○国立大学法人福岡教育大学初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成17年4月1日
平成18年3月23日
平成19年3月9日
平成20年3月6日
平成21年11月30日
平成22年12月1日
平成23年3月22日
平成24年3月27日
平成25年3月26日
平成26年3月27日
平成26年11月27日
平成27年3月31日
平成27年5月28日
平成28年2月29日
平成28年2月29日
平成28年12月5日
平成28年12月5日
平成29年3月29日
平成29年12月27日
平成30年3月29日
平成30年12月27日
令和2年2月27日
令和2年2月27日
令和5年3月29日
令和6年3月28日
令和7年3月28日
第1章 総則
(趣旨)
第1条 国立大学法人福岡教育大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第10条第2項に規定する職員の職務の級及び号俸等を決定する場合の基準等については,この細則の定めるところによる。
(俸給表)
第2条 職員は,それぞれの職務に従って,給与規程に規定するいずれかの俸給表の適用を受ける。
第2章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第3条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は,別表第1に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第4条 級別資格基準表は,適用される俸給表の別に応じ,かつ,職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において,それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は,当該職務の級に決定するために必要な在級年数を,下段の数字は当該職務の級に決定するための必要な経験年数を示す。
2 前項に規定する在級年数は,職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいい,必要な在級年数(以下「必要在級年数」という。)は,職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職の級における在級年数をいうものとする。また,経験年数は,職員が職員として同種の職務に在職した年数をいい,必要経験年数は,職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいうものとする。
3 級別資格基準表の試験欄の「採用試験」の区分は,国立大学法人等職員採用試験又は本学独自で行う採用試験の結果に基づいて職員となった者に適用し,同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし,同表に別段の定めがある場合は,その定めるところによる。
4 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし,当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については,同表において別に定める場合を除き,別表第2に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には,その資格に応じた区分によることができる。
5 前項の場合において,その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については,その最も低い学歴免許等の区分による。
6 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は,同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
7 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の経歴のうち,職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については,別表第3に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算する。
8 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第4に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は,その定められた年数を第6項の規定による経験年数に加減した年数とする。
9 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合の経験年数の取扱いについては,その定めるところによる。
第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸
(新たに職員となった者の職務の級)
第5条 新たに職員となった者の職務の級は,その職務に応じ,かつ,級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(新たに職員となった者の号俸)
第6条 新たに職員となった者の号俸は,前条の規定により決定された職務の級の号俸が別表第5に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号俸とし,当該職務の級の号俸が同表に定められていないときは同表に定める号俸を基礎として,その者の属する職務の級に昇格し,又は降格したものとした場合に第16条第1項又は第17条第1項の規定により得られる号俸とする。ただし,初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号俸は,その者の属する職務の級の最低の号俸とする。
2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号俸については,前項の規定にかかわらず,第8条から第12条までに定めるところにより,初任給基準表に定める号俸を調整し,又はその者の号俸を前項の規定による号俸より上位の号俸とすることができる。
(初任給基準表の適用方法)
第7条 初任給基準表は,その者に適用される俸給表の別に応じ,かつ,職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては,それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については,級別資格基準表の適用方法の例によるものとし,初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については,同表において別に定める場合を除き,学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
第8条 新たに職員となった者のうち,その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については,その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは,これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た額を加えて得た数を号数とする号俸をもって,同欄の号俸とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については,「大学卒」の区分が初任給基準表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号俸)
第9条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は,第6条第1項の規定による号俸(前条の規定の適用を受ける者にあっては,同条の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に,当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第3号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし,職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって学長が定めるものに従事した期間のある職員のうち他の職員との均衡を考慮して学長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては,18月)で除した数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に別表第6の2イに定める一般職俸給表(一)7級以下職員等昇給号俸数表のC欄の上段に掲げる号俸数(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上の職員及び第28条に掲げる職員にあっては、別表第6の2ロに定める一般職俸給表(一)8級以上職員等昇給号俸数表のC欄に掲げる号俸数)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。
