○国立大学法人福岡教育大学非常勤職員(パートタイム)就業規則
| (制定 平成23年3月22日) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 国立大学法人福岡教育大学非常勤職員(パートタイム)就業規則(以下「この規則」という。)は,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定により,国立大学法人福岡教育大学(以下「本法人」という。)に勤務する非常勤職員(パートタイム)(以下「パートタイム職員」という。)の就業に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義と適用範囲)
第2条 この規則においてパートタイム職員とは,本法人の業務遂行を補助するため,1週間につき30時間を超えない範囲内で雇用する者をいう。ただし,学長が特別の事情があると認めた場合は,1週間につき30時間を超えて雇用することがある。
2 パートタイム職員の職名は次のとおりとする。
(1) 事務補佐員
(2) 技術補佐員
(3) 技能補佐員
(4) 臨時用務員
(5) その他学長が必要と認めたもの
(法令との関係)
第3条 この規則に定めのない事項又はこの規則と異なる定めのある事項については,労基法その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(規則遂行の義務)
第4条 本法人及びパートタイム職員は,ともにこの規則を守り,ともに協力して業務の運営にあたらなければならない。
第2章 採用・退職等
(任命権者)
第5条 パートタイム職員の採用,配置換,兼務,退職,解雇及び懲戒は,学長がこれを行う。
(採用)
第6条 パートタイム職員の採用は,選考による。
2 パートタイム職員として採用できる者は,当該年度の4月1日現在において,満65歳未満の者とする。
(雇用期間)
第7条 パートタイム職員の雇用期間は,当該年度範囲内とする。
(雇用の更新)
第8条 雇用期間の更新の必要がある場合は,当初の採用日から3年を限度として,前条における雇用期間を更新することがある。ただし,当初の採用日から雇用の限度を満了してもなお,当該者と雇用する業務上特別な事由又は経営上の事由があると学長が認めた場合は,さらに2年の範囲内を限度として雇用期間を更新することができる。
2 雇用の更新は,第6条第2項に規定する年齢及び前条に規定する雇用期間の範囲内でなければこれを行うことはできない。
[第6条第2項]
3 雇用の更新については,本法人の予算状況,当該パートタイム職員の能力,勤務態度,健康状況,給与等を勘案した上で決定する。
4 本法人での雇用期間が引き続き1年を超えているパートタイム職員について,雇用の更新を行わない場合は,雇用期間の終期が到来する日の少なくとも30日前にその旨を通知するものとする。
5 60歳を超えた者について雇用期間の更新を行う場合にあっては,本人の希望に基づき行うものとする。この場合において,解雇事由に該当する者については,この限りではない。
(雇用契約)
第9条 本法人とパートタイム職員は,採用又は雇用の更新(以下「採用等」という。)に際し,雇用契約書を取り交わすものとする。
(労働条件の明示)
第10条 パートタイム職員の採用等に際しては,次の事項を記載した文書を交付する。
(1) 給与に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3) 労働契約の期間に関する事項
(4) 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日並びに休暇に関する事項
(5) 退職に関する事項
(提出書類)
第11条 パートタイム職員に採用された者は,次の各号に掲げる書類を本法人に提出しなければならない。ただし,本法人が不要と認める書類の提出は要しないものとする。
(1) 誓約書(本法人所定の様式)
(2) 履歴書
(3) 必要により卒業証明書,修了証明書及び学位・資格に関する証明書
(4) その他本法人が必要と認める書類
2 前項の提出書類の記載事項のうち,氏名・現住所に異動があったときは,その都度速やかに,本法人に届け出なければならない。
(試用期間)
第12条 2月を超えてパートタイム職員を採用するときは,試用期間を設けるものとし,その期間は,1月とする。
2 試用期間中又は試用期間満了時に,本法人のパートタイム職員とするに不適当と認める場合は,解雇することがある。
3 試用期間は,勤続期間に通算する。
(配置換・兼務)
第13条 パートタイム職員は業務上の都合により配置換又は兼務を命ぜられることがある。
2 前項に規定する配置換又は兼務を命ぜられたパートタイム職員は,正当な理由がない限りこれを拒むことができない。
(退職)
第14条 パートタイム職員は,次の各号の一に該当するときは,退職となり,パートタイム職員としての身分を失う。
(1) 自己都合により,退職を届け出て所定の手続を完了したとき。
(2) 雇用期間が満了したとき。
(3) 死亡したとき又は行方不明となり,家族が同意したとき。
(自己都合による退職手続)
第15条 パートタイム職員は,自己の都合により退職しようとするときは,退職を予定する日の30日前までに,本法人に文書をもって届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事由により退職を予定する日の30日前までに届け出ることができない場合は,14日前までにこの届け出を行わなければならない。
(解雇)
