○国立大学法人福岡教育大学職員安全衛生管理規程
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成17年4月1日
平成18年3月23日
平成19年3月9日
平成20年3月6日
平成21年3月26日
平成22年3月23日
平成22年6月22日
平成23年3月22日
平成24年2月17日
平成24年3月27日
平成24年6月29日
平成24年9月28日
平成24年10月31日
平成25年3月29日
平成27年3月26日
平成27年6月25日
平成27年11月18日
平成31年3月28日
令和4年3月30日
令和6年3月21日
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人福岡教育大学職員就業規則(以下「職員就業規」という。)第46条第2項の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学(以下「本法人」という。)の職員の安全・衛生の確保及び健康の保持増進等をはかるとともに,快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
(法令との関係)
第2条 職員の安全管理等に関し,この規程に定めのない事項については,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。),労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「安衛令」という。),労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)その他の関係法令及び諸規程(以下,「法その他関係法令等」という。)の規定するところによる。
(学長の責務)
第3条 学長は,法その他関係法令等及びこの規程の定めるところに従い,職場における職員の安全・衛生と健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促進するために必要な措置を講じなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は,法その他関係法令等及びこの規程を遵守するとともに,学長,総括安全衛生管理者,安全管理者,衛生管理者,衛生推進者,産業医及び作業主任者の安全又は衛生に関する指示に従い,労働災害の防止,安全・衛生の確保,健康の保持増進及び快適な職場環境の形成を促進することに努めるとともに,本法人及びその他関係者が講ずる安全・衛生の確保及び健康の保持増進に関する措置に協力しなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(学長)
第5条 学長は,安全衛生管理体制を整備し,職員の安全・衛生の確保及び健康の保持増進等に関し,これを運用する。
(総括安全衛生管理者)
第6条 学長は,安衛法第10条の規定に準じて別表1に掲げる総括安全衛生管理者を置き,理事(総務・財務担当)をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は,安全管理者,衛生管理者,衛生推進者,安全衛生担当者及び作業主任者を指揮し,次に掲げる事項を統括する。
(1) 職員の危険又は健康障害の防止に関する事項
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関する事項
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関する事項
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関する事項
(5) 安全衛生に関する方針の表明に関する事項
(6) 第34条の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関する事項
(7) 安全衛生に関する計画の作成,実施,評価及び改善に関する事項
(8) その他労働災害を防止するため必要な業務で,法その他関係法令等で定める事項
(安全管理者)
第7条 安衛法第11条の規定に準じて,別表1に掲げる安全管理者を置く。
2 安全管理者は,総括安全衛生管理者の指揮のもとに,次の各号に掲げる当該事業場の安全衛生に関する技術的事項を管理する。
(1) 職員の危険を防止するための措置に関する事項
(2) 職員の安全教育の実施に関する事項
(3) 労働災害の原因調査及び再発防止に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか職員の安全について必要と認める措置に関する事項
(5) その他危険防止に必要な業務で,法その他関係法令等に規定する事項の具体的実施又は援助
(衛生管理者)
第8条 安衛法第12条の規定するところにより,別表1に掲げる衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は,安衛則第10条に規定する資格を有する者のうちから学長が選任する。
3 衛生管理者は,総括安全衛生管理者の指揮のもと,安衛法第10条第1項各号の業務のうち次の各号に掲げる衛生に係る技術的事項を管理する。また,安全衛生担当者等に対して労働衛生に関する技術的な事項について指導を行う。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関する事項
