○福岡教育大学学則
| (制定 平成16年4月1日) |
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目次
第1章 総則
第1節 設置(第1条)
第2節 目的(第2条・第2条の2)
第3節 教育研究組織等(第3条-第12条)
第4節 職員組織(第13条-第15条の2)
第2章 学部
第1節 入学定員及び収容定員(第16条・第16条の2)
第2節 学年,学期及び休業日(第17条・第18条)
第3節 入学,再入学,編入学及び転入学(第19条-第28条)
第4節 教育方法,履修方法,進級及び在学年限(第29条-第34条)
第5節 卒業及び学位(第35条・第36条)
第6節 教員の免許状(第37条)
第7節 休学,復学,退学,除籍,転学,留学及び転課程等(第38条-第44条)
第8節 賞罰(第45条・第46条)
第3章 検定料,入学料及び授業料
第1節 検定料(第47条・第47条の2)
第2節 入学料(第48条・第49条)
第3節 授業料(第50条-第54条)
第4章 専攻科,研究生,科目等履修生及び特別聴講学生(第55条-第59条)
第5章 外国人留学生(第60条)
第6章 公開講座(第61条)
第7章 削除第8章 寄宿舎(第63条-第65条)
附則
第1章 総則
第1節 設置
(設置)
第1条 国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第4条第2項の規定により,国立大学法人福岡教育大学は,福岡教育大学(以下「本学」という。)を設置する。
第2節 目的
(目的)
第2条 本学は,学術の中心として深く専門の学芸を研究教授するとともに,広く知識技能を開発し,豊かな教養を与え,もって有為な教育者を養成し,文化の進展に寄与することを目的とする。
(教育研究活動等の状況の公表)
第2条の2 本学は,教員の養成その他の教育研究活動等の状況について,刊行物への掲載,インターネットの利用その他広く周知ができる方法により公表するものとする。
第3節 教育研究組織等
(学部)
第3条 本学に,教育学部(以下「学部」という。)を置く。
2 学部に,教授会を置く。
3 学部に,初等教育教員養成課程,中等教育教員養成課程及び特別支援教育教員養成課程を置く。
4 初等教育教員養成課程に,幼児教育プログラム,小学校教育専攻プログラム,人文・社会教育プログラム,理数教育プログラム及び芸術・実技教育プログラムを置く。
5 中等教育教員養成課程に,中等教育プログラムを置き,その下に,国語専攻,社会科専攻,数学専攻,理科専攻,英語専攻,音楽専攻,美術専攻,保健体育専攻,家庭専攻,技術専攻及び書道専攻を置く。
6 特別支援教育教員養成課程に,特別支援教育初等教育プログラム及び特別支援教育中等教育プログラムを置く。
(大学院)
第4条 本学に,大学院を置く。
(学術情報センター)
第5条 本学に,学術情報センターを置く。
(教育総合研究所)
第6条 本学に,教育総合研究所を置く。
(附属学校)
第7条 本学に,法人法第23条及び国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省省令第57号)第4条の規定に基づき,次の附属幼稚園,附属小学校及び附属中学校(以下「附属学校」という。)を置く。
(1) 附属幼稚園
(2) 附属福岡小学校
(3) 附属小倉小学校
(4) 附属久留米小学校
(5) 附属福岡中学校
(6) 附属小倉中学校
(7) 附属久留米中学校
2 本学に,附属学校を統括するための附属学校部を置く。
(健康科学センター)
第8条 本学に,健康科学センターを置く。
(学内共同利用施設)
第9条 本学に,ものづくり創造教育センター及びキャリア支援センターを置く。
(教学共創マネジメントセンター)
第9条の2 本学に,教学共創マネジメントセンターを置く。
(グローバルラーニングセンター)
第9条の3 本学に,グローバルラーニングセンターを置く。
(障害学生支援センター)
第9条の4 本学に,障害学生支援センターを置く。
(学生ボランティア活動推進本部)
第9条の5 本学に,学生ボランティア活動推進本部を置く。
(教員研修支援センター)
第9条の6 本学に,教員研修支援センターを置く。
(特別支援教育センター)
第9条の7 本学に,特別支援教育センターを置く。
(事務局)
第10条 本学に,事務局を置く。
(教員組織等)
第11条 本学に,教育上の教員組織として学域を置く。
2 本学に,研究上の教員組織として研究ユニットを置く。
3 本学の学部に,教育指導体制として教職教育院を置く。
(教授会等の必要事項)
第12条 第3条第2項から前条までに規定する教授会等に関し必要な事項は,学長が別に定める。
[第3条第2項]
第4節 職員組織
(職員)
第13条 本学に,学長,教授,准教授,講師,助教,助手,校長,園長,教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭,栄養教諭,事務職員,技術職員及びその他必要な職員を置く。
(副学長)
第14条 本学に,副学長を置く。
2 副学長に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(各組織等の長)