第16条 パートタイム職員が次の各号の一に該当することとなった場合は,解雇する。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた場合
(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した場合
(3) この規則第43条による懲戒処分を受け,第44条第5号に該当することとなった場合
[第44条第5号]
2 パートタイム職員が次の各号の一に該当する場合には,解雇することがある。
(1) 勤務実績が著しくよくない場合で,パートタイム職員としてふさわしくないと認められる場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり,又はこれに堪えないと認められる場合
(3) その他職務に必要な適格性を著しく欠く場合
(4) 本法人の運営上やむを得ない事情により,パートタイム職員の減員が必要となった場合
3 パートタイム職員を解雇する場合は,解雇の理由を記載した説明書を交付しなければならない。
(解雇制限)
第17条 前条の規定にかかわらず,パートタイム職員は,次の各号の一に該当する期間は解雇されない。
(1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 産前産後の女性パートタイム職員が,第39条第2項第1号又は第2号の規定により休業する期間及びその後30日間
(解雇予告)
第18条 この規則の解雇に関する規定によりパートタイム職員を解雇する場合は,少なくとも30日前に本人に予告をするか,又は労基法に定める平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払う。ただし,労働基準監督署長の認定を受けて懲戒解雇を行う場合,2月以内の雇用期間で雇用されているパートタイム職員を解雇する場合及び試用期間中のパートタイム職員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)を解雇する場合は,この限りでない。
(退職又は解雇後の責務)
第19条 退職した者又は解雇された者は,本法人から借用している物品等を,速やかに返却しなければならない。また,在職中に知り得た職務上の秘密を他に漏らしてはならない。
(退職等証明書)
第20条 本法人は,退職した者又は解雇された者が,退職証明書の交付を請求した場合は,遅滞なくこれを交付する。
2 前項の証明書に記載する事項は次のとおりとする。
(1) 雇用期間
(2) 業務の種類
(3) その業務における地位
(4) 給与
(5) 退職の事由(解雇の場合は,その理由)
3 証明書には前項の事項のうち,退職した者又は解雇された者が請求した事項のみを記載するものとする。
4 本法人は,パートタイム職員が第18条の規定により解雇予告された日から解雇の日までの間において,当該解雇の理由について証明書の交付を請求した場合は,遅滞なくこれを交付する。
[第18条]
5 本法人は,パートタイム職員の雇用が更新されなかった場合において,当該パートタイム職員が更新されなかった理由について証明書の交付を請求した場合は,遅滞なくこれを交付する。
第3章 給与
(給与)
第21条 パートタイム職員の給与は,時間給とし,時間給の決定は,別紙による。
2 パートタイム職員の給与は,当月1日から末日までの分を翌月17日に支払う。ただし,17日が土曜日,日曜日又は休日(土曜日及び日曜日を除く。)に当たる場合は,次の各号に定めるところによる。
(1) 17日が日曜日に当たるとき15日(15日が第31条に規定の休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは,18日)
(2) 17日が土曜日に当たるとき16日(16日が休日に当たるときは,15日)
(3) 17日が休日に当たるとき18日
3 雇用期間が1月以上の者には,常勤職員の例に準じて通勤手当を支給することができる。
4 第33条の規定により,パートタイム職員に超過勤務をさせた場合においては,常勤職員の例に準じて超過勤務手当を支給する。ただし,所定勤務時間と通算し8時間以内における超過勤務に対する手当については,時間給と同額を基礎として算出した額を支給する。
[第33条]
5 前2項に定める手当のうち,通勤手当及び超過勤務手当の支給日については,第2項に定めるところによる。
6 パートタイム職員の当月の勤務時間数の合計に,1時間未満の端数が生じた場合は,1時間に切り上げて支給する。
7 パートタイム職員の給与は,全額を現金で直接当該パートタイム職員に支払う。ただし,法令に定めるものについては,給与支払いの際に控除する。
8 前項の規定にかかわらず,パートタイム職員から申出があった場合は,その指定する預貯金口座への振込みの方法によって支払うことができる。
9 業務について生じた実費の弁償は,給与には含まれない。
10 パートタイム職員が,当該パートタイム職員又はその収入によって生計を維持する者の出産,疾病,災害,結婚,葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために請求した場合には,第2項の規定による給与の支給日前であっても,既往の労働に対する給与を支給する。
11 時間給の決定方法は,別紙のとおりとする。
12 パートタイム職員の育児休業期間及び介護休業期間中の給与については,常勤職員の例に準じて取り扱うものとする。
第4章 服務
(誠実義務)
第22条 パートタイム職員は,本法人の指示命令を守り,職務上の責任を自覚し,誠実かつ公正に職務を遂行するとともに,本法人の秩序の維持に努めなければならない。
