○国立大学法人福岡教育大学職員退職手当規程
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成17年4月1日
平成18年3月23日
平成19年3月9日
平成21年9月30日
平成23年3月22日
平成24年12月27日
平成26年11月27日
平成26年11月27日
平成27年3月26日
平成27年3月31日
平成27年9月30日
平成28年2月29日
平成29年12月27日
令和元年8月30日
令和2年2月27日
令和6年3月28日
令和7年7月9日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人福岡教育大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第28条の規定に基づき,就業規則第2条に規定する職員(以下「職員」という。)が退職した場合又は解雇となった場合(以下「退職した場合等」という。)に支給する退職手当の基準を定めるものとする。ただし,国立大学法人福岡教育大学年俸制教員給与規程の適用を受ける者については,この規程において「俸給月額」とあるのは「基本年俸の12分の1の額に俸給の調整額を加算した額」と読み替えるものとする。
(適用範囲及び退職手当の支払い)
第2条 この規程による退職手当は,職員が退職した場合等に,その者(死亡による退職の場合には,その遺族)に支給する。
2 退職手当は,その全額を,現金で,直接その支給を受けるべき者に支払う。
3 前項の規定にかかわらず,第1項に規定する退職手当の受給者が同意した場合には,当該受給者の指定する銀行その他の金融機関に対する当該受給者の預金又は貯金への振込により支払う。
4 次条から第7条までの規定による退職手当は,職員が退職した日又は解雇となった日(以下「退職等の日」という。)から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし,死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は,この限りでない。
5 退職した者に対する退職手当の額は,次条から第6条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に,第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか,退職した者又は解雇となった者(以下「退職した者等」という。)に対する退職手当の基本額は,退職等の日におけるその者の俸給月額(以下「退職日俸給月額」という。)に,その者の勤続期間を次の各号に区分して,当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の100
(2) 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の110
(3) 16年以上20年以下の期間については,1年につき100分の160
(4) 21年以上25年以下の期間については,1年につき100分の200
(5) 26年以上30年以下の期間については,1年につき100分の160
(6) 31年以上の期間については,1年につき100分の120
2 前項に規定する者のうち,負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)又は死亡によらず,かつ,就業規則第19条第7号に該当することなく,その者の都合により退職した者(第16条第1項に規定する者を含む。以下この項及び第6条の4第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は,自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは,前項の規定にかかわらず,同項の規定により計算した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60
(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80
(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第4条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって,次に掲げるものに対する退職手当の基本額は,退職日俸給月額に,その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 就業規則第19条第2号に規定する定年(以下「定年」という。)により退職した者
(2) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で学長が定めるもの
(3) 就業規則第19条第7号の規定(国立大学法人福岡教育大学早期退職希望者の募集に関する規程(以下「早期退職規程」という。)第2条第1号に係るものに限る。)により退職した者
2 前項の規定は,11年以上25年未満の期間勤続した者で,通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し,死亡(業務上の死亡を除く。)により退職し,又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は,次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の125
(2) 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の137.5
(3) 16年以上24年以下の期間については,1年につき100分の200
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第5条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は,退職日俸給月額に,その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 25年以上勤続し,定年により退職した者
(2) 就業規則第22条第2項第4号の規定により解雇となった者
(3) 就業規則第19条第7号の規定(早期退職規程第2条第2号に係るものに限る。)により退職した者
(4) 業務上の傷病又は死亡により退職した者
(5) 25年以上勤続し,その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で学長が定めるもの
(6) 25年以上勤続し,就業規則第19条第7項の規定(早期退職規程第2条第1号に係るものに限る。)により退職した者
2 前項の規定は,25年以上勤続した者で,通勤による傷病により退職し,死亡により退職し,又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は,次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の150
(2) 11年以上25年以下の期間については,1年につき100分の165
(3) 26年以上34年以下の期間については,1年につき100分の180
(4) 35年以上の期間については,1年につき100分の105
(俸給月額の減額改定以外の理由により俸給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に,俸給月額の減額改定(俸給月額の改定をする規程が制定され,又はこれに準ずる給与準則若しくは給与の支給の基準が定められた場合において,当該規程又は給与準則若しくは給与の支給の基準による改定により当該改定前に受けていた俸給月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において,当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の俸給月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前俸給月額」という。)が,退職日俸給月額よりも多いときは,その者に対する退職手当の基本額は,前3条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) その者が特定減額前俸給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給月額を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(2) 退職日俸給月額に,イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
イ その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日俸給月額に対する割合
