○福岡教育大学授業料等免除及び徴収猶予取扱規程
| (制定 平成16年4月1日) |
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(趣旨)
第1条 福岡教育大学(以下「本学」という。)学生の授業料,寄宿料の免除及び授業料の徴収猶予(以下「授業料等の免除及び徴収猶予」という。)については,他の法令又はこれに基づく特別の定めのある場合を除くほか,福岡教育大学学則(以下「学則」という。)第54条第2項及び第64条第3項,福岡教育大学大学院規則第36条,並びに福岡教育大学専攻科規程第12条第2項の規定に基づき,この規程の定めるところによる。
(選考機関)
第2条 選考機関は,学生支援委員会をもって充てる。
第3条 授業料等の免除及び徴収猶予は,選考機関における審議の後,学長が許可する。
(対象)
第4条 授業料等の免除及び徴収猶予は,本学学生(研究生又は科目等履修生を除く。)を対象とする。
(授業料の免除)
第5条 授業料は,次の各号の一に該当する場合に免除することができる。
(1) 経済的理由によって授業料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合
(2) 死亡又は行方不明のため学籍を除いた場合
(3) 次のイ又はロのいずれかに該当する特別な事情により授業料の納付が著しく困難であると認められる場合
イ 授業料の各期ごとの納期前6月以内(新入学者に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は,入学前1年以内)において,学生の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し,又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
ロ イに準ずる場合であって,学長が相当と認める事由がある場合
(4) 授業料未納を理由に除籍した場合
(5) 授業料の徴収猶予を許可した学生に対し,その期間中に,願出により退学を許可した場合
(6) 学則第49条第3項により除籍した場合
(7) 「大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「修学支援法」という。)」における授業料等減免の支援対象者に認定された場合
(免除の特例)
第5条の2 前条の規定にかかわらず,当分の間,授業料は,経済的理由によって授業料の納付が困難であり,学長が免除することが必要と認める事由がある場合には,免除することができる。
第5条の3 大学院教育学研究科の専門職学位課程に在学する場合で,学長が特に必要と認める場合には,授業料を免除することができる。
(授業料の免除の願い出)
第6条 授業料の免除を受けようとする者は,第5条第7号に該当する場合を除き,免除願に次の表に掲げる書類を添え所定の期日までに,学長に願い出なければならない。
| 区分 | 提出書類 | 提出期日 | |
| 第5条第1号に該当する場合 | 1 | 家庭調書 | 各期ごとの納付期限まで |
| 2 | 市町村長の発行する納税証明書その他の納税状況を知るに足る証明書 | ||
| 3 | 経済的理由により授業料の納付が困難であると認定できる本人又は学資負担者の居住地の市町村長の証明書 | ||
| 4 | その他参考となる書類 | ||
| 第5条第3号に該当する場合 | 1 | 学資負担者が死亡した場合は,その死亡を確認することができる書類 | 特別な事情とされる事由の発生後,直ちに |
| 2 | 学生又は学資負担者が風水害等の災害を受けた場合は,被災証明書その他被災の程度を知ることができる書類 | ||
| 3 | 家庭調書 | ||
| 4 | 授業料の納付が著しく困難であると認定できる本人又は学資負担者の居住地の市町村長の証明書 | ||
| 5 | その他参考となる書類 | ||
| 第5条の2に該当する場合 | 1 | 家庭調書 | 原則として各期ごとの納付期限まで |
| 2 | 市町村長の発行する納税証明書その他の納税状況を知るに足る証明書 | ||
| 3 | 経済的理由により授業料の納付が困難であると認定できる本人又は学資負担者の居住地の市町村長の証明書 | ||
| 4 | 指導教員又はクラス担任の意見書 | ||
| 5 | 学業成績に関する事情説明書 | ||
| 6 | その他参考となる書類 | ||
2 授業料の免除を受けようとする者で,第5条第7号に該当する者は修学支援法の定めるところによる。
[第5条第7号]
(授業料免除の額)
第7条 授業料免除の額は,次の各号のとおりとする。
(1) 第5条第1号及び第5条の2の理由により免除する場合は,年度を2期に分け,当該期分の授業料の全額又は半額とする。ただし,特別の事情がある場合は,一部を免除することができる。
(2) 第5条第2号の理由により免除する場合は,当該学生に係る未納の授業料の全額
[第5条第2号]
(3) 第5条第3号の理由により免除する場合は,特別な事情とされる事由の発生した日の属する期の翌期に納付すべき額。ただし,当該事由発生の時期が当該期の授業料の納付期以前であり,かつ,当該学生が当該期分の授業料を納付していない場合においては,当該期分の授業料を免除することができる。
