○国立大学法人福岡教育大学職員給与規程
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成17年4月1日
平成17年11月24日
平成18年3月23日
平成19年3月9日
平成19年11月30日
平成20年3月6日
平成20年3月21日
平成20年9月2日
平成21年1月14日
平成21年3月26日
平成21年5月29日
平成21年11月30日
平成22年3月23日
平成22年12月1日
平成23年3月22日
平成23年9月27日
平成24年3月27日
平成24年6月26日
平成25年3月26日
平成25年11月28日
平成26年3月27日
平成26年11月27日
平成26年11月27日
平成27年3月26日
平成27年5月28日
平成27年9月30日
平成28年2月29日
平成28年2月29日
平成28年12月5日
平成28年12月5日
平成29年3月29日
平成29年12月27日
平成29年12月27日
平成30年12月27日
平成30年12月27日
令和元年8月30日
令和2年2月27日
令和2年2月27日
令和2年11月26日
令和2年11月26日
令和3年3月29日
令和4年3月30日
令和4年5月26日
令和4年9月28日
令和4年11月24日
令和5年3月29日
令和5年11月30日
令和6年3月28日
令和7年1月29日
令和7年1月29日
令和7年3月21日
令和7年3月28日
令和7年6月27日
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人福岡教育大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第27条の規定に基づき,同規則第2条に規定する職員(国立大学法人福岡教育大学年俸制教員給与規程の適用を受ける者を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項について定めることを目的とする。
(給与の種類,計算期間及び支給日)
第2条 職員の給与の種類,計算期間及び支給日は,次の表に掲げるとおりとする。
給与の種類給与の計算期間給与の支給日
(1)俸給一の月の初日から末日までその月の17日(ただし,その日が日曜日にあたるときは,15日(15日が休日にあたるときは,18日),その日が土曜日にあたるときは,16日,その日が休日(土曜日及び日曜日を除く。)にあたるときは18日)
(2)諸手当
 俸給の調整額
管理職手当
初任給調整手当
扶養手当
調整手当
広域異動手当
住居手当
通勤手当
単身赴任手当
職務付加手当
義務教育等教員特別手当
教職調整額
処遇改善手当
 教員特殊業務手当一の月の初日から末日まで翌月の17日(ただし,その日が日曜日にあたるときは,15日(15日が休日にあたるときは,18日),その日が土曜日にあたるときは16日,その日が休日(土,日曜日を除く。)にあたるときは18日)
教育実習等指導手当
教育業務連絡指導手当
超過勤務手当
休日給
宿直手当
 期末手当6月30日及び12月10日(ただし,その日が日曜日にあたるときは,前々日,土曜日にあたるときは,前日)
勤勉手当
期末特別手当
 入試問題作成手当一の年度の4月1日から翌年3月31日まで翌年度の4月17日(ただし,その日が日曜日にあたるときは,15日(15日が休日にあたるときは,18日),その日が土曜日にあたるときは16日,その日が休日(土,日曜日を除く。)にあたるときは18日)
(給与の支払い)
第3条 職員の給与は,通貨で直接職員にその全額を支払うものとする。ただし,法令又は労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第24条に基づく協定に定めるものは,これを給与から控除して支払うものとする。
2 前項の給与は,別途労使協定を締結し,原則として職員の預貯金口座に所要金額を振り込むことによって支払う。
3 業務について生じた実費の弁償は,給与には含まない。
(日割計算等)
第4条 新たに職員となった者には,その日から俸給を支給する。俸給の月額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた俸給を支給する。
2 職員が退職し,又は解雇された場合には,その日までの俸給を支給する。
3 前項の規定にかかわらず,職員が死亡により退職した場合には,その月までの俸給を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により,俸給を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その俸給は,その月の現日数から国立大学法人福岡教育大学職員勤務時間・休暇等規程(以下「勤務時間・休暇等規程」という。)第7条に規定する休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 職員が月の中途において就業規則第15条による休職,第38条による育児休業,第39条による介護休業,第39条の2による配偶者同行休業及び第43条第3号による停職(以下この条において「休職等」という。)となった場合,又は職員が月の中途において休職等から復職又は復帰した場合の俸給の支給額は,前項の規定による日割計算によるものとする。
6 前5項の規定は,俸給の調整額,管理職手当,初任給調整手当,調整手当,広域異動手当,職務付加手当,義務教育等教員特別手当,教職調整額及び処遇改善手当の支給について準用する。
7 第5項の規定は扶養手当,住居手当及び単身赴任手当の支給について準用する。
(給与の即時払)
第5条 職員が退職(死亡を含む。)し,又は解雇された場合に,本人又は権利者の請求があったときは,この規程第2条の規定にかかわらず,7日以内に給与を支払う。ただし,給与を受ける権利に係争があるときにはこの限りではない。
(非常時払)
第6条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合で,かつ本人から請求があったときは,この規程第2条の規定にかかわらず当該請求があった日までの給与をすみやかに支払う。
(1) 本人又はその収入によって生計を維持する者の結婚,出産若しくは葬儀の費用にあてるとき。
(2) 本人又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき。
(3) 本人又はその収入によって生計を維持する者の帰郷費用にあてるとき。
(4) その他特に必要と認めたとき。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第7条 第23条,第35条及び第36条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,俸給,俸給の調整額,教職調整額,これらに対する調整手当及び広域異動手当の月額,管理職手当,初任給調整手当,職務付加手当,義務教育等教員特別手当及び処遇改善手当の月額の合計額を,1年間における1箇月平均所定労働時間数で除して得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず,第35条及び第36条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,当該勤務が,教育実習等指導手当及び教育業務連絡指導手当が支給されることとなる業務に該当する場合は,当該勤務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては,その額を8で除して得た額)を,前項の規定による額に加算した額とする。
(端数計算)
第8条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与の額を算定する場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。
(端数の処理)
第9条 この規程により計算した各給与種目別の確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
第2章 俸給
(俸給)
第10条 俸給は,この規程第11条に定める俸給表に定める級号俸と俸給月額により支給する。
2 職員の職務の級は,その職務の複雑・困難及び責任の度に基づき,各俸給表ごとに別に定める基準に従い決定する。
(俸給表の種類)
第11条 俸給表の種類は,次の各号に掲げるとおりとする。また,各俸給表の適用範囲は,それぞれ当該俸給表に定めるところによる。
(1) 一般職俸給表(別表第1)
イ 一般職俸給表(一)
ロ 一般職俸給表(二)
(2) 教育職俸給表(別表第2)
イ 教育職俸給表(一)
ロ 教育職俸給表(二)
(3) 医療職俸給表(別表第3)
イ 医療職俸給表(一)
ロ 医療職俸給表(二)
(4) 指定職俸給表(別表第4)
(初任給)
第12条 新たに採用する者の初任給は,その者の学歴・免許・資格,職務経験等及び他の職員との均衡を考慮し,別に定める基準に従い決定する。
(昇格)
第13条 従事する職務に応じ,かつ総合的な能力の評価により,職員を上位の級に昇格させることがある。この場合において,その者の昇格後の級号俸については,学長が別に定める。
(降格)
第14条 職員が,就業規則第12条第1項の規定により降任したときは,下位の級に降格させることがある。この場合において,その者の降格後の級号俸については,学長が別に定める。
2 就業規則第12条の2又は第12条の3第2項による降任の場合は,降任後の職務に応じ,下位の級に降格することがある。
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第15条 職員を,俸給表の適用を異にすることなく初任給の基準の異なる他の職種に異動させる場合の職務の級号俸は,その異動後の職務に応じ,別に定める基準により決定する。
(俸給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第16条 職員を,俸給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級号俸は,その異動後の職務に応じ,別に定める基準により決定する。
(昇給)
第17条 職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)の昇給は,1月1日に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。
2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として学長が定める基準に従い決定するものとする。
3 55歳(一般職俸給表(二)の適用を受ける職員にあっては,57歳)を超える職員の第1項の規定による昇給は,同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好又は特に良好な場合に限り行うものとし,昇給させる場合の号俸数は,学長が定める基準に従い決定するものとする。
4 一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして学長が定める職員の第1項の規定による昇給は,同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好又は特に良好な場合に限り行うものとし,昇給させる場合の号俸数は,学長が定める基準に従い決定するものとする。
5 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
第18条及び
第19条 削除
第3章 給与の特例等
(休職者の給与)
第20条 職員が業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤により負傷し,若しくは疾病にかかり,就業規則第15条第1項第1号の規定による休職となったときは,その休職の期間中,給与の全額(労基法第76条による休業補償及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第14条による休業補償給付及び第22条の2による休業給付等を受ける場合にあっては,当該補償等の額に相当する額を除く額。)を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり,就業規則第15条第1項第1号の規定による休職となったときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,俸給,俸給の調整額,教職調整額,扶養手当,調整手当,広域異動手当,住居手当,期末手当及び期末特別手当(以下この条において「俸給等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により,就業規則第15条第1項第1号及び第9号の規定による休職となったときは,その休職期間が満1年に達するまでは,俸給等のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が刑事事件に関し起訴され,就業規則第15条第1項第2号の規定により休職となったときは,その休職の期間中,俸給,俸給の調整額,教職調整額,扶養手当,調整手当,広域異動手当,住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が就業規則第15条第1項第8号の規定に該当し休職となったときは,その休職の期間中,俸給等のそれぞれ100分の70以内(業務上の災害若しくは労災保険法第7条第2項に規定する通勤による災害を受けたと認められるときは,100分の100以内)を支給することができる。
6 職員が就業規則第15条第1項第3号及び第4号の規定による休職となったときは,その休職の期間中,俸給等のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。
7 職員が就業規則第15条第1項第6号の規定による休職となったときは,その休職の期間中,俸給等の100分の100以内を支給することができる。
8 休職となった職員には,他の規則に別段の定めがない限り,前7項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。
9 第2項,第3項,第5項,第6項又は第7項に規定する職員が,当該各項に規定する期間内で,この規程第38条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し,解雇され(就業規則第22条第1項各号によるものを除く。),死亡したときは,同項の規定により当該各項の例による額の期末手当又は期末特別手当を支給することができる。ただし,退職後この規程第38条第4項第2号に該当する職員については,この限りではない。
10 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当又は期末特別手当の支給においては,この規程第38条第5項の規定を準用する。
(育児休業者等の給与)
第21条 国立大学法人福岡教育大学職員の育児休業等に関する規程(以下「育児休業等規程」という。)第4条及び第9条の規定により,育児休業を申し出て育児休業をしている職員には,その育児休業の期間中は給与を支給しない。
2 この規程第38条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある場合には,前項の規定にかかわらず,当該基準日に係る期末手当を支給する。
3 この規程第39条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある場合には,第1項の規定にかかわらず,当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
4 この規程第40条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある場合には,第1項の規定にかかわらず,当該基準日に係る期末特別手当を支給する。
5 育児休業をした職員が職務に復帰した場合には,別に定めるところにより号俸を調整することができる。
6 職員が,育児休業等規程第15条第1項第1号に規定する育児部分休業を申し出て育児部分休業を行う場合には,この規程第23条の規定にかかわらず,その育児部分休業による勤務しない1時間につき,この規程第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(介護休業者等の給与)
第22条 国立大学法人福岡教育大学職員の介護休業等に関する規程(以下「介護休業等規程」という。)第3条第4項の規定により,介護休業を申し出て介護休業をしている職員には,その介護休業の期間中は給与を支給しない。
2 この規程第38条第1項に規定するそれぞれの基準日に介護休業をしている職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある場合には,前項の規定にかかわらず,当該基準日に係る期末手当を支給する。
3 この規程第39条第1項に規定するそれぞれの基準日に介護休業をしている職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある場合には,第1項の規定にかかわらず,当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
4 この規程第40条第1項に規定するそれぞれの基準日に介護休業をしている職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある場合には,第1項の規定にかかわらず,当該基準日に係る期末特別手当を支給する。
5 介護休業をした職員が職務に復帰した場合には,別に定めるところにより号俸を調整することができる。
6 職員が,介護休業等規程第10条第1項第1号に規定する介護部分休業を申し出て介護部分休業を行う場合には,この規程第23条の規定にかかわらず,その介護部分休業による勤務しない1時間につき,この規程第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(配偶者同行休業者の給与)
第22条の2 国立大学法人福岡教育大学職員の配偶者同行休業に関する規程第3条の規定により,配偶者同行休業を申請し,学長から当該配偶者同行休業の承認を受け,配偶者同行休業をしている職員には,その配偶者同行休業の期間中は給与を支給しない。
2 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合には,別に定めるところにより号俸を調整することができる。
(給与の減額)
第23条 職員が勤務しないときは,勤務時間・休暇等規程に規定する有給の休暇又は就業規則第31条の規定その他勤務しないことについて特に承認があった場合を除き,この規程第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,その勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。
2 前項の規定にかかわらず,職員が業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤により負傷し,若しくは疾病にかかり,療養のために勤務時間・休暇等規程第21条第1項に規定する病気休暇を取得している場合であって,その期間中労基法第76条による休業補償,労災保険法第14条による休業補償給付及び第22条の2による休業給付等を受ける場合にあっては,当該期間につき支給される給与額から当該補償等の額に相当する額を控除した額を支給する。
第4章 諸手当
(俸給の調整額)
第24条 職務内容,勤労条件等が,同じ職務の級に属する他の職員と比較して著しく特殊であり,俸給月額に調整を要すると認められる職員に対しては,俸給の調整額を支給する。ただし,指定職俸給表の適用を受ける職員には支給しない。
2 前項の規定により俸給の調整を行う職員は,別表第5の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職を占める職員とする。
3 職員の俸給の調整額は,当該職員に適用される俸給表及び職務の級に応じて別表第6に掲げる調整基本額(その額が俸給月額の100分の4.5を超えるときは,俸給月額の100分の4.5に相当する額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)に,その者に係る別表第5の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。
(管理職手当)
第25条 管理職手当は,別に定める管理又は監督の地位にある職を占める職員に支給する。ただし,指定職俸給表の適用を受ける職員には支給しない。
2 管理職手当の月額は,職員に適用される俸給表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該役職の区分に応じ,次の表に掲げる額とする。ただし,これによりがたい特段の事情があると学長が認める職員に支給する管理職手当の月額については,学長が別に定める額とする。
一般職俸給表(一)
職務の級区分管理職手当の月額
10級一種139,300円
9級一種130,300円
二種104,200円
8級一種117,500円
二種94,000円
三種82,200円
7級二種88,500円
三種77,400円
四種66,400円
6級三種72,700円
四種62,300円
五種51,900円
5級三種69,400円
四種59,500円
五種49,600円
4級四種55,500円
五種46,300円