ロ 前号に掲げる額の特定減額前俸給月額に対する割合
2 前項の「基礎在職期間」とは,その者に係る退職(この規程の規定により,退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち,次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規程の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第9条第1項に規定する国家公務員等若しくは第10条第1項に規定する他の国立大学法人等に使用される者若しくは第12条第1項に規定する他の国立大学法人等の役員として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第8条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第16条第1項若しくは第18条第1項の規定により退職手当の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより退職手当の支給を受けなかったことがある場合における当該退職手当に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に国家公務員等となったときは,当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。
(1) 職員としての引き続いた在職期間
(2) 第9条第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する国家公務員等としての引き続いた在職期間
(3) 第9条第2項に規定する場合における国家公務員等としての引き続いた在職期間
(4) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして学長が定める在職期間
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
第5条の3 第4条第1項第3号及び第5条第1項(第1号を除く。)に規定する者(退職日俸給月額が国立大学法人福岡教育大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)の指定職俸給表6号俸の額に相当する額以上である者を除く。)のうち,定年に達する日から6月前までに退職した者であって,その勤続期間が20年以上であり,かつ,その退職等の日における年齢が満45歳(大学教員においては満48歳)以上であるものに対する第4条第1項,第5条第1項及び前条第1項の規定の適用については,次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第4条第1項及び第5条第1項退職日俸給月額退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日俸給月額に応じて100分の3(退職日俸給月額が給与規程の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1,指定職俸給表4号俸の額に相当する額未満及び退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第1号及び特定減額前俸給月額並びに特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3(退職日俸給月額が給与規程の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1,指定職俸給表4号俸の額に相当する額未満及び退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号退職日俸給月額に,退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3(退職日俸給月額が給与規程の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1,指定職俸給表4号俸の額に相当する額未満及び退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額に,
第5条の2第1項第2号ロ前号に掲げる額その者が特定減額前俸給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給月額を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(退職手当の基本額の最高限度額)
第6条 第3条から第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日俸給月額に60を乗じて得た額を超えるときは,これらの規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。
第6条の2 第5条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは,同項の規定にかかわらず,当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。
(1) 60以上 特定減額前俸給月額に60を乗じて得た額
(2) 60未満 特定減額前俸給月額に第5条の2第1項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日俸給月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
第6条の3 第5条の3に規定する者に対する前2条の規定の適用については,次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第6条第3条から第5条まで前条の規定により読み替えて適用する第5条
退職日俸給月額退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日俸給月額に応じて100分の3(退職日俸給月額が給与規程の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1,指定職俸給表4号俸の額に相当する額未満及び退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額
これらの前条の規定により読み替えて適用する第5条の
第6条の2第5条の2第1項の第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の
同項第2号ロ第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ
同項の同条の規定により読み替えて適用する同項の
第6条の2第1号特定減額前俸給月額特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3(退職日俸給月額が給与規程の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1,指定職俸給表4号俸の額に相当する額未満及び退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額
第6条の2第2号特定減額前俸給月額特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3(退職日俸給月額が給与規程の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1,指定職俸給表4号俸の額に相当する額未満及び退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号ロ第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号ロ
及び退職日俸給月額並びに退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3(退職日俸給月額が給与規程の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1,指定職俸給表4号俸の額に相当する額未満及び退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額
当該割合当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合
(退職手当の調整額)
