○国立大学法人福岡教育大学個人情報管理規程
| (全部改正 令和4年3月30日) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 安全管理体制
第1節 組織的安全管理措置(第3条-第9条)
第2節 人的安全管理措置(第10条)
第3節 物理的安全管理措置(第11条-第17条)
第4節 技術的安全管理措置(第18条-第25条)
第3章 個人情報の取扱い
第1節 個人情報の取得・保有等(第26条-第34条)
第2節 個人情報の第三者提供の制限(第35条-第40条)
第3節 仮名加工情報の取扱い(第41条・第42条)
第4節 行政機関等匿名加工情報(第43条)
第5節 特定個人情報(第44条-第56条)
第4章 監査及び点検の実施(第57条-第59条)
第5章 行政機関との連携(第60条)
第6章 雑則(第61条・第62条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)に基づき,国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。) が保有する個人情報の管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は,個人情報保護法第2条,第16条及び第60条並びに番号法第2条の定めるところによるほか,次のとおりとする。
(1) 「部局等」とは,教育学部,大学院教育学研究科,学術情報センター,教育総合研究所,健康科学センター,ものづくり創造教育センター,教学共創マネジメントセンター,グローバルラーニングセンター,障害学生支援センター,教員研修支援センター,特別支援教育センター,各附属学校(園)及び事務局をいう。
(2) 「役員」とは,国立大学法人福岡教育大学運営規則(以下「運営規則」という。)第19条に規定する役員をいう。
(3) 「職員」とは,運営規則第26条に規定する職員をいう。
[運営規則第26条]
第2章 安全管理体制
第1節 組織的安全管理措置
(総括保護管理者)
第3条 法人に,総括保護管理者を1人置き,理事(総務・財務担当)をもって充てる。
2 総括保護管理者は,法人における個人データ,保有個人情報,個人番号及び特定個人情報(以下「個人データ等」という。)の管理に関する事務を総括する。また,本規程に定められた事項を理解し,遵守するとともに,保護管理者,保護担当者及び事務取扱担当者にこれを理解させ,遵守させるための教育研修,安全対策の実施並びに周知徹底等の措置を実施する責任を負う。
3 総括保護管理者は,次に掲げる組織体制を整備する。
(1) 事務取扱担当者が本規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制
(2) 個人データ等の漏えい,滅失又は毀損等(以下「情報漏えい等」という。) 事実の発生又は兆候を把握した場合の役員及び職員(以下「役職員」という。)から責任者等への報告連絡体制
(3) 個人データ等を複数の部署で取り扱う場合の各部署の任務分担及び責任の明確化
(4) 個人データ等の情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合の対応体制
(5) 部局等における事務取扱担当者が取り扱う個人データ等の範囲及び役割の指定
4 総括保護管理者は,法令遵守の観点から,保護管理者に対して指導,助言するものとする。
5 総括保護管理者は,第7条第3項に規定する報告を受けた場合には,事案の内容等に応じて,当該事案の内容,経緯,被害状況等を学長に速やかに報告するものとする。
[第7条第3項]
(保護管理者)
第4条 部局等に,保護管理者を置き,事務局にあっては国立大学法人福岡教育大学法人文書管理規程(以下「文書管理規程」という。)第5条第1項に規定する文書管理者を,事務局以外にあっては部局等の長をもって充てる。
2 保護管理者は,部局等における個人データ等の適切な管理を確保するための措置を講ずるものとする。
3 個人データ等を情報システムで取り扱う場合,保護管理者は,当該システムの管理者と連携してそれぞれの措置を講ずるものとする。
4 保護管理者は,所掌する部局等の事務取扱担当者に対して必要かつ適切な監督を行うとともに,総括保護管理者に対して必要な報告を行うものとする。
5 保護管理者は,事務取扱担当者から第7条第3項に規定する報告を受けた場合は,被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに講じなければならない。ただし,外部からの不正アクセスや不正プログラムの感染が疑われる当該端末等のLANケーブルを抜くなど,被害拡大防止のため直ちに行い得る措置については,直ちに行う(事務取扱担当者に行わせることを含む。)ものとする。
[第7条第3項]
6 保護管理者は,前項の措置を講じた場合は速やかに総括保護管理者に報告すると共に,事案の発生した原因を分析し,再発防止のために必要な措置を講じるものとする。
(保護担当者)
第5条 部局等に,保護担当者を置き,事務局にあっては文書管理規程第5条第3項に定める文書管理担当者を,事務局以外にあっては教育学部及び大学院教育学研究科は,学域長を,教育学部及び大学院教育学研究科以外は,保護管理者が指定する者をもって充てる。
2 保護担当者は,保護管理者を補佐し,部局等における個人データ等の管理に関する事務を行う。
3 保護担当者は,第7条第3項に規定する報告を受けた場合は,速やかに保護管理者に報告しなければならない。
[第7条第3項]
(監査責任者)
第6条 法人に,監査責任者を1人置き,監査・業務改革室長をもって充てる。
2 監査責任者は,個人データ等の管理の状況について監査する。
(事務取扱担当者)
第7条 保護管理者は,個人データ等を取り扱う職員(以下「事務取扱担当者」という。)を指定する。
2 事務取扱担当者は,個人情報保護法及び番号法の趣旨に則り,関連する法令及び規程等の定め並びに総括保護管理者,保護管理者及び保護担当者の指示に従い,個人データ等を取り扱わなければならない。
3 事務取扱担当者は,個人データ等の情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合は,速やかに保護管理者に報告しなければならない。