(2) 職員の労働衛生教育の実施に関する事項
(3) 健康障害の原因調査及び対策に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか職員の健康及び衛生について必要と認める措置に関する事項
(5) その他健康障害防止に必要な業務で,法に規定する事項の具体的実施又は援助
4 衛生管理者は,安衛則第11条の規定するところにより少なくとも毎週1回作業場等を巡視し,設備,作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは,直ちに,職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じることができるものとする。
5 衛生管理者は,宗像地区事業場以外の事業場における職員の衛生に係る事項についても必要に応じて助言及び援助を行うものとする。
6 学長は,衛生管理者を選任したときは,遅滞なく,法令で定めるところにより,当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に報告しなければならない。
(衛生推進者)
第9条 安衛法第12条の2に規定するところにより,各附属学校に別表1に掲げる衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は,安衛則第12条の3の規定に基づき当該事業場の養護教諭をもって充て,学長が任命する。
3 衛生推進者は,安全管理者の指揮のもとに,安衛法第10条第1項各号の業務のうち次の各号に掲げる衛生管理に関する事項を行う。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関する事項
(2) 職員の衛生教育の実施に関する事項
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関する事項
(4) 異常な事態における応急措置に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか衛生に関する事項
4 学長は,衛生推進者を選任したときは,当該衛生推進者の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により職員に周知しなければならない。
(代理者)
第10条 総括安全衛生管理者,衛生管理者,安全管理者又は衛生推進者に事故あるときは,その代理者を置く。
(産業医)
第11条 安衛法第13条の規定するところにより,別表1に掲げる産業医を置く。
2 産業医は,安衛法第13条第2項に規定する要件を備えた健康科学センター職員のうちから選任し,又は同項に規定する要件を備えた者に学長が委嘱する。
3 産業医は,安衛法第13条第1項に規定する職員の健康管理その他医学に関する専門的知識を必要とする次の各号に掲げる事項を実施する。
(1) 健康診断及び面接指導等(第31条の2第1項に規定する面接指導及び第31条の7に規定する必要な措置をいう。)の実施並びにこれらの結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関する事項
(2) 作業環境の維持管理に関する事項
(3) 作業の管理に関する事項
(4) 健康教育,健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関する事項
(5) 衛生教育に関する事項
(6) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関する事項
(7) その他健康障害防止に必要な業務で,法その他関係法令等に規定する事項の具体的実施又は援助
4 産業医は,前項に掲げる事項について,衛生管理者に対して指導又は助言を行い,総括安全衛生管理者等に対し必要な勧告を行うことができるものとする。
5 総括安全衛生管理者は,前項の勧告を受けたときは,必要な措置を講じなければならない。
6 産業医は,職員の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて,誠実にその職務を行わなければならない。
7 学長は,産業医に対し,職員の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報を提供しなければならない。
8 産業医は,産業医を選任する必要のない事業場における職員の健康管理等についても行うものとする。
9 産業医は,少なくとも毎月1回作業場等を巡視し,設備等で衛生上有害のおそれがあるときは,直ちに,職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じることができるものとする。
10 学長は,産業医を選任したときは,遅滞なく,法令で定めるところにより,所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
11 総括安全衛生管理者は,産業医が辞任したとき又は産業医が解任されたときは,遅滞なく,その旨及びその理由を安全衛生委員会に報告しなければならない。
(作業主任者)
第12条 安衛令第6条各号に掲げる作業について,安衛法第14条の規定するところにより必要に応じて作業主任者を置く。
2 作業主任者は,前項に定める作業に従事する職員であって安衛法第14条及び安衛則別表第1に規定する資格を有する職員のうちから,学長が任命する。