教育職俸給表(一)
職務の級区分管理職手当の月額
5級二種106,900円
三種93,500円
四種86,800円
五種80,200円
六種66,800円
4級二種91,700円
三種80,300円
四種68,800円
教育職俸給表(二)
職務の級区分管理職手当の月額
4級四種65,100円
五種54,300円
3級五種51,300円
六種42,800円
2級五種32,700円
3 前項に規定する管理職手当の月額は,深夜勤務の場合における労基法第37条第4項に規定する割増賃金相当額を含むものとする。
(初任給調整手当)
第26条 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし,かつ,採用による欠員の補充が困難であると認める職に新たに採用された職員(教育職俸給表(一)の適用を受ける職員であって,医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)には,月額51,600円を超えない範囲の額を,採用の日から35年以内の期間,採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて,初任給調整手当として支給する。
2 在職する職員のうち,新たに前項に規定する職を占めることとなった職員で,医師免許証又は歯科医師免許証を有する者には,前項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。
3 初任給調整手当の月額は,採用の日又は前項に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表第7に掲げる額とする。この場合において,学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は前項に規定する職員となった日までの期間が4年(医師法に規定する臨床研修を経た場合にあっては6年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し,かつ,同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については,採用の日又は前項に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは,その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
4 初任給調整手当を支給されている職員が,就業規則第15条第1項の規定に該当して休職となった場合における当該職員に対する別表第7の適用については,当該休職の期間(この規程第20条第1項の規定により給与の全額を支給されることとなる期間を除く。)は,同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。
5 第1項又は第2項に規定する職員となった者のうち,これらの職員となった日前にこの規程による初任給調整手当,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)に規定する初任給調整手当及び他の法人等において支給する手当でこれに相当するものと本法人が認めた手当(以下この項において「初任給調整手当等」という。)を支給されていたことのある者で,第3項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当等を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなる者に係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は,同項の規定による支給期間のうち,その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。
(扶養手当)
第27条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。ただし,指定職俸給表の適用を受ける職員には支給しない。
2 前項に定める扶養親族は,次の表の対象者欄に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者とし,扶養手当の月額は,同表に定める額の合計額とする。
対象者手当額
第1号 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子1人につき13,000円
第2号 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫1人につき6,500円(一般(一)8級職員等については3,500円。ただし,一般(一)9級以上職員については支給しない。)
第3号 満60歳以上の父母及び祖父母
第4号 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
第5号 重度心身障害者
3 扶養親族となる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に当該期間にある子の数を乗じて得た数を同項の規定による額に加算した額とする。
(調整手当)
第28条 調整手当は,宗像市,福岡市,北九州市,久留米市及び東京都特別区に所在する勤務箇所に勤務する職員に支給する。
2 調整手当の月額は,俸給,俸給の調整額,管理職手当,扶養手当及び教職調整額の月額の合計額に,前項に規定する支給地域に応じて,それぞれ次の支給割合を乗じて得た額とする。
(1) 宗像市 100分の2
(2) 福岡市 100分の2
(3) 北九州市 100分の2
(4) 久留米市 100分の2
(5) 東京都特別区 100分の20
3 前項第1号及び第2号の規定による調整手当を受けている職員が,同手当の支給割合のより低い地域又は支給地域とされていない地域に異動した場合(当該異動の日の前日に勤務していた地域で引き続き6月を超えて勤務していた場合に限る。),異動の日から3年間,次の各号に掲げる期間の区分に応じ,当該各号に定める支給割合による調整手当を支給する。ただし,第2号及び第3号に定める支給割合が,当該異動後の支給割合以下となるときは第2号及び第3号の規定は適用しない。
(1) 当該異動の日から1年を経過するまでの期間 当該異動の日の前日に勤務していた地域に係る支給割合
(2) 当該異動の日から2年を経過するまでの期間(前号に掲げる期間を除く。) 当該異動の日の前日に勤務していた地域に係る支給割合に100分の80を乗じて得た割合
(3) 当該異動の日から3年を経過するまでの期間(前2号に掲げる期間を除く。) 当該異動の日の前日に勤務していた地域に係る支給割合に100分の60を乗じて得た割合
4 本法人以外の国立大学法人,国,地方公共団体又はこれに準ずる機関(本法人が認めたものに限る。以下「他の機関」という。)の職員であった者が,引き続き本法人職員となった場合で,第1項の規定による調整手当を支給される職員との権衡上必要が認められるときは,当該職員には前項の規定に準じて調整手当を支給する。この場合において,前項の「当該異動の日の前日に勤務していた地域に係る支給割合」は,「本法人職員としての採用日の前日に勤務していた地域に係る前勤務機関における調整手当相当給与の支給割合」と読み替えるものとする。
5 出向契約に基づく他の機関との人事交流により,本法人職員となった者の調整手当については,前4項の規定にかかわらず,3年を限度として,本法人への出向日の前日に勤務していた地域に係る前勤務機関における調整手当相当給与の支給割合を,人事交流の期間中保障するものとして調整手当を支給することができる。
(広域異動手当)
第28条の2 広域異動手当は,職員が勤務箇所を異にして異動した場合又は勤務箇所の移転した場合において,当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)につき勤務箇所間の距離(異動等の日の前日の勤務箇所の所在地と当該異動等の直後の勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と勤務箇所との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後の勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60キロメートル以上であるとき(当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル未満である場合であって,通勤に要する時間等を考慮して当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると学長が認める場合を含む。)に,当該異動等の日から3年を経過する日までの間,俸給,俸給の調整額,管理職手当,扶養手当及び教職調整額の月額の合計額に当該異動等に係る勤務箇所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を支給する。ただし,広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として学長が認める場合は,この限りでない。
(1) 300キロメートル以上 100分の10
(2) 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5
2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち,当該支給に係る異動等(以下この項において「当初広域異動等」という。)の日から3年を経過する日までの間の異動等(以下この項において「再異動等」という。)により前項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては,当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあっては当該再異動等の日以後は当初広域異動等に係る広域異動手当を支給せず,当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあっては当初広域異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動等に係る広域異動手当を支給しない。
3 前2項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が,第28条の規定により調整手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は,前2項の規定による広域異動手当の支給割合から当該調整手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において,前2項の規定による広域異動手当の支給割合が当該調整手当の支給割合以下であるときは,広域異動手当は,支給しない。
4 第1項の規定による広域異動手当を支給される職員との権衡上必要があると学長が認める職員には,第1項の規定に準じて広域異動手当を支給する。
(住居手当)
第29条 住居手当は,次の表に掲げる職員の区分のいずれかに該当する職員に支給するものとし,手当の月額は,職員の区分に応じて同表に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員については,当該各号に定める額の合計額)とする。ただし,指定職俸給表の適用を受ける職員には支給しない。
職員の区分手当額
第1号 自ら居住するための住宅(貸間を含む。第2号において同じ。)を借り受け,居住し,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員。(本法人,他の国立大学法人等及び国の機関より宿舎を貸与されている職員,その他別に定める職員を除く。)次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ下欄に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額
第2号 第31条の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者が居住するための住宅(本法人,他の国立大学法人等及び国の機関により貸与されている宿舎を除く。)を借り受け,当該住宅に配偶者が居住し,月額16,000円を超える家賃を支払っている者又はこれらの者との権衡上必要があると本法人が認めるもの第1号の職員の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)
(通勤手当)
第30条 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が,片道2キロメートル未満である者及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる額とする。
(1) 通勤のため交通機関等を利用する職員にあっては,支給単位期間につき,別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし,運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月あたりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは,支給単位期間につき,55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において,1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次の表に掲げる職員の区分に応じ,支給単位期間につき,それぞれ次に定める額とする。
職員の区分手当額
自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5km未満である職員2,000円
使用距離が片道5km以上10km未満である職員4,200円
使用距離が片道10km以上15km未満である職員7,100円
使用距離が片道15km以上20km未満である職員10,000円
使用距離が片道20km以上25km未満である職員12,900円
使用距離が片道25km以上30km未満である職員15,800円
使用距離が片道30km以上35km未満である職員18,700円
使用距離が片道35km以上40km未満である職員21,600円
使用距離が片道40km以上45km未満である職員24,400円
使用距離が片道45km以上50km未満である職員26,200円
使用距離が片道50km以上55km未満である職員28,000円
使用距離が片道55km以上60km未満である職員29,800円
使用距離が片道60km以上31,600円
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員にあっては,運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額(その額が55,000円を超えるときは,55,000円)。ただし,交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているもの又は自動車等の使用距離が2キロメートル未満の者である場合は,第1号又は第2号により算出した額のいずれか高い額
3 勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転に伴い,所在する地域を異にする勤務箇所に勤務することとなったことにより,通勤の実情に変更を生ずることとなった職員のうち,第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該異動の直前の住居からの通勤のために,新幹線鉄道等の特別急行列車,高速自動車国道その他の交通機関等で,その利用が通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。)を負担することを常例とするものその他これらのものとの権衡上必要があると本法人が認めるものの通勤手当の額は,前項の規定にかかわらず,その者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額(ただし,当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは,支給単位期間につき,20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において,1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは,その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額))及び同項の規定による額の合計額とする。
4 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては,1箇月)をいう。
5 通勤手当を支給される職員につき,離職その他別に定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して別に定める額を返納させるものとする。
6 前各項に規定するもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(単身赴任手当)
第31条 勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他やむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動の直前の住居から当該異動の直後に勤務する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると本法人が認めるもののうち,単身で生活することを常況とする職員には単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から勤務する勤務箇所に通勤することが,通勤距離等を考慮して,困難と認められない場合は,この限りではない。
2 単身赴任手当の月額は,30,000円(職員の住居と配偶者との住居との間の交通距離が100キロメートル以上である職員にあっては,その額に,交通距離の区分に応じて次の表に定める額を加算した額)とする。
交通距離加算額
 100km以上 300km未満8,000円
 300km以上 500km未満16,000円
 500km以上 700km未満24,000円
 700km以上 900km未満32,000円
 900km以上 1,100km未満40,000円
1,100km以上 1,300km未満46,000円
1,300km以上 1,500km未満52,000円
1,500km以上 2,000km未満58,000円
2,000km以上 2,500km未満64,000円
2,500km以上70,000円
3 第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして本法人が定める職員には,前2項の規定に準じて単身赴任手当を支給する。
(教員特殊業務手当)
第32条 教員特殊業務手当は,附属小・中学校及び附属幼稚園に所属する主幹教諭,教諭,養護教諭又は栄養教諭で職務の級が教育職俸給表(二)の特2級,2級又は1級のものが次に掲げる業務に従事した場合において,当該業務が心身に著しい負担を与えると認める程度に及ぶときに支給する。
(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの
イ 非常災害時における児童(幼児を含む。以下この項において同じ。)若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務
ロ 児童又は生徒の負傷,疾病等に伴う救急の業務
ハ 児童又は生徒に対する緊急の補導業務
(2) 修学旅行,林間・臨海学校等(学校が計画し,かつ,実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの
(3) 対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で,泊を伴うもの又は勤務時間・休暇等規程第7条に規定する休日(「勤務時間・休暇規程」第8条の規定により,振り替えられた結果休日となった日を含む。以下この条において「休日」という。)に行うもの
(4) 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で休日に行うもの
(5) 入学試験における受験生の監督,採点,又は合否判定の業務で休日に行うもの
2 前項の手当の額は,業務に従事した日1日につき,業務の区分に応じて次の表に定める額とする。
業務の区分手当額
前項第1号イの業務8,000円(被害が特に甚大な非常災害の際に,心身に著しい負担を与えると本法人が認める業務に従事した場合にあっては,当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)
前項第1号ロ及びハの業務7,500円
前項第2号及び第3号の業務5,100円
前項第4号の業務2,700円
前項第5号の業務900円
(職務付加手当)
第32条の2 職務付加手当は,著しく負担のかかる職務を付加された職員及び特定の資格を有する職員に対して,その付加された職務の特殊性に応じて支給する。ただし,この規程第25条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員には支給しない。
2 職務付加手当の月額は,次の表に掲げる職務付加区分に応じた手当額とする。ただし,月の初日から末日までの全日数にわたって勤務しなかった場合は,職務付加手当は支給しない。
職務付加区分手当額
副理事20,000円
学域長20,000円
産業医20,000円
学長補佐20,000円
(教育実習等指導手当)
第33条 教育実習等指導手当は,附属小・中学校及び附属幼稚園に所属する校長,園長,教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭又は栄養教諭が,計画に基づく学生の教育実習の指導業務又はこれに準ずると認めた業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当額は,業務に従事した日1日につき720円とする。
(教育業務連絡指導手当)
第34条 教育業務連絡指導手当は,附属小・中学校に置かれる主任等のうち次の各号に掲げる主任等で,教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言等の職務を担当する教諭が,当該担当に係る業務に従事したときに支給する。
(1) 総括主任
(2) 教務主任
(3) 学年主任
(4) 生徒指導主事
(5) 研究主任
(6) 教育実習主任
2 前項の手当の額は,業務に従事した日1日につき200円とする。
(超過勤務手当)
第35条 勤務時間・休暇等規程第11条の規定により,所定の勤務日に業務上の必要により所定の勤務時間を超えて勤務することを命じられた職員には,所定の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,この規程第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務が法定労働時間に達するまでは100分の100,深夜において行われた場合は,100分の150)を超過勤務手当として支給する。ただし,この規程第25条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員には支給しない。
2 前項の規定(ただし書きを除く。)にかかわらず,所定の勤務時間を超えて勤務した全時間(法定労働時間に達するまでの時間を除き,次条の規定により休日給が支給される日に勤務した時間を含む。)が,1箇月について60時間を超える場合は,その60時間を超えて勤務した全時間のうち,所定の勤務時間を超えて勤務した時間(法定労働時間に達するまでの時間及び次条の規定により休日給が支給される日に勤務した時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,この規程第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の175)を超過勤務手当として支給する。なお,この場合の1箇月は毎月1日を起算日とする。
3 前2項に規定する超過勤務手当1時間当たりの額の算出にあたり,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。
(休日給)
第36条 勤務時間・休暇等規程第11条の規定により,同規程第7条(同規程第8条の規定により振り替えられた結果休日となった日を含む。)に規定する休日に業務上の必要により勤務することを命じられた職員には,勤務を命じられた全時間に対して,勤務1時間につき,この規程第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の160)を休日給として支給する。ただし,この規程第25条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員には支給しない。
2 前項の規定(ただし書きを除く。)にかかわらず,勤務時間・休暇等規程第7条(同規程第8条の規定により振り替えられた結果休日となった日を含む。)に規定する休日に勤務した時間が,この規程第35条第2項に規定する1箇月について60時間を超える場合のその超える時間に含まれるときは,勤務1時間につき,この規程第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の175)を休日給として支給する。
3 前2項に規定する休日給1時間当たりの額の算出にあたっては,前条第3項の規定を準用する。
4 前3項の規定は,その勤務時間に勤務時間・休暇等規程により変形労働時間制を適用される職員にあっては,同規程によって休日に指定された日を休日とみなして適用するものとする。
(宿直手当)
第37条 宿直手当は,職員が,勤務時間・休暇等規程第11条第2項の規定により宿直勤務を命ぜられ,施設,設備,備品,書類等の保全,外部との連絡,文書の授受及び施設内の監視を目的とする宿直勤務に従事した場合に支給する。ただし,指定職俸給表の適用を受ける職員及び管理職手当を受ける職員には支給しない。
2 前項の手当額は,宿直勤務1回につき,7,000円とする。
3 第1項の勤務は,前2条の勤務には含まれないものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第37条の2 第25条の規定により管理職手当の支給を受ける職員及び指定職基本給表の適用を受ける職員が,臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により勤務時間・休暇等規程第7条(同規程第8条の規定により振り替えられた結果休日となった日を含む。)に規定する休日に勤務した場合は,管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか,管理職手当の支給を受ける職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により勤務時間・休暇等規程第7条(同規程第8条の規定により振り替えられた結果休日となった日を含む。)に規定する休日以外の日の午後10時から翌日の午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は,管理職員特別勤務手当を支給する。
3 次に掲げる場合には,前項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において,職員がした同項の勤務は,第1項の勤務とみなす。
(1) 第1項の勤務をした後,引き続いて第2項の勤務をした場合
(2) 第2項の勤務をした後,引き続いて第1項の勤務をした場合
4 管理職員特別勤務手当の額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額(第1項の勤務に従事した時間が6時間を超える場合にあってはその額に100分の150を乗じて得た額)とする。
(1) 第1項に規定する場合 勤務1回につき,管理職手当の区分等に応じて次の表に定める額
区分支給額 (実働時間が6時間を超える勤務)
管理職手当適用職員一種12,000円 (18,000円)
二種10,000円 (15,000円)
三種8,500円 (12,750円)
四種7,000円 (10,500円)
五種6,000円 ( 9,000円)
六種4,000円 ( 6,000円)
指定職俸給表適用職員18,000円 (27,000円)
(2) 前項に規定する場合 勤務1回につき,管理職手当の区分に応じて次の表に定める額
区分支給額
一種6,000円
二種5,000円
三種4,300円
四種3,500円
五種3,000円
六種2,000円
(期末手当)
第38条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条から第40条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職(死亡を含む。以下この条から第40条までにおいて同じ。)し,若しくは就業規則第22条第2項各号に該当して解雇された職員(本条第4項第2号に定める職員を除く。)についても同様とする。ただし,指定職俸給表の適用を受ける職員には支給しない。
2 期末手当の額は,それぞれその基準日現在(退職し,若しくは就業規則第22 条第2 項各号に該当して解雇された職員にあっては,退職し,若しくは解雇された日現在。以下この条から第40 条までにおいて同じ。)において職員が受けるべき俸給,俸給の調整額,教職調整額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額に,次の各号に掲げる額を加算した額(以下「期末手当基礎額」という。)を基礎として,100分の125を乗じて得た額に,基準日以前6 箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて,次の表(3)に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 次の表(1)に定める職員にあっては,俸給,俸給の調整額,教職調整額及びこれらに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額に,同表の区分に応じ,同表に定める加算割合を乗じて得た額(以下「役職加算額」という。)
(2) 次の表(2)に定める職員にあっては,俸給の月額に同表の区分に応じ,同表に定める加算割合を乗じて得た額(以下「管理職加算額」という。)
3 前項の規定にかかわらず,次に掲げる職員(以下「特定幹部職員」という。)の期末手当の額は,前項に規定する期末手当基礎額を基礎として,100分の105を乗じて得た額に,基準日以前6 箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて表(3)に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 一般職俸給表(一)の適用を受ける職員で,その職務の級が7級以上であり,かつ,管理職手当の区分が一種又は二種である職員
(2) 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員で,その職務の級が5級であり,かつ,管理職手当の区分が二種である職員
表(1)
俸給表職務の級加算割合
一般職俸給表(一)8級以上100分の20
7級,6級100分の15
5級,4級100分の10
3級100分の5
一般職俸給表(二)5級100分の10
4級,3級(3級は別に定める職員に限る。)100分の5
教育職俸給表(一)5級100分の15(別に定める職員にあっては100分の20)
4級,3級100分の10(4級の職員のうち別に定める職員にあっては100分の15)
2級(別に定める職員に限る。)100分の5
教育職俸給表(二)4級100分の15
3級,特2級100分の10
2級(別に定める職員に限る。)100分の5(別に定める職員にあっては100分の10)
医療職俸給表(一)6級以上100分の15
5級100分の10
4級,3級,2級(2級は別に定める職員に限る。)100分の5
医療職俸給表(二)6級以上100分の15
5級,4級100分の10
3級,2級(2級は別に定める職員に限る。)100分の5