(個人情報ファイルの保有,廃止等に関する届出)
第8条 保護管理者は,個人情報ファイルを保有したときは,所定の様式により,総括保護管理者に届け出なければならない。
2 保護管理者は,前項により届け出た事項を変更したときは,所定の様式により,総括保護管理者へ届け出なければならない。
3 前2項の規定は,個人情報保護法第75条第2項各号に規定する個人情報ファイルには適用しない。
4 保護管理者は,個人情報ファイルを廃棄又は移管したとき又は個人情報ファイルの要件を具備しなくなったときは,所定の様式により,総括保護管理者に届け出なければならない。
(個人情報の管理に関する委員会)
第9条 個人データ等の管理に係る事項は,情報公開・個人情報保護委員会において審議する。
2 委員会の組織,議事の手続その他必要な事項は,学長が別に定める。
第2節 人的安全管理措置
(教育研修)
第10条 総括保護管理者は,事務取扱担当者(派遣労働者を含む。以下同じ。)に対し,個人データ等の取扱いについて理解を深め,個人データ等の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行うものとする。
2 総括保護管理者は,個人データ等を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対し,個人データ等の適切な管理のために,情報システムの管理,運用及びサイバーセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行うものとする。
3 総括保護管理者は,保護管理者及び保護担当者に対し,当該部局等の現場における個人データ等の適切な管理のための教育研修を行うものとする。
4 保護管理者は,個人データ等の適切な管理のために,事務取扱担当者に対して,総括保護管理者の実施する教育研修への参加の機会を付与する等の必要な措置を講ずるものとする。
第3節 物理的安全管理措置
(区域の明確化)
第11条 保護管理者は,個人データ等を取り扱う情報システム(サーバ等)を設置する区域(以下「管理区域」という。)及び個人データ等を取り扱う事務を実施する区域(以下「取扱区域」という。)を明確にするものとする。
(管理区域)
第12条 保護管理者は,管理区域への入退室について,入室を許可された者のみに制限し,IC カード,指紋認証等の生体認証及び入退室管理簿等の記載による入退室管理を行わなければならない。
2 保護管理者は,外部からの不正な侵入に備え,管理区域に施錠装置,警報装置,監視設備の設置等の措置を講ずるものとする。
3 保護管理者は,災害等に備え,情報システム室等に,耐震,防火,防煙,防水等の必要な措置を講ずるとともに,サーバ等の機器の予備電源の確保,配線の損傷防止等の措置を講ずるものとする。
(取扱区域)
第13条 保護管理者は,取扱区域について,事務取扱担当者等以外の者が個人データ等を容易に閲覧等できないよう,可能な限り間仕切り等の設置,座席配置の工夫又は,のぞき込みを防止する措置等を講ずるものとする。
(機器の限定)
第14条 保護管理者は,個人データ等の秘匿性等その内容に応じて,その処理を行う機器を限定するために必要な措置を講ずるものとする。
(機器及び電子媒体等の盗難等の防止)
第15条 保護管理者は,管理区域及び取扱区域における個人データ等を取扱う機器,電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するために,適切な管理を行うものとする。
(電子媒体等を持ち運ぶ場合の漏えい等の防止)
第16条 保護管理者は,個人データ等が記録された電子媒体又は書類等を持ち運ぶ(個人データ等を管理区域又は取扱区域から外へ移動させること又は当該区域の外から当該区域へ移動させることを含む)場合,容易に個人データ等が判明しないよう,安全な方策を講じるものとする。
(個人データ等の削除及び機器,電子媒体等の廃棄)
第17条 保護管理者は,個人データ等を削除し又は個人データ等が記録された機器,電子媒体等を廃棄する場合は,復元不可能な手段で行わなければならない。
2 個人データ等を削除した場合,又は,個人データ等が記録された機器,電子媒体等を廃棄した場合には,削除又は廃棄した記録を保存するものとする。なお,それらの作業を委託する場合には,委託先が確実に削除又は廃棄したことについて証明書等により確認するものとする。
第4節 技術的安全管理措置
(アクセス制限)
第18条 保護管理者は,個人データ等の秘匿性等その内容に応じて,当該個人データ等にアクセスする権限を有する事務取扱の範囲と権限の内容を,当該役職員が業務を行う上で必要最小限の範囲に限らなければならない。
2 アクセス権限を有しない役職員は,個人データ等にアクセスしてはならない。
3 役職員は,アクセス権限を有する場合であっても,業務上の目的以外の目的で個人データ等にアクセスしてはならない。
(複製等の制限)
第19条 役職員が業務上の目的で個人データ等を取り扱う場合であっても,保護管理者は,次の各号に掲げる行為については,当該個人データ等の秘匿性等その内容に応じて,当該行為を行うことができる場合を限定し,役職員は,保護管理者の指示に従い行うものとする。
(1) 個人データ等の複製
(2) 個人データ等の送信
(3) 個人データ等が記録されている媒体の外部への送付又は持出し
(4) その他個人データ等の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為
(アクセス記録)
第20条 保護管理者は,個人データ等の秘匿性等その内容に応じて,当該個人データ等へのアクセス状況を記録し,その記録(以下「アクセス記録」という。)を一定の期間保存し,及びアクセス記録を定期的に分析するために必要な措置を講ずる。
2 保護管理者は,アクセス記録の改ざん,窃取又は不正な消去の防止のために必要な措置を講ずる。
(アクセス状況の監視)
第21条 保護管理者は,個人データ等の秘匿性等その内容及びその量に応じて,当該保有個人情報への不適切なアクセスの監視のため,個人データ等を含むか又は含むおそれがある一定量以上の情報が情報システムからダウンロードされた場合に警告表示がなされる機能の設定,当該設定の定期的確認等の必要な措置を講ずる。