3 作業主任者は,安全管理者の指揮のもと,担当する作業に従事する者の指揮その他安衛則で規定する安全及び衛生に関する業務を行う。
4 学長は,作業主任者を選任したときは,当該作業主任者の氏名及び職務を作業場の見やすい箇所に掲示し,職員に周知しなければならない。
(作業従事者)
第13条 有害な業務に従事する職員(以下「作業従事者」とする。)は,当該業務に従事するに当たり,次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 当該作業場の有害原因を除去するため,代替物の使用,作業方法又は機械等の改善等必要な措置をとること。
(2) 有害物質の管理保管を行うこと。
(3) 他の者が有害物質により汚染され,又はこれを吸入しないように,作業の方法を決定すること。
(4) 局所排気装置,全体換気装置等を1月を超えない期間ごとに点検すること。
(5) 労働衛生保護具,救急用具等の点検し,及び整備すること。
(6) 機械及びその安全装置を点検し,異常を認めたときは,直ちに必要な措置をとること。
(7) 安全及び健康障害の防止に関する教育の実施に関すること。
(8) 作業場において危険又は健康障害を受けるおそれのある場合は,緊急措置をとること。
(9) 前各号のほか作業を行う上での安全衛生に関すること。
(安全衛生担当者)
第14条 学長は,必要に応じて別表1に掲げる安全衛生担当者を置く。
2 安全衛生担当者は,総括安全衛生管理者が行う職務について補佐する。
(安全衛生教育)
第15条 学長は,職員を採用した場合又は職員の従事する業務の内容を変更した場合は,当該職員に対し,安衛法第59条第1項に規定する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 学長は,本法人における安全衛生の水準の向上を図るため,危険又は有害な業務に現に従事している職員に対し,その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うものとする。
第3章 安全衛生委員会
(安全衛生委員会)
第16条 職員の安全確保と健康の保持増進,及び本規程の円滑な運用を図るため,本法人に国立大学法人福岡教育大学職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置し,次の各号に掲げる事項についての調査及び審議を行い,審議結果等について学長に具申する。
(1) 職場における危険防止又は健康障害防止のための基本的対策に関する事項
(2) 労働災害の原因又は再発防止対策に関する事項
(3) 職員の健康の保持増進を図るための基本的対策に関する事項
(4) 安全教育及び衛生教育の計画実施に関する事項
(5) 安全及び衛生の規程整備に関する事項
(6) 第34条の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関する事項
(7) 安全衛生に関する計画の作成,実施,評価及び改善に関する事項
(8) 定期健康診断,臨時健康診断,特殊健康診断等に基づき行われる医師の診断,診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関する事項
(9) 長時間にわたる勤務による職員の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関する事項
(10) 職員の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関する事項
(11) 厚生労働大臣,県労働局長,労働基準監督署長等から文書により命令,指示,勧告又は指導を受けた危険の防止及び健康障害の防止に関する事項
(12) その他事業場の安全衛生の確保に必要な事項
2 委員会は,毎月1回定期に開催する。
(委員会の構成)
第17条 委員会は,次の各号について,学長が指名する者をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者 1名
(2) 安全管理者のうちから 5名
(3) 衛生管理者のうちから 2名
(4) 衛生推進者又は安全衛生担当者のうちから 8名
(5) 産業医 1名
(6) その他安全衛生に関し経験を有する者のうちから学長が指名した者 若干名
2 委員会に議長及び副議長を置くものとし,議長は前項第1号を充て,副議長は議長が指名する。
3 第1項の委員会委員選出に当たっては,同項第1号の委員以外の委員のうち半数は,当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき,学長が指名するものとする。
(委員会の議長)
第18条 委員会の議長は,会務を総理し,委員会を代表する。
2 議長に事故があるときは,副議長が,その職務を代理する。
(委員会の委員の任期)
第19条 委員会の委員の任期は,1年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任を妨げない。
(委員会の招集等)
第20条 委員会は,議長が必要と認めるときは,第16条第2項の定めるところにかかわらず随時招集する。
2 委員会は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。
(委員会記録)
第21条 学長は,委員会の議事で重要なものに係る記録を作成して,これを3年間保存しなければならない。