表(2)
俸給表管理職手当の区分職務の級加算割合
一般職俸給表(一)一種7級以上100分の25
二種100分の15
教育職俸給表(一)二種5級100分の15
三種100分の10

表(3)
在職期間割合
6箇月100分の100
5箇月以上6箇月未満100分の80
3箇月以上5箇月未満100分の60
3箇月未満100分の30
4 職員が次の各号の一に該当する場合は,期末手当は支給しない。
(1) 基準日に在職する職員のうち,次に掲げる職員
イ 無給休職者(就業規則第15条第1項第1号から第9号までの規定に該当して休職となっている職員のうち,給与の支給を受けていない職員をいう。)
ロ 刑事休職者(就業規則第15条第1項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
ハ 停職者(就業規則第43条第3号の規定により停職にされている職員をいう。)
ニ 就業規則第38条の規定により育児休業をしている職員及び同規則第39条の規定により介護休業をしている職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がない職員
ホ 就業規則第39条の2の規定により配偶者同行休業をしている職員
(2) 基準日前1箇月以内に退職し又は解雇された職員(就業規則第22条第1項第1号及び第2項各号に該当するものに限る。)のうち,次に掲げる職員
イ その退職し又は解雇された日において前号に該当する職員であった場合
ロ その退職し,又は解雇された後引き続き国家公務員,他の国立大学法人及び地方公務員等となった者(期末手当相当給与の支給において,本法人の在職期間を当該機関の職員としての在職期間に通算することとしている機関の職員に限る。)
5 前4項の規定にかかわらず,期末手当を不支給又は一時差止とすることが適当と認められる事由のある職員については,これを不支給とし又は一時差止とする。
(勤勉手当)
第39条 勤勉手当は,基準日にそれぞれ在職する職員に対し,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。基準日前1箇月以内に退職し,若しくは就業規則第22条第2項各号に該当して解雇された職員(前条第4項第2号に定める職員を除く。)についても同様とする。ただし,指定職俸給表の適用を受ける職員には支給しない。
2 勤勉手当の額は,前項の職員が,それぞれの基準日現在において受けるべき俸給,俸給の調整額,教職調整額及びこれらに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額に,役職加算額及び管理職加算額を加算した額(以下「勤勉手当基礎額」という。)に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合及び勤務成績に応じて別に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において,勤勉手当の総額は,前項の規定による職員の勤勉手当基礎額に,職員がそれぞれ基準日(退職し,若しくは就業規則第22条第2項各号に該当して解雇された職員にあっては,当該退職及び解雇の日)現在において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対し調整手当及び広域異動手当の支給割合を乗じて得た額の合計額を加算した額に,100分の105(特定幹部職員にあっては,100分の125)を乗じて得た額の総額の範囲内とする。
勤務期間割合
6箇月 100分の100
5箇月15日以上 6箇月未満100分の95
5箇月 以上5箇月15日未満100分の90
4箇月15日以上 5箇月未満100分の80
4箇月 以上4箇月15日未満100分の70
3箇月15日以上 4箇月未満100分の60
3箇月 以上3箇月15日未満100分の50
2箇月15日以上 3箇月未満100分の40
2箇月 以上2箇月15日未満100分の30
1箇月15日以上 2箇月未満100分の20
1箇月 以上1箇月15日未満100分の15
15日 以上 1箇月未満100分の10
15日未満 100分の5
 0
3 前条第4項の規定は,同項第1号中イ及びロを「休職者(就業規則第15条第1項の規定により休職となった職員(この規程第20条第1項の適用を受ける職員を除く。)」に読み替えて勤勉手当の支給に準用する。
4 前条第5項の規定は,勤勉手当の支給に準用する。
(期末特別手当)
第40条 期末特別手当は,基準日にそれぞれ在職する指定職俸給表の適用を受ける職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは就業規則第22条第2項各号の規定に該当して解雇された職員で指定職俸給表の適用を受けていた者(第38条第4項第2号に定める職員を除く。)についても同様とする。
2 期末特別手当の額は,それぞれの基準日現在において職員が受けるべき俸給の月額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額に,当該合計額に100 分の20 を乗じて得た額(就業規則第15 条第1項の規定により休職となっている者(第20 条第1 項の規定の適用を受ける者を除く。)以外の職員にあっては,その額に俸給の月額に100 分の25 を乗じて得た額を加算した額)を加算した額(以下「期末特別手当基礎額」という。)を基礎として,100分の172.5を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて,この規程第38条第2項の表(3)に定める割合を乗じて得た額(当該在職期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合には,その額から,その者の勤務成績に応じて定める額を減じて得た額)とする。
3 前項の勤務成績に応じて定める額は,期末特別手当の支給を受ける職員が同項に規定する在職期間において就業規則第42条の規定による懲戒処分を受けた場合を除き,同項に規定する俸給の月額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額に,100分の20を乗じて得た額に,期末特別手当を支給する月に応ずる同項に規定する割合を乗じて得た額に,その者の同項に規定する在職期間の区分に応じて定める割合を乗じて得た額を超えない範囲内で定めるものとする。
4 この規則第38条第4項の規定は,期末特別手当の支給に準用する。
5 期末特別手当の支給を受ける職員が,第2項に規定する在職期間において就業規則第42条の規定による懲戒処分を受けた場合の第2項に規定するその者の勤務成績に応じて定める額は,期末特別手当基礎額に,期末特別手当を支給する月に応ずる第2項に規定する割合を乗じて得た額に,その者の同項に規定する在職期間に応ずる表(3)に定める割合を乗じて得た額に100分の40を乗じて得た額を超えない範囲内で学長が定める額とする。
6 この規則第38条第5項の規定は,期末特別手当の支給に準用する。
(義務教育等教員特別手当)
第41条 附属小・中学校及び附属幼稚園に勤務する校長,園長,教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭には,義務教育等教員特別手当を支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は,その者の受ける号俸(その者が,職務の級の最高の号俸を超える俸給の月額を受ける職員であるときは,その者の属する職務の級の最高の号俸とする。)に対応する別表第8に掲げる額とする。
3 前項の規定にかかわらず,附属幼稚園に勤務する園長,教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭の手当の月額は,前項に規定する額の2分の1の額とする。
(教職調整額)
第42条 附属小・中学校及び附属幼稚園に所属する職員のうち,その者の職務の級が教育職俸給表(二)の特2級,2級又は1級である者には,義務教育等を担当する教員の職務と勤務態様の特殊性を考慮し,その者の俸給月額の100分の4に相当する額を教職調整額として支給する。
(処遇改善手当)
第42条の2 附属幼稚園に勤務する園長,教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭には,処遇改善手当を支給する。
2 処遇改善手当の月額は,12,000円とする。
(学校図書館司書教諭講習手当)
第42条の3 職員が,大学が開講する学校図書館法(昭和28年法律第185号)第5条第3項で定める学校図書館司書教諭講習の講師の業務に従事した場合に学校図書館司書教諭講習手当を支給する。
2 学校図書館司書教諭講習手当の額は,学長が別に定める。
(入試問題作成手当)
第43条 入試問題作成手当は,職員が,次の表の入試区分に掲げる試験において,同表に定める業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は,従事した入試区分に掲げる試験の問題作成数にかかわらず,一年度当たり10,000円とする。
入試区分業務手当額
教育学部一般選抜(前期日程及び後期日程)
教育学部特別入学試験(学校推薦型選抜及び私費外国人留学生選抜)
教育学部編入学試験
大学院教育学研究科一般入学試験(入学者選抜試験)
大学院教育学研究科特別入学試験(外国人特別選抜試験)
特別支援教育特別専攻科(特別支援教育専攻)入学試験
附属学校入学者選抜
問題作成年度当たり 10,000円
第5章 補則
(事務)
第44条 職員の給与に関する事務は,人事企画課において処理する。ただし,給与の支払いに関する事務は,財務企画課において処理する。
(補則)
第45条 この規程の実施に関し,必要な事項は学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により本法人職員となる者(以下「承継職員」という。)の受ける級,号俸及び次期昇給期については,この規則の施行日(以下「施行日」という。)において,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の適用を受けることとした場合に得られる級,号俸及び次期昇給期とする。
3 承継職員の扶養手当,住居手当,通勤手当及び単身赴任手当については,施行日の前日に認定されていた届出をもって,この規程による届出があったものとみなす。
4 この規程第28条第1項及び第2項の規定にかかわらず,平成16年度から平成19年度における北九州市及び久留米市に所在する勤務箇所に勤務する職員の調整手当の支給割合は次のとおりとする。
(1) 平成16年度から平成17年度 北九州市100分の5,久留米市100分の2
(2) 平成18年度から平成19年度 北九州市100分の4,久留米市100分の1
5 その他この規則に定めのない事項については,当分の間国家公務員の例に準ずるものとする。
附 則(平成17年4月1日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月24日)
(施行期日)
1 この規程は,平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において別表第1から別表第3までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額(別表第2ロの備考(二)の規定の適用を受ける職員にあっては,この規定の適用がないものとした場合の俸給月額)を受けていた職員の施行日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)は,次の式により算定した額とする。
 施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号俸とその1号俸下位の号俸との差額×
 その者の施行日の前日における俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号俸の額
 施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号俸とその1号俸下位の号俸との差額
施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号俸の額
3 前項の規定により新俸給月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の第17条第3項ただし書の規定の適用については,その者の旧俸給月額を受けていた期間をその者の新俸給月額を受ける期間に通算する。
附 則(平成18年3月23日)
(施行期日)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。ただし,改正後の附則第7項の規定は,平成24年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日においてこの規程の別表第1から別表第3までの俸給表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は,附則第5項に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(学長が定める職員にあっては,学長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
4 切替日の前日において指定職俸給表の適用を受けていた職員の新号俸は,旧号俸に対応する附則別表第3の新号俸欄に定める号俸とする。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び学長が定めるこれに準ずる職員の新号俸については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,学長が定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は,改正前の国立大学法人福岡教育大学職員給与規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(俸給の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で,その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(この改正職員給与規程の施行の日において次に掲げる職員である者にあっては,当該俸給月額にそれぞれ次に定める割合を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(学長が定める職員を除く。)には,俸給月額のほか,その差額に相当する額を俸給として支給する。
(1) (2)に掲げる職員以外の職員(次の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員でその号俸が次の表の号俸欄に掲げる号俸であるものを除く。) 100分の99.1
(2) 指定職俸給表の適用を受ける職員 100分の98.94
俸給表職務の級号俸
一般職俸給表(一)1級1号俸から56号俸まで
2級1号俸から24号俸まで
3級1号俸から8号俸まで
一般職俸給表(二)1級1号俸から68号俸まで
2級1号俸から32号俸まで
教育職俸給表(一)1級1号俸から48号俸まで
2級1号俸から32号俸まで
3級1号俸から12号俸まで
教育職俸給表(二)1級1号俸から52号俸まで
2級1号俸から44号俸まで
医療職俸給表(一)1級1号俸から52号俸まで
2級1号俸から32号俸まで
3級1号俸から16号俸まで
4級1号俸から4号俸まで
医療職俸給表(二)1級1号俸から56号俸まで
2級1号俸から40号俸まで
3級1号俸から16号俸まで
4級1号俸から4号俸まで
8 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,学長が定めるところにより,同項の規定に準じて,俸給を支給する。
9 切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,学長が定めるところにより,前2項の規定に準じて,俸給を支給する。
(平成22年3月31日までの間における改正後の第17条の適用に関する特例)
10 平成22年3月31日までの間における次の表の上欄に掲げる改正後の第17条第2項及び第3項の規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第17条第2項4号俸3号俸
3号俸2号俸
第17条第3項4号俸3号俸
3号俸2号俸
2号俸1号俸
(調整手当に関する経過措置)
11 改正後の第28条第2項の規定にかかわらず,平成18年度における福岡市及び東京都特別区に所在する勤務箇所に勤務する職員の調整手当の支給割合は,次の各号の区分に応じ,当該各号に定めるところによる。
(1) 福岡市 100分の7
(2) 東京都特別区 100分の13
附則別表第1
職務の級の切替表
俸給表旧級新級
一般職俸給表(一)1級1級
2級
3級2級
4級3級
5級
6級4級
7級5級
8級6級
9級7級
10級8級
11級9級
10級
一般職俸給表(二)3級3級
4級
5級4級
6級5級
附則別表第2
旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号俸の切替表
イ 一般職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸旧級1級2級3級4級5級6級7級8級9級10級
経過期間
13月未満  11511111
3月以上6月未満  21611111
6月以上9月未満  31711111
9月以上12月未満  41811111
12月以上  51911111
23月未満12551911111
3月以上6月未満226621011111
6月以上9月未満327731111111
9月以上12月未満428841211111
12月以上529951311111
33月未満529951311111
3月以上6月未満6301061421111
6月以上9月未満7311171531111
9月以上12月未満8321281641111
12月以上9331391751111
43月未満9331391751111
3月以上6月未満103414101862111
6月以上9月未満113515111973111
9月以上12月未満123616122084111
12月以上133717132195111
53月未満133717132195111
3月以上6月未満1438181422106211
6月以上9月未満1539191523117311
9月以上12月未満1640201624128411
12月以上1741211725139511
63月未満1741211725139511
3月以上6月未満18422218261410621
6月以上9月未満19432319271511731
9月以上12月未満20442420281612841
12月以上21452521291713951
73月未満21452521291713951
3月以上6月未満224626223018141062
6月以上9月未満234727233119151173
9月以上12月未満244828243220161284
12月以上254929253321171395
83月未満254929253321171395
3月以上6月未満2650302634221814106
6月以上9月未満2751312735231915117