(アクセス制御)
第22条 保護管理者は,事務取扱担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定するために,適切なアクセス制御を行わなければならない。
(アクセス者の識別と認証)
第23条 保護管理者は,個人データ等を取り扱う情報システムを使用する事務取扱担当者が正当なアクセス権を有する者であることを,識別した結果に基づき認証しなければならない。
(外部からの不正アクセス等の防止)
第24条 保護管理者は,個人データ等を取り扱う情報システムを外部からの不正アクセスを防止するため,ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講ずる。
2 保護管理者は,不正プログラムによる個人データ等の漏えい,滅失又は毀損の防止のため,ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消,把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。)を講ずる。
(情報システムの使用に伴う漏えい等の防止)
第25条 保護管理者は,情報システムの使用に伴う個人データ等の漏えい等を防止するための措置を講じ,適切に運用しなければならない。
第3章 個人情報の取扱い
第1節 個人情報の取得・保有等
(利用目的の特定)
第26条 法人は,個人情報を取り扱うに当たっては,その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
2 法人は,利用目的を変更する場合には,変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(利用目的による制限)
第27条 法人は,あらかじめ本人の同意を得ないで,前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて,個人情報を取り扱ってはならない。
2 法人は,合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は,あらかじめ本人の同意を得ないで,承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて,当該個人情報を取り扱ってはならない。
3 前2項の規定は,次に掲げる場合については,適用しない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 個人情報を学術研究の用に供する目的(以下「学術研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
(6) 学術研究機関等に個人データ等を提供する場合であって,当該学術研究機関等が当該個人データ等を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データ等を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
(不適正な利用の禁止)
第28条 法人は,違法又は不当な行為を助長し,又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
(適正な取得)
第29条 法人は,偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
2 法人は,次に掲げる場合を除くほか,あらかじめ本人の同意を得ないで,要配慮個人情報を取得してはならない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 要配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該要配慮個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
(6) 学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得する場合であって,当該要配慮個人情報を学術研究目的で取得する必要があるとき(当該要配慮個人情報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(当該個人情報取扱事業者と当該学術研究機関等が共同して学術研究を行う場合に限る。)。
(7) 当該要配慮個人情報が,本人,国の機関,地方公共団体,学術研究機関等,個人情報保護法第57条第1項各号に掲げる者その他個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号。以下「個人情報保護委員会規則」という。)で定める者により公開されている場合
(8) その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で定める場合
(取得に際しての利用目的の通知等)
第30条 法人は,個人情報を取得した場合は,あらかじめその利用目的を公表している場合を除き,速やかに,その利用目的を,本人に通知し,又は公表しなければならない。
2 法人は,前項の規定にかかわらず,本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は,あらかじめ,本人に対し,その利用目的を明示しなければならない。ただし,人の生命,身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は,この限りでない。
3 法人は,利用目的を変更した場合は,変更された利用目的について,本人に通知し,又は公表しなければならない。
4 前3項の規定は,次に掲げる場合については,適用しない。
(1) 利用目的を本人に通知し,又は公表することにより本人又は第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2) 利用目的を本人に通知し,又は公表することにより法人の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
