○国立大学法人福岡教育大学再雇用職員給与規程
| (制定 平成17年4月1日) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人福岡教育大学再雇用職員就業規則(以下「再雇用職員就業規則」という。)第19条の規定に基づき,同規則第2条に規定する再雇用職員(以下「再雇用職員」という。)の給与に関する事項について定めることを目的とする。
(給与の種類,計算期間及び支給日)
第2条 再雇用職員の給与の種類,計算期間及び支給日は,次の表に掲げるとおりとする。
| 給与の種類 | 給与の計算期間 | 給与の支給日 | |
| (1) 俸給 | 一の月の初日から末日まで | その月の17日(ただし,その日が日曜日にあたるときは15日(15日が休日にあたるときは18日),その日が土曜日にあたるときは16日,その日が休日(土,日曜日を除く。)にあたるときは18日) | |
| (2) 諸手当 | |||
| 俸給の調整額
調整手当 広域異動手当 住居手当 通勤手当 単身赴任手当 義務教育等教員特別手当 処遇改善手当 |
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| 教員特殊業務手当
教育実習等指導手当 超過勤務手当 休日給 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の17日(ただし,その日が日曜日にあたるときは,15日(15日が休日にあたるときは18日),その日が土曜日にあたるときは16日その日が休日(土,日曜日を除く。)にあたるときは18日) | |
| 期末手当
勤勉手当 | 6月30日及び12月10日(ただし,その日が日曜日にあたるときは前々日,土曜日にあたるときは前日) | ||
(給与の支払い)
第3条 再雇用職員の給与は,直接再雇用職員にその全額を支払うものとする。ただし,法令又は労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第24条に基づく協定に定めるものは,これを給与から控除して支払うものとする。
2 前項の給与は,別途労使協定を締結し,原則として再雇用職員の預貯金口座に所要金額を振り込むことによって支払う。
3 業務について生じた実費の弁償は,給与には含まない。
(日割計算等)
第4条 新たに再雇用職員となった者には,その日から俸給を支給する。
2 再雇用職員が退職し,又は解雇された場合には,その日までの俸給を支給する。
3 前項の規定にかかわらず,再雇用職員が死亡により退職した場合には,その月までの俸給を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により,俸給を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その俸給は,その月の現日数から再雇用職員就業規則第30条に規定する休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 職員が月の中途において再雇用職員就業規則第26条第1項第1号及び第2号による出勤禁止及び就業禁止,第38条による育児休業,第39条による介護休業及び第42条第3号による停職(以下この条において「出勤禁止等」という。)となった場合,又は職員が月の中途において出勤禁止等から復職又は復帰した場合の俸給の支給額は,前項の規定による日割計算によるものとする。
6 前5項の規定は,調整手当,広域異動手当,義務教育等教員特別手当及び処遇改善手当の支給について準用する。
(給与の即時払)
第5条 再雇用職員が退職し,又は解雇された場合に,本人又は権利者の請求があったときは,第2条の規定にかかわらず,7日以内に給与を支払う。ただし,給与を受ける権利に係争があるときには,この限りではない。
[第2条]
(非常時払)
第6条 再雇用職員が次の各号のいずれかに該当する場合で,かつ,本人から請求があったときは,第2条の規定にかかわらず当該請求があった日までの給与をすみやかに支払う。
[第2条]
(1) 本人又はその収入によって生計を維持する者の結婚,出産又は葬儀の費用にあてるとき。
(2) 本人又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき。
(3) 本人又はその収入によって生計を維持する者の帰郷費用にあてるとき。
(4) その他特に必要と認めたとき。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第7条 第13条,第22条及び第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,俸給及びこれらに対する調整手当及び広域異動手当の月額,義務教育等教員特別手当及び処遇改善手当の月額の合計額を,1年間における1箇月平均所定労働時間数で除して得た額とする。
(端数計算)
第8条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与の額を算定する場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。
(端数の処理)
第9条 この規程により計算した各給与種目別の確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
第2章 俸給
(俸給)
第10条 基本給は,再雇用職員の区分に応じてそれぞれ次の各号に掲げる額とする。
(1) フルタイム職員 職種に応じて別表に掲げる額
[別表]
(2) 短時間勤務職員 職種に応じて前号に規定する額に,再雇用職員就業規則第29条第1項により定められたその者の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額
(育児休業者等の給与)
第11条 国立大学法人福岡教育大学職員の育児休業等に関する規程(以下「育児休業等規程」という。)第4条の規定により,育児休業を申し出て育児休業をしている再雇用職員には,その育児休業の期間中は給与を支給しない。
2 第24条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている再雇用職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある場合には,前項の規定にかかわらず,当該基準日に係る期末手当を支給する。
[第24条第1項]
3 第25条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている再雇用職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある場合には,第1項の規定にかかわらず,当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