第6条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は,その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(国家公務員法第79条又は就業規則第15条の規定による休職の期間(業務上の傷病による休職,通勤による傷病による休職,在籍出向による休職及び派遣による休職を除く。),国家公務員法第82条又は就業規則第43条第1項第3号の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち学長が定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し,その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には,当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(1) 第1号区分 95,400円
(2) 第2号区分 78,750円
(3) 第3号区分 70,400円
(4) 第4号区分 65,000円
(5) 第5号区分 59,550円
(6) 第6号区分 54,150円
(7) 第7号区分 43,350円
(8) 第8号区分 32,500円
(9) 第9号区分 27,100円
(10) 第10号区分 21,700円
(11) 第11号区分 零
2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号から第4号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については,その者は,別に定めるところにより,当該期間において職員として在職していたものとみなす。
3 第1項各号に掲げる職員の区分は,学長が別に定める。
4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は,第1項の規定にかかわらず,当該各号に定める額とする。
(1) 退職した者(第5号に掲げる者を除く。次号において同じ。)のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの零
(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零
(5) 退職日俸給月額が給与規程の指定職俸給表8号俸の額に相当する額を超える者その他これに類する者として学長が定めるもの 第3条から前条までの規定により計算した退職手当の基本額の100分の8に相当する額
5 前各項に定めるもののほか,調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において,調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(退職手当の額に係る特例)
第7条 第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは,第2条第5項,第5条,第5条の2及び前条の規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
(1) 勤続期間1年未満の者100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者100分の540
2 前項の「基本給月額」とは,給与規程に規定する俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額をいう。
(勤続期間の計算)
第8条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は,職員としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は,職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
3 職員が退職した場合(第16条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において,その者が退職等の日又はその翌日に再び職員となったときは,前2項の規定による在職期間の計算については,引き続いて在職したものとみなす。
4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が一以上あったときは,その月数の2分の1に相当する月数(国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは行政執行法人等の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第7条第1項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかった期間については,その月数)を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。
5 前各項までの規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には,その端数は,切り捨てる。ただし,その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。),第4条第1項又は第5条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては,1年未満)の場合には,これを1年とする。
6 前項の規定は,前条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については,適用しない。
(国家公務員等として在職した後引き続いて職員となった者に対する退職手当係る特例)
第9条 職員のうち,学長の要請に応じ,引き続いて国,独立行政法人通則法(平成11年7月16日法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人,地方公共団体(退職手当に関する条例において,職員が学長の要請に応じ,引き続いて当該地方公共団体に使用される者となった場合に,職員としての勤続期間を当該地方公共団体に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限る。)又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等(第10条に定める法人を除き,退職手当に関する規程において,職員が学長の要請に応じ,引き続いて当該公庫等に使用される者となった場合に,職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている公庫等に限る。)(以下「国等の機関」という。)に使用される者(役員及び常時勤務することを要しない者を除く。以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし,かつ,引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等として在職した場合を含む。)した後引き続いて再び職員となった者の前条第1項の規定による在職期間の計算については,先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 国家公務員等が,国等の機関の要請に応じ,引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となった場合におけるその者の前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3 前2項の場合における国家公務員等としての在職期間の計算については,前条の規定を準用する。
4 職員が第1項の規定に該当する退職をし,かつ,引き続いて国家公務員等となった場合又は第2項の規定に該当する職員が退職し,かつ,引き続いて国家公務員等となった場合においては,この規程による退職手当は,支給しない。
5 その他本法人職員が退職又は解雇となり,かつ,引き続いて国家公務員等となった場合で,当該国家公務員等の退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において,本法人職員としての勤続期間を当該国家公務員等に使用される者としての勤続期間に通算することと定められている場合には,この規程による退職手当は支給しない。
6 職員を国等の機関の業務に従事させるための休職の期間は,前条第1項の規定にかかわらず,職員の引き続いた在職期間に全期間算入するものとする。
7 国家公務員等がその身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の前条第1項の規定による在職期間の計算については,職員としての在職期間は,なかったものとみなす。
(他の国立大学法人等に使用される者との在職期間の通算)