(3) 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,利用目的を本人に通知し,又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
(データ内容の正確性の確保等)
第31条 法人は,利用目的の達成に必要な範囲内において,個人データ等を正確かつ最新の内容に保つとともに,利用する必要がなくなったときは,当該個人データ等を遅滞なく消去するよう努めなければならない。
(委託先の監督)
第32条 法人は,個人データ等の取扱いの全部又は一部を委託する場合は,その取扱いを委託された個人データ等の安全管理が図られるよう,委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
2 法人は,前項の「必要かつ適切な監督」を行うために次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 委託先の適切な選定
(2) 委託先に安全管理措置を遵守させるために必要な契約の締結
(3) 委託先における個人データ等の取扱状況の把握
3 法人は,前項第1号における選定に当たっては,「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(平成28年個人情報保護委員会告示第6号)に規定する「(別添)講ずべき安全管理措置の内容」に定める各項目が,委託する業務内容に沿って,確実に実施されることについて,あらかじめ確認するものとする。
4 法人は,第2項第2号における契約の締結の際に,次に掲げる事項を明記するとともに,委託先における責任者及び業務従事者の管理及び実施体制,個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認するものとする。
(1) 個人情報に関する秘密保持
(2) 事業所内からの個人データ等の持ち出しの禁止
(3) 目的外利用の禁止等の義務
(4) 再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項
(5) 漏えい等事案が発生した場合の委託先の責任
(6) 委託契約終了後の個人データ等の返却又は廃棄
(7) 従業者に対する監督・教育
(8) 契約内容の遵守状況についての報告
(9) 法人が委託先に対しての実地調査
(10) 違反した場合における契約解除,損害賠償責任その他必要な事項
5 法人は,第2項第3号における把握のために,委託する業務に係る個人データ等の秘匿性等その内容やその量等に応じて,委託先における管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について,少なくとも年1回以上,原則として実地調査等により確認を行うものとする。
6 法人は,委託先において,個人データ等の取扱いに係る業務が再委託される場合には,委託先に第2項各号の事項を行わせるとともに,再委託される業務に係る保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて,委託先を通じて又は委託元自らが第3項の措置を確認するものとする。個人データ等の取扱いに係る業務について再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
(漏えい等の報告等)
第33条 法人は,その取り扱う個人データ等の漏えい,滅失,毀損その他の個人データ等の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして次に掲げる場合が生じたときは,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会及び文部科学省(以下「関係行政機関」という。)に報告しなければならない。ただし,法人が,他の個人情報取扱事業者又は行政機関等から当該個人データ等の取扱いの全部又は一部の委託を受けた場合であって,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,当該事態が生じた旨を当該他の個人情報取扱事業者又は行政機関等に通知したときは,この限りでない。
(1) 要配慮個人情報が含まれる個人データ等(高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じたものを除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)の漏えい,滅失若しくは毀損(以下この条及び次条第1項において「漏えい等」という。)が発生し,又は発生したおそれがある事態
(2) 不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データ等の漏えい等が発生し,又は発生したおそれがある事態
(3) 不正の目的をもって行われたおそれがある個人データ等の漏えい等が発生し,又は発生したおそれがある事態
(4) 個人データ等に係る本人の数が1,000人を超える漏えい等が発生し,又は発生したおそれがある事態
2 前項に規定する場合には,法人(同項ただし書の規定による通知をした者を除く。)は,本人に対し,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし,本人への通知が困難な場合であって,本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは,この限りでない。
(公表等)
第34条 法人は,事案の内容,影響等に応じて,事実関係及び再発防止策の公表及び当該事案に係る保有個人情報の本人への対応等の措置を講じるものとする。
第2節 個人情報の第三者提供の制限
(第三者提供の制限)
第35条 法人は,次に掲げる場合を除くほか,あらかじめ本人の同意を得ないで,個人データ等を第三者に提供してはならない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 当該個人データ等の提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき(個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