[第25条第1項]
4 再雇用職員が育児休業等規程第15条第1項第1号に規定する育児部分休業を申し出て育児部分休業を行う場合には,第13条の規定により,その育児部分休業による勤務しない1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(介護休業者等の給与)
第12条 国立大学法人福岡教育大学職員の介護休業等に関する規程(以下「介護休業等規程」という。)第3条第4項の規定により,介護休業を申し出て介護休業をしている再雇用職員には,その介護休業の期間中は給与を支給しない。
2 第24条第1項に規定するそれぞれの基準日に介護休業をしている再雇用職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある場合には,前項の規定にかかわらず,当該基準日に係る期末手当を支給する。
[第24条第1項]
3 第25条第1項に規定するそれぞれの基準日に介護休業をしている再雇用職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある場合には,第1項の規定にかかわらず,当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
[第25条第1項]
4 再雇用職員が介護休業等規程第10条第1項第1号に規定する介護部分休業を申し出て介護部分休業を行う場合には,第13条の規定により,その介護部分休業による勤務しない1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(給与の減額)
第13条 再雇用職員が勤務しないときは,特に承認があった場合を除き,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,その勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。
[第7条]
2 前項の規定にかかわらず,職員が業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤により負傷し,若しくは疾病にかかり,療養のために国立大学法人福岡教育大学職員勤務時間・休暇等規程(以下「勤務時間・休暇等規程」という。)第21条第1項に規定する病気休暇を取得している場合であって,その期間中労基法第76条による休業補償,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第14条による休業補償給付及び第22条の2による休業給付等を受ける場合にあっては,当該期間につき支給される給与額から当該補償等の額に相当する額を控除した額を支給する。
第3章 諸手当
(俸給の調整額)
第14条 職務内容,勤労条件等が,他の再雇用職員と比較して著しく特殊であり,俸給月額に調整を要すると認められる職員に対しては,俸給の調整額を支給する。
2 前項の規定により俸給の調整を行う再雇用職員及びその俸給の調整額は,学長が別に定める。
(調整手当)
第15条 調整手当は,宗像市,福岡市,北九州市及び久留米市に所在する勤務箇所に勤務する再雇用職員に支給する。
2 調整手当の月額は,俸給の月額に前項に規定する支給地域に応じて,それぞれ次の支給割合を乗じて得た額とする。
(1) 宗像市 100分の2
(2) 福岡市 100分の2
(3) 北九州市 100分の2
(4) 久留米市 100分の2
3 前2項前項第1号及び第2号の規定による調整手当を受けている職員が,同手当の支給割合のより低い地域又は支給地域とされていない地域に異動した場合(当該異動の日の前日に勤務していた地域で引き続き6月を超えて勤務していた場合に限る。),異動の日から3年間,次の各号に掲げる期間の区分に応じ,当該各号に定める支給割合による調整手当を支給する。ただし,第2号及び第3号に定める支給割合が,当該異動後の支給割合以下となるときは第2号及び第3号の規定は適用しない。
(1) 当該異動の日から1年を経過するまでの期間 当該異動の日の前日に勤務していた地域に係る支給割合
(2) 当該異動の日から2年を経過するまでの期間(前号に掲げる期間を除く。) 当該異動の日の前日に勤務していた地域に係る支給割合に100分の80を乗じて得た割合
(3) 当該異動の日から3年を経過するまでの期間(前2号に掲げる期間を除く。)当該異動の日の前日に勤務していた地域に係る支給割合に100分の60を乗じて得た割合
4 本法人以外の国立大学法人,国,地方公共団体又はこれに準ずる機関(本法人が認めたものに限る。以下「他の機関」という。)の職員であった者が,引き続き本法人職員となった場合で,第1項の規定による調整手当を支給される職員との権衡上必要が認められるときは,当該職員には前項の規定に準じて調整手当を支給する。この場合において,前項の「当該異動の日の前日に勤務していた地域に係る支給割合」は,「本法人職員としての採用日の前日に勤務していた地域に係る前勤務機関における調整手当相当給与の支給割合」と読み替えるものとする。
(広域異動手当)
第16条 再雇用職員就業規則第2条に規定する再雇用職員として再雇用(退職した翌日におけるものに限る。)された者のうち,これに伴い勤務箇所に変更(勤務箇所の移転した場合を含む。)があったもの(再雇用の直前に国立大学法人福岡教育大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第28条の2の規定による広域異動手当の支給を受けていたものを含む。)には,当該変更(以下この条において「異動等」という。)につき勤務箇所間の距離(異動等の日の前日の勤務箇所の所在地と当該異動等の直後の勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と勤務箇所との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後の勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60キロメートル以上であるとき(当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル未満である場合であって,通勤に要する時間等を考慮して当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると学長が認める場合を含む。)に,当該異動等の日から3年を経過する日までの間(更新された雇用期間を含む。),俸給月額に当該異動等に係る勤務箇所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額の広域異動手当を支給する。ただし,広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として学長が認める場合は,この限りでない。
