○国立大学法人福岡教育大学会計事務取扱規程
| (制定 平成23年3月22日) |
|
目次
第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 出納取引(第9条-第27条)
第3章 たな卸資産(第28条-第31条)
第4章 決算(第32条・第33条)
第5章 証拠書類(第34条・第35条)
第6章 雑則(第36条-第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人福岡教育大学会計規則(以下「規則」という。)第60条の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)の財務及び会計に関する事務の適正な処理を図るため,必要な事項を定める。
(会計機関)
第2条 規則第5条第1項に規定する会計機関,同条第2項に規定する分任会計機関及び同条第3項に規定する代理の担当する事務の範囲及びその職位は,別表第1のとおりとする。
2 規則第5条第3項に規定する事故があるとき又は必要と認めるときとは,次の各号に該当する場合とする。
[規則第5条第3項]
(1) 欠員となったとき。
(2) 休暇,欠員等により長期にわたりその職務を執ることができないとき。
(3) 業務のため,長期にわたり出張するとき。
3 規則第5条第4項に規定する会計機関の事務の一部を処理する者(以下「代行会計機関」という。)の事務の範囲及びその職位等は,別表第2のとおりとする。
4 規則第5条第1項,第2項及び第3項に規定する会計機関は,必要と認めるときは,職員のうちから補助者を指名してその事務を行わせることができる。
(検収員)
第3条 学長は,給付の完了の確認に係る事務(以下「検収」という。)について,別表第2の代行会計機関等以外の職員のうちから検収員を指名してその事務を行わせることができる。
[別表第2]
(勘定科目)
第4条 規則第8条に規定する勘定科目は,学長が別に定める。
[規則第8条]
(帳簿の種類)
第5条 規則第9条第2項に規定する帳簿の種類は,次のとおりとする。
[規則第9条第2項]
(1) 総勘定元帳
(2) 合計残高試算表
(3) 予算執行状況表
(4) 補助簿
ア 現金出納帳
イ 固定資産台帳
ウ 小口現金出納帳
エ 預金出納帳
2 帳簿の様式は,学長が別に定める。
(伝票の種類)
第6条 規則第9条第2項に規定する伝票の種類は,次のとおりとする。
[規則第9条第2項]
(1) 振替伝票
2 伝票の様式は,学長が別に定める。
(伝票の作成)
第7条 前条の伝票を作成する場合は,決裁済の関係書類に基づき,作成年月日,勘定科目,取引先,金額,取引内容その他必要な事項をそれぞれ明記し,当該取引に関する証拠書類を添付するものとする。
(帳簿等の保存期間)
第8条 帳簿,伝票及び関係書類の保存期間は,次のとおりとする。
(1) 国立大学法人法に定める財務諸表等 無制限保存
(2) 帳簿及び伝票 7年保存
(3) 証拠書類 5年保存
第2章 出納取引
(印鑑の保管及び押印)
第9条 取引金融機関に対して使用する印鑑の保管及び押印については,財産管理命令役又は別に定める者が行うものとする。
(預金口座等の開設)
第10条 取引金融機関における口座を開設又は廃止しようとするときは,金融機関名及び口座種別並びにその事由等を明記して学長の承認を受けるものとする。
2 前項により設ける預金口座及び貯金口座の登録印鑑は,原則として,学長の印鑑とする。
(現金・預金通帳等の保管)
第11条 出納役は,現金及び取引金融機関の通帳を保管する場合には,安全確実な場所に格納し,保管に万全を期さなければならない。
2 前項については第5条に規定する現金出納帳を整備し,受払の都度,記帳しなければならない。
[第5条]
3 有価証券は,金融機関等への委託その他安全かつ確実な方法により保管しなければならない。
4 郵便切手,金券その他法人が認めた証紙等については,現金に準じて保管するものとする。
5 前項については,受払簿を整備し,受払の都度,記録しなければならない。
(金銭の出納手続)
第12条 金銭の出納とは,法人における金銭による収納,支払及び振替をいう。
2 出納役は,正当な証拠書類に基づいて作成された伝票に基づいて金銭の出納を行わなければならない。
3 出納役は,業務に関係のない金銭又は有価証券を受け取り又は支払ってはならない。
(釣銭準備金)
第13条 学長は,業務上必要と認めた場合は,釣銭用両替資金を置くことができる。
2 前項の取扱いは,学長が別に定める。
(小口現金)
第14条 学長は,少額で緊急やむを得ず支払を要する経費について,業務上必要と認められる場合は,小口現金を置くことができる。
2 前項の取扱いは,学長が別に定める。
3 第1項については,第5条に規定する小口現金出納帳を整備し,受払の都度,記帳しなければならない。
