○福岡教育大学大学院規則
(全部改正 令和6年12月27日)
改正
令和7年1月30日
目次

第1章 総則(第1条)
第2章 研究科
第1節 研究科,課程,専攻,コース(第2条-第6条)
第2節 定員(第7条)
第3節 学年,学期及び休業日(第8条-第11条)
第4節 入学等(第12条-第19条)
第5節 修業年限,教育課程,履修方法等(第20条-第27条)
第6節 課程の修了及び学位の授与(第28条-第30条)
第7節 教員の免許状授与の所要資格の取得(第31条)
第8節 休学,復学,退学,転学,留学及び除籍(第32条・第33条)
第9節 賞罰(第34条・第35条)
第3章 検定料,入学料及び授業料(第36条・第37条)
第4章 研究生,科目等履修生及び特別聴講学生(第38条-第40条)
第5章 外国人留学生及び教員研修留学生(第41条・第42条)
第6章 補則(第43条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人福岡教育大学運営規則第18条の規定に基づき,福岡教育大学大学院(以下「大学院」という。)に関し必要な事項を定める。
第2章 研究科
第1節 研究科,課程,専攻,コース
(研究科)
第2条 大学院に教育学研究科(以下「研究科」という。)を置く。
2 研究科に研究科教授会を置く。
(課程)
第3条 研究科に,次の課程を置く。
(1) 専門職学位課程
(2) 後期3年のみの博士課程(以下「博士後期課程」という。)
(課程の目的)
第4条 専門職学位課程は,学部における一般的及び専門的な教養あるいは教職経験の基礎の上に,広い視野に立って精深な学識を授け,児童・生徒への実践的指導,学校適応の促進,特別支援教育の推進又は学校運営を行う高度専門職業人としての力を養い,初等・中等学校等の教育実践の水準を向上させる高度の専門的能力を養成することを目的とする。
2 博士後期課程は,学校教育学に関する諸分野について,研究者として自立して研究活動を行い,又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。
(専攻)
第5条 専門職学位課程に,教職実践専攻を置く。
2 教職実践専攻は,専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第26条に定める教職大学院の課程とする。
3 博士後期課程に,共同学校教育学専攻を置く。
4 共同学校教育学専攻は,北海道教育大学,大阪教育大学,福岡教育大学との間で締結された協定書に基づき共同設置するもので,教育研究は共同で担当する。
5 専攻ごとの人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は,次のとおりとする。
専攻目的
教職実践専攻学校教育の多様な課題に対して,実践的に取り組むことのできる高度な専門性と強靱な精神及び豊かな人間性を備えた専門職業人としての教員を養成する。
共同学校教育学専攻 学校教育学に関する諸分野について,研究者として自立して研究活動を行い,又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養う。
(コース)
第6条 教職実践専攻に,以下のコースを置く。
(1) 教育実践力開発コース
(2) スクールリーダーシップ開発コース
(3) 特別支援教育向上コース
2 前項の各コースに,次のとおりプログラムを置く。
コースプログラム
教育実践力開発コース初等教科教育高度実践力プログラム
中等教科教育高度実践力プログラム
初等教育高度実践力特別プログラム
教職教育高度実践力プログラム
スクールリーダーシップ開発コース教科教育リーダープログラム
学校適応支援リーダープログラム
学校運営リーダープログラム
特別支援教育向上コース特別支援教育高度実践力プログラム
特別支援学校リーダープログラム
特別支援教育推進コーディネータープログラム
第2節 定員
(定員)
第7条 専門職学位課程の定員は,次のとおりとする。
専攻入学定員収容定員
教職実践専攻50名100名
2 博士後期課程の定員は,次のとおりとする。
専攻入学定員収容定員
共同学校教育学専攻4名(12)12名(36)
備考 共同学校教育学専攻にかかる入学定員,収容定員欄の( )内の数字は,北海道教育大学大学院教育学研究科及び大阪教育大学大学院学校教育学研究科の共同学校教育学専攻を含む全体の入学定員及び収容定員を表している。
第3節 学年,学期及び休業日
(学年)
第8条 大学院の学年については,福岡教育大学学則(以下「学則」という。)第17条第1項の規定を準用する。
(学期)
第9条 大学院の学期については,学則第17条第2項の規定を準用する。
2 博士後期課程の学期については,前項に規定する各学期をそれぞれ前半及び後半に分けることができる。この場合において,前期の前半8週を第1ターム,後半8週を第2ターム,後期の前半8週を第3ターム,後半8週を第4タームとする。