(1) 採用試験の結果により職員となった者 採用試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分に応じた学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては,その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(2) 前号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては,その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(3) 前2号に該当する者以外の者で基準号俸が職務の級の最低の号俸であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
2 新たに職員となった者のうち,その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については,同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数に,修学年数表の加える年数を合算した年数をもって,前項各号に定める経験年数とする。
3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取り扱いについては,前2項に定めるもののほか,級別資格基準表の適用にかかる経験年数の取り扱いの規定を準用する。
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号俸)
第10条 前2条の規定による号俸が,その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号俸が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い,又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については,当該下位の区分を用い,又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもって,その者の号俸とすることができる。
(人事交流等により採用した場合の号俸)
第11条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号俸について,前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは,これらの規定にかかわらず,学内の均衡を考慮し,個別にその者の号俸を決定する。
(1) 一般職の給与に関する法律の適用を受ける職員(常時勤務することを要しない者を除く。以下同じ。)
(2) 行政執行法人の職員
(3) 本法人以外の国立大学法人の職員
(4) 大学共同利用機関法人の職員
(5) 独立行政法人国立高等専門学校機構の職員
(6) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の職員
(7) 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の職員(同機構就業規則に規定する教育職職員に限る。)
(8) 放送大学学園の職員(独立行政法人メディア教育開発センターの解散後に引き続き採用された者に限る。)
(9) 独立行政法人大学入試センターの職員
(10) 行政執行法人の役員
(11) 第3号から第9号までの機関の役員
(12) 公庫等の職員(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等職員及び特別の法律の規定により同項に規定する公庫等職員と見なされる者をいう。)
(13) 地方公務員
(14) 本学役員
(特殊の職種に採用する場合等の号俸)
第12条 次に掲げる場合において,号俸の決定について,学内の他の職員との均衡を考慮し,個別にその者の号俸を決定することができる。
(1) 教育職員を採用しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか,特殊の技術,経験等を必要とする職種に職員を採用しようとする場合
第4章 昇格及び降格
(昇格)
第13条 昇格は,職員の職務の級を同一俸給表の上位の職務の級に変更することをいい,職員を昇格させる場合には,その職務に応じ,かつ,級別資格基準表に定める資格基準に従い,その者の職務の級を上位の職務の級に決定するものとする。この場合において,その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは,そのいずれかを資格基準とする。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には,その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については,級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって,それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることがある。
4 第1項の規定による昇格は,現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし,職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合においては,この限りでない。
(上位資格の取得等による昇格)
第14条 職員が,次の各号に掲げる場合に該当して上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合は,前条の規定にかかわらず,その資格に応じた職務の級に昇格させることがある。
(1) 採用試験に合格し,その結果に基づいて採用された場合
(2) 級別資格基準表の職種欄の1の区分に対して学歴免許等欄の区分が2以上ある場合において,上位の区分に属する学歴免許等の資格を取得した場合
(3) 級別資格基準表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分の適用を受けることとなった場合
2 前項の「上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合」には,職員の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に達した場合等単に同表に定める資格基準を満たした場合は含まれない。
(特別の場合の昇格)
第15条 次の各号に掲げる場合において,学長が特に必要と認める場合には,第14条の規定にかかわらず,職員をその職務に応じた職務の級に昇格させることがある。
(1) 職員が,国立大学法人福岡教育大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第15条第1項第6号の規定による休職から職務に復帰した場合において,学内の他の職員との均衡上昇格させることが必要である場合
(2) 職員が殉職した場合又は生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害となった場合
(昇格の場合の号俸)
第16条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は,その者に適用される俸給表の別に応じ,かつ,昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第6に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 第14条の規定により職員を昇格させた場合において,前2項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは,前2項の規定にかかわらず,その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は,前3項の規定にかかわらず,学長が定めるところによる。
(降格の場合の号俸)