(職務専念義務)
第23条 パートタイム職員は,この規則又は関係法令の定める場合を除いては,その勤務中は,職務に専念しなければならない。
(勤務しないことの承認)
第24条 パートタイム職員が次の各号の一の事由に該当する場合は,該当する時間について勤務をしないことを承認する。
(1) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「均等法」という。)第12条の規定に基づき,保健指導又は健康診査を受けることを承認された時間
(2) 均等法第13条の規定に基づき,通勤緩和,休憩,休業及び補食により勤務しないことを承認された時間
(3) 総合的な健康診査を受けることを承認された時間
2 前項各号の事由に該当することによる勤務しないことの承認を受けようとする場合は,事前に本法人所定の様式に記入して請求しなければならない。ただし,やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合は,その事由を付して事後速やかに承認を求めることができる。
3 前項の場合において,事由を確認する必要があると認められ場合は,勤務しない事由を明らかにする証明書類等の提出を命ずることがある。
(遵守事項)
第25条 パートタイム職員は,次の事項を守らなければならない。
(1) 上司の指示に従い,職場の秩序を保持し,互いに協力してその職務を遂行すること。
(2) 職場の内外を問わず,本法人の名誉又は信用を傷つけ,その利益を害し,職員全体の不名誉となるような行為をしないこと。
(3) 職務上知ることのできた秘密を他に漏らさないこと。
(4) 常に公私の別を明らかにし,その職務や地位を私的利用のために用いないこと。
(5) 本法人の許可なく,職務以外の目的で本法人の施設及び物品を使用しないこと。
(6) 本法人の敷地及び施設内(以下「本学内」という。)で,喧騒その他の秩序・風紀を乱す行為をしないこと。
(7) 本法人の許可なく,本学内で営利を目的とする金品の貸借をし,物品の売買を行わないこと。
(8) 本学内で,許可なく政治的活動,宗教的活動等の業務外活動を行わないこと。
(職員の倫理)
第26条 パートタイム職員は,常に本法人の職員であることを自覚し,その倫理を保持せねばならない。
2 パートタイム職員が遵守すべき,職務に係る倫理原則及び倫理の保持を図るために必要な事項については,別に定める国立大学法人福岡教育大学役職員倫理規程に準じる。
(ハラスメント等の防止)
第27条 パートタイム職員は,人権侵害及びハラスメント等をいかなる形でも行ってはならない。また,これらの防止に努めなければならない。
2 ハラスメント等の防止に関する措置は,別に定める国立大学法人福岡教育大学職員のハラスメント等の防止に関する規程に準じる。
(出勤禁止及び就業禁止)
第28条 本法人はパートタイム職員が次の各号の一に該当するときは,その出勤を禁止し,又は退勤させることがある。
(1) 職場の風紀秩序をみだし,又はそのおそれのあるとき。
(2) 火器,凶器等の危険物を所持しているとき。
(3) 伝染のおそれのある病気の保菌者又は保菌のおそれのある者であるとき。
(4) 労働により病勢が悪化するおそれのある者であるとき。
(5) その他前各号に準じ就業に不都合と認められるとき。
2 前項の規定により出勤を禁止させられ,又は退勤させられたときは欠勤として取り扱うものとし,給与を支払わない。ただし,前項第3号及び第4号の規定により就業を禁止されたとき,パートタイム職員は,所定の手続きによりこの規則第40条第1項第18号に規定する有給の休暇又は第40条第2項第4号に規定する無給の休暇を取得することができる。
(出勤簿)
第29条 パートタイム職員は,定められた始業時刻までに出勤し,出勤簿に押印を行わなければならない。ただし,出勤簿への押印については,職員の勤務状況が確認できるものとして学長が認めた方法をもって代えることができる。
第5章 勤務時間等
(勤務時間等)
第30条 パートタイム職員の所定勤務時間は,1日当たり6時間以内,1週間につき30時間以内とし,勤務時間及び休憩時間は,学長が個別に定める。
2 前項の規定にかかわらず,業務の都合その他の事由により,パートタイム職員の勤務時間及び休憩時間を個別に定めることがある。
第6章 休日及び休暇
(休日)
第31条 パートタイム職員の休日は,次の各号に定める日とする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号の休日を除く。)
(4) その他学長が指定する日
2 前項の規定にかかわらず,業務上の都合その他の事由により,パートタイム職員の休日を個別に定めることがある。
(休日の振替)
第32条 業務の都合上,前条に規定する休日を他の日に振り替える(以下「休日の振替」という。)ことがある。
2 前項の規定による休日の振替は,原則としてあらかじめ同一月内において振り替えるべき日を特定して行うものとする。また,当該休日の振替を行った後において,1週につき1日及び4週につき8日以上の休日を設けなければならない。
3 前項の4週の起算日は,勤務を命じる日が属する月の初日とし,できる限り勤務を命じる日と近接する日に休日を振り替えるものとする。
(超過勤務)
第33条 パートタイム職員には,原則として所定勤務時間を超える勤務(以下「超過勤務」という。)を命じることはない。ただし,業務の運営上やむを得ない場合には,必要最低限度の範囲内において,パートタイム職員に超過勤務を命じることがある。この場合において,労基法に規定する勤務時間(以下「法定勤務時間」という。)を超える勤務については,労基法第36条第1項に基づく労使協定を締結し,これを,あらかじめ所轄労働基準監督署長に届け出るものとする。