(1) 300キロメートル以上 100分の10
(2) 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5
2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる再雇用職員のうち,当該支給に係る異動等(以下この項において「当初広域異動等」という。)の日から3年を経過する日までの間(更新された雇用期間を含む。)の異動等(以下この項において「再異動等」という。)により前項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては,当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあっては当該再異動等の日以後は当初広域異動等に係る広域異動手当を支給せず,当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあっては当初広域異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動等に係る広域異動手当を支給しない。
3 前2項の規定により広域異動手当を支給されることとなる再雇用職員が,第15条の規定により調整手当を支給される再雇用職員である場合における広域異動手当の支給割合は,前2項の規定による広域異動手当の支給割合から当該調整手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において,前2項の規定による広域異動手当の支給割合が当該調整手当の支給割合以下であるときは,広域異動手当は,支給しない。
[第15条]
4 第1項に掲げる異動等があった再雇用職員のうち,これに伴い勤務箇所に変更があったもので,異動等があった日以前3年の期間を職員として引き続き勤務していたものとした場合に同項に規定する広域異動手当の支給要件を具備するにこととなる場合に該当するときは,平成27年4月1日以降の同項の規定により支給されることとなる期間及び月額の広域異動手当を支給する。
5 第1項の規定による広域異動手当を支給される再雇用職員との権衡上必要があると学長が認める再雇用職員には,同項の規定に準じて広域異動手当を支給する。
(住居手当)
第17条 住居手当は,次の表に掲げる職員の区分のいずれかに該当する再雇用職員に支給するものとし,手当の月額は,職員の区分に応じて同表に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員については,当該各号に定める額の合計額)とする。ただし,指定職俸給表の適用を受ける職員には支給しない。
| 職員の区分 | 手当額 | |
| 第1号 自ら居住するための住宅(貸間を含む。第2号において同じ。)を借り受け,居住し,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員。(本法人,他の国立大学法人等及び国の機関より宿舎を貸与されている職員,その他別に定める職員を除く。) | 次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ下欄に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額 | |
| ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 | 家賃の月額から16,000を控除した額 | |
| イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 | 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額 | |
| 第2号 職員給与規程第31条の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者が居住するための住宅(本法人,他の国立大学法人等及び国の機関により貸与されている宿舎を除く。)を借り受け,当該住宅に配偶者が居住し,月額16,000円を超える家賃を支払っている者又はこれらの者との権衡上必要があると本法人が認めるもの | 第1号の職員の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額) | |
(通勤手当)
第18条 通勤手当は,次に掲げる再雇用職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする再雇用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である再雇用職員以外の再雇用職員であって,交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる再雇用職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする再雇用職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である再雇用職員以外の再雇用職員であって,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が,片道2キロメートル未満である者及び次号に掲げる再雇用職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする再雇用職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である再雇用職員以外の再雇用職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の月額は,次の各号に掲げる再雇用職員の区分に応じて,当該各号に掲げる額とする。
(1) 通勤のため交通機関等を利用する再雇用職員にあっては,支給単位期間につき,別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし,運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月あたりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは,支給単位期間につき,55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において,1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 通勤のため自動車等の交通用具を使用することを常例とする再雇用職員にあっては,再雇用職員の区分に応じて次の表に定める額この場合において,1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない者にあっては,当該額に100分の50を乗じて得た額とする。