(6) 当該個人データ等を学術研究目的で提供する必要があるとき(当該個人データ等を提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(当該個人情報取扱事業者と当該学術研究機関等が共同して学術研究を行う場合に限る。)。
(7) 提供先の第三者が学術研究機関等である場合,当該第三者が当該個人データ等を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データ等を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
2 法人は,第三者に提供される個人データ等について,本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データ等の第三者への提供を停止することとしている場合であって,次に掲げる事項について,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,あらかじめ,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに,個人情報保護委員会に届け出たときは,前項の規定にかかわらず,当該個人データ等を第三者に提供することができる。ただし,第三者に提供される個人データ等が要配慮個人情報又は第29条第1項の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情報取扱事業者からこの項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)である場合は,この限りでない。
[第29条第1項]
(1) 法人の名称,住所及び代表者の氏名
(2) 第三者への提供を利用目的とすること。
(3) 第三者に提供される個人データ等の項目
(4) 第三者に提供される個人データ等の取得の方法
(5) 第三者への提供の方法
(6) 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データ等の第三者への提供を停止すること。
(7) 本人の求めを受け付ける方法
(8) 第三者に提供される個人データ等の更新の方法
(9) 当該届出に係る個人データ等の第三者への提供を開始する予定日
3 法人は,前項第1号に掲げる事項に変更があったとき又は同項の規定による個人データ等の提供をやめたときは遅滞なく,同項第3号から第5号まで,第7号又は第8号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ,その旨について,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに,個人情報保護委員会に届け出なければならない。
4 法人は,第2項の規定により届け出たときは,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,当該届出に係る事項を公表しなければならない。前項の規定により届け出た場合も,同様とする。
5 次に掲げる場合において,当該個人データ等の提供を受ける者は,前各項の規定の適用については,第三者に該当しないものとする。
(1) 法人が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データ等の取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データ等が提供される場合
(2) 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データ等が提供される場合
(3) 特定の者との間で共同して利用される個人データ等が当該特定の者に提供される場合であって,その旨並びに共同して利用される個人データ等の項目,共同して利用する者の範囲,利用する者の利用目的並びに当該個人データ等の管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名について,あらかじめ,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき
6 法人は,前項第3号に規定する個人データ等の管理について責任を有する者の氏名,名称若しくは住所又は法人にあっては,その代表者の氏名に変更があったときは遅滞なく,同号に規定する利用する者の利用目的又は当該責任を有する者を変更しようとするときはあらかじめ,その旨について,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
(外国にある第三者への提供の制限)
第36条 法人は,外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この条及び第39条第1項第2号において同じ)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条及び同号において同じ。)にある第三者(個人データ等の取扱いについてこの節の規定により個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置(第3項において「相当措置」という。)を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している者を除く。以下この項及び次項並びに同号において同じ。)に個人データ等を提供する場合には,前条第1項各号に掲げる場合を除くほか,あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。この場合においては,同条の規定は,適用しない。
2 法人は,前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,あらかじめ,当該外国における個人情報の保護に関する制度,当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供しなければならない。