第17条 降格は,職員の職務の級を同一俸給表の下位の職務の級に変更することをいい,職員を降格させた場合におけるその者の号俸は,降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは,直近下位の額の号俸)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると学長が認める場合には,これらの規定にかかわらず,その者の号俸を決定することがある。
第5章 初任給基準又は俸給表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第18条 職員を同一俸給表内において初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に異動させる場合には,その異動後の職務に応じ,かつ,級別資格基準表に定める資格基準に従い,昇格させ,降格させ,又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については,級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって,それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(初任給基準を異にする異動をした職員の号俸)
第19条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号俸は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める号俸とする。
(1) 新たに職員となったとき(国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定による承継職員(以下「承継職員」という。)については,新たに一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員となったとき。免許等を必要とする職務に異動した者にあっては,その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基礎とし,かつ,学内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格,昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸
(2) 前号の規定による場合には学内の他の職員との均衡を著しく欠くこととなる場合においては,学長が個別に定める号俸
2 前項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは,同項の規定にかかわらず,当該初任給として受けるべき号俸をもって,その者の異動後の号俸とすることができる。
3 第16条及び第17条の規定は,前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し,又は降格した職員の号俸については適用しない。
(俸給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第20条 職員を俸給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は,その異動後の職務に応じ,かつ,級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
2 第18条第2項の規定は,前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。
(俸給表の適用を異にする異動をした職員の号俸)
第21条 第19条第1項の規定(第2号の規定を除く。)及び同条第2項の規定は,前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号俸について準用する。
(指定職俸給表から異動した職員の号俸)
第22条 指定職俸給表の適用を受ける職員が他の俸給表の適用を受けることとなった場合におけるその者の異動後の号俸は,前条の規定にかかわらず,その者の経歴等を考慮したうえで学長が決定する。
第6章 削除
第23条から
第26条まで 削除
第7章 昇給
(昇給についての勤務成績の証明)
第27条 給与規程第17条の規定による昇給(第31条又は第32条に定めるところにより行うものを除く。第29条において同じ。)は,昇給させようとする者の勤務成績について,その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行う。この場合において,当該証明が得られない職員は,昇給しない。
(一般職俸給表(一)の7級以上の職員に相当する職員)
第28条 給与規程第17条第2項の学長が定める職員は,教育職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級である職員とする。
(昇給区分及び昇給の号俸数)
第29条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は,第27条に規定する勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において,第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は,学長が定めるところにより行うものとする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は,前項の規定にかかわらず,当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 次に定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては,新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D
イ 国立大学法人福岡教育大学職員勤務時間・休暇等規程(以下「勤務時間・休暇等規程」という。)に規定する休暇のうち,年次休暇,業務上の負傷若しくは疾病,若しくは通勤途上の負傷若しくは疾病に係る病気休暇又は特別休暇
ロ 就業規則第31条第1項に規定による勤務しないことの承認
ハ 就業規則第15条第1項第3号の規定による研究休職,同第4号の規定による共同研究休職
ニ 就業規則第15条第1項第8号の規定による行方不明休職のうち,業務上の災害又は通勤途上の災害によるもの
ホ 就業規則第15条第1項第1号の規定による病気休職のうち,業務上の災害又は通勤途上の災害によるもの
ヘ 就業規則第15条第1項第6号の規定による派遣休職
ト 就業規則第38条の規定による育児休業等
チ 就業規則第39条の規定による介護休業等
(2) 前号に定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について,その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは,同項の規定にかかわらず,当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。
4 給与規程第17条第1項の規定による昇給の号俸数は,昇給区分に応じて別表第6の2に定める昇給号俸数表に定める号俸数とする。
5 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第16条第3項,第19条第2項(第21条において準用する場合を含む。)若しくは第34条の規定により号俸を決定された者の昇給の号俸数は,前項の規定にかかわらず,同項の規定による号俸数に相当する数に,その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号俸数(学長が定める職員にあっては,第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号俸数を超えない範囲内で学長が定める号俸数)とする。
6 前2項の規定による号俸数が零となる職員は,昇給しない。
7 第4項又は第5項の規定による昇給の号俸数が,昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第18条に規定する異動をした職員にあっては,当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は,第4項及び第5項の規定にかかわらず,当該相当する号俸数とする。
第30条 削除
(研修,表彰等による昇給)
第31条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,学長の定める日に給与規程第17条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し,その成績が特に良好な場合
(2) 業務成績の向上,能率増進,発明考案等により職務上特に功績があったことにより,又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し,業務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合