9月以上12月未満2852322836242016128
12月以上2953332937252117139
93月未満2953332937252117139
3月以上6月未満29543430382622181410
6月以上9月未満30553531392723191511
9月以上12月未満30563632402824201612
12月以上31573733412925211713
103月未満31573733412925211713
3月以上6月未満31583834423026221814
6月以上9月未満32593935433127231915
9月以上12月未満32604036443228242016
12月以上33614137453329252117
113月未満33614137453329252117
3月以上6月未満33624238463430262218
6月以上9月未満33634339473531272319
9月以上12月未満34644440483632282420
12月以上34654541493733292521
123月未満34654541493733292521
3月以上6月未満34664642503834302622
6月以上9月未満35674743513935312723
9月以上12月未満35684844524036322824
12月以上35694945534137332925
133月未満35694945534137332925
3月以上6月未満36705046544238343026
6月以上9月未満36715147554339353127
9月以上12月未満36725248564440363228
12月以上37735349574541373329
143月未満37735349574541373329
3月以上6月未満37745449584642383430
6月以上9月未満37755550594743393531
9月以上12月未満37765650604844403632
12月以上38775751614945413733
153月未満38775751614945413733
3月以上6月未満38785851625046423834
6月以上9月未満38795952635147433935
9月以上12月未満38806052645248444036
12月以上39816153655349454137
163月未満398161536553494541 
3月以上6月未満398262546654504642 
6月以上9月未満398363556755514743 
9月以上12月未満398464566856524844 
12月以上408565576957534945 
173月未満 8565576957534945 
3月以上6月未満 8666577058545046 
6月以上9月未満 8767587159555147 
9月以上12月未満 8868587260565248 
12月以上 8969597361575349 
183月未満 8969597361575349 
3月以上6月未満 9070597462585450 
6月以上9月未満 9171607563595551 
9月以上12月未満 9272607664605652 
12月以上 9373617765615753 
193月未満 93736177656157  
3月以上6月未満 93746178666258  
6月以上9月未満 93756179676359  
9月以上12月未満 93766280686460  
12月以上 93776281696561  
203月未満  776281696561  
3月以上6月未満  786282706662  
6月以上9月未満  796383716763  
9月以上12月未満  806384726864  
12月以上  816385736965  
213月未満  816385736965  
3月以上6月未満  826486747066  
6月以上9月未満  836487757167  
9月以上12月未満  846488767268  
12月以上  856589777369  
223月未満  8565897773   
3月以上6月未満  8665907874   
6月以上9月未満  8766917975   
9月以上12月未満  8866928076   
12月以上  8967938177   
233月未満  89679381    
3月以上6月未満  90679482    
6月以上9月未満  91689583    
9月以上12月未満  92689684    
12月以上  93699785    
243月未満  93699785    
3月以上6月未満  94709886    
6月以上9月未満  95719987    
9月以上12月未満  967210088    
12月以上  977310189    
253月未満  9773101     
3月以上6月未満  9873102     
6月以上9月未満  9974103     
9月以上12月未満  10074104     
12月以上  10175105     
263月未満  10175105     
3月以上6月未満  10275106     
6月以上9月未満  10376107     
9月以上12月未満  10476108     
12月以上  10577109     
273月未満  10577      
3月以上6月未満  10678      
6月以上9月未満  10779      
9月以上12月未満  10880      
12月以上  10981      
283月未満  10981      
3月以上6月未満  11082      
6月以上9月未満  11183      
9月以上12月未満  11284      
12月以上  11385      
293月未満  113       
3月以上6月未満  114       
6月以上9月未満  115       
9月以上12月未満  116       
12月以上  117       
303月未満  117       
3月以上6月未満  118       
6月以上9月未満  119       
9月以上12月未満  120       
12月以上  121       
313月未満  121       
3月以上6月未満  122       
6月以上9月未満  123       
9月以上12月未満  124       
12月以上  125       
323月未満  125       
3月以上6月未満  125       
6月以上9月未満  125       
9月以上12月未満  125       
12月以上  125       
外13月未満   851098977695337
3月以上6月未満   851109078705438
6月以上9月未満   861119179715539
9月以上12月未満   861129280725640
12月以上   871139381735741
外23月未満   87  81735741
3月以上6月未満   87  82745842
6月以上9月未満   88  83755943
9月以上12月未満   88  84766044
12月以上   89  85776145
外33月未満   89      
3月以上6月未満   90      
6月以上9月未満   91      
9月以上12月未満   92      
12月以上   93      
外43月未満   93      
3月以上6月未満   94      
6月以上9月未満   95      
9月以上12月未満   96      
12月以上   97      
外53月未満   97      
3月以上6月未満   98      
6月以上9月未満   99      
9月以上12月未満   100      
12月以上   101      
外63月未満   101      
3月以上6月未満   102      
6月以上9月未満   103      
9月以上12月未満   104      
12月以上   105      
外73月未満   105      
3月以上6月未満   106      
6月以上9月未満   107      
9月以上12月未満   108      
12月以上   109      
外83月未満   109      
3月以上6月未満   109      
6月以上9月未満   110      
9月以上12月未満   110      
12月以上   111      
外93月未満   111      
3月以上6月未満   111      
6月以上9月未満   112      
9月以上12月未満   112      
12月以上   113      
ロ 一般職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸旧級1級2級3級4級5級6級
経過期間
13月未満 11511
3月以上6月未満 11611
6月以上9月未満 11711
9月以上12月未満 11811
12月以上 11911
23月未満111911
3月以上6月未満2211011
6月以上9月未満3311111
9月以上12月未満4411211
12月以上5511311
33月未満5511311
3月以上6月未満6621411
6月以上9月未満7731511
9月以上12月未満8841611
12月以上9951711
43月未満9951711
3月以上6月未満101061811
6月以上9月未満111171911
9月以上12月未満121282011
12月以上131392111
53月未満131392111
3月以上6月未満1414102221
6月以上9月未満1515112331
9月以上12月未満1616122441
12月以上1717132551
63月未満1717132551
3月以上6月未満1818142662
6月以上9月未満1919152773
9月以上12月未満2020162884
12月以上2121172995
73月未満2121172995
3月以上6月未満22221830106
6月以上9月未満23231931117
9月以上12月未満24242032128
12月以上25252133139
83月未満25252133139
3月以上6月未満262622341410
6月以上9月未満272723351511
9月以上12月未満282824361612
12月以上292925371713
93月未満292925371713
3月以上6月未満303026381814
6月以上9月未満313127391915
9月以上12月未満323228402016
12月以上333329412117
103月未満333329412117
3月以上6月未満343430422218
6月以上9月未満353531432319
9月以上12月未満363632442420
12月以上373733452521
113月未満373733452521
3月以上6月未満383834462622
6月以上9月未満393935472723
9月以上12月未満404036482824
12月以上414137492925
123月未満414137492925
3月以上6月未満424238503026
6月以上9月未満434339513127
9月以上12月未満444440523228
12月以上454541533329
133月未満454541533329
3月以上6月未満464642543430
6月以上9月未満474743553531
9月以上12月未満484844563632
12月以上494945573733
143月未満494945573733
3月以上6月未満505046583834
6月以上9月未満515147593935
9月以上12月未満525248604036
12月以上535349614137
153月未満535349614137
3月以上6月未満545450624238
6月以上9月未満555551634339
9月以上12月未満565652644440
12月以上575753654541
163月未満575753654541
3月以上6月未満585854664642
6月以上9月未満595955674743
9月以上12月未満606056684844
12月以上616157694945
173月未満616157694945
3月以上6月未満626258705046
6月以上9月未満636359715147
9月以上12月未満646460725248
12月以上656561735349
183月未満656561735349
3月以上6月未満666662745450
6月以上9月未満676763755551
9月以上12月未満686864765652
12月以上696965775753
193月未満696965775753
3月以上6月未満707065785854
6月以上9月未満717166795955
9月以上12月未満727266806056
12月以上737367816157
203月未満737367816157
3月以上6月未満747467826258
6月以上9月未満757568836359
9月以上12月未満767668846460
12月以上777769856561
213月未満777769856561
3月以上6月未満787870866662
6月以上9月未満797971876763
9月以上12月未満808072886864
12月以上818173896965
223月未満818173896965
3月以上6月未満828273907066
6月以上9月未満838374917167
9月以上12月未満848474927268
12月以上858575937369
233月未満858575937369
3月以上6月未満868675947469
6月以上9月未満878776957569
9月以上12月未満888876967669
12月以上898977977769
243月未満8989779777 
3月以上6月未満9090779878 
6月以上9月未満9191789979 
9月以上12月未満92927810080 
12月以上93937910181 
253月未満93937910181 
3月以上6月未満94947910282 
6月以上9月未満95958010383 
9月以上12月未満96968010484 
12月以上97978110585 
263月未満97978110585 
3月以上6月未満98988210686 
6月以上9月未満99998310787 
9月以上12月未満1001008410888 
12月以上1011018510989 
273月未満1011018510989 
3月以上6月未満1021028511090 
6月以上9月未満1031038611191 
9月以上12月未満1041048611292 
12月以上1051058711393 
283月未満10510587113  
3月以上6月未満10610687114  
6月以上9月未満10710788115  
9月以上12月未満10810888116  
12月以上10910989117  
293月未満10910989117  
3月以上6月未満11011090118  
6月以上9月未満11111191119  
9月以上12月未満11211292120  
12月以上11311393121  
303月未満11311393121  
3月以上6月未満11411493122  
6月以上9月未満11511594123  
9月以上12月未満11611694124  
12月以上11711795125  
313月未満11711795125  
3月以上6月未満11811895126  
6月以上9月未満11911996127  
9月以上12月未満12012096128  
12月以上12112197129  
323月未満121121    
3月以上6月未満121122    
6月以上9月未満121123    
9月以上12月未満121124    
12月以上121125    
333月未満 125    
3月以上6月未満 126    
6月以上9月未満 127    
9月以上12月未満 128    
12月以上 129    
ハ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸旧級1級2級3級4級5級
経過期間
13月未満  111
3月以上6月未満  111
6月以上9月未満  111
9月以上12月未満  111
12月以上  111
23月未満11111
3月以上6月未満22211
6月以上9月未満33311
9月以上12月未満44411
12月以上55511
33月未満55511
3月以上6月未満66611
6月以上9月未満77711
9月以上12月未満88811
12月以上99911
43月未満99911
3月以上6月未満10101021
6月以上9月未満11111131
9月以上12月未満12121241
12月以上13131351
53月未満13131351
3月以上6月未満14141461
6月以上9月未満15151571
9月以上12月未満16161681
12月以上17171791
63月未満17171791
3月以上6月未満181818102
6月以上9月未満191919113
9月以上12月未満202020124
12月以上212121135
73月未満212121135
3月以上6月未満222222146
6月以上9月未満232323157
9月以上12月未満242424168
12月以上252525179
83月未満252525179
3月以上6月未満2626261810
6月以上9月未満2727271911
9月以上12月未満2828282012
12月以上2929292113
93月未満2929292113
3月以上6月未満3030302214
6月以上9月未満3131312315
9月以上12月未満3232322416
12月以上3333332517
103月未満3333332517
3月以上6月未満3434342618
6月以上9月未満3535352719
9月以上12月未満3636362820
12月以上3737372921
113月未満3737372921
3月以上6月未満3838383022
6月以上9月未満3939393123
9月以上12月未満4040403224
12月以上4141413325
123月未満4141413325
3月以上6月未満4242423426
6月以上9月未満4343433527
9月以上12月未満4444443628
12月以上4545453729
133月未満4545453729
3月以上6月未満4646463830
6月以上9月未満4747473931
9月以上12月未満4848484032
12月以上4949494133
143月未満4949494133
3月以上6月未満5050504234
6月以上9月未満5151514335
9月以上12月未満5252524436
12月以上5353534537
153月未満5353534537
3月以上6月未満5454544638
6月以上9月未満5555554739
9月以上12月未満5656564840
12月以上5757574941
163月未満5757574941
3月以上6月未満5858585042
6月以上9月未満5959595143
9月以上12月未満6060605244
12月以上6161615345
173月未満6161615345
3月以上6月未満6262625446