2 前項の規定により超過勤務を命ぜられたパートタイム職員は,正当な理由なくこれを拒んではならない。
(超過勤務の休憩時間)
第34条 前条の規定により超過勤務を命ぜられた時間が,1日につき,所定勤務時間を通じて8時間を超えるときは,1時間の休憩時間(所定の勤務時間中に置かれる休憩時間を含む。)を勤務時間の途中に置くものとする。
(育児又は介護を行うパートタイム職員の超過勤務の制限)
第35条 小学校就学前の子の養育又は家族(育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1項第4号に規定する対象家族をいう。以下,次項において同じ。)の介護を行うパートタイム職員であって育児・介護休業法第17条第1項及び第18条第1項の規定に該当するパートタイム職員が超過勤務時間を短いものとすることを請求した場合には,第33条の規定にかかわらず,事業の正常な運営を妨げる場合を除き1月に24時間,1年に150時間を超えて超過勤務を命じないものとする。
(妊産婦である女性パートタイム職員の超過勤務の制限)
第36条 妊娠中の女性のパートタイム職員及び産後1年を経過しない女性のパートタイム職員が請求した場合には,第33条の規定にかかわらず,超過勤務を命じないものとする。
[第33条]
(災害時の勤務)
第37条 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には,労基法第33条第1項の規定により,法定勤務時間を超える勤務を命ずることがある。
(年次休暇)
第38条 パートタイム職員の年次休暇は,次の各号に掲げる区分に応じて,当該各号に掲げる日数とする。
(1) 1週間の勤務日が5日以上とされているパートタイム職員,1週間の勤務日が4日以下とされているパートタイム職員で1週間の勤務時間が30時間であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイム職員で1年間の勤務日数が217日以上であるものが,雇用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合 次の1年間において10日
(2) 前号に掲げるパートタイム職員が,雇用の日から1年6月以上継続勤務し,継続勤務期間が6月を超えることとなる日(以下「6月経過日」という。)から起算して,それぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合 それぞれ次の1年間において,10日に,次の表の左欄に掲げる6月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ,同表の右欄に掲げる日数を加算した日数(当該日数が20日を超える場合は,20日)
| 6箇月経過日から起算した勤続勤務年数 | 日数 |
| 1年 | 1日 |
| 2年 | 2日 |
| 3年 | 4日 |
| 4年 | 6日 |
| 5年 | 8日 |
| 6年以上 | 10日 |
(3) 1週間の勤務日が4日以下とされているパートタイム職員で1週間の勤務時間が30時間未満であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイム職員で1年間の勤務日が48日以上216日以下であるものが,雇用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤し,又は雇用の日から1年6月以上継続勤務し6月経過日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合 それぞれ次の1年間において,1週間の勤務日が4日以下とされている職員で1週間の勤務時間が30時間未満であるものにあっては次の表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ,週以外の期間によって勤務日が定められている職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ,それぞれ同表の下欄に掲げる雇用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数
| 1週間の勤務日の日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
| 1年間の勤務日の日数 | 169日から
216日まで
| 121日から
168日まで
| 73日から
120日まで
| 48日から
72日まで
|
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| 雇用の日から起算した継続勤務期間 | 6月 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
| 1年6月 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
| 2年6月 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
| 3年6月 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
| 4年6月 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
| 5年6月 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
| 6年6月以上 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 | |
2 前項の継続勤務とは,その雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合の勤務を,また,全勤務日とは,パートタイム職員の勤務を要する日のすべてをそれぞれいうものとし,出勤した日数の算定にあたっては,休暇の期間は,これを出勤したものとみなして取り扱うものとする。
3 年次休暇は,パートタイム職員の請求する時季に与えるものとする。ただし,パートタイム職員の請求する時季に年次休暇を与えることが,事業の正常な運営に支障を生ずると認めた場合には,他の時季に与えることができる。
4 パートタイム職員は,年次休暇を取得する場合は,事前に本法人所定の様式に記入して申し出なければならない。ただし,やむを得ない事由によりあらかじめ申し出ることができなかった場合は,その事由を付して事後速やかに申し出るものとする。
5 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は,20日を限度として次の1年間に繰り越すことができる。
6 年次休暇の単位は,1日又は半日とする。ただし,労基法第39条第4項に基づく労使協定を締結した場合においては,当該協定で定めるところにより1時間を単位とすることができる。
7 前項の半日を単位とする年次休暇は,昼休みの休憩時間をはさんだ前後の勤務時間のいずれかとする。
8 年次休暇は有給とする。
9 第3項及び第4項の規定にかかわらず,年次休暇の一部について,労基法第39条第5項の規定に基づく労使協定により,年次休暇を計画的に与えることとした場合には,当該協定の定めるところにより与えるものとする。
10 本法人は,10日以上の年次休暇が付与されたパートタイム職員に対し,付与されてから1年以内に年5日の年次休暇について時季を指定して与えなければならない。ただし,パートタイム職員が年次休暇を取得した時及び計画的付与により年次休暇取得の時季が指定された時は,その日数の合計を5日から差し引いた日数の年次休暇について時季を指定して与えなければならない。
11 前項に規定する時季を指定する際は,パートタイム職員から意見を聴取し,その意見を尊重するものとする。
(年次休暇以外の休暇)
第39条 次の表の各号に掲げる場合には,パートタイム職員(第12号に掲げる場合にあっては,6月以上の雇用期間が定められているパートタイム職員又は6月以上継続勤務しているパートタイム職員に限る。)に対して当該各号に掲げる期間,有給の休暇を与えるものとする。
| \ | 休暇名 | 事由 | 期間 | |
| 1 | 公民権行使休暇 | パートタイム職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 | |
| 2 | 証人等の出頭休暇 | パートタイム職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 | |
| 3 | ドナー休暇 | パートタイム職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は骨髄移植のため配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 | |
| 4 | 結婚休暇 | パートタイム職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後6月を経過する日までの期間内における連続する5日(連続する5暦日)の範囲内の期間 | |
| 5 | 保育休暇 | 生後1年に達しない子を育てるパートタイム職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分(男性のパートタイム職員にあっては,その子の当該パ―トタイム職員以外の親が当該パートタイム職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)若しくは労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求し,又は承認された場合は,1日2回それぞれ30分から当該請求又は承認に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) | |
| 6 | 出産休暇 | パートタイム職員の妻(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産する場合で,パートタイム職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | パートタイム職員の妻が出産するために病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの2日の範囲内の期間 | |
| 7 | 育児参加休暇 | パートタイム職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育するパートタイム職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該期間内における5日の範囲内の期間 | |
| 8 | 子の看護等休暇 | 小学校就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育するパートタイム職員が,次のアからエまでに掲げるその子の世話等を申し出た場合
ア 負傷し,又は疾病にかかった当該子の世話
イ 当該子に予防接種や健康診断を受けさせること
ウ 感染症に伴う学級閉鎖等になった当該子の世話
エ 当該子の入園(入学)式,卒園(卒業)式への参加
| 小学校就学の終期に達するまでの子が一人の場合は一の事業年度において5日,二人以上の場合は一の事業年度において10日の範囲内の期間 | |
| 9 | 生理休暇 | 女性のパートタイム職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 | |
| 10 | 忌引休暇 | パートタイム職員の次表の親族欄に掲げる親族が死亡した場合で,パートタイム職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 親族に応じ次に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 | |
| 配偶者及び父母 | 7日 | |||
| 子 | 5日 | |||
| 祖父母 | 3日(パートタイム職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) | |||
| 孫 | 1日 | |||
| 兄弟姉妹 | 3日 | |||
| おじ又はおば | 1日(パートタイム職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) | |||
| 父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(パートタイム職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日) | |||
| 子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(パートタイム職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日) | |||
| 祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(パートタイム職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日) | |||
| 兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | ||||
| おじ又はおばの配偶者 | 1日 | |||
| 11 | 父母の追悼休暇 | パートタイム職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1日の範囲内の期間 | |
| 12 | リフレッシュ休暇 | パートタイム職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実等のために勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間 | |
| 13 | 災害時復旧休暇 | 地震,水害,火災その他の災害によりパートタイム職員の現住居が滅失し,又は崩壊した場合で,パートタイム職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 7日の範囲内の期間 | |
| 14 | 出勤時危険回避休暇 | パートタイム職員が地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等(以下「災害等」という。)により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 | |
| 15 | 退勤時危険回避休暇 | 地震,水害,火災その他の災害等において,パートタイム職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないこと認められる場合 | 必要と認められる期間 | |
| 16 | 介護休暇 | 要介護状態(負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。),父母及び子,配偶者の父母,祖父母,兄弟姉妹及び孫)の介護を申し出た場合 | 要介護状態にある対象家族が一人の場合は一の年において5日,二人以上の場合は一の年において10日の範囲内の期間 | |
| 17 | 不妊治療に係る通院等のための休暇 | パートタイム職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において10日の範囲内の期間 | |
| 18 | 病気休暇 | パートタイム職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において3日の範囲内の期間 | |
2 次の表の各号に掲げる場合には,パートタイム職員に対して当該各号に掲げる期間,無給の休暇を与えるものとする。
| \ | 休暇名 | 事由 | 期間 |
| 1 | 産前休暇 | 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性のパートタイム職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