第15条 本学に,教育学部長,大学院教育学研究科長,専攻科主任,学術情報センター長,附属学校部長,附属学校長(附属幼稚園にあっては,園長とする。),健康科学センター長,教育総合研究所長,ものづくり創造教育センター長,キャリア支援センター長,教学共創マネジメントセンター長,グローバルラーニングセンター長,障害学生支援センター長,学生ボランティア活動推進本部長,教員研修支援センター長,特別支援教育センター長,事務局長,専攻主任及びコース主任を置く。
2 前項に規定する者に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(附属学校副部長(各地区統括担当))
第15条の2 附属学校部に,附属学校各地区を統括する附属学校副部長(各地区統括担当)を置く。
2 附属学校副部長(各地区統括担当)に関し必要な事項は,学長が別に定める。
第2章 学部
第1節 入学定員及び収容定員
(入学定員及び収容定員)
第16条 学部の課程ごとの入学定員及び収容定員は,次のとおりとする。
| 課程 | 入学定員 | 収容定員 |
| 初等教育教員養成課程 | 385名 | 1,540名 |
| 中等教育教員養成課程 | 170名 | 680名 |
| 特別支援教育教員養成課程 | 60名 | 240名 |
| 合計 | 615名 | 2,460名 |
(教育研究上の目的等)
第16条の2 学部の課程ごとの人材養成目的その他の教育研究上の目的は,別表第1のとおりとする。
[別表第1]
第2節 学年,学期及び休業日
(学年及び学期)
第17条 学年は,4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて,次の2学期とする。
| 前期 | 4月1日から9月30日まで |
| 後期 | 10月1日から翌年3月31日まで |
(休業日)
第18条 休業日は,次の各号のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 大学記念日 6月1日
(4) 春季休業
(5) 夏季休業
(6) 冬季休業
2 前項第4号から第6号までの期間は,年度ごとに定める。
3 休業日において,必要がある場合には,授業を行うことができる。
4 第1項に定めるもののほか,臨時の休業日は,そのつど定めることができる。
第3節 入学,再入学,編入学及び転入学
(入学資格)
第19条 本学に入学することができる者は,次の各号に規定する者とする。
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程により,これに相当する学校教育を修了した者を含む。)
(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同令附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第2項の規定により大学に入学した者であって,本学において,本学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(9) 本学において,個別の入学資格審査により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,18歳に達したもの
(入学時期)
第20条 入学の時期は,学年の始めから30日以内とする。ただし,再入学については,この限りでない。
(入学者選抜)
第21条 入学を志願する者に対しては,入学者選抜を行う。
2 入学者選抜に関する規程は,学長が別に定める。
(入学願書の提出等)
第22条 入学を志願する者は,検定料を添え,所定の期日までに入学願書を提出しなければならない。
第23条 削除
(入学許可)
第24条 入学又は再入学等の選考に合格し,所定の期日までに入学料を納付し,誓約書を提出した者について入学又は再入学等を許可する。
2 第49条第1項の入学料の免除又は徴収猶予を願い出た者については,入学料の徴収を猶予し,前項の書類の提出をもって入学を許可する。
[第49条第1項]
(再入学)
第25条 本学を退学した者又は授業料未納により除籍された者が再入学を志願したときは,選考のうえ再入学を認めることができる。
(編入学)
第26条 本学に編入学を志願する者で次の各号の一に該当する者については,選考のうえ第3年次に編入学を認めることができる。
(1) 大学を卒業した者又は大学に2年以上在学し62単位以上を修得した者
(2) 短期大学,高等専門学校,国立工業教員養成所又は国立養護教諭養成所を卒業した者
(転入学)
第27条 他の大学から転入学を志願する者があったときは,選考のうえ転入学を認めることができる。
(再入学者等の授業科目等の取扱)
第28条 前3条の規定により再入学等を認められた者のすでに修得した授業科目,単位数の取扱い及び修業年限並びに在学年数については,選考のつどこれを定める。
第4節 教育方法,履修方法,進級及び在学年限
(修業年限)
第29条 本学の修業年限は,4年とする。
(在学年限)
第30条 在学年限は,3年次への進級前については4年,3年次への進級後については4年とする。
(授業の方法,教育課程,履修方法及び進級)
第31条 授業は,講義,演習,実験,実習若しくは実技のいずれかにより,又はこれらの併用により行うものとする。
2 前項の授業は,文部科学大臣が別に定めるところにより,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