| 再雇用職員の区分 | 手当額 |
| 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5km未満である職員 | 2,000円 |
| 使用距離が片道5km以上10km未満である職員 | 4,200円 |
| 使用距離が片道10km以上15km未満である職員 | 7,100円 |
| 使用距離が片道15km以上20km未満である職員 | 10,000円 |
| 使用距離が片道20km以上25km未満である職員 | 12,900円 |
| 使用距離が片道25km以上30km未満である職員 | 15,800円 |
| 使用距離が片道30km以上35km未満である職員 | 18,700円 |
| 使用距離が片道35km以上40km未満である職員 | 21,600円 |
| 使用距離が片道40km以上45km未満である職員 | 24,400円 |
| 使用距離が片道45km以上50km未満である職員 | 26,200円 |
| 使用距離が片道50km以上55km未満である職員 | 28,000円 |
| 使用距離が片道55km以上60km未満である職員 | 29,800円 |
| 使用距離が片道60km以上 | 31,600円 |
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする再雇用職員にあっては,運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額(その額が55,000円を超えるときは,55,000円)。ただし,交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用している者又は自動車等の使用距離が2キロメートル未満の者である場合は,第1号又は第2号により算出した額のいずれか高い額
3 再雇用職員就業規則第2条の規定により再雇用職員として再雇用(退職した翌日におけるものに限る。)された再雇用職員のうち,第1項第1号又は第3号に掲げる再雇用職員で,当該事由の発生の直前の住居からの通勤のために,新幹線鉄道等の特別急行列車,高速自動車国道その他の交通機関等で,その利用が通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。)を負担することを常例とするもの(再雇用の直前に職員給与規程第30条第3項の規定による通勤手当の支給を受けていたものを含む。)の通勤手当の額は,前項の規定にかかわらず,その者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)ただし,当該額を支給単位期間の月数で除して得た額が20,000円を超えるときは,支給単位期間につき,20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において,1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは,その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)及び同項の規定による額の合計額とする。
4 新たに通勤手当の要件を具備するに至った再雇用職員は,当該事由発生日から15日以内に所定の様式により届け出なければならない。通勤手当を受けている再雇用職員が,住居,通勤経路若しくは通勤方法の変更をした場合又は負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。
5 通勤手当の支給は,再雇用職員が新たに通勤手当の要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始する。ただし,前項の規定による届出が,事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始する。
6 通勤手当を支給されている再雇用職員が退職し,若しくは解雇された場合又は通勤手当の要件を欠くに至った場合には,通勤手当の支給は,当該事実が発生した日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終了する。
7 通勤手当を支給されている再雇用職員にその額を変更すべき事実が生じたときは,当該事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。ただし,増額改定となる場合で,届出が,事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始する。
8 第2条の規定にかかわらず,通勤手当は,原則として,支給単位期間に係る最初の月の同条に定める給与の支給日に支給する。
[第2条]
9 通勤手当を支給される再雇用職員について,退職,支給要件の喪失,通勤経路等の変更その他本法人が定める事由が生じた場合には,当該再雇用職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して定める額を返納させるものとする。
10 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては,1箇月)をいう。
11 前各項に規定するもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は,国立大学法人福岡教育大学通勤手当に関する細則を準用する。
(単身赴任手当)
第19条 再雇用職員就業規則第2条の規定により再雇用職員として再雇用(退職した翌日におけるものに限る。)された者のうち,これに伴い勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他やむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった再雇用職員で,当該異動の直前の住居から当該異動の直後に勤務する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると本法人が認めるもののうち,単身で生活することを常況とする再雇用職員(再雇用の直前に職員給与規程第31条の規定による単身赴任手当の支給を受けていたものを含む。)には単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から勤務する勤務箇所に通勤することが,通勤距離等を考慮して,困難と認められない場合は,この限りではない。