第10条 職員が,引き続いて他の国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人国立高等専門学校機構,独立行政法人大学改革支援・学位授与機構,国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(同機構就業規則に規定する教育職職員に限る。),旧独立行政法人メディア教育開発センター及び独立行政法人大学入試センター(以下「他の国立大学法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務することを要しない者を除く。以下同じ。)となり,その者の職員としての勤続期間が,当該他の国立大学法人等の退職手当に関する規程により当該他の国立大学法人等に使用される者としての勤続期間に通算されることと定められているときは,この規程による退職手当は支給しない。
2 第8条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,他の国立大学法人等(独立行政法人メディア教育開発センターの解散後に引き続き放送大学学園の職員となった者を含む。)に使用される者が,引き続いて職員となった場合におけるその者の当該他の国立大学法人等に使用される者としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において,その者の当該他の国立大学法人に使用される者としての引き続いた在職期間の計算については,第8条の規定を準用する。
(役員となった者等についての退職手当に係る特例)
第11条 職員が,引き続いて本法人役員(常時勤務することを要しない者を除く。以下同じ。)となったときは,この規程による退職手当は支給しない。
2 第8条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,役員が引き続いて職員となったときにおけるその者の役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3 前項の場合における役員としての在職期間の計算については,第8条の規定を準用する。
4 引き続いた役員の期間を有する職員の退職手当の額は,第3条から第5条の3までの規定を準用するほか,当該職員に係る役員の在職期間中の業績評価の結果を勘案し,これを増減することがある。
(他の国立大学法人等の役員となった者等についての退職手当に係る特例)
第12条 職員が,引き続いて他の国立大学法人等の役員(常時勤務することを要しない者を除く。以下同じ。)となったときは,この規程による退職手当は支給しない。ただし,当該他の国立大学法人等の役員の退職手当に関する規程において,本法人の職員が引き続き当該他の国立大学法人等の役員となった場合において,本法人職員としての在職期間を当該他の国立大学法人等の役員としての在職期間に通算することと定められていない場合は,この限りではない。
2 第8条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,他の国立大学法人等の役員が引き続いて職員となったときにおけるその者の当該他の国立大学法人等の役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。ただし,当該他の国立大学法人等の役員の退職手当に関する規程において,当該他の国立大学法人等の役員が引き続き本法人の職員となった場合において,当該他の国立大学法人等において退職手当を支給しないことと定められていない場合はこの限りではない。
3 前項の場合における役員としての在職期間の計算については,第8条の規定を準用する。
4 引き続いた他の国立大学法人等の役員の期間を有する職員の退職手当の額は,第3条から第5条の3までの規定を準用する。
第13条 削除
(遺族の範囲及び順位)
第14条 第2条に規定する遺族は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 配偶者(届出をしないが,職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者の外,職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は,前項各号の順位により,第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては,同号に掲げる順位による。この場合において,父母については,養父母を先にし実父母を後にし,祖父母については,養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には,その人数によって等分して支給する。
(遺族からの排除)
第15条 次に掲げる者は,退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に,当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(懲戒解雇処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
第16条 学長は,退職をした者等が次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職をした者等(当該退職をした者等が死亡したときは,当該退職に係る退職手当の支払を受ける権利を承継した者)に対し,当該退職をした者等が占めていた職の職務及び責任,当該退職をした者等の勤務の状況,当該退職をした者等が行った非違の内容及び程度,当該非違に至った経緯,当該非違後における当該退職をした者等の言動,当該非違が職務に対する社会の信頼に及ぼす影響を勘案して,当該退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1) 就業規則第43条第6号による懲戒解雇処分を受けた場合
(2) 就業規則第22条第1項の規定(第3号を除く。)により解雇された場合
2 学長は,前項の規定による処分を行うときは,その理由を付記した書面により,その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 学長は,前項の規定による通知をする場合において,これを受けるべき職員の所在を知ることができない場合においては,公示送達によることをもつてこれに代えるものとし,簡易裁判所の掲示場等への掲示について官報及び新聞に掲載等された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。
(退職手当の支払の差止め)
第17条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは,学長は,当該退職をした者に対し,当該退職に係る退職手当の支払を差し止める処分を行うものとする。
(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において,その判決の確定前に退職をしたとき。
(2) 退職をした者に対しまだ当該退職手当が支払われていない場合において,当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,学長は,当該退職をした者に対し,当該退職手当の支払を差し止める処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,当該退職した者が逮捕されたとき又は学長がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって,その者に対し退職手当を支払うことが職務に対する社会の信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
(2) 学長が,当該退職をした者について,当該退職手当の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって,その非違の内容及び程度に照らして懲戒解雇処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。
3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る退職手当の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当が支払われていない場合において,前項第2号に該当するときは,学長は,当該遺族に対し,当該退職手当の支払を差し止める処分を行うことができる。
4 第1項又は第2項の規定による退職手当の支払差止処分(以下「支払差止処分」という。)を行った学長は,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。
(1) 当該支払差止処分を受けた者について,当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