(専門職学位課程の休業日)
第10条 専門職学位課程の休業日については,学則第18条の規定を準用する。
(博士後期課程の休業日)
第11条 博士後期課程の休業日については,次の各号のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 大学記念日 6月1日
(4) 春季休業日
(5) 夏季休業日
(6) 冬季休業日
2 前項第4号から第6号の休業日の期間は,年度ごとに定める。
3 第1項に定めるもののほか,臨時の休業日は,その都度定めることができる。
4 休業日において,必要がある場合には,授業を行うことができる。
第4節 入学等
(入学時期)
第12条 大学院の入学の時期については,学則第20条の規定を準用する。
(専門職学位課程の入学資格)
第13条 専門職学位課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,第2項に規定する教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に定める教員の免許状を有する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(6) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(7) 文部科学大臣の指定した者
(8) 学校教育法第102条第2項の規定により他の大学院に入学した者であって,大学院において,大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(9) 専門職学位課程において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳に達したもの
2 各コース又はプログラムで所有が必要な教員の免許状は次のとおりとする。
コースプログラム必要な免許状備考
教育実践力開発コース初等教科教育高度実践力プログラム小学校教諭一種免許状 
中等教科教育高度実践力プログラム中学校又は高等学校のいずれかの教諭一種免許状中学校教諭一種免許状(国語,社会,数学,理科,保健体育,外国語(英語))のいずれか又は高等学校教諭一種免許状(国語,地理歴史,公民,数学,理科,保健体育,外国語(英語))のいずれかを有する者に限る。
初等教育高度実践力特別プログラム幼稚園,中学校又は高等学校のいずれかの教諭一種免許状 
教職教育高度実践力プログラム小学校,中学校又は高等学校のいずれかの教諭一種免許状 
スクールリーダーシップ開発コース教科教育リーダープログラム小学校,中学校又は高等学校のいずれかの教諭一種免許状教科教育リーダープログラムについては,高等学校教諭一種免許状(国語,地理歴史,公民,数学,理科,保健体育,外国語(英語))のいずれかを有する者に限る。
学校適応支援リーダープログラム
学校運営リーダープログラム
特別支援教育向上コース特別支援教育高度実践力プログラム基礎免許として小学校,中学校又は高等学校のいずれかの教諭一種免許状と特別支援学校教諭一種免許状 
特別支援学校リーダープログラム基礎免許として小学校,中学校又は高等学校のいずれかの教諭一種免許状と原則,特別支援学校教諭一種免許状
特別支援学校教諭二種免許状の所有者のうち,都道府県教育委員会等又は所属長が受験を認めた者については,出願を認める(特別支援学校教諭一種免許状所有者のみが特別支援学校専修免許状を取得できる)。
特別支援教育推進コーディネータープログラム小学校,中学校又は高等学校のいずれかの教諭一種免許状 
(博士後期課程の入学資格)
第14条 博士後期課程に入学することのできる者は,次の各号に該当する者とする。
(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者
(2) 外国において,修士の学位又は専門職学位(学校教育法第104条第1項の規定に基づき学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位をいう。以下この条において同じ。)に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4) 我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学の課程を修了し,修士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 文部科学大臣が指定した者
(7) 博士後期課程において,個別の入学資格審査により,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
(入学志願手続)