2 単身赴任手当の月額は,30,000円(再雇用職員の住居と配偶者との住居との間の交通距離が100キロメートル以上である再雇用職員にあっては,その額に,交通距離の区分に応じて次の表に定める額を加算した額)とする。
| 交通距離 | 加算額 |
| 100km以上 300km未満 | 6,000円 |
| 300km以上 500km未満 | 13,000円 |
| 500km以上 700km未満 | 20,000円 |
| 700km以上 900km未満 | 26,000円 |
| 900km以上 1,100km未満 | 33,000円 |
| 1,100km以上 1,300km未満 | 38,000円 |
| 1,300km以上 1,500km未満 | 43,000円 |
| 1,500km以上 2,000km未満 | 48,000円 |
| 2,000km以上 2,500km未満 | 53,000円 |
| 2,500km以上 | 58,000円 |
3 第1項の規定による単身赴任手当を支給される再雇用職員との権衡上必要があると認められるものとして本法人が定める再雇用職員には,前2項の規定に準じて単身赴任手当を支給する。
4 前各項に規定するもののほか,単身赴任手当の支給に関し必要な事項は,国立大学法人福岡教育大学単身赴任手当に関する細則を準用する。
(義務教育等教員特別手当)
第20条 附属小・中学校及び附属幼稚園に勤務する再雇用職員(教諭,養護教諭及び栄養教諭)には,義務教育等教員特別手当を支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は,3,800円とする。
3 前項の規定にかかわらず,附属幼稚園に勤務する再雇用職員(教諭)の手当の月額は,前項に規定する額の2分の1の額とする。
(処遇改善手当)
第20条の2 附属幼稚園に勤務する再雇用職員(教諭,養護教諭及び栄養教諭)には,処遇改善手当を支給する。
2 処遇改善手当の月額は,12,000円とする。
(教員特殊業務手当)
第21条 教員特殊業務手当は,附属小・中学校及び附属幼稚園に所属する再雇用職員(附属教員に限る。)が次に掲げる業務に従事した場合において,当該業務が心身に著しい負担を与えると認める程度に及ぶときに支給する。
(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの
イ 非常災害時における児童(幼児を含む。以下この項において同じ。)若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務
ロ 児童又は生徒の負傷,疾病等に伴う救急の業務
ハ 児童又は生徒に対する緊急の補導業務
(2) 修学旅行,林間・臨海学校等(学校が計画し,かつ,実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの
(3) 対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で,泊を伴うもの又は勤務時間・休暇等規程第7条に規定する休日(勤務時間・休暇等規程第8条の規定により,振り替えられた結果休日となった日を含む。以下この条において「休日」という。)に行うもの
(4) 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で休日に行うもの
(5) 入学試験における受験生の監督,採点,又は合否判定の業務で休日に行うもの
2 前項の手当の額は,業務に従事した日1日につき,業務の区分に応じて次の表に定める額とする。
| 業務の区分 | 手当額 |
| 前項第1号イの業務 | 8,000円(被害が特に甚大な非常災害の際に,心身に著しい負担を与えると本法人が認める業務に従事した場合にあっては,当該額にその100分の100に相当する額を加算した額) |
| 前項第1号ロ及びハの業務 | 7,500円 |
| 前項第2号及び第3号の業務 | 4,250円 |
| 前項第4号の業務 | 3,000円 |
| 前項第5号の業務 | 900円 |
(教育実習等指導手当)
第22条 教育実習等指導手当は,附属小・中学校及び附属幼稚園に所属する再雇用職員(附属教員に限る。)が,計画に基づく学生の教育実習の指導業務又はこれに準ずると認めた業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当額は,業務に従事した日1日につき720円とする。
(超過勤務手当)
第23条 再雇用職員就業規則第32条の規定により,所定の勤務日に業務上の必要により所定の勤務時間以外の時間に勤務することを命じられた再雇用職員には,所定の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の150)を超過勤務手当として支給する。ただし,所定の勤務時間を超えてした勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における所定の勤務時間との合計が8時間に達するまでの間の勤務に対しては,100分の100とする。
[再雇用職員就業規則第32条] [第7条]
2 前項に規定する超過勤務手当1時間当たりの額の算出にあたり,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(休日給)
第24条 再雇用職員就業規則第30条(同規則第31条の規定により振り替えられた結果休日となった日を含む。)に規定する休日に業務上の必要により勤務することを命じられた職員には,勤務を命じられた全時間に対して,勤務1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の160)を休日給として支給する。
[再雇用職員就業規則第30条] [第7条]
2 前項に規定する休日給1時間当たりの額の算出にあたっては,前条第2項の規定を準用する。
(期末手当)
第25条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する再雇用職員及び基準日前1月以内に退職し,又は再雇用職員就業規則第14条第2項各号に該当して解雇された再雇用職員(以下「退職者等」という。)に支給する。
2 前項の規定にかかわらず,再雇用職員が次の各号のいずれかに該当する場合は,期末手当は支給しない。
(1) 再雇用職員就業規則第42条第3号の規定により停職となった再雇用職員(以下「停職者」という。)
(2) 退職者等のうち,次に掲げる再雇用職員
イ 退職等の日において前号に該当する再雇用職員であった者
ロ 退職し,又は解雇された後,基準日までの間に一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける職員又は他の国立大学法人の職員その他これに準ずると本法人が認めるものとなった者(本法人の在職期間を当該機関の職員としての在職期間に通算することとしている機関の職員となった者に限る。)