3 その他授業の方法,教育課程,履修方法及び進級については,学長が別に定める。
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)
第32条 教育上有益と認めるときは,他の大学又は短期大学との協議に基づき,学生に当該他の大学又は短期大学の授業科目を履修させることができる。
2 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位は,教授会における審議の後,60単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
3 前2項の規定は,外国の大学又は短期大学へ留学する場合及び外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
(大学以外の教育施設等における学修)
第33条 教育上有益と認めるときは,学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修,その他文部科学大臣が別に定める学修を本学における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
2 前項の規定により与えることができる単位は,教授会において審議し,前条第2項及び第3項により修得したものとみなす単位数と合わせて,60単位を超えないものとする。
(入学前の既修得単位等の認定)
第34条 教育上有益と認めるときは,学生が本学に入学する前に大学又は短期大学(外国の大学・短期大学を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(第57条の規定により修得した単位を含む。)を,本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 教育上有益と認めるときは,学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を,本学における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
3 前2項により単位を修得したものとみなし,又は与える場合は,教授会で審議するものとし,その単位数は編入学,転入学を除き,本学において修得した単位以外のものについては,第32条第2項及び第3項並びに前条第2項により修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
4 前3項に定めるもののほか,既修得単位等の認定に関し必要な事項は,学長が別に定める。
第5節 卒業及び学位
(卒業)
第35条 第29条に規定する年限を修了し,所定の授業科目及び単位数を修得した者を卒業者とする。
[第29条]
2 前項に規定する卒業に必要な単位のうち,第31条第2項に規定する授業の方法により修得する単位数は,60単位を超えないものとする。
[第31条第2項]
(学位の授与)
第36条 学位の授与に関する規程は,学長が別に定める。
第6節 教員の免許状
(教員の免許状)
第37条 本学を卒業した者は,教育職員免許法(昭和24年法律第147号。以下「免許法」という。)に定める免許状のうち,別表第2に掲げる免許状の授与の所要資格を取得できる。
[別表第2]
2 前項のほか,所要の単位を修得した場合は,他の免許状の授与の所要資格を併せて取得することができる。
第7節 休学,復学,退学,除籍,転学,留学及び転課程等
(休学)
第38条 病気又はその他特別の事由により,引続き3か月以上修学不能のときは,学長の許可を得て休学することができる。
2 休学期間は,1年以内とする。ただし,事情により更に許可を得て休学することができる。
3 休学期間は,通算して4年を超えることができない。
4 休学期間は,修業年限及び在学年限に算入しない。
(復学)
第39条 休学期間が満了した場合又は休学期間中であってもその事由が消滅した場合は,学長の許可を得て復学することができる。
2 前項の規定により復学した場合,休学期間が通算して3か月未満のときは,前条第4項の規定にかかわらず,修業年限及び在学年限に算入する。
(退学)
第40条 退学しようとするときは,その事由を記載した書面を添えて学長に願い出なければならない。
(除籍)
第41条 学生が,次の各号の一に該当するときは,教授会における審議の後,学長が除籍する。
(1) 第30条に規定する在学年限を越えたとき。
[第30条]
(2) 長期にわたり欠席し又は成業の見込みがないと認められたとき。
(3) 授業料の納付を怠り督促してもなお納付しなかったとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 行方不明の届出があったとき。
(転学)
第42条 他の大学に転学しようとするときは,その事由を具し学長の許可を得なければならない。
(留学)
第43条 外国の大学で学修することを志願する者は,学長の許可を得て留学することができる。
2 前項の許可を得て留学した期間は,第35条に定める修業年限に含めることができる。
[第35条]
(転課程,転専攻)
第44条 転課程及び転専攻しようとするときは,その事由を具し学長の許可を得なければならない。
2 転課程及び転専攻に関する規程は,学長が別に定める。
第8節 賞罰
(表彰)
第45条 学生として表彰に値する行為があったときは,学長が,これを表彰することがある。