2 学長は,委員会記録を安衛則第23条第3項の各号に規定する方法のいずれかによって職員に周知させなければならない。
(委員会の運営等)
第22条 第16条から前条までに定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
第4章 健康管理基準
(健康診断)
第23条 学長は,法令の定めるところにより,必要に応じて次に掲げる健康診断を実施しなければならない。
(1) 採用時の健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特定業務従事者の健康診断
(4) 海外派遣職員の健康診断
(5) 結核健康診断
(6) 給食従業員の検便
(7) 歯科医師による健康診断
(8) 特殊健康診断
(9) その他学長が必要と認める臨時の健康診断
2 前項の健康診断の検査項目等必要な事項は,学長が別に定める。
(受診義務)
第24条 職員は,前条の健康診断を受けなければならない。ただし,学長が指定した健康診断を受けることを希望しない場合又はやむを得ない事由により受けることができない場合であって,当該健康診断の実施時期前の近接した時期に当該健康診断の検査項目を満たす他の医師が行う健康診断結果を証する書面を提出した場合において,その検査内容が学長が指定した健康診断の検査の基準に適合していると認めるときは,この限りでない。
(指導区分の決定等)
第25条 学長は,前条ただし書の規定による健康診断の結果を証する書面又は前条の結果報告により異常があると認められた職員について,産業医に当該書面又は結果報告に基づき別表2に掲げる生活の面及び医療の面の区分に応じて指導区分の決定を受けるものとする。
2 学長は,前項の措置の決定に当たっては,安全管理者の意見を聴取しなければならない。
(事後措置等)
第26条 学長は,前条の指導区分の決定に基づき,健康に異常又は異常を生ずるおそれがある職員について必要と認められる事後措置をとるほか,作業環境測定の実施,設備の設置又は整備,医師の意見(健康診断の結果に基づき聴取した健康を保持するための必要な措置に関するもの)の委員会への報告その他の必要な措置を講じなければならない。
2 学長は,前項の事後措置を行うに当たり,安衛法第68条に規定される疾病にかかった職員については,業務に就くことを禁止しなければならない。
3 前項の規定による就業の禁止は,学長が文書を交付して行わなければならない。
(措置の変更等)
第27条 学長は,第23条の職員の医療に当たった医師が指導区分の変更について意見を申し出た場合等には,所要の資料を産業医に提示し,当該職員の指導区分の変更を受けるものとする。
(健康診断の結果の通知)
第28条 学長は,健康診断を受けた職員に対し,当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(保健指導等)
第29条 学長は,健康診断を行った結果,特に健康の保持に努める必要があると認める職員に対し,医師又は看護師による保健指導を行うものとする。
(健康診断結果の記録)
第30条 学長は,職員の健康診断の結果,措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項についての記録を職員毎に作成し,5年間保管しなければならない。
2 学長は,総括安全衛生管理者,産業医,安全衛生管理者,衛生管理者,衛生推進者又は安全衛生担当者及び事務担当者が職務上必要とする場合,又は公的機関からの要請に基づく場合を除き,前項の記録を本人以外の者に閲覧させてはならない。
(健康診断実施報告)
第31条 学長は,常時50人以上の職員を使用する事業場において第23条の健康診断を実施したときは,法令の定めるところにより,遅滞なく,健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなくてはならない。
(面接指導)
第31条の2 学長は,休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて勤務させた場合におけるその超えた時間が1月(月の初日から末日までの期間をいう。)80時間を超え,かつ,疲労の蓄積が認められる職員に対し,医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し,これに応じて面接により必要な指導を行うこと。以下同じ。)を行うものとする。ただし,次項の期日前1月以内に面接指導を受けた職員その他これに類する職員であって面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。
2 前項の超えた時間の算定は,前月分につき翌月15日までに行うものとする。
(面接指導の実施方法)
第31条の3 面接指導は,前条第1項の要件に該当する職員の申出により行うものとする。
2 前項の申出は,前条第2項の期日後,遅滞なく,行うものとする。
3 学長は,職員から第1項の申出があったときは,遅滞なく,面接指導を行うものとする。
4 職員は,前項の規定に基づき,学長が行う面接指導を受けなければならない。ただし,学長の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において,他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け,その結果を証明する次に掲げる事項を記載した書面を学長に提出したときは,この限りでない。