第15条 大学院に入学を志願する者は,所定の願書に検定料及び別に定める書類を添えて願い出なければならない。
(選考)
第16条 入学志願者に対しては,選考を行う。
2 選考については,別に定める。
(入学手続)
第17条 前条の選考により合格した者は,所定の期日までに入学料及び別に定める書類を添えて入学手続きをしなければならない。
(再入学及び転入学)
第18条 再入学及び転入学の取扱いについては,別に定める。
(転コース等)
第19条 入学後の転コース及び転プログラムは認めない。
第5節 修業年限,教育課程,履修方法等
(専門職学位課程の修業年限)
第20条 専門職学位課程の修業年限は,2年とする。
2 専門職学位課程の在学期間は,通算4年を超えてはならない。
3 前2項の規定にかかわらず,教職実践専攻教育実践力開発コース初等教育高度実践力特別プログラムに在籍する学生については,修業年限は3年とし,在学期間は通算5年を超えないものとする。
(博士後期課程の修業年限)
第21条 博士後期課程の標準修業年限は,3年とする。
2 博士後期課程において,学生が,前項に定める標準修業年限を超えて計画的に教育課程を履修することを希望する場合は,別に定めるところにより,その履修を認めることができる。
3 博士後期課程の在学期間は,通算6年を超えてはならない。前項に定める履修を認められた者についても同様とする。
(指導教員)
第22条 研究科長は,学生の入学後,指導教員を決定する。
(教育課程及び授業の方法)
第23条 大学院の教育課程及び授業の方法については,学則第31条を準用するほか,別に定める。
2 専門職学位課程は,その目的を達成し得る実践的な教育を行うようコースに応じ事例研究,現地調査又は討論もしくは質疑応答その他適切な方法により授業を行うものとする。
(教育方法の特例)
第24条 教育上特別の必要があると認める場合には,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことがある。
(授業科目,履修方法等)
第25条 授業科目,単位数及び履修方法並びに研究指導の内容等については,学長が別に定める。
(他の大学院における授業科目の履修等)
第26条 教育上有益と認めるときは,他の大学院との協議により,学生が他の大学院の授業科目を履修することを認めることができる。
2 前項の規定により修得した単位は,修了必要単位数の合計の2分の1を超えない範囲で,大学院(博士後期課程を除く)で修得したものとみなすことができる。
3 前2項の規定は,外国の大学院へ留学する場合に準用する。
(入学前の既修得単位等の認定)
第27条 教育上有益と認めるときは,学生が大学院(博士後期課程を除く)に入学する前に大学院及び他の大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。(以下「既修得単位」という。))を,大学院に入学した後の大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は,転入学の場合を除き,大学院(博士後期課程を除く)において修得した単位以外のものについては,前条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて修了必要単位数の合計の2分の1を超えないものとする。
3 前2項に定めるもののほか,既修得単位等の認定に関し必要な事項は,学長が別に定める。
第6節 課程の修了及び学位の授与
(専門職学位課程の修了要件)
第28条 専門職学位課程の修了は,第20条第1項又は第20条第3項に規定する年限を修了し,所定の授業科目を履修及び単位数を修得しなければならない。
(博士後期課程の修了要件)
第29条 博士後期課程の修了は,第21条第1項に規定する年限を修了し,所定の授業科目を履修及び単位数を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,学位論文の審査及び試験に合格することとする。ただし,優れた業績を上げた者については,第21条第1項の規定にかかわらず,2年以上在学すれば足りるものとする。
(修了の認定,学位の授与)
第30条 第28条及び第29条の修了要件を満たす者について,研究科教授会の議を経て学長が修了を認定し,専門職学位課程にあっては,教職修士(専門職)の学位,博士後期課程にあっては,博士(教育学)の学位を授与する。
2 前項の学位の授与に関する規程は,学長が別に定める。
第7節 教員の免許状授与の所要資格の取得
(教員の免許状授与の所要資格の取得)
第31条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は,教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 教職実践専攻において当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類は,別表のとおりとする。