2 表彰に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(懲戒)
第46条 学生が,本学の規則に違反し,又は学生としての本分に反する行為があったときは,学長は,これを懲戒する。
2 懲戒は,訓告,停学及び退学とする。
3 停学の期間は,修業年限に算入しない。ただし,在学年限には算入する。
4 停学の期間が通算して3か月未満のときは,前項の規定にかかわらず,修業年限に算入する。
5 前各項に規定するほか,懲戒に関し必要な事項は,学長が別に定める。
第3章 検定料,入学料及び授業料
第1節 検定料
(検定料)
第47条 検定料は,本学が別に定める金額とし,入学,再入学,編入学及び転入学の出願を受理するときに徴収するものとする。
2 納付した検定料は,学長が別に定める場合を除き,返還しない。
(検定料の免除)
第47条の2 特別の事情により検定料の納付が著しく困難であると認められるときは,願い出により,検定料を免除することができる。
2 前項の検定料の免除に関する規程は,学長が別に定める。
第2節 入学料
(入学料)
第48条 入学にあたっては,本学が別に定める入学料を納めなければならない。
2 再入学,編入学及び転入学にあたっては,入学を認められた日から10日以内に本学が別に定める入学料を納めなければならない。
3 前2項の入学料を所定の期日までに納付しない者に対しては,入学,再入学等を許可しない。
4 納付した入学料は,返還しない。ただし,入学月における「大学等における修学の支援に関する法律(令和元年度法律第8号)」による入学料等減免の支援対象者は除く。
(入学料の免除及び徴収猶予)
第49条 特別の事情により,入学料の納付が著しく困難であると認められるときは,願い出により,入学料の全額若しくは一部を免除し,又は徴収を猶予することができる。
2 前項の入学料の免除及び徴収猶予に関する規程は,学長が別に定める。
3 入学料の免除又は徴収猶予の不許可となった者及び入学料の一部免除又は徴収猶予の許可となった者で所定の期日までに納付すベき入学料を納付しなかった者は,除籍する。
第3節 授業料
(授業料)
第50条 授業料は,本学が別に定める額とし,学部学生及び専攻科学生にあっては,年度の前期及び後期に分けて,4月及び10月に,年額の2分の1を納めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,納付する者の申し出があったときは,前期に係る授業料を徴収するときに,当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収できるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず,入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については,入学を許可される者の申し出があったときは,入学を許可するときに徴収できるものとする。
4 納付した授業料は,返還しない。ただし,次の各号の一に該当するときは,当該各号に定める授業料相当額を返還する。
(1) 第2項及び第3項の規定により授業料を納付した者が,当該年度の後期分授業料の徴収時期前に休学又は退学したとき 後期分の授業料に相当する額
(2) 第3項の規定により授業料を納付した者が,入学年度の前年度の3月31日までに入学を辞退したとき 納付した者の申し出により前期分又は前期及び後期分の授業料に相当する額
(3) 第54条に規定する免除の許可を受けた者が,免除対象となる授業料を納付していたとき 許可された授業料の免除額
[第54条]
(復学者等の授業料)
第51条 前期又は後期の中途において復学又は再入学をした者から徴収する授業料の額は,年額の12分の1に相当する額に,復学又は再入学した月から当該期末までの月数を乗じて得た額とし,復学又は再入学した月に徴収する。
2 再入学,編入学及び転入学した者の授業料の額は,当該者の属する年次の在学者にかかる徴収額と同額とする。
(退学者及び停学者の授業料)
第52条 前期又は後期の中途で退学し又は停学及び退学を命ぜられた者の当該期分の授業料は,これを徴収する。
(休学者の授業料)
第53条 休学の許可を受けたときは,休学当月の翌月(休学の開始日が月の初日である場合はその月)から復学当月の前月までの授業料を免除する。ただし,休学する日が授業料の当該期の納付期限(前期にあっては4月末日,後期にあっては10月末日)経過後であり,授業料の徴収猶予又は月割分納を許可されていない者の当該期の授業料については,免除しない。
(授業料の免除及び徴収猶予)
第54条 経済的理由により,授業料の納付が困難であると認められ,かつ,学業優秀と認めるとき,その他止むを得ない事情があると認めるときは,願い出により授業料の全額若しくは一部を免除し,又は当該学期末まで徴収を猶予することができる。
2 前項の授業料の免除又は徴収猶予に関する規程は,学長が別に定める。
第4章 専攻科,研究生,科目等履修生及び特別聴講学生
(専攻科)
第55条 本学に,専攻科を置く。
2 専攻科に関する規程は,学長が別に定める。
(研究生)
第56条 本学で,特定の専門領域の研究をしようとする者があるときは,研究生として許可することができる。
2 研究生に関する規程は,学長が別に定める。
(科目等履修生)