(1) 実施年月日
(2) 当該職員の氏名
(3) 面接指導を行った医師の氏名
(4) 当該職員の疲労の蓄積の状況
(5) 前号に掲げるもののほか,当該職員の心身の状況
5 産業医は,前条第1項の要件に該当する職員に対して,第1項の申出を行うよう勧奨することができる。
(面接指導結果の記録の作成)
第31条の4 学長は,面接指導(前条第4項ただし書の場合において当該職員が受けた面接指導を含む。次条において同じ。)の結果に基づき,当該面接指導の結果の記録を作成して,これを5年間保存しなければならない。
2 前項の記録は,前条第4項各号及び次条の規定による医師の意見を記載したものでなければならない。
(面接指導の結果についての医師の意見聴取)
第31条の5 学長は,面接指導の結果に基づき,当該職員の健康を保持するための必要な措置について,面接指導が行われた後(第31条の3第4項ただし書の場合にあっては,当該職員が面接指導の結果を証明する書面を学長に提出した後),遅滞なく,医師の意見を聴かなければならない。
(面接指導実施後の措置)
第31条の6 学長は,前条の規定による医師の意見を勘案し,その必要があると認めるときは,当該職員の実情を考慮して,事後措置を講ずるほか,当該医師の意見の委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
(面接指導を行う職員以外の長時間勤務者に対する措置)
第31条の7 学長は,第31条の2第1項の規定により面接指導を行う職員以外の職員であって,長時間の勤務により疲労の蓄積が認められ,又は健康上の不安を有しているものに対し,面接指導又はこれに準ずる措置を講ずるように努めなければならない。
2 前項の措置は,当該職員の申出に基づいて行うものとする。
3 第31条の3第3項から前条までの規定は,第1項の措置に準用する。
(心身の状態に関する情報の取扱い)
第32条 健康管理等の事務に従事した職員は, 職務上知り得た職員の心身の状態に関する情報を収集し,保管し,又は使用するに当たっては,健康の確保に必要な範囲内で心身の状態に関する情報を収集し,並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し,及び使用しなければならない。ただし,本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は,この限りでない。
2 心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な取扱いについては,学長が別に定める。
(健康教育等)
第33条 学長は,職員に対する健康教育,健康相談その他職員の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
2 職員は,学長が講ずる措置を利用して,その健康の保持増進に努めるものとする。
(秘密の保持)
第34条 健康管理等の事務に従事した職員は,職務上知り得た職員の心身の障害その他の秘密を他に漏らしてはならない。
第5章 設備・機械等
(危険又は健康障害を防止するための措置)
第35条 学長は,法その他関係法令及び諸規程の規定するところにより,職員が教育,研究等の業務上使用する建設物,設備,機械等について,職員の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものについては,危険性又は有害性等を調査し,その結果に基づいて職員の危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
2 前項の調査は,次に掲げる時期に行うものとする。
(1) 建設物を設置し,移転し,変更し,又は解体するとき。
(2) 設備,機械等を新規に採用し,又は変更するとき。
(3) 作業方法又は作業手順を新規に採用し,又は変更するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,建設物,設備,機械等による,又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等について変化が生じ,又は生ずるおそれがあるとき。
(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等の使用)
第36条 安衛令第13条に掲げる機械等を使用する場合については,厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備したものでなければ,使用してはならない。
(計画の届出)
第37条 学長は,安衛法第88条第1項に規定する機械等を設置し,若しくは移転し,又はこれらの主要製造部分を変更しようとするときは,その計画を当該工事の開始の日の30日前までに所轄労働基準監督署長へ届け出なければならない。
(定期自主検査)
第38条 学長は,安衛法第45条第1項及び安衛令第15条に定める機械等については,法令の定めに従い,定期に自主検査を行わなければならない。
2 作業従事者は,前項の定期自主検査を実施し,その結果を法令で定める事項について記録をし,学長に報告しなければならない。
3 学長は,前項の検査記録について,これを3年間保存しなければならない。
(有害業務の届出)