(特別の場合の昇給)
第32条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には,給与規程第17条第1項の規定による昇給をさせることがある。
(最高号俸を受ける職員についての適用除外)
第33条 この章の規定は,職務の級の最高の号俸を受ける職員には,適用しない。
第8章 特別の場合における号俸の決定
(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)
第34条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第16条第3項又は第19条第2項(第21条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は学長が認めるこれに準ずる場合に該当するときは,その者の号俸を上位の号俸に決定することができる。
(復職時等における号俸の調整)
第35条 休職にされた職員が職務に復帰し,又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において,部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは,休職期間,又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第7に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして,復職し,職務に復帰し,若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)又は復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
2 前項の規定による場合には学内の他の職員との均衡を著しく失すると学長が認められるときは,これらの規定にかかわらず,個々の場合において,その者の号俸を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号俸の調整)
第36条 就業規則第15条第1項第6号の規定による派遣休職中の職員が,その期間中に退職する場合において,学内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは,前条の規定に準じてその者の号俸を調整することができる。
(俸給の訂正)
第37条 職員の俸給の決定に誤りがあり,これを訂正しようとする場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,その訂正を将来に向かって行なうことができる。
第9章 雑則
(従前の試験により採用された者の取扱い)
第38条 承継職員のうち,昭和42年3月1日前に法の規定に基づいて告知された競争試験又は人事院がこれに準ずると認めた試験の結果に基づいて職員となった者は,この規則の規定の適用については,採用試験の結果に基づいて職員となった者とみなす。
2 前項に規定する職員に級別資格基準表の試験欄の「採用試験」の区分を適用する場合は,それぞれ次の表に定めるとおりとする。
職員の区分適用される「正規試験」の区分
国家公務員採用上級(甲種)試験若しくはこれに相当する試験又はこれらに準ずる試験の結果に基づいて職員となった者I種
国家公務員採用初級試験若しくはこれに相当する試験又はこれらに準ずる試験の結果に基づいて職員となった者III種
昭和39年12月16日における規則8―15(採用候補者名簿についての経過措置等)第3条に掲げる官職(昭和32年4月1日前におけるこれに相当する官職を含む。)に任用された者
国家公務員採用上級(乙種)試験若しくはこれに相当する試験又はこれらに準ずる試験の結果に基づいて職員となった者A種
国家公務員採用上級試験若しくはこれに相当する試験又はこれらに準ずる試験の結果に基づいて職員となった者
昭和36年10月31日における規則8―15第1条に掲げる官職(昭和32年4月1日前におけるこれに相当する官職を含む。)に任用された者
国家公務員採用中級試験若しくはこれに相当する試験又はこれらに準ずる試験の結果に基づいて職員となった者B種
昭和39年12月16日における規則8―15第2条に掲げる官職(昭和32年4月1日前におけるこれに相当する官職を含む。)に任用された者
(この細則により難い場合の措置)
第39条 この細則に定めのない事項については,当分の間,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の適用を受ける職員の例による。
2 特別の事情によりこの細則の規定によることができない場合又はこの細則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には,あらかじめ経営協議会及び役員会の議を経て,学長が別段の取扱いをすることができる。
附 則
1 この細則は,平成16年4月1日から適用する。
2 平成16年4月1日に新たに職員となった者(承継職員を除く。)の初任給として受けるべき俸給月額及びこれを受けることとなる期間等については,この細則の規定にかかわらず,給与法及び人事院通達の例による。
3 承継職員のうち,一般職俸給表(一)の適用を受ける職員について級別資格基準表及び初任給基準表を適用する場合は,当分の間,給与法の級別資格基準表及び初任給基準表による。
附 則(平成17年4月1日)
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日)
(施行期日)
1 この細則は,平成18年4月1日から施行する。
(改正給与規程附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 平成18年3月23日改正の給与規程(以下「改正給与規程」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を一般職俸給表(一)の10級に定められた職員を除く。次項において「改正給与規程附則第2項適用職員」という。)のうち,次の各号に掲げる職員に対する改正後の別表第1の級別資格基準表の適用については,当該各号に定める期間を,その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が一般職俸給表(一)の2級若しくは5級又は一般職俸給表(二)の4級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正給与規程附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における改正後の第13条の規定によるものに限る。)については,同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは,「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が,一般職俸給表(一)の2級若しくは5級又は一般職俸給表(二)の4級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては,旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正給与規程附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上,旧級が改正給与規程附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては,旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については,当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の第16条又は第17条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成26年11月19日から平成26年12月31日までの間に新たに職員となり,その者の号俸の決定について改正後の第8条から第10条までの規定の適用を受けることとなる者(平成26年4月1日(以下この項において「調整日」という。)において38歳に満たない職員を除く。)のうち,新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から,これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から改正後の第6条第1項の規定による号俸(同細則第8条の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び第28条に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは,3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号俸は,改正前の第8条から第10条までの規定にかかわらず,採用日から調整年数をさかのぼった日の翌日から採用日までの間における改正給与規程第17条第1項に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。