[第5条第3号]
(4) 第5条第4号又は第6号の理由により免除する場合は,未納の授業料の全額
(5) 第5条第5号の理由により免除する場合は,月割計算により退学の翌月以降納付しなければならない授業料の全額
[第5条第5号]
(6) 第5条の3の理由により免除する場合は,年度を2期に分け,当該期分の授業料の全額とする。
[第5条の3]
(7) 授業料免除の総額については,第5条の3に該当する場合を除き,本学が定めるその年度割当額の範囲内とする。
[第5条の3]
(授業料免除の許可の取消し及び取消し後の徴収)
第8条 授業料の免除を許可した者で,許可の決定後免除の理由が消滅し,又は虚偽の事実が判明した場合は,選考機関における審議の後,学長がこれを取消しするものとする。
2 前項の規定によって免除の許可を取消された者は,次の各号によりそれぞれ授業料を納付しなければならない。
(1) 免除の理由が消滅し,免除の許可を取消された者は,取消しの日の属する月から月割計算による額
(2) 虚偽の事実が判明し,免除の許可を取消された者は,その期分に係る授業料の全額
(授業料の徴収猶予)
第9条 授業料は,次の各号の一に該当する場合に徴収猶予をすることができる。
(1) 経済的理由によって納付期限までに授業料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合
(2) 行方不明の場合
(3) 学生又は学資負担者が,風水害等の災害を受け,納付が困難であると認められる場合
(4) その他やむを得ない事情があると認められる場合
第10条 特別の事情がある場合は,月割分納を許可することができる。
(授業料徴収猶予の願出)
第11条 授業料の徴収猶予を受けようとする者は,次の書類を各期ごとの納付期限までに,学長に願い出なければならない。
(1) 授業料の徴収猶予を願い出るときは,授業料延納願
(2) 授業料の月割分納を願い出るときは,授業料分納願
(授業料徴収猶予の期間)
第12条 授業料徴収猶予の期間は,当該期末までとする。
(月割分納額)
第13条 第10条による場合の月割分納額は,授業料年額の12分の1に相当する額とする。
[第10条]
(授業料徴収猶予の許可の取消し)
第14条 授業料徴収猶予の許可の取消しについては,第8条第1項に定めるところに準ずる。
[第8条第1項]
(寄宿料の免除)
第15条 寄宿料は,次の各号の一に該当する場合に免除することができる。
(1) 死亡又は行方不明のため学籍を除いた場合
(2) 学生又は学資負担者が,風水害等の災害を受け,納付が著しく困難と認められる場合
(3) 授業料未納を理由に除籍した場合
(4) 学則第49条第3項により除籍した場合
(寄宿料免除の願出)
第16条 寄宿料の免除を受けようとする者は,第6条に準じ,学長に願い出なければならない。
[第6条]
(寄宿料免除の額)
第17条 寄宿料免除の額は,次の各号のとおりとする。
(1) 第15条第1号に該当するときは,未納の寄宿料の全額
[第15条第1号]
(2) 第15条第2号に該当するときは,災害の発生した日の属する月の翌月から起算して6月間の範囲内において学長が必要と認める期間に納付すべき寄宿料の全額
[第15条第2号]
(3) 第15条第3号又は第4号に該当するときは,未納の寄宿料の全額
(翌年度分に係る免除の願出)
第18条 前条第2号に該当する場合で,学長が必要と認める期間が翌年度にわたる場合は,翌年度の当初において翌年度分に係る免除の願い出を行わせることができる。
(事務)
第19条 授業料等の免除及び徴収猶予に関する事務は,学生支援課において処理する。
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか,授業料等の免除及び徴収猶予に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月19日)
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この規程は,平成17年5月19日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月16日)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月9日)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月20日)
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この規程は,平成21年11月20日から施行し,平成21年10月1日から適用する。
附 則(平成23年3月22日)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
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この規程は,平成27年6月25日から施行する。
附 則(平成28年2月24日)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月5日)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。