第39条 作業従事者は,当該作業場において法令で定める有害物を取り扱う場合は,当該年度の初めにおいて,その業務内容を学長に報告しなければならない。
2 前項にかかわらず,年度途中において有害物の取り扱い量の変化があった場合,新たに有害物を取り扱う場合には,その都度速やかに学長に報告しなければならない。
3 前2項の報告の方法については,学長が別に定める。
(表示等)
第40条 作業主任者及び作業従事者は,関係法令等の定めるところにより機械及び有害物の取扱いに必要な表示等適切な措置を講じるものとする。
(有害物の使用の制限)
第41条 有機溶剤中毒予防規則(昭和47年法律第36号。以下「有機則」という。)に定める第1種有機溶剤及び第2種有機溶剤並びに特定化学物質等障害予防規則(昭和47年法律第39号。以下「特化則」という。)に定める第1類物質及び第2類物質の取扱いに当たっては,局所排気装置が設置されている作業場内において,局所排気装置内で取り扱わなければならない。ただし,当該化学物質等のガス,蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備を用いる場合又は臨時に行う業務などで作業従事者がその使用に際して健康障害の生ずるおそれがないと判断する場合は,この限りでない。
2 作業従事者は,前項ただし書の場合により当該化学物質等のガス,蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備又は局所排気装置において取り扱わない場合は,全体換気装置の稼働,窓の開放,労働衛生保護具の使用する等の方法により,健康障害を防止する措置を講じなければならない。
3 作業従事者は,当該作業場において有機則に定める有機溶剤等を使用する際には,その消費量を有機則第2条第1項の定めに従い計算される許容消費量を超えないよう努めなければならない。
(有害物の使用管理)
第42条 作業従事者は,有機則に定める第1種有機溶剤,第2種有機溶剤及び第3種有機溶剤並びに特化則に定める第1類物質,第2類物質及び第3類物質の管理に当たっては,盗難に遭う,又は紛失することを防ぐのに必要な措置を講ずるとともに,当該特定化学物質等が飛散し,漏れ,流れ出,又はしみ出ることのないよう管理しなければならない。
2 前項の特定化学物質等の使用に当たっては,作業従事者は,その使用量を記録簿に記録し,保存しなければならない。
(飲食の禁止)
第43条 作業従事者は,特化則に定める第1類物質及び第2類物質を取り扱う作業場では,飲食することを禁止し,かつ,その旨を作業上の見やすい箇所に表示しなければならない。
(労働衛生保護具の使用)
第44条 作業従事者は,切削屑の飛来等,著しい騒音,ガス,蒸気又は粉じんを吸入することにより,健康障害の生ずるおそれのある場合は,呼吸用保護具,防音保護具,保護衣,保護眼鏡等の労働衛生保護具を使用しなければならない。
(作業環境測定)
第45条 学長は,安衛法第65条に定める作業環境測定を実施し,測定の結果を記録し,これを3年間保存しなければならない。
2 前項の作業環境測定を行った場合,その都度,速やかに厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って,作業環境の管理の状況に応じ,当該測定の結果の評価を行い,評価の結果を記録し,これを3年間保存しなければならない。
3 学長は,前項の評価の結果,設備の設置,作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善する必要があるときは,直ちに,必要な措置を講じなければならない。
(就業制限)
第46条 学長は,安衛法第61条第1項に規定する資格を有する職員でなければ,同項に規定する業務に従事させてはならない。
2 学長は,安衛法第59条第3項に規定する業務について,同項に規定する安全又は衛生のための特別の教育を受けていない職員を当該危険・有害業務に就かせてはならない。
(使用等の制限)
第47条 学長は,安衛法第40条第1項に規定する特定機械等については,同条に規定する検査証を具備しなければ職員に使用させてはならない。
2 学長は,安衛法第42条に規定する特定機械等以外の機械については,同条に規定する規格又は安全装置を具備しなければ,職員に使用させてはならない。
(機械等の検査)
第48条 学長は,安衛法第38条に規定する特定機械等については,同条に規定する検査を行わなければならない。
2 学長は,その他,職員が教育,研究等の業務上使用する設備・機械について,安全を確保するため必要な検査をしなければならない。
第6章 その他
(事務)
第49条 この規程に定める安全衛生管理に関する事務は,人事企画課において処理する。
(雑則)
第50条 法その他関係法令等及びこの規程に規定するもののほか,安全衛生管理に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月9日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月6日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日)
この規程は,平成22年3月23日から施行し、平成22年2月20日から適用する。
附 則(平成22年6月22日)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月17日)
この規程は,平成24年2月20日から施行する。