| 2 | 産後休暇 | 女性のパートタイム職員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。)した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後週間を経過した女性のパートタイム職員が就業を申した場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
| 3 | 業務上病気休暇 | パートタイム職員が業務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
| 4 | 私傷病休暇 | パートタイム職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前号に掲げる場合を除く。) | 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において7日の範囲内の期間 |
3 前2項の休暇は,必要に応じて1日,1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。
4 第1項及び第2項の休暇(第2項第1号及び第2号の休暇を除く。)については,事前に本法人所定の様式に記入して請求しなければならない。ただし,やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合は,その事由を付して事後速やかに承認を求めるものとする。
5 第2項第1号の休暇の申出は,あらかじめ本法人所定の様式に記入して,行わなければならない。
6 第2項第2号に掲げる事由に該当することとなった場合は,その旨を速やかに届け出るものとする。
7 前3項の場合において,事由を確認する必要があると認められる場合は,勤務しない事由を明らかにする証明書類等の提出を命ずることがある。
(育児休業等)
第40条 パートタイム職員の育児休業等の対象者,手続その他の必要事項については,別に定める国立大学法人福岡教育大学職員の育児休業等に関する規程に準じる。
(介護休業等)
第41条 パートタイム職員の介護休業等の対象者,手続その他の必要事項については,別に定める国立大学法人福岡教育大学職員の介護休業等に関する規程に準じる。
第7章 賞罰
(表彰)
第42条 パートタイム職員が,次の各号の一に該当すると認めるときは,表彰する。
(1) 業務遂行上,職員の模範として推奨すべき行為を行ったとき。
(2) 業務上特に顕著な功績があったとき。
(3) 災害又は事故の際,特別の功労があったとき。
(4) その他特に他の職員の模範として表彰すべき行為があったとき。
2 パートタイム職員の表彰については,別に定める国立大学法人福岡教育大学職員表彰規程に準じる。
(懲戒)
第43条 パートタイム職員が,次の各号の一に該当するときは,所定の手続きの上,懲戒処分を行う。
(1) 法令,この規則その他本法人の定める諸規則に違反したとき。
(2) 正当な理由なくしばしば欠勤,遅刻,早退するなど勤務を怠ったとき。
(3) 故意又は重大な過失により本法人に損害を与えたとき。
(4) 刑法上の犯罪に該当する行為があったとき。
(5) 本法人の名誉又は信用を著しく傷つけたとき。
(6) 素行不良で本法人の秩序又は風紀を乱したとき。
(7) 重大な経歴詐称をしたとき。
(8) その他前各号に準ずる不都合な行為があったとき。
2 懲戒の手続その他必要な事項については,別に定める国立大学法人福岡教育大学職員懲戒等規程(以下「懲戒等規程」という。)に準じる。
(懲戒の区分)
第44条 懲戒の区分は,次のとおりとする。
(1) 戒告 始末書を提出させて戒め,注意の喚起を促す。
(2) 減給 始末書を提出させるほか,給与の一部を減額する。ただし,その額は,1回の事案につき平均賃金の1日分の半額を限度とし,また,一給与支払期において複数の事案について減額する場合の総額は,当該給与支払期における給与総額の10分の1を限度とする。
(3) 停職 始末書を提出させるほか,12月間を限度として出勤を停止し,職務に従事させず,その間の給与は支給しない。
(4) 諭旨解雇 退職願の提出を勧告し,これに応じない場合は,30日前に予告して,又は30日分の平均賃金を支払って即時に解雇する。
(5) 懲戒解雇 即時に解雇する。この場合において,所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは,労基法第20条に規定する手当を支給しない。
(訓告等)
第45条 懲戒処分の必要がない者についても,服務を厳正にし,規律を保持する必要があるときに,訓告又は厳重注意を文書等により行うことがある。
2 訓告,厳重注意の手続,その他必要な事項については,別に定める懲戒等規程に準じる。
(損害賠償)
第46条 パートタイム職員が故意又は重大な過失によって本法人に損害を与えた場合には,この規則による懲戒処分等を行うほか,その損害の全部又は一部を賠償させることがある。
第8章 安全衛生
(安全衛生管理)
第47条 パートタイム職員は,安全及び衛生について,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令のほか,本法人の指示を守るとともに,本法人が行う措置に協力しなければならない。
2 パートタイム職員の安全衛生管理について必要な事項については,別に定める国立大学法人福岡教育大学職員安全衛生管理規程に準じる。
(妊産婦であるパートタイム職員の就業制限等)
第48条 妊娠中又は出産後1年を経過しないパートタイム職員(以下「妊産婦であるパートタイム職員」という。)は,妊娠,出産等に有害な業務に就かせない。
(妊産婦であるパートタイム職員の業務制限等)