第57条 本学の授業科目について履修を願い出た者があるときは,授業に支障のない限り,学期ごとに科目等履修生として許可することができる。
2 科目等履修生に関する規程は,学長が別に定める。
第58条 削除
(特別聴講学生)
第59条 他の大学の学生で,本学において授業科目の履修を志願する者があるときは,当該他大学との協議に基づき,特別聴講学生として許可することができる。
2 特別聴講学生に関する規程は,学長が別に定める。
第5章 外国人留学生
(外国人留学生)
第60条 外国人で,大学において教育を受ける目的をもって入国し,本学の学部学生,研究生,科目等履修生又は特別聴講学生として志願する者があるときは,選考の上外国人留学生として入学を許可することができる。
2 外国人留学生は,定員外とすることができる。
3 外国人留学生に関する規程は,学長が別に定める。
第6章 公開講座
(公開講座)
第61条 本学に,公開講座を開設する。
2 公開講座に関する規程は,学長が別に定める。
第7章 削除
第62条 削除
第8章 寄宿舎
(寄宿舎)
第63条 本学に,寄宿舎を置く。
2 寄宿舎に関する規程は,学長が別に定める。
(寄宿料)
第64条 寄宿料は,本学が別に定める金額とし,入寮当月から退寮当月まで毎月徴収する。
2 納付した寄宿料は,いかなる理由があっても返還しない。
3 寄宿料に関する免除規程は,学長が別に定める。
(雑則)
第65条 この学則に定めるもののほか,学則の実施に必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この学則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月9日)
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この学則は,平成17年3月9日から施行する。
附 則(平成17年3月17日)
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この学則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月17日)
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この学則は,平成17年10月17日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年12月15日)
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この学則は,平成17年12月15日から施行する。
附 則(平成18年3月16日)
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この学則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日)
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この学則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日)
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1 この学則は,平成20年3月14日から施行し,平成19年12月26日から適用する。ただし,第6条,第13条,第15条,第16条及び別表1の規定は,平成20年4月1日から施行する。
2 障害児教育教員養成課程は,改正後の第16条の規定にかかわらず,平成20年3月31日に障害児教育教員養成課程に在学する者が当該課程に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 第16条の表に定める課程の収容定員は,同表の規定にかかわらず,平成22年度までは次のとおりとする。
| 専攻 | 収容定員 | ||
| 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | |
| 初等教育教員養成課程 | 1,040名 | 1,040名 | 1,040名 |
| 中等教育教員養成課程 | 480 | 480 | 480 |
| 特別支援教育教員養成課程 | 50 | 100 | 150 |
| 障害児教育教員養成課程 | 150 | 100 | 50 |
| 共生社会教育課程 | 260 | 260 | 260 |
| 環境情報教育課程 | 300 | 300 | 300 |
| 生涯スポーツ芸術課程 | 240 | 240 | 240 |
| 計 | 2,520 | 2,520 | 2,520 |
4 障害児教育教員養成課程を卒業した者についての別表1の規定の適用については,同表中「特別支援教育教員養成課程」とあるのは「障害児教育教員養成課程」と読み替えるものとする。
附 則(平成21年3月26日)
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1 この学則は,平成21年4月1日から施行する。
2 第16条の表に定める課程の収容定員は,同表の規定にかかわらず,平成22年度までは次のとおりとする。
| 課程 | 収容定員 | |
| 平成21年度 | 平成22年度 | |