6月以上9月未満6363635547
9月以上12月未満6464645648
12月以上6565655749
183月未満6565655749
3月以上6月未満6666665850
6月以上9月未満6767675951
9月以上12月未満6868686052
12月以上6969696153
193月未満6969696153
3月以上6月未満7070706254
6月以上9月未満7171716355
9月以上12月未満7272726456
12月以上7373736557
203月未満7373736557
3月以上6月未満7474746658
6月以上9月未満7575756759
9月以上12月未満7676766860
12月以上7777776961
213月未満7777776961
3月以上6月未満7878787062
6月以上9月未満7979797163
9月以上12月未満8080807264
12月以上8181817365
223月未満8181817365
3月以上6月未満8282827466
6月以上9月未満8383837567
9月以上12月未満8484847668
12月以上8585857769
233月未満8585857769
3月以上6月未満8686867870
6月以上9月未満8787877971
9月以上12月未満8888888072
12月以上8989898173
243月未満89898981 
3月以上6月未満90909082 
6月以上9月未満91919183 
9月以上12月未満92929284 
12月以上93939385 
253月未満93939385 
3月以上6月未満94949486 
6月以上9月未満95959587 
9月以上12月未満96969688 
12月以上97979789 
263月未満97979789 
3月以上6月未満98989890 
6月以上9月未満99999991 
9月以上12月未満10010010092 
12月以上10110110193 
273月未満101101101  
3月以上6月未満102102102  
6月以上9月未満103103103  
9月以上12月未満104104104  
12月以上105105105  
283月未満105105105  
3月以上6月未満106106106  
6月以上9月未満107107107  
9月以上12月未満108108108  
12月以上109109109  
293月未満109109   
3月以上6月未満110110   
6月以上9月未満111111   
9月以上12月未満112112   
12月以上113113   
303月未満113113   
3月以上6月未満114114   
6月以上9月未満115115   
9月以上12月未満116116   
12月以上117117   
313月未満117117   
3月以上6月未満118118   
6月以上9月未満119119   
9月以上12月未満120120   
12月以上121121   
323月未満121121   
3月以上6月未満122122   
6月以上9月未満123123   
9月以上12月未満124124   
12月以上125125   
333月未満125125   
3月以上6月未満126126   
6月以上9月未満127127   
9月以上12月未満128128   
12月以上129129   
343月未満129129   
3月以上6月未満130130   
6月以上9月未満131131   
9月以上12月未満132132   
12月以上133133   
353月未満133    
3月以上6月未満134    
6月以上9月未満135    
9月以上12月未満136    
12月以上137    
363月未満137    
3月以上6月未満138    
6月以上9月未満139    
9月以上12月未満140    
12月以上141    
373月未満141    
3月以上6月未満142    
6月以上9月未満143    
9月以上12月未満144    
12月以上145    
383月未満145    
3月以上6月未満146    
6月以上9月未満147    
9月以上12月未満148    
12月以上149    
外13月未満1491331099373
3月以上6月未満1501341109474
6月以上9月未満1511351119575
9月以上12月未満1521361129676
12月以上1531371139777
外23月未満1531371139777
3月以上6月未満1541381149878
6月以上9月未満1551391159979
9月以上12月未満15614011610080
12月以上15714111710181
外33月未満15714111710181
3月以上6月未満15714111710181
6月以上9月未満15714111710181
9月以上12月未満15714111710181
12月以上15714111710181
ニ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸旧級1級2級3級4級
経過期間
13月未満  11
3月以上6月未満  11
6月以上9月未満  11
9月以上12月未満  11
12月以上  11
23月未満1111
3月以上6月未満2211
6月以上9月未満3311
9月以上12月未満4411
12月以上5511
33月未満5511
3月以上6月未満6621
6月以上9月未満7731
9月以上12月未満8841
12月以上9951
43月未満9951
3月以上6月未満101061
6月以上9月未満111171
9月以上12月未満121281
12月以上131391
53月未満131391
3月以上6月未満1414101
6月以上9月未満1515111
9月以上12月未満1616121
12月以上1717131
63月未満1717131
3月以上6月未満1818142
6月以上9月未満1919153
9月以上12月未満2020164
12月以上2121175
73月未満2121175
3月以上6月未満2222186
6月以上9月未満2323197
9月以上12月未満2424208
12月以上2525219
83月未満2525219
3月以上6月未満26262210
6月以上9月未満27272311
9月以上12月未満28282412
12月以上29292513
93月未満29292513
3月以上6月未満30302614
6月以上9月未満31312715
9月以上12月未満32322816
12月以上33332917
103月未満33332917
3月以上6月未満34343018
6月以上9月未満35353119
9月以上12月未満36363220
12月以上37373321
113月未満37373321
3月以上6月未満38383422
6月以上9月未満39393523
9月以上12月未満40403624
12月以上41413725
123月未満41413725
3月以上6月未満42423826
6月以上9月未満43433927
9月以上12月未満44444028
12月以上45454129
133月未満45454129
3月以上6月未満46464230
6月以上9月未満47474331
9月以上12月未満48484432
12月以上49494533
143月未満49494533
3月以上6月未満50504634
6月以上9月未満51514735
9月以上12月未満52524836
12月以上53534937
153月未満53534937
3月以上6月未満54545037
6月以上9月未満55555137
9月以上12月未満56565237
12月以上57575337
163月未満575753 
3月以上6月未満585854 
6月以上9月未満595955 
9月以上12月未満606056 
12月以上616157 
173月未満616157 
3月以上6月未満626258 
6月以上9月未満636359 
9月以上12月未満646460 
12月以上656561 
183月未満656561 
3月以上6月未満666662 
6月以上9月未満676763 
9月以上12月未満686864 
12月以上696965 
193月未満696965 
3月以上6月未満707066 
6月以上9月未満717167 
9月以上12月未満727268 
12月以上737369 
203月未満737369 
3月以上6月未満747470 
6月以上9月未満757571 
9月以上12月未満767672 
12月以上777773 
213月未満777773 
3月以上6月未満787874 
6月以上9月未満797975 
9月以上12月未満808076 
12月以上818177 
223月未満818177 
3月以上6月未満828278 
6月以上9月未満838379 
9月以上12月未満848480 
12月以上858581 
233月未満858581 
3月以上6月未満868682 
6月以上9月未満878783 
9月以上12月未満888884 
12月以上898985 
243月未満898985 
3月以上6月未満909086 
6月以上9月未満919187 
9月以上12月未満929288 
12月以上939389 
253月未満939389 
3月以上6月未満949490 
6月以上9月未満959591 
9月以上12月未満969692 
12月以上979793 
263月未満979793 
3月以上6月未満989893 
6月以上9月未満999993 
9月以上12月未満10010093 
12月以上10110193 
273月未満101101  
3月以上6月未満102102  
6月以上9月未満103103  
9月以上12月未満104104  
12月以上105105  
283月未満105105  
3月以上6月未満106106  
6月以上9月未満107107  
9月以上12月未満108108  
12月以上109109  
293月未満109109  
3月以上6月未満110110  
6月以上9月未満111111  
9月以上12月未満112112  
12月以上113113  
303月未満113113  
3月以上6月未満114114  
6月以上9月未満115115  
9月以上12月未満116116  
12月以上117117  
313月未満117117  
3月以上6月未満118118  
6月以上9月未満119119  
9月以上12月未満120120  
12月以上121121  
323月未満121121  
3月以上6月未満122122  
6月以上9月未満123123  
9月以上12月未満124124  
12月以上125125  
333月未満125125  
3月以上6月未満125126  
6月以上9月未満125127  
9月以上12月未満125128  
12月以上125129  
343月未満 129  
3月以上6月未満 130  
6月以上9月未満 131  
9月以上12月未満 132  
12月以上 133  
353月未満 133  
3月以上6月未満 134  
6月以上9月未満 135  
9月以上12月未満 136  
12月以上 137  
363月未満 137  
3月以上6月未満 138  
6月以上9月未満 139  
9月以上12月未満 140  
12月以上 141  
外13月未満 141  
3月以上6月未満 142  
6月以上9月未満 143  
9月以上12月未満 144  
12月以上 145  
外23月未満 145  
3月以上6月未満 146  
6月以上9月未満 147  
9月以上12月未満 148  
12月以上 149  
外33月未満 149  
3月以上6月未満 149  
6月以上9月未満 149  
9月以上12月未満 149  
12月以上 149  
ホ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸旧級1級2級3級4級5級6級7級8級
経過期間
13月未満  111111
3月以上6月未満  111111
6月以上9月未満  111111
9月以上12月未満  111111
12月以上  111111
23月未満11111111
3月以上6月未満22211111
6月以上9月未満33311111
9月以上12月未満44411111
12月以上55511111
33月未満55511111
3月以上6月未満66621111
6月以上9月未満77731111
9月以上12月未満88841111
12月以上99951111
43月未満99951111
3月以上6月未満10101062111
6月以上9月未満11111173111
9月以上12月未満12121284111
12月以上13131395111
53月未満13131395111
3月以上6月未満141414106211
6月以上9月未満151515117311
9月以上12月未満161616128411
12月以上171717139511
63月未満171717139511
3月以上6月未満1818181410621
6月以上9月未満1919191511731
9月以上12月未満2020201612841
12月以上2121211713951
73月未満2121211713951
3月以上6月未満22222218141062
6月以上9月未満23232319151173
9月以上12月未満24242420161284
12月以上25252521171395
83月未満25252521171395
3月以上6月未満262626221814106
6月以上9月未満272727231915117
9月以上12月未満282828242016128
12月以上292929252117139
93月未満292929252117139
3月以上6月未満3030302622181410
6月以上9月未満3131312723191511
9月以上12月未満3232322824201612
12月以上3333332925211713
103月未満3333332925211713
3月以上6月未満3434343026221814
6月以上9月未満3535353127231915
9月以上12月未満3636363228242016
12月以上3737373329252117
113月未満3737373329252117
3月以上6月未満3838383430262218
6月以上9月未満3939393531272319
9月以上12月未満4040403632282420
12月以上4141413733292521
123月未満4141413733292521
3月以上6月未満4242423834302622
6月以上9月未満4343433935312723
9月以上12月未満4444444036322824
12月以上4545454137332925
133月未満4545454137332925
3月以上6月未満4646464238343026
6月以上9月未満4747474339353127
9月以上12月未満4848484440363228
12月以上4949494541373329
143月未満4949494541373329
3月以上6月未満5050504642383430
6月以上9月未満5151514743393531
9月以上12月未満5252524844403632
12月以上5353534945413733
153月未満5353534945413733
3月以上6月未満5454545046423834
6月以上9月未満5555555147433935
9月以上12月未満5656565248444036
12月以上5757575349454137
163月未満5757575349454137
3月以上6月未満5858585450464237
6月以上9月未満5959595551474337
9月以上12月未満6060605652484437
12月以上6161615753494537
173月未満61616157534945 
3月以上6月未満62626258545046 
6月以上9月未満63636359555147 
9月以上12月未満64646460565248 
12月以上65656561575349 
183月未満656565615753  
3月以上6月未満666666625854  
6月以上9月未満676767635955  
9月以上12月未満686868646056  
12月以上696969656157  
193月未満696969656157  
3月以上6月未満707070666258  
6月以上9月未満717171676359  
9月以上12月未満727272686460  
12月以上737373696561  
203月未満737373696561  
3月以上6月未満747474706662  
6月以上9月未満757575716763  
9月以上12月未満767676726864  
12月以上777777736965  
213月未満7777777369   
3月以上6月未満7878787470   
6月以上9月未満7979797571   
9月以上12月未満8080807672   
12月以上8181817773   
223月未満8181817773   
3月以上6月未満8282827874   
6月以上9月未満8383837975   
9月以上12月未満8484848076   
12月以上8585858177   
233月未満8585858177   
3月以上6月未満8586868278   
6月以上9月未満8587878379   
9月以上12月未満8588888480   
12月以上8589898581   
243月未満 898985    
3月以上6月未満 909086    
6月以上9月未満 919187    
9月以上12月未満 929288    
12月以上 939389    
253月未満 939389    
3月以上6月未満 949490    
6月以上9月未満 959591    
9月以上12月未満 969692    
12月以上 979793    
263月未満 979793    
3月以上6月未満 989894    
6月以上9月未満 999995    
9月以上12月未満 10010096    
12月以上 10110197    
273月未満 10110197    
3月以上6月未満 10210298    
6月以上9月未満 10310399    
9月以上12月未満 104104100    
12月以上 105105101    
283月未満 105105     
3月以上6月未満 105106     
6月以上9月未満 105107     
9月以上12月未満 105108     
12月以上 105109     
293月未満  109     
3月以上6月未満  110     
6月以上9月未満  111     
9月以上12月未満  112     
12月以上  113     
303月未満  113     
3月以上6月未満  113     
6月以上9月未満  113     
9月以上12月未満  113     
12月以上  113     
ヘ 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸旧級1級2級3級4級5級6級7級
経過期間
13月未満  11111
3月以上6月未満  11111
6月以上9月未満  11111
9月以上12月未満  11111
12月以上  11111
23月未満1111111
