○福岡教育大学専攻科規程
| (制定 平成16年4月1日) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,福岡教育大学学則(以下「学則」という。)第55条第2項に基づき,専攻科について必要な事項を定める。
(名称,目的及び入学定員)
第2条 専攻科の名称,目的及び学生の入学定員は,次のとおりとする。
| 専攻科の名称 | 専攻 | 目的 | 入学定員 |
| 特別支援教育特別専攻科 | 特別支援教育専攻 | 特別支援教育の充実に資するため,現職教員等を対象として特別支援教育に関する専門教育を行い,特別支援教育の分野における教育を担当し得る教員を養成することを目的とする。 | 20名 |
(入学資格)
第3条 専攻科の入学資格は,次の各号のいずれかに該当する者で,小学校,中学校,高等学校又は幼稚園の教諭のいずれかの普通免許状を有する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(6) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(7) 文部科学大臣の指定した者
(8) 本学において,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
(出願手続)
第4条 専攻科に入学を志願する者は,所定の書類に本学が別に定める検定料を添えて願い出なければならない。
2 検定料の額は,本学が別に定める額とし,その納付,免除及び返還については,学則第47条及び第47条の2の規定を準用する。
(入学許可)
第5条 専攻科の入学の選考に合格し,所定の期日までに本学が別に定める入学料を納付し,警約書を提出した者について入学を許可する。
2 第6条の入学料の免除又は徴収猶予を願い出た者については,入学料の徴収を猶予し,前項の書類の提出をもって入学を許可する。
[第6条]
(入学料の免除及び猶予)
第6条 特別の事情により,入学料の納付が著しく困難であると認められるときは,願い出により,入学料の全額若しくは一部を免除し,又は徴収を猶予することができる。
2 前項の入学料の免除及び徴収猶予に関する取扱いは,福岡教育大学入学料免除及び徴収猶予取扱規程の定めるところによる。
3 入学料の免除若しくは徴収猶予の不許可となった者又は一部免除の許可となった者で所定の期日までに納付すべき入学料を納付しなかった者は除籍する。
(修業年限)
第7条 専攻科の修業年限は,1年とする。
(長期にわたる教育課程の履修)
第7条の2 専攻科は,その定めるところにより,学生が職業を有している等の事情により,第7条に定める修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に履修すること(以下「長期履修」という。)を認めることができる。
[第7条]
2 長期履修の取扱に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(在学年限)
第8条 在学年限は2年とし,その期間に修了の条件を満たし得ない者は,除籍する。
(休学)
第9条 病気又はその他特別の事由により,引続き3ヵ月以上就学不能のときは,学長の許可を得て休学することができる。
2 休学期間は,1年を限度とし,修業年限にはこれを算入しない。
(賞罰)
第10条 賞罰については,学則第45条,第46条を準用する。
(教育課程及び履修方法)
第11条 専攻科の教育課程及び履修方法は,学長が別に定める。
2 学長は,専攻科に1年以上在学し,所定の単位を修得した者には,修了証書(別紙様式)を授与する。
(授業料)
第12条 授業料は,本学が別に定めるところによる。
2 授業料の納付時期,徴収方法及び免除の取扱等については,学則第50条から第54条までの規定を準用する。
(準用)
第13条 この規程に定めるもののほか,専攻科の学生に関し必要な事項は,学則等学内規則に定める学部学生に関する規定を準用する。ただし,これによりがたい場合は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月15日)
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この規程は,平成17年12月15日から施行する。
附 則(平成19年2月15日)
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1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 特殊教育特別専攻科は,改正後の第2条の規定にかかわらず,平成19年3月31日に当該専攻科に在学する者が当該専攻科に在学しなくなる日までの間,存続するものとし,他の規程等で特別支援教育特別専攻科とあるのは,特殊教育特別専攻科と読み替えて適用する。
附 則(平成20年3月14日)
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この規程は,平成20年3月14日から施行し,平成19年12月26日から適用する。
附 則(平成22年3月22日)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月30日)
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この規程は,平成26年10月30日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日)
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この規程は,平成27年2月27日から施行する。
附 則(平成28年1月28日)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月28日)
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この規程は,令和3年4月28日から施行する。
附 則(令和4年4月21日)
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この規程は,令和4年4月21日から施行する。