(2) 当該支払差止処分を受けた者について,当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき,判決が確定した場合(拘禁刑以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって,次条第1項の規定による処分を受けることなく,当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合
(3) 当該支払差止処分を受けた者について,その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく,かつ,次条第1項の規定による処分を受けることなく,当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合
5 第3項の規定による支払差止処分を行った学長は,当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には,速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。
6 前2項の規定は,当該支払差止処分を行った学長が,当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,当該退職手当の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 前条第2項及び第3項の規定は,支払差止処分について準用する。
(退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
第18条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,学長は,当該退職をした者(第1号に該当する場合において,当該退職をした者が死亡したときは,当該退職手当の支払を受ける権利を承継した者)に対し,第16条第1項に規定する事情及び同項に規定する退職をした場合の退職手当との権衡を勘案して,当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(2) 学長が,当該退職をした者について,当該退職後に当該退職手当の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る退職手当の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当が支払われていない場合において,前項第2号に該当するときは,学長は,当該遺族に対し,第16条第1項に規定する事情を勘案して,当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
3 学長は,第1項第2号又は前項の規定による処分を行おうとするときは,当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
4 前項の規定による意見の聴取について,必要な事項は,学長が別途定める。
5 第16条第2項及び第3項の規定は,第1項及び第2項の規定による処分について準用する。
6 支払差止処分に係る当該退職手当に関し第1項又は第2項の規定により当該退職手当の一部を支給しないこととする処分が行われたときは,当該支払差止処分は,取り消されたものとみなす。
(退職をした者の退職手当の返納)
第19条 退職をした者に対し当該退職に係る退職手当が支払われた後において,次の各号のいずれかに該当するときは,学長は,当該退職をした者に対し,第16条第1項に規定する事情のほか,当該退職をした者の生計の状況を勘案して,当該退職手当の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(2) 学長が,当該退職をした者について,当該退職手当の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 前項第2号に該当するときにおける同項の規定による処分は,当該退職の日から5年以内に限り,行うことができる。
3 学長は,第1項の規定による処分を行おうとするときは,当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
4 前項の規定による意見の聴取について,必要な事項は,学長が別途定める。
5 第16条第2項の規定は,第1項の規定による処分について準用する。
(遺族の退職手当の返納)
第20条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る退職手当の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該退職手当が支払われた後において,前条第1項第2号に該当するときは,学長は,当該遺族に対し,当該退職の日から1年以内に限り,第16条第1項に規定する事情のほか,当該遺族の生計の状況を勘案して,当該退職手当の全部又は一部の返納を請求することができる。
2 第16条第2項及び前条第3項の規定は,前項の規定による処分について準用する。
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
第21条 退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)に対し当該退職に係る退職手当が支払われた後において,当該退職手当の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第19条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において,学長が,当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し,当該退職の日から6月以内に,当該退職をした者が当該退職手当の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは,学長は,当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り,当該相続人に対し,当該退職をした者が当該退職手当の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該退職手当の全部又は一部に相当する額の納付を請求することができる。
2 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に,第19条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第4項までに規定する場合を除く。)は,学長は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該退職に係る退職手当の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該退職手当の全部又は一部に相当する額の納付を請求することができる。
3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。)が,当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第17条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において,当該刑事事件につき判決が確定することなく,かつ,第19条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,学長は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該退職に係る退職手当の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該退職手当の全部又は一部に相当する額の納付を請求することができる。
4 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において,当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた後において第19条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,学長は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたことを理由として,当該退職手当の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