3月以上6月未満2221111
6月以上9月未満3331111
9月以上12月未満4441111
12月以上5551111
33月未満5551111
3月以上6月未満6662111
6月以上9月未満7773111
9月以上12月未満8884111
12月以上9995111
43月未満9995111
3月以上6月未満1010106211
6月以上9月未満1111117311
9月以上12月未満1212128411
12月以上1313139511
53月未満1313139511
3月以上6月未満14141410621
6月以上9月未満15151511731
9月以上12月未満16161612841
12月以上17171713951
63月未満17171713951
3月以上6月未満181818141062
6月以上9月未満191919151173
9月以上12月未満202020161284
12月以上212121171395
73月未満212121171395
3月以上6月未満2222221814106
6月以上9月未満2323231915117
9月以上12月未満2424242016128
12月以上2525252117139
83月未満2525252117139
3月以上6月未満26262622181410
6月以上9月未満27272723191511
9月以上12月未満28282824201612
12月以上29292925211713
93月未満29292925211713
3月以上6月未満30303026221814
6月以上9月未満31313127231915
9月以上12月未満32323228242016
12月以上33333329252117
103月未満33333329252117
3月以上6月未満34343430262218
6月以上9月未満35353531272319
9月以上12月未満36363632282420
12月以上37373733292521
113月未満37373733292521
3月以上6月未満38383834302622
6月以上9月未満39393935312723
9月以上12月未満40404036322824
12月以上41414137332925
123月未満41414137332925
3月以上6月未満42424238343026
6月以上9月未満43434339353127
9月以上12月未満44444440363228
12月以上45454541373329
133月未満45454541373329
3月以上6月未満46464642383430
6月以上9月未満47474743393531
9月以上12月未満48484844403632
12月以上49494945413733
143月未満49494945413733
3月以上6月未満50505046423834
6月以上9月未満51515147433935
9月以上12月未満52525248444036
12月以上53535349454137
153月未満53535349454137
3月以上6月未満54545450464238
6月以上9月未満55555551474339
9月以上12月未満56565652484440
12月以上57575753494541
163月未満57575753494541
3月以上6月未満58585854504642
6月以上9月未満59595955514743
9月以上12月未満60606056524844
12月以上61616157534945
173月未満61616157534945
3月以上6月未満62626258545046
6月以上9月未満63636359555147
9月以上12月未満64646460565248
12月以上65656561575349
183月未満65656561575349
3月以上6月未満66666662585450
6月以上9月未満67676763595551
9月以上12月未満68686864605652
12月以上69696965615753
193月未満69696965615753
3月以上6月未満70707066625854
6月以上9月未満71717167635955
9月以上12月未満72727268646056
12月以上73737369656157
203月未満737373696561 
3月以上6月未満747474706662 
6月以上9月未満757575716763 
9月以上12月未満767676726864 
12月以上777777736965 
213月未満777777736965 
3月以上6月未満787878747066 
6月以上9月未満797979757167 
9月以上12月未満808080767268 
12月以上818181777369 
223月未満818181777369 
3月以上6月未満828282787469 
6月以上9月未満838383797569 
9月以上12月未満848484807669 
12月以上858585817769 
233月未満8585858177  
3月以上6月未満8686868278  
6月以上9月未満8787878379  
9月以上12月未満8888888480  
12月以上8989898581  
243月未満8989898581  
3月以上6月未満9090908682  
6月以上9月未満9191918783  
9月以上12月未満9292928884  
12月以上9393938985  
253月未満93939389   
3月以上6月未満94949490   
6月以上9月未満95959591   
9月以上12月未満96969692   
12月以上97979793   
263月未満97979793   
3月以上6月未満98989894   
6月以上9月未満99999995   
9月以上12月未満10010010096   
12月以上10110110197   
273月未満10110110197   
3月以上6月未満10210210298   
6月以上9月未満10310310399   
9月以上12月未満104104104100   
12月以上105105105101   
283月未満105105105101   
3月以上6月未満106106106102   
6月以上9月未満107107107103   
9月以上12月未満108108108104   
12月以上109109109105   
293月未満109109109    
3月以上6月未満110110110    
6月以上9月未満111111111    
9月以上12月未満112112112    
12月以上113113113    
303月未満113113113    
3月以上6月未満114114114    
6月以上9月未満115115115    
9月以上12月未満116116116    
12月以上117117117    
313月未満117117117    
3月以上6月未満118118118    
6月以上9月未満119119119    
9月以上12月未満120120120    
12月以上121121121    
323月未満121121     
3月以上6月未満122122     
6月以上9月未満123123     
9月以上12月未満124124     
12月以上125125     
333月未満125125     
3月以上6月未満126126     
6月以上9月未満127127     
9月以上12月未満128128     
12月以上129129     
343月未満129129     
3月以上6月未満130130     
6月以上9月未満131131     
9月以上12月未満132132     
12月以上133133     
353月未満133133     
3月以上6月未満134134     
6月以上9月未満135135     
9月以上12月未満136136     
12月以上137137     
363月未満137137     
3月以上6月未満138138     
6月以上9月未満139139     
9月以上12月未満140140     
12月以上141141     
373月未満141141     
3月以上6月未満142142     
6月以上9月未満143143     
9月以上12月未満144144     
12月以上145145     
383月未満145145     
3月以上6月未満146146     
6月以上9月未満147147     
9月以上12月未満148148     
12月以上149149     
393月未満149      
3月以上6月未満150      
6月以上9月未満151      
9月以上12月未満152      
12月以上153      
403月未満153      
3月以上6月未満154      
6月以上9月未満155      
9月以上12月未満156      
12月以上157      
413月未満157      
3月以上6月未満158      
6月以上9月未満159      
9月以上12月未満160      
12月以上161      
附則別表第3
指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の切替表
旧号俸新号俸
1から4まで1
52
63
74
85
96
107
118
附 則(平成19年3月9日)
(施行期日)
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
(調整手当に関する経過措置)
2 第28条第2項の規定にかかわらず,平成19年度における福岡市及び東京都特別区に所在する勤務箇所に勤務する職員の調整手当の支給割合は,次の各号の区分に応じ,当該各号に定めるところによる。
(1) 福岡市 100分の8
(2) 東京都特別区 100分の14.5
(管理職手当の経過措置)
3 改正後の管理職手当が経過措置基準額(施行日前日に受けていた管理職手当をいう。以下同じ。)に達しないこととなる職員には,当該管理職手当のほか,当該管理職手当と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
(広域異動手当の経過措置)
4 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間においては,第28条の2第1項中の「100分の6」とあるのを,「100分の4」と,「100分の3」とあるのを「100分の2」とする。
5 平成16年4月2日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員が勤務箇所を異にして異動した場合又は勤務箇所が移転した場合にも適用する。この場合において,第28条の2第1項中「当該異動等の日から」とあるのは,「平成19年4月1日から当該異動等の日以後」とする。
附 則(平成19年11月30日)
この規程は,平成19年11月30日から施行する。ただし,改正後の第27条,別表第1~別表第3の規程及び平成19年4月1日附則第2項については,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月6日)
(施行期日)
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
(調整手当に関する経過措置)
2 第28条第2項の規定にかかわらず,平成20年度における福岡市及び東京都特別区に所在する勤務箇所に勤務する職員の調整手当の支給割合は,次の各号の区分に応じ,当該各号に定めるところによる。
(1) 福岡市 100分の8
(2) 東京都特別区 100分の15
附 則(平成20年3月21日)
(施行期日)
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 第28条第2項及び前項の規定にかかわらず,平成20年4月1日以降に採用された教育職(二)俸給表を適用する職員の調整手当の支給割合は,別に定めるものとする。
附 則(平成20年9月2日)
この規程は,平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年1月14日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。ただし,改正後の第34条第2項の規程については,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月26日)
(施行期日)
1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
(調整手当に関する経過措置)
2 第28条第2項の規定にかかわらず,平成21年度における福岡市及び東京都特別区に所在する勤務箇所に勤務する職員の調整手当の支給割合は,次の各号の区分に応じ,当該各号に定めるところによる。
(1) 福岡市 100分の8
(2) 東京都特別区 100分の15
附 則(平成21年5月29日)
(施行期日)
1 この規程は,平成21年6月1日から施行する。
2 平成21年6月に支給する期末手当,勤勉手当及び期末特別手当に関する第38条第2項,第3項及び第39条第2項並びに第40条第2項の適用については,第38条第2項中「100分の140,」とあるのは「100分の125,」と、同条第3項中「100分の120,」とあるのは「100分の110,」と,第39条第2項中「100分の75」とあるのは「100分の70」と,「100分の95」とあるのは「100分の85」と,第40条第2項中「100分の160,」とあるのは「100分の145,」とする。
附 則(平成21年11月30日)
(施行期日)
1 この規程は,平成21年12月1日から施行する。
2 平成21年12月に支給する期末手当,勤勉手当及び期末特別手当に関する第38条第3項及び第39条第2項の適用については,第38条第3項中「100分の130,」とあるのは「100分の125,」と、第39条第2項中「100分の90」とあるのは「100分の95」とする。
附 則(平成22年3月23日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月1日)
(施行期日)
この規程は,平成22年12月1日から施行する。ただし,改正後の附則第5項の規定は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
(施行期日)
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
(平成23年4月1日における号俸の調整)
2 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において,その職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員を除く)のうち,平成22年1月1日において第17条第1項の規定により昇給した職員(次項の規定により除かれることとなる職員を除く)その他当該職員との権衡上必要があると認められる職員の平成23年4月1日における号俸は,この項の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
3 前項の規定の実施に関し必要な事項は,国家公務員の例に準ずるものとする。
附 則(平成23年9月27日)
この規程は,平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日)
(施行期日)
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
(平成24年4月1日における号俸の調整)
2 平成24年4月1日において36歳に満たない職員(同日において,その職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員を除く)のうち,当該職員の平成19年1月1日,平成20年1月1日及び平成21年1月1日の第17条第1項の規定による昇給その他号俸の決定状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要がある職員(次項の規定により除かれることとなる職員を除く)の平成24年4月1日における号俸は,この項の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要がある職員にあっては,2号俸)上位の号俸とする。
3 前項の規定の実施に関し必要な事項は,国家公務員の例に準ずるものとする。
附 則(平成24年6月26日)
この規程は,平成24年6月26日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月26日)
(施行期日)
1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
(平成25年4月1日における号俸の調整)
2 平成25年4月1日において31歳以上39歳未満の職員(同日において,その職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち,当該職員の平成19年1月1日,平成20年1月1日及び平成21年1月1日の第17条第1項の規定による昇給その他号俸の決定状況を考慮して調整の必要がある職員(次項の規定により除かれることとなる職員を除く。)の平成25年4月1日における号俸は,この項の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
3 前項の規定の実施に関し必要な事項は,国家公務員の例に準ずるものとする。
附 則(平成25年11月28日)
この規程は,平成25年11月28日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年3月27日)
(施行期日)
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
(平成26年4月1日における号俸の調整)
2 平成26年4月1日において45歳未満の職員(同日において,その職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち,当該職員の平成19年1月1日,平成20年1月1日及び平成21年1月1日の第17条第1項の規定による昇給その他号俸の決定状況を考慮して調整の必要がある職員(次項の規定により除かれることとなる職員を除く。)の平成26年4月1日における号俸は,この項の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
3 前項の規定の実施に関し必要な事項は,国家公務員の例に準ずるものとする。
附 則(平成26年11月27日)
1 この規程は,平成26年12月1日から施行する。ただし,改正後の第26条第1項,第30条第2項第2号,別表第1から別表第3まで及び別表第6から別表第7までの規定については,平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び学長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,学長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成26年11月27日)
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。ただし,改正後の第28条の規定については,平成30年4月1日から施行する。
