○福岡教育大学大学院教育学研究科共同学校教育学専攻長期履修学生に関する規程
| (制定 令和7年3月21日) |
|
|
(趣旨)
第1条 この規程は,福岡教育大学大学院規則(以下「大学院規則」という。)第21条第2項の規定に基づき,大学院教育学研究科共同学校教育学専攻(以下「共同学校教育学専攻」という。)において,長期にわたり計画的に教育課程を履修すること(以下「長期履修」という。)及びその履修をする学生(以下「長期履修学生」という。)に関し必要な事項を定める。
(申請資格)
第2条 長期履修を申請できる者は,共同学校教育学専攻の所属学生(最終年次の者を除く。)及び入学志願者で,次の各号の一に該当し,標準修業年限内での修了が困難な者とする。
(1) 職業を有し,就業している者(自営業,臨時雇用(単発的なものを除く。)を含む。)
(2) 育児,長期介護等による事情を有する者
(3) その他やむを得ない事情を有すると学長が認めた者
(長期履修期間)
第3条 長期履修学生として標準修業年限を超えて計画的に履修することを認められる期間(以下「長期履修期間」という。)は年度単位とし,適用開始日の前日までに在学した期間を含めて大学院規則第21条第3項に規定する在学期間を超えることはできない。
2 休学期間は,長期履修期間に算入しない。
(申請手続)
第4条 長期履修学生となることを希望する入学志願者は,福岡教育大学(以下「本学」という。)が定める期日までに,在学生においては,1年次または2年次の1月末日までに次に掲げる書類を添えて,学長に申請しなければならない。
(1) 長期履修申請書(様式第1号)
(2) 第2条第1号に該当する者は,在職証明書又は在職していることが確認できる書類
[第2条第1号]
(3) 第2条第2号又は第3号に該当する者は,当該事実又は事情を確認できる書類
(4) その他学長が必要と認める書類
(長期履修期間の変更)
第5条 長期履修学生(最終年次の者を除く。)が許可された長期履修期間の延長又は短縮(標準修業年限への短縮を含む。)を希望する場合は,前年度の1月末日までに,長期履修期間変更申請書(様式第2号)及びその他学長が必要と認める書類により学長に申請するものとする。
2 長期履修期間の延長又は短縮は,在学中それぞれ1回に限り認めるものとする。ただし,在学中に長期履修を許可された者が履修期間を再度延長することは認めない。
(許可)
第6条 前2条の申請については,教務委員会が行う審査の後,学長が許可する。
2 長期履修又は長期履修期間の変更を許可した場合は,長期履修許可書(様式第3号)により通知する。
(履修計画)
第7条 長期履修学生の授業科目の履修については,指導教員から十分な指導を受け,計画的に柔軟な履修計画を立てるものとする。
(長期履修の許可の取消)
第8条 長期履修学生が大学院規則又は諸規程に違反したとき,また,長期履修に関し虚偽の申請をしたときは,学長は教授会における審査の後,長期履修の許可を取り消すことができる。
(授業料の納付)
第9条 長期履修学生は,本学が定めた授業料を定められた期日までに納付しなければならない。ただし,在学中に授業料の改定がある場合,第5条に基づき長期履修期間の変更が認められた場合又は第8条に基づき長期履修の許可を取り消した場合は授業料を再計算し通知する。
(事務)
第10条 長期履修学生に関する事務は,教育支援課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,長期履修学生に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
2 福岡教育大学大学院教育学研究科共同学校教育学専攻長期履修学生に関する取扱要項(令和6年11月12日制定)は廃止する。