3 期末手当の額は,基準日現在(退職者等にあっては退職等した日現在。以下同じ。)において再雇用職員が受けるべき俸給及びこれに対する調整手当の月額の合計額に,100分の70を乗じて得た額に,基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて,次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
| 在職期間 | 割合 |
| 6箇月 | 100分の100 |
| 5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
| 3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
| 3箇月未満 | 100分の30 |
4 第1項の規定にかかわらず,期末手当を不支給又は一時差止とすることが適当と認められる事由のある職員については,これを不支給とし,又は一時差止とする。
(勤勉手当)
第26条 勤勉手当は,基準日にそれぞれ在職する再雇用職員及び退職者等に対し,基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。
2 前項の規定にかかわらず,再雇用職員が次の各号のいずれかに該当する場合は,勤勉手当は支給しない。
(1) 基準日に在職する再雇用職員のうち,停職者
(2) 退職者等のうち,次に掲げる再雇用職員
イ 退職等の日において前号に該当する再雇用職員であったもの
ロ 前条第2項第2号ロに掲げる者(勤勉手当に相当する手当の支給がない場合はこの限りでない。)
3 勤勉手当の額は,基準日現在において再雇用職員が受けるべき俸給及びこれに対する調整手当の月額の合計額に,再雇用職員の勤務成績に応じて本法人が定める割合に,基準日以前6月以内の期間における再雇用職員の勤務期間の区分に応じて,次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
| 勤務期間 | 割合 | |
| 6箇月 | 100分の100 | |
| 5箇月15日以上 | 6箇月 未満 | 100分の95 |
| 5箇月 以上 | 5箇月15日未満 | 100分の90 |
| 4箇月15日以上 | 5箇月 未満 | 100分の80 |
| 4箇月 以上 | 4箇月15日未満 | 100分の70 |
| 3箇月15日以上 | 4箇月 未満 | 100分の60 |
| 3箇月 以上 | 3箇月15日未満 | 100分の50 |
| 2箇月15日以上 | 3箇月 未満 | 100分の40 |
| 2箇月 以上 | 2箇月15日未満 | 100分の30 |
| 1箇月15日以上 | 2箇月 未満 | 100分の20 |
| 1箇月 以上 | 1箇月15日未満 | 100分の15 |
| 15日 以上 | 1箇月 未満 | 100分の10 |
| 15日 未満 | 100分の5 | |
| 零 | 0 | |
4 前条第4項の規定は,勤勉手当の支給に準用する。
(事務)
第27条 職員の給与に関する事務は,人事企画課において処理する。ただし,給与の支払いに関する事務は,財務企画課において処理する。
(補則)
第28条 この規程の実施に関し,必要な事項は学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
2 第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず,平成17年度から平成19年度における北九州市及び久留米市に所在する勤務箇所に勤務する職員の調整手当の支給割合は,次のとおりとする。
(1) 平成17年度 北九州市100分の5,久留米市100分の2
(2) 平成18年度から平成19年度まで 北九州市100分の4,久留米市100分の1
3 その他この規程に定めのない事項については,当分の間,国家公務員の例に準ずるものとする。
附 則(平成18年3月23日)
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1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の第15条第2項の規定にかかわらず,平成18年度における福岡市に所在する勤務箇所に勤務する再雇用職員の調整手当の支給割合は,100分の7とする。
附 則(平成19年3月9日)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月2日)
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この規程は,平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日)
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(施行期日)
1 この規程は,平成21年6月1日から施行する。
2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第21条第3項の適用については,「100分の75,」とあるのは「100分の70,」とする。
附 則(平成21年11月30日)
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(施行期日)
1 この規程は,平成21年12月1日から施行する。
2 平成21年12月に支給する期末手当に関する第21条第3項の適用については,「100分の85,」とあるのは「100分の80,」とする。
附 則(平成22年3月23日)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月1日)
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この規程は,平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月27日)
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この規程は,平成26年12月1日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成26年11月27日)
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1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。ただし,改正後の第15条の規定については,平成30年4月1日から適用する。