5 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は,第16条第1項に規定する事情のほか,当該退職手当の受給者の相続財産の額,当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち第1項から第4項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額,当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該退職手当に係る租税の額を勘案して,定めるものとする。この場合において,当該相続人が二人以上あるときは,各相続人が納付する金額の合計額は,当該退職手当の額を超えることとなってはならない。
6 第16条第2項及び第19条第3項の規定は,第1項から第5項までの規定による処分について準用する。
(退職手当審査会への諮問)
第22条 学長は,第18条第1項第2号若しくは第2項,第19条第1項,第20条第1項又は前条第1項から第4項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは,退職手当審査会に諮問しなければならない。
2 退職手当審査会は,第18条第2項、第20条第1項又は前条第1項から第4項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には,当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
3 退職手当審査会は,必要があると認める場合には,退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し,当該処分を受けるべき者又は学長にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
4 退職手当審査会は,必要があると認める場合には,退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し,関係部局に対し,資料の提出,意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
5 退職手当審査会について,必要な事項は,学長が別途定める。
(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)
第23条 職員が退職した場合(第16条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において,その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは,この規程の規定による退職手当は,支給しない。
(実施規定)
第24条 この規程に定めのない事項については,当分の間,国家公務員の例に準じる。
(事務)
第25条 退職手当に関する事務は,人事企画課において処理する。ただし,退職手当の支払いに関する事務は,財務企画課において処理する。
附 則
(施行期日)
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 国立大学法人法附則第4条の規程により施行日において職員となった者の第8条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については,その者の国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
3 前項の職員が退職し,かつ,引き続いて国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合においては,この規程による退職手当は支給しない。
4 国立大学法人成立前の福岡教育大学(以下「旧機関」という。)の職員が,任命権者の要請に応じ,引き続いて地方公共団体又は国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等(以下「公庫等」という。)の職員となるため退職し,かつ,引き続き公庫等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の第8条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については,その者の国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
5 公庫等の職員が,公庫等の要請に応じ,引き続いて旧機関の職員となり,かつ,引き続いて旧機関の職員として在職した後引き続いて国立大学法人法附則第4条の規定により職員となり,かつ,引き続いて公庫等の職員となるため退職した場合において,その者の職員としての在職期間が,当該公庫等における在職期間に通算されることとされている場合は,この規程による退職手当は支給しない。
(退職手当に係る特例)
6 当分の間,35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は,第3条から第5条の3の規程により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において,第7条第1項中「前条」とあるのは,「前条並びに附則第6項」とする。
7 当分の間,36年以上42年以下の期間勤続して退職した者で第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は,同項又は第5条の2の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。
8 当分の間,35年を超える期間勤続して退職した者で第5条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は,その者の勤続期間を35年として附則第6項の規定の例により計算して得られる額とする。
9 平成16年4月1日から平成16年9月30日までの間における第6項の適用については,同項中「額は」とあるのは「額は,第7条の規定にかかわらず」と,「100分の104」とあるのは「100分の107」とする。
10 平成16年4月1日から平成16年9月30日までの間における第7項の適用については,同項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」とする。
11 当分の間,第6条の4第4項第5号に掲げる者に対する同項(同号に係る部分に限る。)及び附則第6項の規定の適用については,同号中「100分の8」とあるのは「100分の8.3」と,同項中「附則第6項」とあるのは「附則第6項及び第11項」とする。
附 則(平成17年4月1日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日)
(施行期日)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 退職した者の基礎在職期間中に俸給月額の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた俸給月額の減額改定で別に定めるものを除く。)によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において,その者の減額後の俸給月額が減額前の俸給月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする規程又はこれに準ずる給与準則若しくは給与の支給の基準の適用を受けたことがあるときは,改正後の国立大学法人福岡教育大学職員退職手当規程(以下,「新規程」という。)の規定による俸給月額には,当該差額を含まないものとする。ただし,第7条第2項に規定する基本給月額に含まれる俸給の月額に相当するものとして学長が定めるものについては,この限りでない。
(経過措置)
3 職員が新制度適用職員(職員であって,その者が新制度切替日以後に退職することにより新規程の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において,その者が新制度切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び同日における俸給月額を基礎として,改正前の国立大学法人福岡教育大学職員退職手当規程(以下この項において「旧規程」という。)第3条から第7条まで及び附則第6項から第8項までの規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって,傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は通勤による傷病以外の業務によらない傷病により退職したものにあっては,その者が改正前の第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし,かつその者の当該勤続期間を35年として改正前の附則第6項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で通勤による傷病以外の業務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては,104分の83.7)を乗じて得た額が,新規程第2条第5項から第7条まで並びに附則第6項から第8項まで及び第11項の規定により計算した退職手当の額(以下「新規程退職手当額」という。)よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