(俸給の切替えに伴う経過措置)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で,その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(学長が定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間(地方公共団体との人事交流により採用されている職員については,平成32年3月31日までの間),俸給月額のほか,その差額に相当する額を俸給として支給する。ただし,前段の規定にかかわらず,平成18年3月23日改正附則第7項による「差額に相当する額」の支給を受けているものについては,同項の規定により支給するものとする。
3 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による俸給を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは,当該職員には,学長が定めるところにより,同項の規定に準じて,俸給を支給する。
4 切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について,採用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,平成30年3月31日までの間(地方公共団体との人事交流により新たに採用された職員については,平成32年3月31日までの間),学長の定めるところにより,前2項の規定に準じて,俸給を支給する。
5 前3項の規定による俸給を支給される職員に関する第38条第2項第1号中「俸給」とあるのは,「俸給と前3項の規定による俸給の額との合計額」とする。
(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)
6 平成27年3月31日までの間における第17条の規定の適用については,同項中「4号俸」とあるのは「3号俸」と,「3号俸」とあるのは「2号俸」とする。
(調整手当に関する経過措置)
7 改正前の第28条の規定により調整手当を受けていた者(平成30年3月31日に職員であった者)が,平成30年3月31日から引き続き,同一支給地域(福岡市又は北九州市)に所在する勤務箇所に勤務する場合の職員の調整手当の支給割合は,改正後の第28条第2項の規定にかかわらず,改定前の支給割合とする。
8 第28条第1項の規定にかかわらず,切替日から平成30年3月31日までの間,宗像市及び久留米市に所在する勤務箇所に勤務する職員の調整手当は支給しない。
9 第28条第2項の規定にかかわらず,平成27年度における福岡市,北九州市及び東京都特別区に所在する勤務箇所に勤務する職員の調整手当の支給割合は,次の各号の区分に応じ,当該各号に定めるところによる。
(1) 福岡市 100分の10
(2) 北九州市 100分の3
(3) 東京都特別区 100分の18.5
(広域異動手当に関する特例)
10 切替日から平成28年3月31日までの間に職員が勤務箇所を異にして異動した場合又は勤務箇所が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する第28条の2第1項の規定の適用については,同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の8」と,同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の4」とする。
(広域異動手当に関する経過措置)
11 切替日前に職員がその勤務箇所を異にして異動した場合又は勤務箇所が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する第28条の2第1項の規定の適用については,同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の6」と,同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の3」とする。
附 則(平成27年3月26日)
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
(俸給の調整額に関する経過措置)
2 改正前の第24条の規定により俸給の調整額を受けていた者が,平成27年4月1日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き,同条の適用を受ける場合の調整数は,改正後の第24条別表第5の規定にかかわらず,異動するまでの間,改正前の調整数とする。
(平成30年3月31日までの間における第28条第2項第5号の規定による調整手当の支給割合)
3 平成30年3月31日までの間における第28条第2項第5号の規定の適用については,同号中「100分の20」とあるのは,「100分の18」とする。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)
4 改正後の第31条第2項の規定にかかわらず,平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の月額は,26,000円とする。
(教育業務連絡指導手当に関する経過措置)
5 改正前の第34条の規定により教育業務連絡指導手当を受けていた主幹教諭が,施行日の前日から引き続き,主幹教諭として当該担当に係る業務に従事する場合の手当額は,改正後の第34条の規定にかかわらず,異動するまでの間,改正前の手当額を支給する。
(義務教育等教員特別手当に関する経過措置)
6 施行日の前日から引き続き義務教育等教員特別手当を受ける職員で,その者の受ける義務教育等教員特別手当の額が同日において受けていた義務教育等教員特別手当の額に達しないこととなるものには,異動するまでの間,義務教育等教員特別手当のほか,その差額に相当する額を義務教育等教員特別手当として支給する。
附 則(平成27年5月28日)
この規程は,平成27年5月28日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年9月30日)
(施行期日)
1 この規程は,平成27年10月1日から施行する。
(職務付加手当の特例)
2 改正後の第32条の2第2項の規定にかかわらず,施行日から平成32年3月31日までの間,教職教育院の院長及び副院長は,次の表に掲げる職務付加区分に応じた手当額を支給する。
職務付加区分手当額
教職教育院長50,000円
教職教育院副院長10,000円
附 則(平成28年2月29日)
1 この規程は,平成28年2月29日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成28年2月29日)
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 第28条第2項の規定にかかわらず,平成28年度における福岡市,北九州市及び東京都特別区に所在する勤務箇所に勤務する職員の調整手当の支給割合は,次の各号の区分に応じ,当該各号に定めるところによる。
(1) 福岡市 100分の10
(2) 北九州市 100分の3
(3) 東京都特別区 100分の19
附 則(平成28年12月5日)
1 この規程は,平成28年12月5日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成28年12月5日)
(扶養手当の特例措置)
1 この規定は,平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の第27条第2項の規定にかかわらず,施行日から平成30年3月31日までの間,扶養手当の月額は,次の表に定める額の合計額とする。
対象者手当額
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)10,000円
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫1人につき6,500円(職員に配偶者及び満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)
満60歳以上の父母及び祖父母
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
重度心身障害者
3 改正後の第27条第2項の規定にかかわらず,平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間,扶養手当の月額は,次の表に定める額の合計額とする。
対象者手当額
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)6,500円
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子1人につき10,000円
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫1人につき6,500円
満60歳以上の父母及び祖父母
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
重度心身障害者
4 改正後の第27条第2項の規定にかかわらず,平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間,扶養手当の月額は,次の表に定める額の合計額とする。
対象者手当額
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)1人につき6,500円(一般(一)8級職員等及び一般(一)9級以上職員については3,500円。)
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子1人につき10,000円
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫1人につき6,500円(一般(一)8級職員等及び一般(一)9級以上職員については3,500円。)
満60歳以上の父母及び祖父母
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
重度心身障害者
附 則(平成29年3月29日)
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 第28条第2項の規定にかかわらず,平成29年度における福岡市及び北九州市に所在する勤務箇所に勤務する職員の調整手当の支給割合は,次の各号の区分に応じ,当該各号に定めるところによる。
(1) 福岡市 100分の10
(2) 北九州市 100分の3
附 則(平成29年12月27日)
1 この規程は,平成29年12月27日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成29年12月27日)
1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
(平成30年4月1日における号俸の調整)
2 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(同日において,その職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち,平成27年1月1日において第17条第1項の規定により昇給した職員(次項の規定により除かれることとなる職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められる職員の平成30年4月1日における号俸は,この項の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
3 前項の規定の実施に関し必要な事項は,国家公務員の例に準ずるものとする。
附 則(平成30年12月27日)
1 この規程は,平成30年12月27日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成30年12月27日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月30日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月27日)
1 この規程は,令和2年2月27日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(令和2年2月27日)
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 施行日の前日において改正前の第29条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって,施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃を支払っているもののうち,次の各号のいずれかに該当するもの(次項の規定により除かれることとなる職員を除く。)に対しては,施行日から令和3年3月31日までの間,改正後の第29条の規定にかかわらず,当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には,当該相当する額を超えない範囲内で次項の規定により定められる額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の第29条各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の第29条の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
3 前項の規定の実施に関し必要な事項は,国家公務員の例に準ずるものとする。
附 則(令和2年11月26日)
この規程は,令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和2年11月26日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月26日)
この規程は,令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和4年9月28日)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年11月24日)
1 この規程は,令和4年11月24日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(令和5年3月29日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月30日)
1 この規程は,令和5年11月30日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
2 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(令和6年3月28日)
1 この規程は,令和6年3月28日から施行し,令和5年4月1日から適用する。ただし,第32条の2,第33条,第41条及び第42条の2の改正規定については,令和6年4月1日から施行する。
2 当分の間,職員の俸給月額は,当該職員が60歳(教育職俸給表(一)の適用を受ける職員については63歳)に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後,当該職員に適用される俸給表の俸給月額のうち,当該職員の属する職務の級及び受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
3 附則第2項の適用を受ける職員の俸給の調整額,管理職手当,初任給調整手当,義務教育等教員特別手当,処遇改善手当及び職務付加手当(以下「対象手当」という。)の月額は,当該職員に適用される対象手当の額に,それぞれ100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
4 就業規則第12条の2又は同規則第12条の3により管理監督者以外の職への降任された職員であって,特定日に附則第2項の規定により当該職員の受ける俸給月額(以下「特定日俸給月額」という。)が当該管理監督者以外の職への降任された日の前日に当該職員が受けていた俸給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員には,当分の間,特定日以後,附則第2項の規定により当該職員の受ける俸給月額のほか,基礎俸給月額と特定日俸給月額の差額を俸給として支給する。
5 前3項の規定は,就業規則第12条の3に規定する管理監督者には適用しない。
6 附則第4項の規定による俸給月額が支給される職員の基礎俸給月額が,当該職員の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額を超える場合における同項の規定の適用については,同項中「基礎俸給月額と特定日俸給月額の差額」とあるのは「当該職員の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額と当該職員の受ける特定日俸給月額の差額」と読み替えて適用する。
7 附則第4項の規定による俸給を支給される職員に対する第10条(俸給)及び第28条(調整手当)の適用については,これらの規定中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と,附則(令和6年3月28日)附則第4項の規定による基礎俸給月額と特定日俸給月額の差額の合計額」と読み替えて適用する。
附 則(令和7年1月29日)
1 この規程は,令和7年1月29日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
2 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(令和7年1月29日)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日)
1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
(号俸の切替え)
2 令和7年4月1日(以下,「切替日」という。)の前日においてこの規程の別表第1から別表第3までの俸給表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は,附則第4項に規定する職員を除き,切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて附則別表に定める号俸とする。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び学長が定めるこれに準ずる職員の新号俸については,その者が切替日において職務の級を異にする異動又はこれに準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,学長が定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
附則別表 イ 一般職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸

附則別表 ロ 一般職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸

附則別表 ハ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸

附則別表 ニ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸

附則別表 ホ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸

附則別表 へ 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸

4 改正後の第27条第2項の規定にかかわらず,施行日から令和8年3月31日までの間,扶養手当の月額は,次の表に定める額の合計額とする。
対象者手当額
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)3,000円(配偶者に係る扶養手当は,一般(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして学長が定めるものに対しては支給しない。)
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子1人につき11,500円
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫1人につき6,500円(一般(一)8級職員等については3,500円。ただし,一般(一)9級以上職員については支給しない。
満60歳以上の父母及び祖父母
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
重度心身障害者
5 扶養親族となる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に当該期間にある子の数を乗じて得た数を同項の規定による額に加算した額とする。
附 則(令和7年6月27日)
この規程は,令和7年6月27日から施行し,令和7年4月1日から適用する。
別表第1 一般職俸給表(第11条関係)
イ 一般職俸給表(一)
 
  
  
様式

ロ 一般職俸給表(二)
 
  
  
様式

別表第2 教育職俸給表(第11条関係)
イ 教育職俸給表(一)
 
  
  
様式

ロ 教育職俸給表(二)
 
  
  
様式

別表第3 医療職俸給表(第11条関係)
イ 医療職俸給表(一)
 
  
  
様式

ロ 医療職俸給表(二)
 
  
  
様式

別表第4 指定職俸給表(第11条関係)
 
  
  

別表第5(第24条関係)
勤務箇所職員調整数
1.大学院教育学研究科後期3年のみの博士課程(以下「博士後期課程」という。)の担当を命じられている教授,准教授又は講師のうち,主任として学生4人以上に対する研究指導に従事する教員3
博士後期課程の担当を命じられている教授,准教授又は講師のうち,当該研究科において直接に講義,演習,実験又は実習の指導を年度を通じて2単位以上担当する教員又は主任として学生に対する研究指導に従事する教員(調整数3に該当する教員を除く。)2
教育学研究科の担当を命じられている教授,准教授,講師又は助教のうち,当該研究科において直接に講義,演習,実験又は実習の指導を年度を通じて2単位以上担当する教員又は主任として学生に対する研究指導を担当する教員(調整数2又は調整数3に該当する教員を除く。)1
2.附属小学校及び附属中学校特別支援学級を担当する職員1
別表第6(第24条関係)
俸給表職務の級調整基本額
教育職俸給表(一)2級10,500円
3級11,900円
4級12,700円
5級15,000円
教育職俸給表(二)2級11,000円
別表第7(第26条関係)
期間の区分手当額(円)
1年未満51,600
1年以上2年未満51,600
2年以上3年未満51,600
3年以上4年未満51,600
4年以上5年未満51,600
5年以上6年未満51,600
6年以上7年未満49,800
7年以上8年未満48,000
8年以上9年未満46,200
9年以上10年未満44,400
10年以上11年未満42,600
11年以上12年未満40,800
12年以上13年未満39,000
13年以上14年未満37,200
14年以上15年未満35,800
15年以上16年未満34,400
16年以上17年未満33,000
17年以上18年未満31,600
18年以上19年未満30,200
19年以上20年未満28,800
20年以上21年未満27,400
21年以上22年未満26,800
22年以上23年未満26,200
23年以上24年未満25,200
24年以上25年未満24,600
25年以上26年未満24,000
26年以上27年未満23,400
27年以上28年未満22,800
28年以上29年未満22,000
29年以上30年未満21,700
30年以上31年未満21,300
31年以上32年未満20,700
32年以上33年未満19,800
33年以上34年未満18,900
34年以上35年未満18,200
備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は,採用の日等以後の期間を示す。
別表第8(第41条関係)
職務の級2級特2級3級4級
号俸
1 ~ 42,100円4,000円4,900円7,400円
5 ~ 82,300円4,300円5,100円7,500円
9 ~ 122,400円4,500円5,200円7,600円
13 ~ 162,500円4,700円5,400円7,700円
17 ~ 202,600円4,900円5,500円7,900円
21 ~ 242,800円5,100円5,700円8,000円
25 ~ 282,900円5,300円5,900円
29 ~ 323,000円5,400円6,000円
33 ~ 363,200円5,600円6,100円
37 ~ 403,300円5,700円6,300円
41 ~ 443,500円5,800円6,400円 
45 ~ 483,700円6,000円6,600円 
49 ~ 523,800円6,100円6,800円 
53 ~ 564,100円6,300円6,900円 
57 ~ 604,300円6,400円7,000円 
61 ~ 644,500円6,500円7,100円 
65 ~ 684,800円6,700円7,200円 
69 ~ 724,900円6,800円7,300円 
73 ~ 765,100円6,900円7,400円 
77 ~ 805,300円6,900円7,500円 
81 ~ 845,400円7,000円7,500円 
85 ~ 885,500円7,200円 
89 ~ 925,600円7,200円 
93 ~ 965,800円7,200円 
97 ~ 1005,900円7,300円  
101 ~ 1046,100円7,300円  
105 ~ 1086,200円7,300円  
109 ~ 1126,300円  
113 ~ 1166,400円  
117 ~ 1206,500円  
121 ~ 1246,600円   
125 ~ 1286,700円   
129 ~ 1326,800円   
133 ~ 1366,900円   
137 ~ 1406,900円   
141 ~ 1446,900円   
145 ~ 1487,000円   
149 ~ 1527,100円   
153 ~ 1567,100円   
1577,100円