[第5条]
(債務の履行請求)
第15条 財産管理命令役は,規則第21条第1項の規定により金銭の収納を行うときは,請求書を発行しなければならない。ただし,別に定める場合にはこの限りではない。
2 前項の規定にかかわらず,学長が業務上必要と認めた場合は,別の方法により請求することができる。
(収納)
第16条 出納役が金銭を収納する場合には,原則として,取引金融機関への振込によらなければならない。ただし,財産管理命令役が業務上必要と認めた場合には,学長の承認をもって,現金の収納等他の方法により収納することができる。
2 出納役は,前項ただし書によって現金で収納したときは,学長が特に必要と認めた場合のほかは,その日又は翌日(当該翌日が取引銀行の休業日に当たる場合は,その翌営業日とする。)のうちに取引金融機関に預け入れなければならない。
(領収書の発行)
第17条 規則第26条第1項に規定する領収書の様式は,学長が別に定める。
2 領収書には,別に定める出納役の領収印を押印するものとする。
(領収書の管理)
第18条 領収書の管理は,出納役が行うものとする。
2 出納役は,必要と認めるときは領収書の管理を他の職員に命じて行わせることができるものとする。
3 前2項の規定により領収書の管理を行う職員は,領収書を受払簿により管理するとともに,未使用の領収書を厳重に保管しなければならない。
(支払期日)
第19条 支払は,月末締めの翌月末までに支払うものとする。ただし,公共料金等支払期日に定めのあるもの,契約において定めのあるもの及び財産管理命令役がやむを得ないと認めたものについてはこの限りではない。
(小切手の取扱い)
第20条 小切手の作成及び保管は出納役が行うものとする。
2 前項の取扱いは,学長が別に定める。
(預り金の取扱い)
第21条 財産管理命令役は,法人の収入にならない金銭を受け取った場合は,速やかに預り金に計上しなければならない。ただし,法人運営業務に関係のない金銭を預かってはならない。なお,預り金として処理する場合については,学長が別に定める。
2 預り金は,原則として利子を付さない。
(前払)
第22条 規則第29条第1項により,前払をすることができる経費は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 外国から購入する物品(現金,預金及び有価証券以外の一切の財産をいう。以下同じ。)及び不動産(現金,預金,有価証券及び物品以外のものをいう。以下同じ。)の代価(購入契約に係る物品及び不動産を当該契約の相手方が外国から直接購入しなければならない場合におけるこれらの代価を含む。)
(2) 定期刊行物の代価及び日本放送協会に支払う受信料
(3) 物品及び不動産の借料及び保険料
(4) 運賃
(5) 官公署,特殊法人,公益法人,独立行政法人及び国立大学法人に支払う経費
(6) 研修又は講習を実施する者に支払う経費
(7) 負担金
(8) 諸謝金
(9) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社により前払金の保証がされた工事の経費
(10) 契約の相手方が保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ契約に係る経費
(11) 契約の相手方から委託を受けた保険会社,銀行,農林中央金庫その他学長が認める金融機関と工事履行保証契約を結んだ契約に係る経費
(12) 前各号に掲げるもののほか,学長が特に必要と認める経費
2 前項第9号から第11号において前払いをすることができる範囲等については,学長が別に定める。
3 前払金は,精算しなければならない。
(仮払)
第23条 規則第29条第1項により,仮払をすることができる経費は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 旅費
(2) 官公署,特殊法人,公益法人,独立行政法人及び国立大学法人に支払う経費
(3) 委託費
(4) 負担金
(5) 前各号に掲げるもののほか,学長が特に必要と認める経費
2 仮払金は,精算しなければならない。
(部分払)
第24条 工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し,その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合には,その既済部分に対する代価の10分の9及び物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えない範囲で支払うことができる。ただし,性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあっては,その代価の全額までを支払うことができる。
(立替払)
