○国立大学法人福岡教育大学物品購入等契約に関する取引停止等の取扱細則
(制定 平成23年3月22日)
改正
平成26年12月26日
平成27年3月27日
令和7年7月9日
(目的)
第1条 この細則は,国立大学法人福岡教育大学契約事務取扱規程第57条に基づき,国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)における建設工事を除く物品の購入及び製造,役務その他の契約(以下「購入等契約」という。)に関し,取引停止その他の措置を講ずる必要が生じた場合の取扱いを定め,契約事務を適正に行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この細則において「取引停止」とは,一般競争契約における競争参加の停止,指名競争における指名停止及び随意契約における業者選定の停止をいう。
(取引停止の措置)
第3条 契約担当役は,建設工事を除く一般競争参加資格を有する者及びその他の者(以下「業者」という。)が,別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当する場合は,事情に応じて別表各号の定めるところにより期間を定め,購入等契約に係る業者の取引停止を行うものとする。
2 取引停止の対象とする事案は,次のいずれかに該当する事案とする。
(1) 法人が発注する購入等契約に係る業者が別表各号の措置要件に該当することとなる場合
(2) 国等の機関からの通知又は公共機関から知り得た情報等により業者が別表各号の措置要件に該当することとなり,かつ,法人が発注する購入等契約の相手方となる可能性を有する場合
3 契約担当役は,第1項の措置を講じた場合は,直ちに事実関係の概要,措置の内容及びその理由その他必要事項を学長に報告するものとする。
(取引停止に係る特例)
第4条 業者が事案により別表各号の措置要件の二以上に該当した場合は,当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ取引停止期間の短期及び長期とする。
2 業者が取引の停止期間中又は当該期間の終了後3年を経過するまでの間に,別表各号の措置要件に該当することとなった場合における取引停止の期間の短期は,別表各号に定める短期の2倍の期間とする。
3 前項のうち,取引停止の期間中に措置要件に該当することとなった場合の取引停止の始期は,当初の取引停止期間終了日の翌日とする。
4 契約担当役は,取引停止の期間中の業者が,当該事案について責を負わないことが明らかとなった場合は,当該業者について取引停止を解除するものとする。
5 契約担当役は,取引停止の期間中の業者であっても,当該業者からでなければ給付を受けることができない等の特別の事情があると認められる場合は,当該事案に限り取引の相手方とすることができるものとする。
6 契約担当役が第4項及び第5項の措置を講じた場合の学長への報告は,第3条第3項の規定を準用する。
(指名等の取消し)
第5条 契約担当役は,取引停止された業者について,現に,競争入札の指名を行い,又は見積書の提出を依頼している場合は,当該指名等を取消すものとする。
2 契約担当役は,すでに入札書又は見積書(以下「入札書等」という。)が提出され開札等に至っていない場合は,入札書等の受理を取消すものとする。
(取引停止措置等の公表)
第6条 契約担当役は,第3条第1項の規定による取引停止,第4条第4項の規定による取引停止の解除をしたときは,法人のホームページにおいて公表するものとする。
2 契約担当役は,第5条の規定による指名等の取消しをしたときは,当該業者に対し速やかに通知するものとする。
(取引停止期間中の下請等)
第7条 契約担当役は,取引停止の期間中の業者が法人における契約に係る製造等の全部又は一部を下請することを認めないものとする。ただし,当該業者が取引停止の期間の開始前に下請している場合はこの限りでない。
(警告又は注意の喚起)
第8条 契約担当役は,取引停止を行わない場合において必要があると認めるときは,当該業者に対し,書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができるものとする。
(事務)
第9条 物品購入等契約に関する取引停止等に関する事務は,財務企画課において処理する。
(雑則)
第10条 この細則に定めるもののほか,この細則の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月9日)
1 この細則は,令和7年7月9日から施行し,令和7年6月1日から適用する。
2 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行前に犯した行為に対し禁錮以上の刑に処せられた者の別表で規定する取引停止の措置基準については,なお従前の例による。
別表
取引停止の措置基準
措置要件期間
 取引停止を決定した日から
(虚偽記載) 
1 法人発注の購入等契約に係る手続きにおいて,競争入札参加資格審査申請書,競争入札参加資格確認申請資料その他の提出資料に虚偽の記載をし,契約の相手方として不適当であると認められるとき。1か月以上6か月以内
(過失による粗雑な契約履行) 
2 法人発注の購入等契約の履行に当たり,過失により当該契約の履行を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)。1か月以上6か月以内
3 国等の機関における購入等契約の履行に当たり,過失により履行を粗雑にした場合において,瑕疵が重大と認められるとき。1か月以上3か月以内
(契約違反) 
4 第2号に掲げる場合のほか,法人発注の購入等契約の履行に当たり,契約に違反し,契約の相手方として不適当であると認められるとき。2週間以上4か月以内
(落札決定後の契約辞退) 
5 法人発注の購入等契約に係る一般競争契約及び指名競争契約において,落札の決定後に契約締結の辞退を申し出たとき。2週間以上4か月以内
(贈賄) 
6 次のイ,ロ又はハに掲げる者が法人の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合。 
 イ 業者である個人又は業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)4か月以上12か月以内
 ロ 業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で,イに掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。)3か月以上9か月以内
 ハ 業者の使用人でロに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。)2か月以上6か月以内
7 次のイ,ロ又はハに掲げる者が法人以外の国立大学法人の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合。 
 イ 代表役員等3か月以上9か月以内
 ロ 一般役員等2か月以上6か月以内
 ハ 使用人1か月以上3か月以内
(独占禁止法違反) 
8 法人との購入等契約に関し,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号に違反し,契約の相手方として不適当であると認められるとき。3か月以上9か月以内
9 国等の機関との購入等契約に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し,契約の相手方として不適当であると認められるとき。2か月以上9か月以内
(競売入札妨害又は談合) 
10 代表役員等,一般役員等又は使用人が,刑法(明治40年法律第45号)第96条の3に規定する競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。2か月以上12か月以内
(不正又は不誠実な行為) 
11 前各号に掲げる場合のほか,業務に関し不正又は不誠実な行為をし,契約の相手方として不適当であると認められるとき。1か月以上9か月以内
(不正又は不誠実な行為に関する自主申告) 
12 業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をしたことを自主申告した場合,契約の相手方として不適当であると認められるとき。3週間以上5か月以内
(その他) 
13 前各号に掲げる場合のほか,代表役員等が拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され,又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され,契約の相手方として不適当であると認められるとき。1か月以上9か月以内