3 法人は,個人データ等を外国にある第三者(第1項に規定する体制を整備している者に限る。)に提供した場合には,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに,本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供しなければならない。
(第三者提供に係る記録の作成等)
第37条 法人は,個人データ等を第三者(個人情報保護法第16条第2項各号に掲げる者を除く。以下この条及び次条(第39条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)において同じ。)に提供したときは,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,当該個人データ等を提供した年月日,当該第三者の氏名又は名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。ただし,当該個人データ等の提供が第35条第1項各号又は第5項各号のいずれか(前条第1項の規定による個人データ等の提供にあっては,第35条第1項各号のいずれか)に該当する場合は,この限りでない。
2 法人は,前項の記録を,当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。
(第三者提供を受ける際の確認等)
第38条 法人は,第三者から個人データ等の提供を受けるに際しては,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,次に掲げる事項の確認を行わなければならない。ただし,当該個人データ等の提供が第35条第1項各号又は第5項各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。
(1) 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名
(2) 当該第三者による当該個人データ等の取得の経緯
2 前項の第三者は,法人が同項の規定による確認を行う場合において,法人に対して,当該確認に係る事項を偽ってはならない。
3 法人は,第1項の規定による確認を行ったときは,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,当該個人データ等の提供を受けた年月日,当該確認に係る事項その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
4 法人は,前項の記録を,当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。
(個人関連情報の第三者提供の制限等)
第39条 法人は,第三者が個人関連情報(個人関連情報データベース等を構成するものに限る。以下同じ。)を個人データ等として取得することが想定されるときは,第35条第1項各号に掲げる場合を除くほか,次に掲げる事項について,あらかじめ個人情報保護委員会規則で定めるところにより確認することをしないで,当該個人関連情報を当該第三者に提供してはならない。
(1) 当該第三者が法人から個人関連情報の提供を受けて本人が識別される個人データ等として取得することを認める旨の当該本人の同意が得られていること。
(2) 外国にある第三者への提供にあっては,前号の本人の同意を得ようとする場合において,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,あらかじめ,当該外国における個人情報の保護に関する制度,当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報が当該本人に提供されていること。
2 第36条第3項の規定は,前項の規定により法人が個人関連情報を提供する場合について準用する。この場合において,同条第3項中「講ずるとともに,本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供し」とあるのは,「講じ」と読み替えるものとする。
[第36条第3項]
3 前条第2項から第4項までの規定は,第1項の規定により法人が確認する場合について準用する。この場合において,同条第3項中「の提供を受けた」とあるのは,「を提供した」と読み替えるものとする。
(苦情の処理)
第40条 法人は,個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
2 法人は,前項の目的を達成するために苦情処理窓口の設置及び苦情処理の手順を定める等必要な体制の整備に努めなければならない。
第3節 仮名加工情報の取扱い
(仮名加工情報の作成等)
第41条 法人は,仮名加工情報(仮名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下この節において同じ。)を作成するときは,他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い,個人情報を加工しなければならない。
2 法人は,仮名加工情報を作成したとき,又は仮名加工情報及び当該仮名加工情報に係る削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。以下この条及び次条第3項において読み替えて準用する第7項において同じ。)を取得したときは,削除情報等の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い,削除情報等の安全管理のための措置を講じなければならない。
3 法人は,第27条の規定にかかわらず,法令に基づく場合を除くほか,第26条第1項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて,仮名加工情報(個人情報であるものに限る。以下この条において同じ。)を取り扱ってはならない。