第25条 規則第30条により,立替払を行うことができる経費は,学長が別に定める。
[規則第30条]
2 立替払は,精算しなければならない。
(金銭の照合)
第26条 出納役は,出納締切後,現金の在高を毎日実査し,現金出納帳の残高と照合しなければならない。
2 預貯金については,出納役は毎月末,銀行等の残高と帳簿の残高の照合を行い,期末には預貯金の残高証明書を入手し,当該記録との照合確認を行わなければならない。
(金銭の過不足)
第27条 出納役は,金銭に過不足が生じたときは,速やかにその事由を調査して,財産管理命令役に報告し,その指示を受けなければならない。
2 前項により報告を受けた財産管理命令役は,その報告内容を調査し,必要な措置を執らなければならない。
第3章 たな卸資産
(たな卸資産の受払及び管理)
第28条 たな卸資産については,原則として,種類を同じくするものごとに分類して入庫及び出庫の状況並びに残高に関する数量及び金額が継続して記録された管理簿を設け,常にその在高を明らかにしておくものとする。
(実地たな卸の方法)
第29条 実地たな卸に当たっては,現在高と管理の残高数量と照合して,資産計上額の正確を期するものとする。
2 たな卸の結果,発生した差異及び廃棄又は評価減を要すると認められるものは,遅滞なく所定の手続を得て処理するものとする。
(たな卸資産の価格の改定又は削除)
第30条 たな卸資産のき損,変質,滅失,過不足又は陳腐化が生じたときは,その割合に応じて,その価格を改定又は削除するものとする。
2 たな卸資産が不要となったときは,所定の手続を経た上でその価額を削除することができる。
(たな卸資産の評価方法)
第31条 たな卸資産の評価方法については,原則として移動平均法を用いるものとする。
第4章 決算
(月次報告書)
第32条 規則第54条第2項の規定による書類(以下「月次報告書」という。)は,次の各号に掲げる書類とする。
(1) 合計残高試算表
(2) 計算証明規則(昭和27年会計検査院規則第3号)第69条により会計検査院に提出が求められている書類
2 財産管理命令役は,前項の書類を,月次決算終了後遅滞なく学長に提出しなければならない。
(月次決算手続)
第33条 財産管理命令役は,月次決算に当たり,次の各号の事項に留意しなければならない。
(1) 合計残高試算表と総勘定元帳との照合
(2) 預金残高及び借入金残高については,通帳等の残高と帳簿残高との照合
(3) 固定資産については,帳簿と資産台帳の照合及び取得,売却,廃棄等の処理が適切になされているかの検証
(4) 債権,債務及び仮勘定の内容についての検証
第5章 証拠書類
(証拠書類の定義)
第34条 証拠書類とは,伝票,契約書(請書を含む。),請求書,領収書,検査調書その他取引の事実を証明するものをいう。
(証拠書類の取扱い)
第35条 証拠書類の取扱いについては,次の事項に留意しなければならない。
(1) 証拠書類は,原本に限る。ただし,原本により難いときは,原本証明をした謄本をもってこれに代えることができる。
(2) 外国文で記載した証拠書類及びその附属書類には,訳文を添付すること。
(3) 外国貨幣を基礎とし,又は外国紙幣で収支した取引の証拠書類には,換算に関する書類を添付すること。
(4) 伝票は,原則として取引1件ごとに契約書,請求書その他の関係書類に基づいて作成し,勘定科目,金額その他取引の内容を明らかにした事項及び予算科目を明瞭に記載すること。
(5) 伝票の誤記の訂正をするときで,決裁済みの勘定科目及び勘定科目相互の金額の訂正は,振替伝票を発行して行うものとし,摘要欄に訂正の理由,訂正すべき伝票の日付及び番号等を記載しなければならない。
(6) 伝票の誤記を訂正するときで,前号以外の記載事項を訂正するときは,=線をもって抹消し,作成者が訂正印を押印したうえ,その上方に正当な字句又は数字を記載しなければならない。
(7) 領収書の金額,摘要及び日付の確認を行うこと。
(8) 領収書の住所,氏名及び印鑑を請求書と照合し確認を行うこと。ただし,受領者が外国人であるときは,受領者の署名をもって押印に代えることができる。
第6章 雑則
(謝金)
第36条 法人の謝金の支払いについては,学長が別に定める。
(事務の引継)
第37条 会計機関が交替するときは,事務の引継を行い,引継書を作成して,学長に提出しなければならない。
2 会計機関から委任を受けた者が交代するときは,事務の引継を行い,引継書を作成して,委任した会計機関に提出しなければならない。
(端数計算)
第38条 債権又は債務の金額の端数計算は,原則として国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)に規定する計算方法により処理するものとする。
(事務)
第39条 この規程に関する総括事務は,財務企画課において処理する。
(雑則)
