○福岡教育大学大学院研究生規程
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成17年2月17日
平成19年3月7日
平成23年3月22日
平成26年12月25日
平成28年2月24日
令和5年10月17日
(趣旨)
第1条
この規程は,福岡教育大学大学院規則第31条第2項の規定に基づき,福岡教育大学大学院の研究生に関する必要な事項を定めるものとする。
[
福岡教育大学大学院規則第31条第2項
]
(入学資格)
第2条
研究生として入学することのできる者は,次の各号の一に該当する者とする。
(1)
大学院修士課程を修了した者
(2)
その他大学院において,修士課程を修了した者と同等以上の学力があると認めた者
(出願手続)
第3条
研究生を志願する者は,次の書類に検定料を添えて学長に願い出なければならない。
(1)
研究生願書及び履歴書
(2)
最終出身学校の修了(見込)証明書又は卒業証明書及び成績証明書
(3)
研究計画書
(4)
健康診断書
(5)
現に勤務している者は,所属長の承諾書
(6)
その他大学院が必要と認める書類
(出願期限)
第4条
研究生の出願期限は,原則として前期は3月10日,後期は9月10日とする。
(入学許可)
第5条
研究生として許可すべき者は,研究の指導を受けようとする教員が所属するコースにおいて,書類審査及び面接試験等により選考を行った後,その結果を大学院教育学研究科長に提出し,大学院教育学研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)における審議の後,学長が決定する。
ただし,国及び地方公共団体から派遣される者については,書類審査及び面接試験等を免除することができる。
(入学の時期)
第6条
研究生の入学時期は,原則として学年又は学期の始めとする。
(研究期間)
第7条
研究期間は,原則として1年又は6月とする。
ただし,更に研究を継続しようとするときは,その理由を具し,学長に願い出なければならない。
(検定料,入学料及び授業料)
第8条
研究生の検定料,入学料及び授業料の額は,本学が別に定める額とする。
2
研究生として許可された者は,本学指定の期日までに前項に定める額の入学料を納付しなければならない。
3
授業料は3か月分ごとに前納しなければならない。
4
納付した検定料,入学料及び授業料は,いかなる事由があっても還付しない。
(授業料等免除)
第9条
研究生には,入学料及び授業料の免除及び徴収猶予の取扱いはしない。
2
前項の規定にかかわらず,第16条第3号の規定により除籍となった者の未納授業料は,免除するものとする。
[
第16条第3号
]
(研究報告)
第10条
研究生は,所定の研究が修了したときは研究報告書等により研究の成果を指導教員に提出しなければならない。
(修了認定)
第11条
所定の研究を修了した研究生の修了認定は,研究生研究結果報告書(別紙様式第1号)に基づき研究科教授会における審議の後,学長が行う。
[
別紙様式第1号
]
(修了証書の授与)
第12条
修了認定を受けた研究生には,学長が研究修了証書(別紙様式第2号)を授与する。
[
別紙様式第2号
]
(経費)
第13条
研究に要する実費は,研究生の負担とする。
(証明書の交付)
第14条
研究生が,研究事項について証明を願い出た場合は,証明書を交付することができる。
(研究の中止)
第15条
研究生が研究を中止しようとするときは,指導教員を経て学長に願い出なければならない。
(除籍)
第16条
研究生が,次の各号の一に該当するときは,研究科教授会における審議の後,学長が除籍する。
(1)
本学の規則に違反したとき。
(2)
長期にわたり欠席し又は成業の見込みがないと認められたとき。
(3)
授業料の納付を怠り督促してもなお納付しなかったとき。
(4)
死亡したとき。
(5)
行方不明の届出があったとき。
(事務)
第17条
研究生の取扱いに関する事務は,教育支援課において処理する。
(準用)
第18条
この規程に定めるもののほか,研究生に関し必要な事項は,大学院規則等大学院学生に関する学内規則の規定を準用する。
ただし,これによりがたい場合は,学長が別に定める。
[
大学院規則
]
(雑則)
第19条
この規程に定める日が土曜日の場合はその前日,日曜日の場合はその前々日とする。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月17日)
この規程は,平成17年2月17日から施行する。
附 則(平成19年3月7日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月24日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月17日)
この規程は,令和5年10月17日から施行する。
別紙様式第1号(第11条関係)
研究生研究結果報告書
別紙様式第2号(第12条関係)
研究修了証書