4 仮名加工情報についての第30条の規定の適用については,同条第1項及び第3項中「,本人に通知し,又は公表し」とあるのは「公表し」と,同条第4項第1号から第3号までの規定中「本人に通知し,又は公表する」とあるのは「公表する」とする。
[第30条]
5 法人は,仮名加工情報である個人データ及び削除情報等を利用する必要がなくなったときは,当該個人データ及び削除情報等を遅滞なく消去するよう努めなければならない。この場合においては,第31条の規定は,適用しない。
[第31条]
6 仮名加工情報取扱事業者は,第35条第1項及び第2項並びに第36条第1項の規定にかかわらず,法令に基づく場合を除くほか,仮名加工情報である個人データを第三者に提供してはならない。この場合において,第35条第5項中「前各項」とあるのは「第41条第6項」と,同項第3号中「,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と,同条第6項中「,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と,第37条第1項ただし書中「第35条第1項各号又は第5項各号のいずれか(前条第1項の規定による個人データの提供にあっては,第35条第1項各号のいずれか)」とあり,及び第38条第1項ただし書中「第35条第1項各号又は第5項各号のいずれか」とあるのは「法令に基づく場合又は第35条第5項各号のいずれか」とする。
[第35条第1項] [第2項] [第36条第1項] [第35条第5項] [第41条第6項] [第37条第1項] [第35条第1項各号] [第5項各号] [第38条第1項] [第35条第1項各号] [第5項各号] [第35条第5項各号]
7 法人は,仮名加工情報を取り扱うに当たっては,当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために,当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。
8 法人は,仮名加工情報を取り扱うに当たっては,電話をかけ,郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により送付し,電報を送達し,ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。)を用いて送信し,又は住居を訪問するために,当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。
9 仮名加工情報,仮名加工情報である個人データ及び仮名加工情報である保有個人データについては,第26条第2項及び第33条の規定は,適用しない。
(仮名加工情報の第三者提供の制限等)
第42条 法人は,法令に基づく場合を除くほか,仮名加工情報(個人情報であるものを除く。次項及び第三項において同じ。)を第三者に提供してはならない。
2 第35条第5項及び第6項の規定は,仮名加工情報の提供を受ける者について準用する。この場合において,同条第5項中「前各項」とあるのは「第42条第1項」と,同項第3号中「,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と,「,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と読み替えるものとする。
3 第3条から第25条まで,第32条,第40条並びに前条第7項及び第8項の規定は,法人による仮名加工情報の取扱いについて準用する。この場合において,第3条第3項第2号中「漏えい,滅失又は毀損」とあるのは「漏えい」と,前条第7項中「ために,」とあるのは「ために,削除情報等を取得し,又は」と読み替えるものとする。
第4節 行政機関等匿名加工情報
(行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等)
第43条 法人は,行政機関等匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下同じ。)を作成することができる。
2 法人は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,行政機関等匿名加工情報を提供してはならない。
(1) 法令に基づく場合(この節の規定に従う場合を含む。)
(2) 保有個人情報を利用目的のために第三者に提供することができる場合において,当該保有個人情報を加工して作成した行政機関等匿名加工情報を当該第三者に提供するとき。
3 第27条の規定にかかわらず,法人は,法令に基づく場合を除き,利用目的以外の目的のために削除情報(保有個人情報に該当するものに限る。)を自ら利用し,又は提供してはならない。
[第27条]
4 前項の「削除情報」とは,行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別符号をいう。
5 行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等に関し,必要な事項は,学長が別に定める。
第5節 特定個人情報
(特定個人情報等の範囲)
第44条 法人において,個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)の範囲は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 役職員又はそれ以外の者から,個人番号の提供を受けるときに提示のあった個人番号カード及び通知カード並びに本人確認の措置を実施するときに提示のあった身元確認書類等(提出された写しを含む。)
(2) 法人が,行政機関,地方公共団体等に提出するために作成した届出書等であって,役職員又はそれ以外の者の個人番号の記載があるもの及びこれらの控え
(3) 法人が,前号の届出書等を作成するに当たり,役職員又はそれ以外の者から受領した当該者の個人番号が記載された申告書等
(4) その他個人番号と関連付けて保存される情報
(特定個人情報等の取得)
第45条 法人は,特定個人情報等の取得を適法かつ公正な手段によって行うものとする。