(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 平成19年1月1日から平成22年1月1日まで
(2) 調整日において46歳に満たない職員(次号及び第4号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成21年1月1日まで
(3) 調整日において45歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成20年1月1日
(4) 調整日において40歳に満たない職員 平成19年1月1日
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号俸数の特例)
6 平成19年1月1日までの間における改正後の第29条第1項,第3項第1号及び第5項の規定の適用については,同条第1項中「定める号俸数」とあるのは,「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数」と,「E」とあるのは「D又はE(改正給与規程第17条第3項の規定の適用を受ける特定職員にあつては,C,D又はE)」と,同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と,同条第5項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第16条第3項,第19条第2項(第21条において準用する場合を含む。)若しくは第34条の規定により号俸を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と,「その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第16条第3項,第19条第2項(第21条において準用する場合を含む。)若しくは第34条の規定により号俸を決定された特定職員にあっては,新たに職員となった日又は号俸を決定された日)」とする。
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における特定職員の昇給の号俸数の特例)
7 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における改正後の第29条第1項の規定の適用については,同項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数(当該号俸数が負となるときは,零)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号俸数等)
8 平成19年1月1日において,特定職員(改正後の第29条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を改正給与規程第17条第1項の規定による昇給(改正後の第31条又は第32条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は,次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に,切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に改正後の第16条第3項,第19条第2項(第21条において準用する場合を含む。)若しくは第34条の規定により号俸を決定された一般職員にあっては,新たに職員となった日又は号俸を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号俸数(学長が定める一般職員にあっては,学長が定める号俸数)とする。この場合において,次に掲げる一般職員は,昇給しない。
(1) この項の規定による号俸数が零となる一般職員
(2) 改正給与規程第17条第3項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(改正給与規程第17条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で学長が昇給させることが相当でないと認めるもの
9 一般職員の基準号俸数は,改正後の第27条に規定する勤務成績の証明に基づき,当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める号俸数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号俸以上(改正給与規程第17条第3項の規定の適用を受ける一般職員にあっては,4号俸以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号俸
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号俸以下
10 学長が定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては,新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他学長が定める一般職員については,前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして,前2項の規定を適用する。
11 附則第8項の規定による昇給の号俸数が,平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸(同月1日において職務の級を異にする異動又は改正後の第18条に規定する異動をした一般職員にあっては,当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる一般職員の昇給の号俸数は,同項の規定にかかわらず,当該相当する号俸数とする。
附 則(平成19年3月9日)
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月6日)
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整に関する経過措置)
別表第7休職期間等換算表中の就業規則第38条に規定する育児休業の期間に対する換算率の取扱いについて,改正後の細則施行の際現に育児休業をしている職員が職務に復帰した場合における改正後の細則の適用については,「3/3以下」とあるのは,「3/3以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については,1/2)」とする。
附 則(平成21年11月30日)
この細則は,平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年12月1日)
この細則は,平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日)
この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日)
この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日)
この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月27日)
1 この細則は,平成26年12月1日から施行する。ただし,改正後の別表第6の規定については,平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの細則の施行の日の前日までの間において,新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号,復職時等における号俸の調整又は国立大学法人福岡教育大学職員給与規程平成26年3月27日改正附則第2項の規定による号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち,改正後の別表第6による号俸が改正前の別表第6の規定による号俸に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号俸については,改正後の別表第6の規定にかかわらず,改正前の別表第6の規定による号俸とするものとする。