| 初等教育教員養成課程 | 1,080名 | 1,120名 |
| 中等教育教員養成課程 | 490名 | 500名 |
| 特別支援教育教員養成課程 | 100名 | 150名 |
| 障害児教育教員養成課程 | 100名 | 50名 |
| 共生社会教育課程 | 250名 | 240名 |
| 環境情報教育課程 | 265名 | 230名 |
| 生涯スポーツ芸術課程 | 235名 | 230名 |
| 合計 | 2,520名 | 2,520名 |
3 第16条の表に定める課程の収容定員は,同表の規定にかかわらず,平成23年度は次のとおりとする。
| 課程 | 収容定員 |
| 平成23年度 | |
| 初等教育教員養成課程 | 1,160名 |
| 中等教育教員養成課程 | 510名 |
| 特別支援教育教員養成課程 | 200名 |
| 共生社会教育課程 | 230名 |
| 環境情報教育課程 | 195名 |
| 生涯スポーツ芸術課程 | 225名 |
| 合計 | 2,520名 |
4 平成21年3月31日に中等教育教員養成課程実践学校教育コース,環境情報教育課程環境教育コース及び共生社会教育課程国際共生教育コースに在学する者については,改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
5 初等教育教員養成課程幼児教育コースを卒業した者についての別表第1の規定の適用については,同表中「幼児教育選修」とあるのは「幼児教育コース」,中等教育教員養成課程社会専攻を卒業した者についての別表第1の規定の適用については,同表中「社会科専攻」とあるのは「社会専攻」,生涯スポーツ芸術課程(芸術コース)を卒業した者についての別表第2の規定の適用については,同表中「音楽コース」,「美術コース」及び「書美コース」とあるのは「芸術コース」と読み替えるものとする。
附 則(平成22年3月15日)
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1 この学則は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日に在学する者については,改正後の第30条の規程にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成23年2月18日)
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この学則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月15日)
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この学則は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成24年9月21日)
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この学則は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成24年10月25日)
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この学則は,平成24年11月1日から施行する。
附 則(平成24年12月21日)
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1 この学則は,平成25年4月1日から施行する。
2 第16条の表に定める課程の収容定員は,同表の規定にかかわらず,平成27年度までは次のとおりとする。
| 課程 | 収容定員 | ||
| 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | |
| 初等教育教員養成課程 | 1,231名 | 1,262名 | 1,293名 |
| 中等教育教員養成課程 | 537名 | 554名 | 571名 |
| 特別支援教育教員養成課程 | 200名 | 200名 | 200名 |
| 共生社会教育課程 | 220名 | 220名 | 220名 |
| 環境情報教育課程 | 120名 | 80名 | 40名 |
| 環境教育課程 | 20名 | 40名 | 60名 |
| 生涯スポーツ芸術課程 | 165名 | 110名 | 55名 |
| 芸術課程 | 27名 | 54名 | 81名 |
| 合計 | 2,520名 | 2,520名 | 2,520名 |
3 平成25年3月31日に環境情報教育課程及び生涯スポーツ芸術課程に在学する者については,改正後の別表第1及び別表第3の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年2月15日)
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この学則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日)
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この学則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日)