(特定個人情報等の利用目的)
第46条 法人が,役職員又はそれ以外の者から取得する特定個人情報等の利用目的は,個人番号関係事務の範囲内とする。
(特定個人情報等の取得時の利用目的の通知等)
第47条 法人は,特定個人情報等を取得する場合は,あらかじめその利用目的を公表している場合を除き,速やかにその利用目的を本人へ通知する。
2 法人は,利用目的の変更を要する場合,当初の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内で利用目的を変更して,本人への通知,公表又は明示を行うことにより,変更後の利用目的の範囲内で特定個人情報等を利用することができる。
(本人確認)
第48条 法人は,番号法第16条に定める各方法により,役職員又はそれ以外の者の個人番号の確認及び当該人の身元確認を行うものとする。また,代理人については,同条に定める各方法により,当該代理人の身元確認,代理権の確認及び本人の個人番号の確認を行うものとする。
(特定個人情報等の取扱状況の記録)
第49条 保護管理者は,特定個人情報ファイルの取扱状況を確認する手段を整備して,当該特定個人情報等の利用及び保管等の取扱状況について記録するものとする。
(個人番号の利用の制限)
第50条 保護管理者は,個人番号の利用に当たり,番号法があらかじめ定めた事務に限定するものとする。
(特定個人情報等の提供の求めの制限)
第51条 個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き,個人番号の提供を求めてはならない。
(特定個人情報ファイルの作成の制限)
第52条 個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き,特定個人情報ファイルを作成してはならない。
(特定個人情報等の収集・保管の制限)
第53条 番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き,他人の個人番号を含む個人情報を収集又は管理してはならない。
(特定個人情報等の提供の制限)
第54条 保護管理者は,番号法で限定的に明記された場合を除き,特定個人情報等を提供してはならない。
(業務の委託等の制限)
第55条 個人番号利用事務等の全部又は一部を委託する場合には,委託先において,番号法に基づき法人が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるか否かについて,あらかじめ確認するものとする。
2 個人番号利用事務等の全部又は一部の委託をする際には,委託を受けた者において,法人が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行うものとする。
3 個人番号利用事務等の全部又は一部の委託を受けた者が再委託をする際には,委託をする個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報等の適切な安全管理が図られることを確認した上で再委託の諾否を判断するものとする。
(相談及び苦情の対応)
第56条 保護管理者は,特定個人情報等の提供について本人からその開示(当該本人が識別される特定個人情報等を保有していないときにその旨知らせることを含む。以下同じ。)の申出があったときは,身元確認書類等により本人であると確認の上,開示するものとする。ただし,開示することにより,次の各号のいずれかに該当する場合は,その全部又は一部を開示しないことができる。
(1) 本人又は第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を不当に害するおそれがある場合
(2) 法人の業務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(3) 他の法令に違反することとなる場合
第4章 監査及び点検の実施
(監査)
第57条 監査責任者は,個人データ等の適切な管理を検証するため,第3条から前条に規定する措置の状況を含む法人における個人データ等の管理の状況について,定期に及び必要に応じ又は随時に監査(外部監査を含む。以下同じ。)を行い,その結果を総括保護管理者に報告する。
[第3条]
(点検)
第58条 保護管理者は,部局等における個人データ等の記録媒体,処理経路,保管方法等について,定期及び必要に応じて随時に点検を行い,必要があると認めるときは,その結果を総括保護管理者に報告するものとする。
(評価及び見直し)
第59条 総括保護管理者,保護管理者等は,監査又は点検等の結果等を踏まえ,実効性の観点から個人データ等の適切な管理のための措置について評価し,必要があると認めるときは,その見直し等の措置を講ずるものとする。
第5章 行政機関との連携
(関係行政機関との連携)
第60条 法人は,個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)を踏まえ,関係行政機関と密接に連携して,その保有する個人情報の適切な管理を行うものとする。
第6章 雑則
(事務)
第61条 個人情報の管理に関する事務は,関係各課等の協力を得て経営政策課において処理する。
(雑則)
第62条 この規程に定めるもののほか,個人情報の管理について必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 国立大学法人福岡教育大学における独立行政法人等非識別加工情報等管理規程(平成30年2月22日制定)は廃止する。
附 則(令和5年5月19日)
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この規程は,令和5年5月19日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月21日)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月31日)
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この規程は,令和6年7月31日から施行する。