3 この細則の施行の日から平成27年3月31日までの間において,新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号俸については,なお従前の例によることができる。
(平成27年1月1日における昇給号俸数の特例)
4 平成27年1月1日における第29条第4項の規定の適用については,同項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数(当該号俸数が負となるときは,零)」とする。
5 平成27年1月1日における第29条第5項の規定の適用については,同項中「号俸数に相当する数」とあるのは「号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数(当該号俸数が負となるときは,零)」とする。
附 則(平成27年3月31日)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月28日)
この細則は,平成27年5月28日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年2月29日)
1 この細則は,平成28年2月29日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
2 平成27年4月1日からこの細則の施行の日の前日までの間において,新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち,改正後の別表第6による号俸が改正前の別表第6の規定による号俸に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号俸については,改正後の別表第6の規定にかかわらず,改正前の別表第6の規定による号俸とするものとする。
3 この細則の施行の日から平成28年3月31日までの間において,新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号俸については,なお従前の例によることができる。
附 則(平成28年2月29日)
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月5日)
1 この細則は,平成28年12月5日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
2 平成28年4月1日からこの細則の施行の日の前日までの間において,新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち,改正後の別表第6による号俸が改正前の別表第6の規定による号俸に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号俸については,改正後の別表第6の規定にかかわらず,改正前の別表第6の規定による号俸とするものとする。
3 この細則の施行の日から平成29年3月31日までの間において,新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号俸については,なお従前の例によることができる。
附 則(平成28年12月5日)
この細則は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月27日)
1 この細則は,平成29年12月27日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
2 平成29年4月1日からこの細則の施行の日の前日までの間において,新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち,改正後の別表第6による号俸が改正前の別表第6の規定による号俸に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号俸については,改正後の別表第6の規定にかかわらず,改正前の別表第6の規定による号俸とするものとする。
3 この細則の施行の日から平成30年3月31日までの間において,新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号俸については,なお従前の例によることができる。
附 則(平成30年3月29日)
この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月27日)
1 この細則は,平成30年12月27日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
2 平成30年4月1日からこの細則の施行の日の前日までの間において,新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち,改正後の別表第6による号俸が改正前の別表第6の規定による号俸に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号俸については,改正後の別表第6の規定にかかわらず,改正前の別表第6の規定による号俸とするものとする。
3 この細則の施行の日から平成31年3月31日までの間において,新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号俸については,なお従前の例によることができる。
附 則(令和2年2月27日)
1 この細則は,令和2年2月27日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
2 平成31年4月1日からこの細則の施行の日の前日までの間において,新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち,改正後の別表第6による号俸が改正前の別表第6の規定による号俸に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号俸については,改正後の別表第6の規定にかかわらず,改正前の別表第6の規定による号俸とするものとする。
3 この細則の施行の日から令和2年3月31日までの間において,新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号俸については,なお従前の例によることができる。
附 則(令和2年2月27日)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日)
1 この細則は,令和5年3月29日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
2 令和4年4月1日からこの細則の施行の日の前日までの間において,新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち,改正後の別表第6による号俸が改正前の別表第6の規定による号俸に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号俸については,改正後の別表第6の規定にかかわらず,改正前の別表第6の規定による号俸とするものとする。
3 この細則の施行の日から令和5年3月31日までの間において,新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号俸については,なお従前の例によることができる。
附 則(令和6年3月28日)
この細則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日)
この細則は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1
イ 一般職(一)級別資格基準表
試験学歴免許等1級2級3級4級5級6級7級8級9級10級
採用試験国立大学法人等職員採用試験又は本学独自で行う採用試験大学卒 34422学長が定める基準による
037111315
その他中学卒 94422
31216202224
ロ 一般職(二)級別資格基準表
職種学歴免許等1級2級3級4級5級
技能職員高校卒 6 学長が定める基準による
06
中学卒 9
09
労務職員中学卒  
0
備考 
1  職種欄の各区分は,その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。
(1) 技能職員
イ 機械工作工,電工,大工,印刷工,製図工,ガラス工等物の製作,修理,加工等の業務に従事する者
ロ 調理師等家政的業務に従事する者
ハ 自動車運転手
ニ 上記の イ から ハ までに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者
(2) 労務職員 用務員,労務作業員等庁務又は労務に従事する者
2 次に掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については,その者の学歴免許等の資格にかかわらず,「高校卒」の区分による。前項第1号のハに掲げる者