附 則(平成24年3月27日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日)
この規程は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日)
この規程は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成24年10月31日)
この規程は,平成24年11月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
この規程は,平成27年6月25日から施行する。
附 則(平成27年11月18日)
この規程は,平成27年11月18日から施行し,平成27年4月1日から適用する。ただし,別表1の規定中「障害学生支援センター長」に係る規定は,平成27年8月1日から適用する。
附 則(平成31年3月28日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。ただし,別表1の「教員研修支援センター長」に係る規定は,平成31年3月20日から適用する。
附 則(令和4年3月30日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日)
この規程は,令和6年3月21日から施行する。
別表1(第7条関係)
名称所属被選任者
 総括安全衛生管理者宗像地区事業場
(附属幼稚園を含む)
 理事(総務・財務担当)
 安全管理者宗像地区事業場
(附属幼稚園を含む)
 教育学部長
 人事企画課長
 環境マネジメント課長
 附属幼稚園長
福岡地区附属小学校事業場 附属福岡小学校長
福岡地区附属中学校事業場 附属福岡中学校長
小倉地区附属小学校事業場 附属小倉小学校長
小倉地区附属中学校事業場 附属小倉中学校長
久留米地区附属小学校事業場 附属久留米小学校長
久留米地区附属中学校事業場 附属久留米中学校長
 衛生管理者宗像地区事業場
(附属幼稚園を含む)
 安衛則第10条に規定する資格を有する者
 衛生推進者福岡地区附属小学校事業場 附属福岡小学校養護教諭
福岡地区附属中学校事業場 附属福岡中学校養護教諭
小倉地区附属小学校事業場 附属小倉小学校養護教諭
小倉地区附属中学校事業場 附属小倉中学校養護教諭
久留米地区附属小学校事業場 附属久留米小学校養護教諭
久留米地区附属中学校事業場 附属久留米中学校養護教諭
 安全衛生担当者宗像地区事業場
(附属幼稚園を含む)
 経営政策課長
 企画課長
 人事企画課副課長
 財務企画課長
 環境マネジメント課副課長
 連携推進課長
 学術情報課長
 附属学校課長
 教育支援課長
 学生支援課長
 入試課長
 監査・業務改革室長
 学校教育研究ユニット代表者
 教育心理研究ユニット代表者
 特別支援教育研究ユニット代表者
 国語教育研究ユニット代表者
 社会科教育研究ユニット代表者
 数学教育研究ユニット代表者
 理科教育研究ユニット代表者
 音楽教育研究ユニット代表者
 美術教育研究ユニット代表者
 保健体育研究ユニット代表者
 技術教育研究ユニット代表者
 家政教育研究ユニット代表者
 英語教育研究ユニット代表者
 教職実践研究ユニット代表者
 学術情報センター長
 教育総合研究所長
 健康科学センター長
 ものづくり創造教育センター長
 グローバルラーニングセンター長
 教学共創マネジメントセンター長
 障害学生支援センター長
 教員研修支援センター長
 特別支援教育センター長
福岡地区附属小学校事業場 附属学校課主査
(福岡地区附属学校グループ)
福岡地区附属中学校事業場 附属学校課主査
(福岡地区附属学校グループ)
小倉地区附属小学校事業場 附属学校課主査
(小倉地区附属学校グループ)
小倉地区附属中学校事業場 附属学校課主査
(小倉地区附属学校グループ)
久留米地区附属小学校事業場 附属学校課主査
(久留米地区附属学校グループ)
久留米地区附属中学校事業場 附属学校課主査
(久留米地区附属学校グループ)
 作業主任者宗像地区事業場
(附属幼稚園を含む)
 木材加工用機械作業主任者(安衛則第129条に規定する資格を有する者)
 ガス溶接作業主任者(安衛則第314条に規定する資格を有する者)
 産業医宗像地区事業場
(附属幼稚園を含む)
 安衛法第13条第2項に規定する要件を備えた者
別表2(第25条関係)
指導区分事後措置の基準
区分内容
生活規制の面A勤務を休む必要のあるもの休暇(日単位のものに限る。)又は休職により,療養のため必要な期間勤務させない。
B勤務に制限を加える必要のあるもの勤務の変更,勤務場所の変更,休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し,かつ,深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。),時間外勤務(所定労働時間以外の時間における勤務で,深夜勤務以外のものをいう。以下同じ)及び出張をさせない。
C勤務をほぼ平常に行ってよいもの深夜勤務,時間外勤務及び出張を制限する。
D平常の生活でよいもの 
医療の面1医師による直接の医療行為を必要とするもの医療機関の斡旋等により適正な治療を受けさせるようにする。
2定期的に医師の観察指導を必要とするもの経過観察をするための検査及び発病・再発防止のための必要な指導を行う。
3医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの