○国立大学法人福岡教育大学年俸制教員の初任給,号俸の改定等の基準に関する細則
制定 令和2年3月30日
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第1条 趣旨
第1項
第2条 新たに職員となった者の号俸
第1項
第3条 昇任の場合の号俸
第1項
第4条 降任の場合の号俸
第1項
第5条 俸給表の適用を異にする異動をした職員の号俸
第1項
第2項
第6条 指定職俸給表から異動した職員の号俸
第1項
第7条 改定区分及び改定の号俸数
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第2項
第3項
第4項
第5項
第8条 最高号俸を受ける職員についての適用除外
第1項
第9条 上位資格の取得等の場合の号俸の決定
第1項
第10条 俸給の訂正
第1項
第11条 この細則により難い場合の措置
第1項
第2項
附則
第1項
別表
改定号俸数表