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この学則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日)
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この学則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
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この学則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月23日)
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この学則は,平成27年4月23日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年7月30日)
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この学則は,平成27年7月30日から施行する。
附 則(平成28年1月28日)
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1 この学則は,平成28年4月1日から施行する。
2 第16条の表に定める課程ごとの収容定員は,同表の規定にかかわらず,平成30年度までは次のとおりとする。
| 課程 | 収容定員 | ||
| 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |
| 初等教育教員養成課程 | 1,378名 | 1,432名 | 1,486名 |
| 中等教育教員養成課程 | 611名 | 634名 | 657名 |
| 特別支援教育教員養成課程 | 210名 | 220名 | 230名 |
| 共生社会教育課程 | 165名 | 110名 | 55名 |
| 環境教育課程 | 60名 | 40名 | 20名 |
| 芸術課程 | 81名 | 54名 | 27名 |
| 合計 | 2,505名 | 2,490名 | 2,475名 |
3 平成28年3月31日に共生社会教育課程,環境教育課程及び芸術課程に在学する者については,改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
4 平成28年3月31日に共生社会教育課程,環境教育課程及び芸術課程に在学する者のうち,当該課程を卒業した者で,免許法に定める所要の単位を修得した場合は,免許法に定める免許状のうち次の表に掲げる免許状の授与の所要資格を取得できる。
| 課程 | 免許状の種類(免許教科等) |
| 共生社会教育課程
(福祉社会教育コース) | 中学校教諭一種免許状(社会)
高等学校教諭一種免許状(地理歴史,公民,福祉) |
| 共生社会教育課程
(国際共生教育コース) | 中学校教諭一種免許状(社会,外国語(英語))
高等学校教諭一種免許状(地理歴史,公民,外国語(英語)) |
| 環境教育課程
(環境教育コース) | 中学校教諭一種免許状(理科)
高等学校教諭一種免許状(理科) |
| 芸術課程
(音楽コース) | 中学校教諭一種免許状(音楽)
高等学校教諭一種免許状(音楽) |
| 芸術課程
(美術コース) | 中学校教諭一種免許状(美術)
高等学校教諭一種免許状(美術,工芸) |
| 芸術課程
(書美コース) | 中学校教諭一種免許状(書道) |
附 則(平成28年3月24日)
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この学則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月29日)
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この学則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
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この学則は,平成31年3月20日から施行する。
附 則(平成31年3月28日)
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この学則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月26日)
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この学則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日)
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この学則は,令和2年4月1日から施行し,令和元年12月1日から適用する。
附 則(令和2年7月28日)
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この学則は,令和2年7月28日から施行し,令和2年7月1日から適用する。
附 則(令和2年12月24日)
