○国立大学法人福岡教育大学扶養手当に関する細則
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成23年3月22日
平成28年12月5日
令和7年3月28日
(目的)
第1条 国立大学法人福岡教育大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第27条の規定による扶養手当の支給については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。
(扶養親族の範囲)
第2条 給与規程第27条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には,次に掲げるものは含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。),兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年間130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(届出)
第3条 新たに職員となった者に扶養親族(一般職俸給表(一)適用を受ける職員でその職務の級が9級以上である職員(以下「一般(一)9級以上職員等」という。)にあっては,給与規程第27条第2項第1号に該当する扶養親族(以下、「扶養親族たる子」という。)に限る。)がある場合,一般(一)9級以上職員等から一般(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その職員は,直ちにその旨を任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(一般(一)9級以上職員等に給与規程第27条第2項第2号から第5号のいずれかに該当する扶養親族(以下、「扶養親族たる父母等」という。)たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫又は満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般(一)9級以上職員等に扶養親族たる父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)
2 職員の扶養親族として認定されている者が,そ及して第2条各号に該当することとなったために扶養親族たる要件を欠くに至る場合の,第1項第2号に掲げる事実が生じた日とは,職員又は当該扶養親族がその事実の生じたことを了知し得べきこととなった日(年金の額をそ及して改定する旨の通知を同居の家族が受領した日等を含む。)をさすものとする。
3 第1項第2号の「満22歳に達した日」とは,満22歳の誕生日の前日をいう。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は,職員から前条の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求める等の方法により確認し,その者が給与規程第27条第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき扶養手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。
(支給の始期及び終期)
第5条 扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族(一般(一)9級以上職員等にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日,一般(一)9級以上職員等から一般(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族がある場合においてその職員に扶養親族たる子で第3条第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般(一)9級以上職員等以外の職員となった日,職員に扶養親族(一般(一)9級以上職員等にあっては,扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を支給されている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,一般(一)9級以上職員等以外の職員から一般(一)9級以上職員等となった職員に扶養親族で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般(一)9級以上職員等となった日,扶養手当を支給されている職員の扶養親族(一般(一)9級以上職員等にあっては,扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行なうものとする。
2 扶養手当は,次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第3条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般(一)9級以上職員等にあっては,扶養親族たる子に限る。)で第3条第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる父母等及び扶養親族たる子で第3条第1項の規定による届出に係るものがある一般(一)9級以上職員等が一般(一)9級以上職員等以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる父母等で第3条第1項の規定による届出に係るものがある一般職俸給表(一)適用を受ける職員でその職務の級が8級の職員,教育職俸給表(一)適用を受ける職員でその職務の級が5級の職員及び医療職俸給表(一)適用を受ける職員でその職務の級が8級の職員(以下「一般(一)8級職員等」という。)が一般(一)8級職員等及び一般(一)9級以上職員等以外の職員となった場合
(5) 扶養親族たる父母等及び扶養親族たる子で第3条第1項の規定による届出に係るものがある一般(一)9級以上職員等以外のものが一般(一)9級以上職員等となった場合
(6) 扶養親族たる父母等で第3条第1項の規定による届出に係るものがある職員で一般(一)8級職員等及び一般(一)9級以上職員等以外のものが一般(一)8級職員等となった場合
(7) 職員の扶養親族たる子で第3条第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
3 第1項の「届出を受理した日」とは,届出を受け付けた日をさすものとする。ただし,職員が遠隔又は交通不便の地にあるため届出書類の送達に時日を要する場合にあっては,職員が届出書類を実際に発送した日を「届出を受理した日」とみなして取り扱うことができる。
4 第3条第1項第2号の「満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合」及び第2項の「特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合」については,扶養手当認定簿に記載された当該扶養親族の生年月日によって当該事実を確認し,第1項又は第2項の規定に従い,扶養手当の月額を認定するものとする。この認定に係る扶養手当の支給に関する事項は,当該扶養手当認定簿に記載するものとする。
(事後の確認)
第6条 任命権者は,現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が,給与規程第27条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求める等の方法により随時確認するものとする。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月5日)
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日)
この細則は,令和7年4月1日から施行する。