第40条 この規程を実施するために必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 国立大学法人福岡教育大学会計事務取扱規則(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成24年2月17日)
|
|
この規程は,平成24年2月20日から施行する。
附 則(平成24年3月30日)
|
|
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
|
|
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月14日)
|
|
この規程は,平成28年7月14日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月29日)
|
|
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日)
|
|
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月10日)
|
|
この規程は,令和元年9月10日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
別表第1(第2条第1項関係)
会計機関の職位及び処理する事務の範囲
| 契約担当役 | 理事(総務・財務担当) | 契約その他の収入又は支出の原因となる行為に関すること。 |
| 財産管理命令役 | 財務企画課長 | 収入又は支出の調査決定,債務者に対する納入の請求,出納役に対する現金,預金,貯金,有価証券の出納命令及び収入又は支出の経理に関連する各勘定科目相互間の振替命令に関すること。 |
| 出納役 | 財務企画課副課長(予算・決算・出納グループ) | 財産管理命令役の命令に基づく現金,預金,貯金及び有価証券の出納及び保管並びに帳簿その他の証拠書類の保存に関すること。 |
| 不動産管理役 | 財務企画課長 | 規則第36条第2項に定める有形固定資産及び無形固定資産(別に定める物品及び図書を除く。)の管理及び処分に関すること。 |
| 物品管理役 | 財務企画課長 | 規則第36条第2項に定める有形固定資産及び無形固定資産のうち別に定める物品,規則第42条に定めるたな卸資産,並びに別に定める少額備品の管理及び処分に関すること。 |
| 図書管理役 | 学術情報課長 | 図書の管理及び処分に関すること。 |
分任会計機関の職位及び処理する事務の範囲
| 会計機関名 | 事務を担当する職位 | 分任会計機関の職位 | 分任会計機関が処理する事務の範囲 |
| 出納役 | 財務企画課副課長(予算・決算・出納グループ) | 学術情報課長 | 図書館の出納に関する事務 |
| 各附属学校(園)長 | 各附属学校(園)の独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する出納に関する事務 | ||
| 附属学校課主査(各地区附属学校担当) | 各地区附属学校の出納に関する事務 |
会計機関の事務を代理する者
| 会計機関名 | 事務を担当する職位 | 会計機関の事務を代理する者 |
| 契約担当役 | 理事(総務・財務担当) | 財務企画課長(財務企画課が所掌する契約に関する事務)
環境マネジメント課長(環境マネジメント課が所掌する契約に関する事務) 学術情報課長(学術情報課が所掌する契約に関する事務) |
| 財産管理命令役 | 財務企画課長 | 理事(総務・財務担当) |
| 出納役 | 財務企画課副課長(予算・決算・出納グループ) | 財務企画課長が指定する者 |
| 不動産管理役 | 財務企画課長 | 理事(総務・財務担当) |
| 物品管理役 | 財務企画課長 | 理事(総務・財務担当) |
| 図書管理役 | 学術情報課長 | 理事(総務・財務担当) |
別表第2(第2条第3項関係)
代行会計機関の職位及び処理する事務の範囲
| 会計機関名 | 事務を担当する職位 | 代行機関の職位 | 代行機関が処理する事務の範囲 |
| 契約担当役 | 理事(総務・財務担当)
| 教育職員 | 各教育職員が管理する予算の範囲内における,1品10万円未満かつ1件の総額が50万円未満の発注に関する事務 |
| 財務企画課長 | 他の代行機関が処理しない発注及び検収に関する事務 | ||
| 環境マネジメント課長 | 環境マネジメント課が所掌する工事等の契約,検収に関する事務 | ||
| 学術情報課長 | 学術情報課が管理する図書・雑誌等の契約,検収に関する事務(ただし,前払いが必要なものを除く。) | ||
| 附属学校課主査(各地区附属学校担当) | 各地区附属学校が管理する予算の範囲内における,1件の総額が150万円未満の発注及び検収に関する事務 |