4 前項の「新制度切替日」とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める日をいう。
(1) 平成18年4月1日(以下「施行日」という。)の前日及び施行日において職員として在職していた者 施行日
(2) 前号に掲げる者に準ずる者であって学長が定めるもの 施行日から起算して1年を超えない範囲内において学長が定める日
5 前項第2号に掲げる者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての附則第3項の規定の適用については,同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と,「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と,「俸給月額」とあるのは「俸給月額に相当する額として学長が定める額」とする。
6 削除
 (1)から(3)まで 削除
7 削除
8 基礎在職期間の初日が新制度切替日(附則第4項に規定する新制度切替日をいう。次項において同じ。)前である者に対する新規程第5条の2の規定の適用については,同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは,「基礎在職期間(附則第4項に規定する新制度切替日以後の期間に限る。)」とする。
9 新制度適用職員として退職した者で,その者の基礎在職期間のうち新制度切替日以後の期間に,新制度適用職員以外の職員としての在職期間が含まれるものに対する新規程第5条の2の規定の適用については,その者が当該新制度適用職員以外の職員として受けた俸給月額は,同条第1項に規定する俸給月額には該当しないものとみなす。
10 新規程第6条の4及び附則第11項の規定により退職手当の調整額を計算する場合において,基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については,次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第1項その者の基礎在職期間(平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(
第2項基礎在職期間平成8年4月1日以後の基礎在職期間
附 則(平成19年3月9日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日)
この規程は,平成21年9月30日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月27日)
(施行期日)
1 この規程は,平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の国立大学法人福岡教育大学職員退職手当規程(以下「新規程」という。)附則第6項(新規程附則第8項においてその例による場合を含む。)及び第7項の適用については,新規程附則第6項中「100分の87」とあるのは,平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。
3 改正後の新規程平成18年3月23日改正附則第3項の規定の適用については,同項中「100分の87」とあるのは,平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」と,「104分の87」とあるのは,平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「104分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「104分の92」とする。
4 この改正の施行の際,現に職員として在職していた者が改正前の国立大学法人福岡教育大学職員退職手当規程第4条1項に規定する25年未満の期間勤続し,その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で学長が定めるものに該当する場合(その者の勤続期間が11年未満である場合に限る。)には,新規程第4条第1項に規定する11年以上25年未満の期間勤続した者であって,同項第2号に掲げるものとみなして,同項の規定を適用する。
附 則(平成26年11月27日)
この規程は,平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成26年11月27日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日)
この規程は,平成27年9月30日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年2月29日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月27日)
この規程は,平成30年1月1日から施行する。
附 則(令和元年8月30日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月27日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日)
1 この規程は,令和6年3月28日から施行し,令和5年4年1日から適用する。
2 当分の間,第4条第1項の規定は,11年以上25年未満の期間勤続した者であって,60歳(教授,准教授,講師,助教,助手及び用務員にあっては63歳)に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び第4条第1項又は第4条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については,第3条第1項中「又は第5条」とあるのは,「,第5条又は附則(令和6年3月28日)第3項」と読み替える。
3 当分の間,第5条第1項の規定は,25年以上の期間勤続した者であって,60歳(教授,准教授,講師,助教,助手及び用務員にあっては63歳)に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び第5条第1項又は第5条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については,第3条第1項中「又は第5条」とあるのは,「,第5条又は附則(令和6年3月28日)第4項」と読み替える。
4 給与規程附則(令和6年3月28日)第2項の規定又はこれらに準ずる給与の支給の基準による職員の俸給月額の改定は, 俸給の月額の減額改定に該当しないものとする。
5 当分の間,第4条及び第5条に掲げる者に対する第5条の3及び第6条の3の適用については,第5条の3,第6条の3表中の第6条欄,第6条の2第1号欄及び第6条の2第2号欄の「定年」とあるのは,「定年(教授,准教授,講師,助教,助手及び用務員にあっては63歳,その他の職員は60歳)」と,第4条第1項第3号並びに第5条第1項第6号に掲げる者に対する第5条の3の規定の適用については,同条中「6月」とあるのは「0月」と,「100分の3(退職日俸給月額が給与規程の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1,指定職俸給表4号俸の額に相当する額未満及び退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合には100分の2)」とあるのは「100分の3(退職日俸給月額が給与規程の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には100分の1,指定職俸給表4号俸の額に相当する額未満である場合には100分の2)」と,それぞれ読み替えて適用する。
附 則(令和7年7月9日)
1 この規程は,令和7年7月9日から施行し,令和7年6月1日から適用する。
2 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行前に犯した行為に対し禁錮以上の刑が定められている罪につき起訴をされた者の起訴中に退職した場合の退職手当の取扱いは,第17条第1項第1号の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行前に犯した行為に対し禁錮以上の刑に処せられた者の第17条第4項第2号,第18条第1項第1号,第19条第1項第1号及び第21条第4項の規定の適用については,なお従前の例による。