2 平成27年3月31日に再雇用職員であった者で,改正後の第10条の規定による俸給月額が,同日において受けていた俸給月額に達しないこととなる再雇用職員には,俸給月額のほか,その差額に相当する額を当該者の現雇用期間中,俸給月額として支給する。
3 施行日の前日に在職していた者で,国立大学法人福岡教育大学再雇用職員就業規則第8条による雇用期間の更新を行う場合においては,その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないときは,同日において受けていた俸給月額をその者の俸給月額とする。
4 改正前の第15条の規定により調整手当を受けていた者(平成30年3月31日に再雇用職員であった者又は施行日の前日に在職していた者で,国立大学法人福岡教育大学再雇用職員就業規則第8条による雇用期間の更新を行った者)が,施行日の前日から引き続き,同一支給地域(福岡市又は北九州市)に所在する勤務箇所に勤務する場合の再雇用職員の調整手当の支給割合は,改正後の第15条第2項第2号及び第3号の規定にかかわらず,改定前の支給割合とする。
附 則(平成27年3月26日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
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1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
(広域異動手当に関する特例)
2 施行日から平成28年3月31日までの間に再雇用職員が勤務箇所を異にして異動した場合又は勤務箇所が移転した場合における当該再雇用職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する改正後の第16条第1項の規定の適用については,同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の8」と,同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の4」とする。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)
3 改正後の第18条第2項の規定にかかわらず,平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額は,26,000円とする。
附 則(平成28年2月29日)
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1 この規程は,平成28年2月29日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成28年12月5日)
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1 この規程は,平成28年12月5日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成29年12月27日)
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1 この規程は,平成29年12月27日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成30年12月27日)
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1 この規程は,平成30年12月27日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成30年12月27日)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月27日)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月26日)
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この規程は,令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和4年9月28日)
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この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年11月30日)
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1 この規程は,令和5年11月30日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
2 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(令和5年11月30日)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月29日)
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1 この規程は,令和7年1月29日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
2 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(令和7年1月29日)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
| 職種 | 俸給月額 | |
| 教育職員(附属教員に限る。) | 276,000円 | |
| 事務職員 | (副課長相当職) | 294,900円 |
| (主査相当職) | 279,700円 | |
| (主任相当職) | 260,000円 | |
| (課員相当職) | 219,500円 | |
| 技術職員 | 267,500円 | |
| 技能職員 | 248,600円 | |
| 労務職員 | 227,500円 | |
| 学長が必要と認めた職種 | 別に定める | |
備考
(1) 附属教員とは,附属学校における教諭,養護教諭又は栄養教諭の職務に従事するものをいう。
(2) 事務職員とは,一般事務その他学長が指定した職務に従事するものをいう。
(3) 技術職員とは,栄養士,看護師その他学長が指定した職務に従事するものをいう。
(4) 技能職員とは,自動車運転手,印刷工,教務助手,調理師,農夫その他学長が指定した職務に従事するものをいう。
(5) 労務職員とは,用務員その他学長が指定した職務に従事するものをいう。
(6) 学長が必要と認めた職種とは,再雇用職員就業規則第9条第1項第2号ただし書により,学長が業務上特別に配置する必要があると認めた職種をいう。