第8節 休学,復学,退学,転学,留学及び除籍
(休学,復学,退学,転学及び留学)
第32条 休学,復学,退学,転学及び留学については,学則第38条から第40条までの規定並びに第42条及び第43条の規定を準用する。ただし,休学期間は通算して専門職学位課程にあっては2年,博士後期課程にあっては3年を超えることができない。
(除籍)
第33条 除籍については,学則第41条及び第49条第3項の規定を準用する。この場合において,学則第41条第1項第1号中「第30条」とあるのは「福岡教育大学大学院規則第20条第2項,第3項又は第21条第3項」と読み替えるものとする。
第9節 賞罰
(表彰)
第34条 表彰については,学則第45条の規定を準用する。
(懲戒)
第35条 懲戒については,学則第46条の規定を準用する。
第3章 検定料,入学料及び授業料
(検定料,入学料及び授業科)
第36条 検定料,入学科及び授業料の額は,本学が別に定める額とし,その納付,免除,徴収猶予及び還付については,学則第47条から第50条まで及び第54条の規定を準用する。
(復学者等の授業料)
第37条 復学者,再入学者,転入学者,退学者,停学者及び休学者の授業料については,学則第51条から第53条までの規定を準用する。
第4章 研究生,科目等履修生及び特別聴講学生
(研究生)
第38条 大学院において,特定の専門事項について研究しようとする者があるときは,研究生として入学を許可することができる。
2 研究生に関する規程は,学長が別に定める。
(科目等履修生)
第39条 本学の学生以外の者で,研究科に開設する一又は複数の授業科目の履修を志願する者があるときは,授業に支障のない限り,選考の上,科目等履修生として入学を許可することができる。
2 科目等履修生に関する規程は,学長が別に定める。
(特別聴講学生)
第40条 他の大学院の大学院生(外国人留学生を含む。)で,研究科において,授業科目の聴講を志願する者があるときは,当該他の大学院との協議に基づき,特別聴講学生として入学を許可することができる。
2 特別聴講学生に関する規程は,学長が別に定める。
第5章 外国人留学生及び教員研修留学生
(外国人留学生)
第41条 外国人で,日本国内の大学院において教育を受ける目的をもって入国し,大学院の大学院生,研究生又は特別聴講学生として志願する者があるときは,選考の上外国人留学生として入学を許可することができる。
2 外国人留学生は,定員外とすることができる。
3 外国人留学生に関する規程は,学長が別に定める。
(教員研修留学生)
第42条 外国人で,現職の初等・中等学校教員及び教育関係機関の専門職員等が,大学院において研修を行う場合は教員研修留学生として入学を許可することができる。
2 教員研修留学生については,学長が別に定める。
第6章 補則
(学則の準用)
第43条 この規則に定めるもののほか,大学院に関し必要な事項は,学則の規定を準用する。ただし,これによりがたい場合は,学長が別に定める。
附 則
1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年3月31日に教育科学専攻及び教職実践専攻に在学する者で,令和7年4月1日以降において引き続き在学する者の取扱いについては,この規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年1月30日)
1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 第7条第2項の表に定める博士後期課程の収容定員は,同表の規定にかかわらず,令和8年度までは次のとおりとする。
専攻収容定員
令和7年度令和8年度
共同学校教育学専攻4名(12)8名(24)
別表(第31条第2項関係)
専攻コース免許状の種類免許教科等
教職実践専攻教育実践力開発コース

スクールリーダーシップ開発コース

特別支援教育向上コース
小学校教諭一種免許状 
小学校教諭専修免許状 
中学校教諭専修免許状国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育,技術,家庭,外国語(英語)
高等学校教諭専修免許状国語,地理歴史,公民,数学,理科,音楽,美術,書道,保健体育,家庭,工業,外国語(英語)
特別支援学校教諭専修免許状
視覚障害者に関する教育の領域
聴覚障害者に関する教育の領域
知的障害者に関する教育の領域
肢体不自由者に関する教育の領域
病弱者に関する教育の領域
(注) 
1 各専修免許状を取得するには,当該一種免許状を有していること。
2 小学校教諭一種免許状授与の所要資格を取得できる者は,初等教育高度実践力特別プログラムに在学する者のみとする。