第49条 妊産婦であるパートタイム職員が請求した場合には,その者の業務を軽減する等の措置を講ずる。
第9章 災害補償
(災害補償)
第50条 パートタイム職員が,業務の事由若しくは通勤により負傷し,又は疾病にかかり,障害の状態となり,又は死亡したときは,労基法及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)のほか,国立大学法人福岡教育大学職員法定外災害補償規程の定めるところによる。
2 パートタイム職員が通勤により負傷し,疾病にかかり療養する必要があり,休業する場合は,労基法第76条の規定に準じて休業補償を行う。
第10章 社会保険
(社会保険)
第51条 パートタイム職員の社会保険については,雇用保険法(昭和49年法律第116号),厚生年金保険法(昭和29年法律第115号),健康保険法(大正11年法律第70号)及び国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の定めるところによる。
第11章 その他
(苦情処理)
第52条 この規則及びこの規則に基づき定められた諸規則の解釈並びに適用に関する疑義又は労働条件等に関するパートタイム職員の苦情を迅速かつ公正に処理するため,本法人に苦情処理制度を設ける。
2 苦情処理制度に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 国立大学法人福岡教育大学時間雇用職員就業規則(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
3 平成23年3月30日に本法人の日々雇用職員であった者で,施行日にこの規則の適用を受けるパートタイム職員となった者については,国立大学法人福岡教育大学非常勤職員(フルタイム)就業規則第8条第2項ただし書の規定によりパートタイム職員として雇用を更新された者とみなす。
4 平成23年3月30日に本法人の時間雇用職員であった者で,施行日にこの規則の適用を受けるパートタイム職員となった者については,施行日前に付与された年次休暇の日数,付与期間,すでに承認を受けた年次休暇及び年次休暇以外の休暇を引き継ぐものとする。この場合において,施行日前に本法人に勤務した期間の日数を含めるものとする。
5 第6条第2項及び第8条2項の規定にかかわらず,生年月日が次表の左欄に掲げる年月日に該当する者は,右欄に掲げる年齢に達した日以後における最初の3月31日を超えて更新しない。
| 生年月日 | 雇用の限度となる年齢 |
| 昭和21年4月2日~昭和22年4月1日 | 63歳 |
| 昭和22年4月2日~昭和24年4月1日 | 64歳 |
6 平成18年3月30日に本法人の時間雇用職員であったもので,第21条第11項の規定により決定された時間給が同日おいて受けていた時間給に達しないこととなるものには,第21条第11項による時間給のほか,その差額に相当する額を時間給として支給する。
附 則(平成25年6月27日)
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1 この規則は,平成25年6月27日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
2 改正後の第8条第5項後段にかかわらず,次表の左欄に掲げる期間におけるそれぞれ右欄に掲げる年齢以上の者については,継続雇用の適用を除外する者を学長が定めた場合には,この限りではない。
| 平成25年4月1日から平成28年3月31日まで
平成28年4月1日から平成31年3月31日まで
平成31年4月1日から平成34年3月31日まで
平成34年4月1日から平成37年3月31日まで
| 61歳
62歳
63歳
64歳
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附 則(平成26年11月27日)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月29日)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月5日)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月27日)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月27日)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月27日)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月28日)
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この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月9日)
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1 この規則は,令和7年7月9日から施行し,令和7年6月1日から適用する。
2 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行前に犯した行為に対し禁錮以上の刑に処せられた者の解雇については,なお従前の例による。
附 則(令和7年9月25日)
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この規則は、令和7年9月25日から施行し,令和7年11月1日から適用する。