3 前項に掲げる者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は,それぞれその免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし,学長が別段の定めをした場合は,その定めるところによる。
ハ 教育職(一)級別資格基準表
職種学歴免許等1級2級3級4級5級
教授大学卒   3 
  0916
短大卒   3 
  01219
准教授大学卒  63 
 069 
短大卒  63 
 0912 
講師大学卒  6  
 06  
短大卒  6  
 09  
助教大学卒     
 0   
短大卒 2.5   
02.5   
助手大学卒     
0    
短大卒     
0    
ニ 教育職(二)級別資格基準表
職種学歴免許等1級2級特2級3級4級
校長
園長
教頭
大学卒  1学長が定める基準による
 00
短大卒  1
 00
主幹教諭大学卒  6 
 06
短大卒  9
 09
教諭,養護教諭及び栄養教諭大学卒   
 0
短大卒  
 0
備考 
1 この表を適用する場合における職員の経験年数は,その者が次の表の基礎学歴欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数から,その者に適用されるこの表の学歴免許等欄の区分に応じて次の表の調整年数欄に定める年数を減じた年数(その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の1の1又は2の区分に属する者にあってはその年数に1年を,同表の1の4の区分に属する者にあってはその年数に6月を加えた年数)とする。
基礎学歴調整年数
大学卒短大卒高校卒
高校3卒4年2年
高校2卒5年3年1年
ホ 医療職(一)級別資格基準表
職種学歴免許等1級2級3級4級5級以上
栄養士大学卒  53学長が定める基準による
 058
短大卒 2.553
02.5811
備考 この表を適用する場合における経験年数は,栄養士免許を取得した時以後のものとする。
へ 医療職(二)級別資格基準表
職種学歴免許等1級2級3級4級以上
保健師
看護師
大学卒  5学長が定める基準による
 05
短大卒  7
 07
備考 この表を適用する場合における経験年数は,それぞれの免許を取得した時(保健師で,看護師免許を有する職員にあっては,看護師免許を取得したとき)以後のものとする。
別表第2
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分学歴免許等の資格
基準学歴
区分
学歴区分
1 大学卒1 博士課程修了(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了
(2) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格
2 修士課程修了(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了
(2) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格
3 大学6卒(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業
(2) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格
4 大学専攻科卒(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業
(2) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格
5 大学4卒(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業
(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業
(3) 海上保安大学校本科の卒業
(4) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格
2 短大卒1 短大3卒(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業
(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業
(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業
(4) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格
2 短大2卒(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業
(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業
(3) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(4) 航空保安大学校本科の卒業
(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業
(6) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格
3 短大1卒(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業
(2) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格
3 高校卒1 高校専攻科卒(1) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業
(2) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格
2 高校3卒(1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業
(2) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格
3 高校2卒(1) 保健師助産師看護師法による准看護婦学校又は准看護婦養成所の卒業
(2) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格
4 中学卒中学卒(1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了
(2) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格
別表第3
経験年数換算表
経歴換算率
国,地方公共団体,旧公共企業体,政府関係機関,外国政府又は民間における企業体,団体等の職員等としての在職期間職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。)100/100
その他の期間100/100以下
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)100/100以下
その他の期間職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間100/100以下
その他の期間25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職俸給表の適用を受ける職員に適用する場合は,50/100以下)
別表第4
修学年数調整表
学歴区分修学年数基準学歴区分
大学卒短大卒高校卒中学卒
(16年)(14年)(12年)(9年)
博士課程修了21年+5年+7年+9年+12年
修士課程修了18年+2年+4年+6年+9年
大学6卒18年+2年+4年+6年+9年
大学専攻科卒17年+1年+3年+5年+8年
大学4卒16年 +2年+4年+7年
短大3卒15年-1年+1年+3年+6年
短大2卒14年-2年 +2年+5年
短大1卒13年-3年-1年+1年+4年
高校専攻科卒13年-3年-1年+1年+4年
高校3卒12年-4年-2年 +3年
高校2卒11年-5年-3年-1年+2年
中学卒9年-7年-5年-3年 
別表第5
初任給基準表
イ 一般職俸給表(一)初任給基準表
職種試験学歴免許等初任給
一般採用試験
(国立大学法人等職員採用試験又は本学独自で行う採用試験)
1級25号俸
その他高校卒1級1号俸
備考 「本学独自で行う採用試験」とは,国立大学法人等職員採用試験と同等の選考過程により実施される試験とする。
ロ 一般職俸給表(二)初任給基準表
職種学歴免許等初任給
技能職員高校卒1級1号俸
労務職員 1級1号俸から1級13号俸まで
備考 
1 職種欄の各区分については,別表第1の一般職俸給表(二)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