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この学則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月28日)
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この学則は,令和3年4月28日から施行する。
附 則(令和4年3月30日)
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1 この学則は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日に大学院教育学研究科教育科学専攻に在学する者の教育上の教員組織については,改正後の第11条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年6月24日)
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この学則は,令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日)
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1 この学則は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日に初等教育教員養成課程,中等教育教員養成課程及び特別支援教育教員養成課程に在学する者については,改正後の別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年10月27日)
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この学則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月25日)
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この学則は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第16条の2関係)
| 学部 | 課程 | 目的 |
| 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | 教員に求められる確かな実践的力量を備え,子ども一人一人の知的発達と人間的成長を支援することのできる小学校教員及び幼稚園教員を養成する。 |
| 中等教育教員養成課程 | 教員に求められる確かな実践的力量を備え,中学校と高等学校の教育の一貫性と系統性を重視した教育を実践することのできる中等教育教員を養成する。 | |
| 特別支援教育教員養成課程 | 教員に求められる確かな実践的力量を備え,特別な支援を必要とする幼児・児童・生徒一人一人のニーズに応じて適切な教育的支援を行うことのできる教員を養成する。 |
別表第2(第37条第1項関係)
| 課程 | 免許状の種類(免許教科等) |
| 初等教育教員養成課程(小学校教育専攻プログラム,人文・社会教育プログラム,理数教育プログラム,芸術・実技教育プログラム) | 小学校教諭一種免許状 |
| 初等教育教員養成課程
(幼児教育プログラム) | 幼稚園教諭一種免許状
小学校教諭一種免許状 |
| 中等教育教員養成課程 | 専攻教科の中学校教諭一種免許状
専攻教科の高等学校教諭一種免許状(美術専攻については,履修方法により工芸の免許状を取得できる。) |
| 中等教育教員養成課程
(社会科専攻) | 中学校教諭一種免許状(社会)
高等学校教諭一種免許状(地理歴史)又は高等学校教諭一種免許状(公民) |
| 中等教育教員養成課程
(技術専攻) | 中学校教諭一種免許状(技術)
高等学校教諭一種免許状(工業) |
| 中等教育教員養成課程
(書道専攻) | 中学校教諭一種免許状(国語)
高等学校教諭一種免許状(書道) |
| 特別支援教育教員養成課程
(視覚障害児教育領域を選択した者) | 特別支援学校教諭一種免許状(視覚障害者に関する教育の領域)
小学校教諭一種免許状又は希望専攻教科の中学校教諭一種免許状 |
| 特別支援教育教員養成課程
(聴覚障害児教育領域を選択した者) | 特別支援学校教諭一種免許状(聴覚障害者に関する教育の領域)
小学校教諭一種免許状又は希望専攻教科の中学校教諭一種免許状 |
| 特別支援教育教員養成課程
(知的障害児教育領域を選択した者) | 特別支援学校教諭一種免許状(知的障害者に関する教育の領域)
小学校教諭一種免許状又は希望専攻教科の中学校教諭一種免許状 |
| 特別支援教育教員養成課程
(肢体不自由児教育領域を選択した者) | 特別支援学校教諭一種免許状(肢体不自由者に関する教育の領域)
小学校教諭一種免許状又は希望専攻教科の中学校教諭一種免許状 |
| 特別支援教育教員養成課程
(病弱児教育領域を選択した者) | 特別支援学校教諭一種免許状(病弱者に関する教育の領域)
小学校教諭一種免許状又は希望専攻教科の中学校教諭一種免許状 |
| 特別支援教育教員養成課程
(言語障害児教育領域を選択した者) | 特別支援学校教諭一種免許状(知的障害者に関する教育の領域又は肢体不自由者に関する教育の領域)
小学校教諭一種免許状又は希望専攻教科の中学校教諭一種免許状 |