7)
[旧:(6)]
教育支援課長
(8)
[旧:(7)]
その他室長が必要と認めた者
(任期)
第5条
前条第1項第7号に掲げる室員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員を生じた場合の後任の任期は,前任者の残任期間とする。
(室長及び副室長)
第6条
教育改革・教学マネジメント室に,室長及び副室長を置く。
2
室長は,理事(教育・研究総括担当)をもって充てる。
3
副室長は,前条第1項第2号に掲げる者をもって充てる。
(議事)
第7条
教育改革・教学マネジメント室は,室員の5分の3以上の出席をもって成立する。
2
室長は,教育改革・教学マネジメント室を招集し,その議長となる。
3
議事は,出席した室員の過半数をもって決し,可否同数の時は議長の決するところによる。
(室員以外の者の出席)
第8条
室長は,教育改革・教学マネジメント室に必要と認めた者の出席を求め,意見を聴取することができる。
(専門部会)
第9条
専門的な事項を処理するため,教育改革・教学マネジメント室の下に,専門部会を置くことができる。
2
専門部会に関し,必要な事項は,室長が別に定める。
(事務)
第10条
教育改革・教学マネジメント室に関する事務は,教育支援課において行う。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,教育改革・教学マネジメント室の運用に関し必要な事項は,学長又は室長が別に定める。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和8年3月19日)
この規程は,令和8年4月1日から施行する。