2 別表第1の一般職俸給表(二)級別資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については同項の規定を,同表の備考第3項に規定する職員に第9条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については同表の備考第3項の規定を準用する。
3 職種欄の労務職員の区分の適用を受ける職員に対する第6条の規定の適用については,この表の初任給欄の号俸の範囲内で学内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が,同欄の号俸として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において,次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については,その者の有する経験年数に応じ,この表の初任給欄の号俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。
職種経験年数初任給
労務職員8年以上14年未満1級17号俸から1級29号俸まで
14年以上1級33号俸から1級41号俸まで
注 経験年数欄の経験年数は,学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
4 職種欄の労務職員の区分の適用を受ける職員のうち,採用困難な職務に従事する職員については,この表の初任給欄の号俸が1級1号俸から1級33号俸までと定められているものとして取り扱うものとする。ただし,次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については,その者の有する経験年数に応じ,この表の初任給欄の号俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。
職種経験年数初任給
労務職員9年以上18年未満1級21号俸から1級41号俸まで
18年以上1級45号俸から1級53号俸まで
注 経験年数欄の経験年数は,学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
5 別表第1の一般職俸給表(二)級別資格基準表の備考第1項第1号に掲げる者のうち,新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する第6条の規定の適用については,1級1号俸から1級13号俸までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が,この表の初任給欄の号俸として定められているものとして取り扱うことができる。
6 前項の規定の適用を受けた職員については,第8条の規定は適用しないものとし,これらの職員に第9条第1項の規定を適用する場合には,同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と,同項第2号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。
7 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。
ハ 教育職(一)初任給基準表
職種学歴免許等初任給
助教博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)2級37号俸
博士課程修了2級31号俸
修士課程修了2級13号俸
大学6卒
大学卒2級 1号俸
助手博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)1級49号俸
博士課程修了1級43号俸
修士課程修了
大学6卒
1級25号俸
大学卒1級13号俸
短大卒1級 1号俸
ニ 教育職(二)初任給基準表
職種学歴免許等初任給
主幹教諭博士課程修了2級43号俸
教諭修士課程修了2級25号俸
養護教諭大学卒2級13号俸
栄養教諭短大卒2級 3号俸
備考  この表の適用を受ける職員に第9条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める年数とする。
1 次号に掲げる者以外の者 別表第1の教育職俸給表(二)級別資格基準表の備考第1項の表の基礎学歴欄の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数から,当該基礎学歴の区分についての修学年数調整表に定める修学年数とその者の有する学歴免許等の資格の属する区分についての同表に定める修学年数との差の年数を減じた年数(その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の1の4に該当する場合にあっては,その年数に6月を加えた年数)
2 この表のその者に適用される学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で第8条の規定の適用を受けないもの 前号に定める年数に当該加える年数を加えた年数
ホ 医療職(一)初任給基準表
職種学歴免許等初任給
栄養士大学卒2級 1号俸
短大卒1級11号俸
備考 
1 別表第1の医療職俸給表(一)級別資格基準表の備考に規定する職員に第9条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については,同表の備考の規定を準用する。
へ 医療職(二)初任給基準表
職種学歴免許等初任給
看護師短大3卒2級 5号俸
短大2卒2級 1号俸
備考 
1 この表の適用を受ける職員に第9条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については,別表第1の医療職俸給表(二)級別資格基準表の備考の規定を準用する。
2 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当した者で看護師となったものに対するこの表の適用については,学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号俸を,「短大2卒」にあっては2級9号俸
別表第6の2
イ 一般職俸給表(一)7級以下職員等昇給号俸数表
昇給区分ABCDE
昇給の号俸数8以上6420
2以上1000
備考 
1 この表は、一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び第28条に掲げるもの以外の職員に適用する。
2 この表に定める上段の号俸は給与規程第17条第3項の規定の適用を受ける職員以外の職員に,下段の号俸数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
ロ 一般職俸給表(一)8級以上職員等昇給号俸数表
昇給区分ABCDE 
昇給の号俸数21000 
備考 この表は、一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が
   8級以上の職員及び第28条に掲げる職員に適用する。
別表第7
休職期間等換算表
休職等の期間換算率
就業規則第15条第1項第1号の規定による休職(業務上の負傷又は疾病若しくは通勤途上の負傷又は疾病に係るものに限る。)若しくは業務上の負傷又は疾病若しくは通勤による負傷又は疾病に係る休暇の期間3/3以下
就業規則第15条第1項第3号,第4号,第5号及び第8号の規定による休職(同項第8号の規定によるものにあっては,当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間
就業規則第15条第1項第6号の規定による休職の期間
就業規則第38条に規定する育児休業の期間
就業規則第39条に規定する介護休業の期間
就業規則第39条の2に規定する配偶者同行休業の期間1/2以下
就業規則第15条第1項第1号の規定による休職(業務上の負傷又は疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)若しくは業務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては,1/2以下)
就業規則第15条第1項第8号の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間1/3以下
就業規則第15条第1項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)3/3以下
様式第6 昇格時号俸対応表(第16条関係)
イ 一般職(一)昇格時号俸対応表

ロ 一般職(二)昇格時号俸対応表

ハ 教育職(一)昇格時号俸対応表

ニ 教育職(二)昇格時号俸対応表

ホ 医療職(一)昇格時号俸対応表

ヘ 医療職(二)昇格時号俸対応表